1949-08-13 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第3号
日本が敗戰のために沖繩自体がどうなるか分らないという運命に押込まれ、命からがら逃げて來たこれらの諸君が、やつと而も許可を受けないでいい公海において漁業をしておるのに、二十五万円の契約金を取られ、水揚額の三割を取られる、而もその金を漁期の終りまでに拂われないという不平等の不当な、こうした境遇に追込まれておるときに、これらの諸君が國家革命に走らないのが不思議であると思うのでありますので、水産当局は直ちに
日本が敗戰のために沖繩自体がどうなるか分らないという運命に押込まれ、命からがら逃げて來たこれらの諸君が、やつと而も許可を受けないでいい公海において漁業をしておるのに、二十五万円の契約金を取られ、水揚額の三割を取られる、而もその金を漁期の終りまでに拂われないという不平等の不当な、こうした境遇に追込まれておるときに、これらの諸君が國家革命に走らないのが不思議であると思うのでありますので、水産当局は直ちに
これを鉄則として実行していただきまして、中小企業が金融の機会からはなはだしい不平等な取扱いを受けないように、地方で集めた資金はその地方へ撒布するというように、政府委員会で持つて行つてもらうようにただいま大いに努力をいたしております。先ほど中座いたしまして、証券民主化連盟の会合に参りましたが、これにちようど日本銀行の一万田総裁がでておられましたので、これに対しまして強い要望をいたしておきました。
繰返し申し上げました通り、どうかしばらくの間は待つていてくれないか、それでもまた待てないような事情がありますれば、政府はもとよりそれに対して十分に対策を考えておりますけれども、しかし待つてくれないか、日本民族が再び産業の方面から立ち返るために、そうむりに破壊するような行動には出てもらいたくないということを考えておりますので、なるべくがまんできるだけはしてくれないか、そうして政府部内におけるところの不平等
これに対して一体大臣は今不平等でないといわれたが、私はこういう事実から見ても不平等もきわまると思うが、それに対する大臣の所見をお伺いいたしたい。たとえば先般質問しました薪炭の十一億の行方不明事件というようなものが回收できるかどうか。
しかしそれだからといつて、農民だけが他よりも不平等な経済的取扱いを受けるということは、今日の新憲法の精神にも反するわけであります。從つて農民だけが——もちろん農民が日本國内の食糧需給の責任を負わなければならぬことだけはよくわかつておる、それだからその責任を負わせる場合においては、それにかわつて農民だけを不平等に扱うという観念をなくさなければならないものでないか。
私は遺憾にして一回も店で取締られたということを聞いていないし、駅で肥料の取締りをしたことを開いたこともないし、また地下たびの取締りも聞いたことがないのですが、これは非常に不平等ではないか。片一方においては、こういう追加供出に対して強権発動をするというようなことをされるが、片一方に対しては、ひとつも取締られていない。
○松谷委員 ただいまの御説明で、どうもそういう点から各病院においての操作の面において、いろいろ不平等な点も出で参りましようし、あるいはまた操作の点で何らかの間違いを非常に生じやすい。これは常識から考えましても非常にやりにくい操作だと考えますので、今年にはどういう御計画を立てられたかまだ伺つておりませんが、やはりこういうような半端な数量になつておるでしようか。
○政府委員(秋山龍君) 外國人で問題ですが、外國人に関しましては憲法の規定に從いまして、國籍及び民族、信教でございますが、そういつたことによつて不平等差別的待遇はできないわけでございますから当然外國人もこういうような仕事はできると、こう言わなければなりません。但しやります場合には本法の適用があると思います。但し占領下にあるという特殊事情による或る種の制約はあり得ると思います。
この肥料資金の問題について、安本ではいろいろ御心配をいただいていることはわかりますが、少くともこの秋からは適期に肥料が配給できるように、秋の施肥の時期までは、少くとも政府の責任において、肥料公團において手持ができるように御心配願わなければ、農村と都市との間に相かわらず不平等の政治が行われるということになるのでありますが、肥料資金の問題につきまして、政府の、特に安本長官の御努力を願いたい。
(一)政府は漁業会に零細漁民の即時加入を指令し、かつ全國地方長官に対し同樣の措置をとること、(二)漁業法施行法または漁業権等臨時措置法の一部改正により、旧漁業界所有の一切の漁業権は協同組合に移轉させること、(三)新漁業法において組合内規等による不平等取扱を禁止し、かつ零細漁民を優先させること、(四)二月四日、二四水第六百五十号通牒の嚴重実施及び地方廳の監督強化。というのであります。
しかしながら現実にはそれが地方の農村が完全に民主化されていないため、地方ボス等が幡踞いたして参りまして、供出を牛耳つているというような関係におきまして、非常な不平等が行われているのであります。しかしながら、その場合において供出の完了ができなかつた農家を点検いたしました場合、ほとんどその保有する品物がない。
労働大臣はこの私の質問に対して、御答弁は即ち二十七條をよく読めば決して労資不平等は扱いをしていないという確信を持つているという御答弁がなされております。 そこで私は然らば実質上において、ここに一つの不当労働行爲即ち七條違反が資本家側、使用者側にあつた。これをこの改正法の條項に照して審理を進めて行きましても、最も早くて三ケ月半を要するのであります。
労働基準法によりまする遺族補償の場合ですら、御承知のように十数万円の補償金が支給されておるのと比較いたしまして、余りにも甚だしい不平等であると言わねばなりません。
遺族年金も與えず、遺兒の育英も考えず、生活保護法に特例も設けられず、職も與えず、むしろ男子世帶同樣の税金を取上げ、供出をしいて來たことは、はなはだしく差別的であり、不平等であると言わねばなりません。遺族年金による一律の救済策を講じ、人たるに値する生活をこの哀れな遺族に施さるべきであります。 第二は、子女の育英はこれを全額國庫負担となさるべきであります。
このことは、各地においてかような條例が天規律に、不規則に、不平等に作られるということは、少くも國会としては十分な関心を持たなければならないのであります。
しかるに現実は、法の運営よろしきを得ないため、今なお不平等且つ最低の生活すら営むことのできない百数十万の身体障害者のあることを見のがしてはならない。 よつて政府は、身体障害者に対する認識を新たにし、完全なるその福祉法の制定を見るまで、次の諸施策を急速に実施すべきである。
私達はかような第九次の基準額こそ日本の憲法が男女平等であると言いながらにして、こんな不平等な基準額は曾てなかつたのじやないか。
農村だけが使うところの肥料につきましては、政府が保護的な措置をとられないということは、都市と農村との政治の平等ということが現在すでに問題になつておりますこのときに、さらにまたかような農村に対して非常に不平等な措置がとられるということは、これは非常に大きな問題であります。從いまして今申し上げましたような事由で、話はもどりますが、この秋からも肥料は少くとも適期に配給する。
それに反する諸君は非常に食糧上不平等な待遇を受けておつたというような御証言があつたのですが、それについての民主グループの有力なるメンバーとしてこの証言に対してどういう御意見をお持ちですか、ナホトカにおいて……
同じ所管の中ですらそういう不平等があるのは一体どういうわけだということを伺つておるのであります。更に先程からの政府委員の御答弁を伺つておりますると、このような例はまだ見たことがない、この適用の例を見たことがない。こういうことをおつしやつておる。制度は凡そ簡畧な程いいことはどなたでもが御承知の通りであります。
このような動きは、その根拠がどこにあるかということは、今までのこの法案の出され方、あるいはまたこの法案の性格を分析して行けば、また今までの分析でも、あるいはこれからも明らかになつて來ると思うのですが、食糧行政という面から考えたときには、供出制度にからんで、村のボス勢力といいますか、不平等な負担を、そういうふうな勢力が、まじめに患く農民に不公平に負わせようとしておる。