2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
この一方で、本法案に明記された措置で、例えば一キロの注視区域であったり特別注視区域であったり、こうしたところでいろんな調査を、まあ様々なことが措置されるわけですけれども、こうした行為、こうしたことによって不正行為がどこまで防げるのか、防止が本当にできるのかという、いわゆるその実効性ですよね、これを問う声もありますけれども、安全保障の専門家として、この法案の実効性、本来の目的の安全保障上の目的の達成、
この一方で、本法案に明記された措置で、例えば一キロの注視区域であったり特別注視区域であったり、こうしたところでいろんな調査を、まあ様々なことが措置されるわけですけれども、こうした行為、こうしたことによって不正行為がどこまで防げるのか、防止が本当にできるのかという、いわゆるその実効性ですよね、これを問う声もありますけれども、安全保障の専門家として、この法案の実効性、本来の目的の安全保障上の目的の達成、
ここで書かれている、赤字で書いた懸念のほかにも、例えば、投票人とどういう関係かを確認しないと、例えば特定の政治団体などに所属する十八歳未満の高校生などが投票用紙記入のぎりぎりまで投票人に寄り添って投票行動に圧力を掛けるという状況、まさに投票干渉罪など不正行為という状況も想定されなくはないと考えています。
○舟山康江君 続いて発議者にお聞きしますけれども、今申し上げましたようなこの十八歳未満の子の同伴に関しては、若干懸念も出されている中で公選法の中で定められましたけれども、今回、国民投票法においても同じような措置がとられるということに対して、まさに不正行為が起きる懸念というのは完全に払拭し切れないのかなと思っています。
また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度を設けております。また、職員の職務執行の適正を確保するため、防衛監察本部による防衛監察を実施しております。情報保全隊も当然この対象になっております。
なので、前回申し上げましたように、近代立憲史上にも例のない不正行為、法解釈ですらない、九条には何も作用していないと、四十七年見解の中の言葉を曲解して論理を捏造した。
九条には何の作用も及ぼさずに、九条を基につくられた政府見解の外国の武力攻撃という言葉を曲解して、この中に集団的自衛権を容認する論理を捏造しているんですけれども、そのような不正行為の手段で憲法規範を改変した、破壊した例というのは近代立憲史上にすらございませんので、これ絶対の違憲ですので、また、一言申し上げると、自衛隊明記の改憲をしてもこれ治癒されないです。
一方、やはり集計が操作される可能性だとか、選挙人の成り済まし、それからシステムへのサイバー攻撃、投票者への脅迫、票の売買、流通など、不正行為を招くという問題点も指摘されていますが、これらは技術的には解決できるというふうに思っております。
委員会におきましては、図書館の設置者が支払う補償金の水準、不正行為を防止するための措置、権利者への適正な対価還元の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
初めは防衛省に取材したんだけど、それに答えないので世に明らかにするというわけですから、それは行きもしないレストランに予約して嫌がらせをするというのとは全く違う行為だと思う、公益性のある正当な取材行為であって不正行為ではないというふうに思うんですが、大臣の認識、いかがでしょうか。簡潔にお願いします。
このような不正行為を防止するための方法についてどのようにお考えか、お伺いいたします。
○井上(一)委員 いろいろな不正行為というのは諸外国でもあるわけですけれども、ただ、やはり諸外国ではこの郵便投票をどちらかといえば積極的に使っているというふうな認識をしているんですが、例えばアメリカもそうですし、ドイツ、それからイギリスも活用しているというふうに承知しております。 諸外国の状況についてお聞かせいただきたいと思います。
○井上(一)委員 私も以前これをやり取りしたときに、郵便投票については、昭和二十二年に導入されて、その後、不正が横行したということで昭和二十七年に一旦廃止がされたということなんですけれども、かなり古いときに不正行為が横行したわけです。 この具体的な不正行為、どんなような状況だったのか、御説明いただきたいと思います。
なのに、この渉外社員に対して懲戒解雇まである、ところが原因をつくった管理者の処分が軽過ぎるというのは、ちょっと今、直接そういう不正行為を行った者よりも指導した管理者を処分を重くすることは難しいということなんですけど、それ通用するんでしょうか。現場の労働者にそれで納得がいくでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 委員御指摘のとおり、内部統制制度を導入した地方公共団体においては、事務処理上のミスや不正行為などのリスクを洗い出し、見える化するとともに、これらのリスクに対する評価と対応策を策定するといった体制が整備されることから、外部監査の実施に当たっても、内部統制制度を前提として、より広範で本質的な監査業務に人的、時間的資源を振り向けていくことができるものと考えております。
一方で、現行制度では学長選考会議が自ら学長解任の議論を始めなければチェック機能が働かない仕組みですが、今回の改正により、文部科学大臣が任命する監事が学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長本人及び文部科学大臣への報告に加え、学長選考・監察会議にも報告することとなり、チェック機能が迅速に働くようになることが期待されます。
一方、現行制度では、学長選考会議が自ら学長解任の議論をスタートしなければチェック機能が働かないという仕組みでありますが、今回の改正案では、文部科学大臣が任命する監事が、学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長本人、文科大臣への報告するとともに、それに加え、学長選考・監察会議にも報告するということとなっておりまして、チェック機能が迅速に働くようになることが期待されております。
今回の改正において、法人の長が不正行為や法令違反等があると認められるときは、学長、機構長選考・監察会議に報告しなければならないと義務付けられているため、その役割の重要性においても常勤化は必要であると考えています。 しかしながら、監事の業務が多くなっているにもかかわらず、大学における監事業務のサポート体制は必ずしも十分とは言えません。
そして、まさにこの実践として、平成二十八年十一月、二十九年十二月、三十年二月の本審査会においては、当時の民進党会派委員より、昭和四十七年政府見解の中の外国の武力攻撃の文言の曲解による政府の九条解釈の基本的な論理の捏造という、法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使容認の検証、憲法九条の基本法制である日米地位協定の下の権利侵害の検証、立憲主義及び平和主義に係る各党各会派の見解の討議
また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は学長等に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告することとしております。
第一に、中期計画の記載事項として、中期計画に掲げる措置の実施状況に関する指標を追加するとともに、年度計画及び年度評価を廃止すること、 第二に、国立大学法人等の組織体制の見直しとして、国立大学法人の学長選考会議に学長の職務執行の状況の報告を求める権限を付与し、その名称を学長選考・監察会議とすること、また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は、学長に不正行為等
一方で、現行制度では、学長選考会議が自ら学長解任の議論を始めなければチェック機能が働かない仕組みですが、今回の改正により、文科大臣が任命する監事が、学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長本人及び文部科学大臣への報告に加え、学長選考・監察会議にも報告することとなり、チェック機能が迅速に働くようになることが期待されます。
不正行為や法令違反を行う学長を選んだ学長選考会議は一体誰が牽制するのかということになるわけです。 昨日、石原参考人も指摘されましたが、学長の選考、解任のプロセスに教職員や学生の意見を反映させる仕組みやリコール制度の新設など、学長や学長選考会議を牽制する学内民主主義のシステムが不可欠ではないかという意見でした。私は大事だと思いました。
監事のうち少なくとも一人は常勤とし、監事は、学長に不正行為や法令違反等があると認められるときは、学長選考会議等に報告することとなります。昨日の石原参考人からも、監事については、従来、学長の推薦を踏まえて文部科学大臣が任命するという運用がなされてきたということで、学長の意向を反映する形で選ばれた監事に、学長の違反行為や不当な権力行使の監視を任せられるのか、疑問なしとはしませんと意見が述べられました。
侵害として法的にあらかじめ位置づけておくことで、やはり不正行為を未然に防ぐというメッセージにもなるのではないのかなと思います。 したがって、私、この特許権と実用新案権についても、輸入概念の同じような法解釈の統一というところについては今後の検討事項なのかと思っていますし、検討していってほしいとむしろ思っています。この点、大臣、いかがでしょうか。
監事が、学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、学長選考・監察会議に報告することを義務づけるとされておりますが、先ほど申し上げました中期計画記載事項とされる実施状況に関する指標に基づいて、学長がもし中期計画を順調に進めていないと監事が考えれば、これも法令違反とみなし、学長選考・監察会議に報告されるということになります。
一方、経済社会におけるデジタル化や電子政府の構築においては、膨大な個人情報が蓄積され、システムの不具合や意図的な情報流出などにより、人権侵害や不正行為が起こるリスクも高まっています。個人情報取得ルールやデータ利活用ルールの整備、あるいは社会全体でセキュリティー強化など、徹底した対応も必要です。 これらの視点から、以下、十項目について質問いたします。