2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は学長等に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告することとしております。
また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は学長等に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告することとしております。
消費者庁といたしましては、不正行為の広がりや消費生活相談等の状況を注視するとともに、構成員からの提案があれば、官民協議会でも取り上げていくといったことも検討してみたいというふうに考えております。
次に、一番目の質問に戻らせていただきたいと思いますが、いわゆる外国人技能実習制度に関しては、監理団体ですとか送り出し先機関の問題ですとか、研修、実習実施企業の問題ですとか、様々なステークホルダーに関わる問題というのが指摘されておりますけど、本日はその中で、この研修や技能実習を適正に実施する上でその妨げとなるような不正行為について法務省として調査をされているというふうに伺っておりますが、近年のこの不正行為
この不正行為の件数については、不正行為ということで平成三十年まで集約した資料、広報用の資料をお作りになられているんですが、ここ近年は減少傾向にあるという数字がこの資料からは読み取れるということなんですが、この不正行為の件数や不正行為の把握の方法というものは、具体的に入管庁さんとしてどのように把握していらっしゃるのかをお教えください。
そして、診断書の偽造などの不正行為を行うような悪質な獣医師がいれば、獣医師法に基づき、免許取消しの対象ともなります。 そして、上限がないから何度でも帝王切開をしていいというわけではありません。例えば、一度しか帝王切開を行っていないとしても、獣医師の判断によって次回以降の繁殖を禁止することができます。
これに対して、繁忙期や農産物の出荷時期など、通常事業収入を得られる時期以外を対象月として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより事業収入が減少したわけでもないにもかかわらず給付を申請、故意にですね、申請するということは不正行為に該当すると考えております。
例年農閑期などで売上げが落ちる月をこの前年の月平均と比較するということになりますと、新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少したわけでもないにもかかわらず給付を申請するということになってしまいまして、これは不正行為に該当すると考えております。
もし診断書の偽造などの不正行為を行う悪質な獣医師がいれば、これは獣医師法に基づいて免許取消しの対象にもなります。 このように、上限がないから何度でも帝王切開していいんだと言っているわけでは全くありません。
そして、その審査は、それこそ税務申告等は税理士とか公認会計士が代行してやっている場合が多いので、まさにそういう職業会計人の皆さんの御協力を得ながらやっていけば、役所の負担も相当軽減できるし、それから、いろいろな不正行為というものが入ってくる余地も相当減らすことができると思います。
これは、不正行為が、過去、別納カード制度のときにあったということがありまして、こういう制度にさせていただいています。 御質問があったように変えていくためには様々な課題がございますけれども、こうした課題も踏まえながら、今後の新たな決済方法の導入の必要性について高速道路会社と勉強していきたいというふうに思います。
それはなぜかというと、相次ぐ不正行為、人権侵害。これは後ほど詳しく指摘されると思いますけれども、時給三百円と強制帰国という象徴的な言葉があります。 このことについては、残念ながら、日本の公的な機関ではなくて、国際社会からの指摘なんですね。一番最初の指摘が、アメリカ国務省の人身売買年次報告書の二〇〇七年版で指摘されました。
反対する第一の理由は、スポーツ振興投票の対象競技にバスケットボールを追加するとともに、射幸性を高め、八百長などの不正行為が入りやすくなるために除外されてきた単一試合、順位予想が追加され、スポーツの健全な発展やスポーツ本来の文化的、教育的役割をゆがめ、青少年を始めスポーツ関係者の人格形成やモラルに対する悪影響を拡大するおそれがあるからであります。
また、スポーツ振興投票が施行されて約二十年が経過しておりますけれども、スポーツ振興投票が一定程度社会に定着してきておりまして、さらに、Jリーグ等においてもこれまで不正行為事案が発生したことはないという実績に加えて、商品設計等において適切な配慮を行うことによって射幸性の抑制と不正行為の防止を担保しつつ売上げの向上を図っていくということが可能であるだろうという判断をいたしまして、単一試合投票の導入を今回盛
スポーツ振興投票法の制定に当たりまして複数の試合を対象とした理由は、我が国においてスポーツ振興投票というこれまでにない仕組みを導入するに当たりまして、当選確率を過度に上げないことによる射幸性の抑制、また、選手による不正行為のリスクの軽減といった観点から、慎重な検討、判断がなされるものと考えております。
参考人質疑の中で出てきました、製造販売業者に不正行為があった場合にも損失補償を認めるのか。これは認めるべきではないと思いますが、いかがですか。
○畑野委員 ここにわざわざ、この資料にもありますけれども、単一試合投票の導入に関する留意事項に、一、射幸心を過剰にあおらないような商品設計、販売、二、不正行為の防止、選手の安全の確保等と書かれているということ自身が、そういうことの危険性があるということじゃありませんか。 いろいろ言ったって、あの韓国のプロサッカーリーグでも八百長事件が発覚しました。
スポーツ振興投票法の制定に当たりまして複数の試合を対象とした理由は、我が国においてスポーツ振興投票というこれまでにない仕組みを導入するに当たりまして、当せん確率を過度に上げないことによる射幸性の抑制、そして選手による不正行為のリスクの軽減といった観点から、慎重な検討そして判断がなされたことということでございます。
○政府参考人(坂田進君) 消費者の安全、安心を守るためには、事業者による不正行為の防止と是正を図ることが極めて重要でございます。このため、中小事業者においても、内部通報に適切に対応していただくことが望ましいと考えております。
事業者内部の者は、不正行為を知り得る一方、不利益取扱いを受けるおそれがあるため、こうした者からの通報を公益通報として保護することが法令遵守の実効性を確保する観点から重要でございます。 お尋ねの役員であった者については、御指摘のような不利益が加えられることは想定されるものの、実際に通報に対して不利益な取扱いがなされた事例はこれまでのところ把握できておりません。
一般論として申し上げれば、事業者による不正行為の防止と是正を図るためには、事業者の自浄作用を十分に発揮していただくことは重要です。そうした観点から、今般の改正法案では、事業者に対して内部通報に適正に、適切に対応するために必要な体制の整備等を義務付けるとともに、内部調査等に従事する者に対して通報者を特定させる情報の守秘を義務付けるなどの措置を講じることとしました。
平成二十八年の労働者における公益通報者保護法制度に関する意識等のインターネット調査に、不正行為があることを知った場合に通報しない理由が、不利益取扱いを受ける、嫌がらせを受けるという回答は合計で四割を超えています。しかし、通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置は今回導入されませんでした。
私は、今まで企業や官庁の不正行為を数多く国会で取り上げてきましたが、そのほとんどは内部告発者から寄せられた情報と事実証拠に基づくものでした。 告発された方々に共通していたのは、企業や組織の不正を知り、見て見ぬふりをしたら消費者被害が拡大する、会社も信用を失ってしまう、黙認した自分も人間として駄目になるという思いでした。
このような悪質な不正行為について、国民を守るために通報したにもかかわらず事業者から不利益な取扱いをされることを許すような制度は改善していかなければならないと思いますし、このような現状に対して、政府も、我々国会議員も、真剣に危機感を持って対応しなければならないというふうに思っています。
消費者の安全、安心を守るためには、事業者による不正行為の防止と是正を図ることが極めて重要でございます。このため、中小事業者においても、内部通報に適切に対応していただくことが望ましいと考えます。このため、消費者庁においては、本法の制定後、中小事業者も含め、民間事業者に向けたガイドラインを策定、改正し、広く周知活動を行うなど、制度の周知に努めてきたところでございます。
不正行為は事業者みずからが自浄作用を発揮して早期に是正されるのが望ましいところでございますが、役員は、不正のおそれに気づいた場合、本来はみずからその調査、是正に当たる義務を負っております。
ただし、公益通報に該当しない通報であっても、不正行為のおそれに関する通報に関する秘密を保持することは、公益通報者保護制度の実効性を向上するに当たって重要であると考えられます。
消費者の安全、安心を守るためには、事業者による不正行為の防止と是正を図ることが極めて重要であります。そのためには、この公益通報者保護制度が果たすべき役割は大変大きいものがあるというぐあいに認識いたしております。
これは、従来の行政機関に対する通報の保護要件である不正行為の発生を信ずるに足りる相当の理由の判断は個々の通報者には難しいため、氏名の記載等、一定の要件を満たせば相当の理由の有無は問わないとしたものであります。 これらの措置により、通報を行いやすくしたり、事業者による不正行為の防止と是正がより促進されていくものと考えています。
このため、この新法におきましては、種苗法のような出願とか登録とかの手続あるいは育成者権といった知的財産権の付与と、こういったものはございませんけれども、差止めですとか損害賠償などの民事上の請求あるいは刑事罰につきまして種苗法とほぼ同等のものが措置されておりまして、不正行為に対する抑止力として十分なものを確保しているというふうに考えております。
これらにより不正行為に対する抑止力を大幅に高めることができると考えており、二法案により和牛の遺伝資源の流出防止に全力を挙げてまいりたいと考えております。
検査報告番号四六号及び四七号の二件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。 続きまして、平成二十九年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。 まず、不当事項について御説明いたします。
同三一六号は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。 これは、有償援助調達の実施に関して是正改善の処置を求め、及び意見を表示したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。