2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
また、米側も、普天間飛行場においてはできる限り学校や病院を含む人口密集地域を避けるよう場周経路を設定しているほか、飛行場周辺の全ての学校上空の飛行について最大限可能な限り避けるよう部隊に指示するなど、地域の安全対策に真摯に取り組んでいると承知をしております。
また、米側も、普天間飛行場においてはできる限り学校や病院を含む人口密集地域を避けるよう場周経路を設定しているほか、飛行場周辺の全ての学校上空の飛行について最大限可能な限り避けるよう部隊に指示するなど、地域の安全対策に真摯に取り組んでいると承知をしております。
これは何も、普天間が宜野湾市の約二五%を占め、市街地の中心にあって、住民の上空を軍用機が訓練する、二〇〇四年八月には沖国大ヘリ墜落事故という大惨事が生じたから、何らか新たな規制を加えなきゃならないということではありません。既に規制や基準はあるのに、それを満たしていないということが普天間の危険性の本質です。
ただ、残念ながら、上空にはF15戦闘機などが爆音をもたらしております。 かつて、沖縄には黒人街、白人街というのがあった。そして、けんかが絶えませんでしたが、ウチナーンチュが間に立てばけんかがおさまるんです。大統領選挙で争点になった多様性が沖縄にあった、その満ちた縮図が嘉間良であるということを御理解いただいて、大臣の大きな力をかしていただきたいと思います。 何かありますか。
二〇一七年の八月、九月だったと思いますけれども、北朝鮮の発射した弾道ミサイルが日本の上空を飛び越えていくという事態になりました。そうしたことから、この北朝鮮の弾道ミサイルの脅威からいかに国民の命あるいは平和な暮らしを守るか、そういう議論の中でイージス・アショアを配備をしていくということを十二月でしたかに決定をしたわけでございます。
ほかの島や地域では事前偵察ができるのに尖閣ではできない、防衛大臣も上空視察というのをまだ行っていないという状況は、私は問題だと思っております。 尖閣諸島五島のうち四島は国有地ですけれども、久場島は民有地。ただ、久場島も防衛省が長期間借り上げておりますので、やろうと思えば事前の上陸調査や訓練もできるはずです。他国から見たら、本当に守る気があるのかとの疑念も持たれる可能性も否定できないと思います。
○佐藤正久君 大臣、以前は国会の委員会でも防衛省のアセットに乗って尖閣上空等を視察したことがございました。 防衛省に伺います。一般に、島嶼防衛作戦では、奪還は非常に勢力も必要で、犠牲も多く発生しやすい、自衛隊の事前配備が原則であります。尖閣諸島防衛も、情勢が緊迫したら速やかに事前配置をし、敵の上陸を阻止することが必要と考えますが、いかがでしょうか。
○槌道政府参考人 まず、イージス・アショア導入の当時の話でございますけれども、このイージス・アショア導入の当時、頻繁に我が国上空を越える、あるいは我が国近くまで撃つ、そういったミサイルが発射されておりました。そうしたことから、我が国全土を二十四時間三百六十五日、常時、持続的に守らなきゃならない、こういう議論があったわけでございます。
○串田委員 そういう総合的な判断も含めまして、何か行おうとするのであれば、例えば日本の上空を通過させる、あるいは日本の方に向かって発射させるような状況をした場合には、場合によっては攻撃をされるんだというようなことがまさに抑止力になっていくのかと思いますので、そこの部分の今の説明という部分でも、あながち具体性に欠けているとは私は思わないんですが、そういう意味での十分な議論、今、国民としても、先ほどから
○河野国務大臣 北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、それが日本の上空を飛び越えるということが、二〇一七年ですか、八月、九月にありました。いかにして北朝鮮の弾道ミサイルから我が国を守るか、国民の平和な暮らしを守るか、そういう議論の中で、二〇一七年の十二月にイージス・アショアの配備というものを決めたわけでございまして、その配備のプロセスに何ら問題があったとは私は考えておりません。
これは、医療に使用すれば、お医者さんが見つけることのできない小さながんを画像処理によって発見できるけれども、実は、軍事MアンドAの専門家に言わせますと、例えば、ドローンを飛ばして粗い画像で上空から撮影をして、画像処理技術を使用して精緻な画像にして相手の状況を完璧に把握するという軍事転用が可能であると。
○国務大臣(河野太郎君) 先ほどから申し上げているとおり、二〇一七年八月、九月にかけて北朝鮮の弾道ミサイルが毎週のように発射され、日本の上空を弾道ミサイルが飛び越えていく、そういう状況が起きたわけでございます。国民の命あるいは平和な暮らしを守るためにどうするかという議論の中で、二〇一七年の十二月、イージス・アショアを配備をする、そういう政府としての決定を行いました。
日本の上空を飛び越えるという事態にもなりまして、二〇一七年の十二月にイージス・アショアの配備ということを決定をしたわけでございます。 その後、このイージス・アショアの防護範囲を確認する中で、日本の国土全域を最も効果的に防護するためには、山口県、そして秋田県にイージス・アショアを一基ずつ配備するのが最も望ましいということで、配備候補地を選定をいたしました。
先月、五月二十一日、二十二と、飛行自粛の依頼を無視して米軍機が学校の上空を飛行しました。沖縄県、そして宜野湾市、嘉手納町では、毎年式典や入学式などの大切な行事やテストの前には沖縄防衛局を介して米軍機の飛行自粛依頼を米軍に行っており、今回も、コロナ禍で延期になった入学式の当日、事前に米側に伝えていたんです。
沖縄県警察において現場の状況を確認するとともに、保育園から当該部品カバーの提出を受け、関係者から事情聴取するなど、これまで必要な事実確認を行ってきたところでありますが、当該部品カバーが上空からの落下物であるか否かを含む事実関係の特定には至っていないものと承知しております。
園長は、とにかく上空を飛ばないでほしいと。落下事故があったのになぜ防衛局と警察は動かないのか、何をやっているのか、状況はむしろ悪化して、米軍は民間の上空を使いたいように使っていると。日米の交渉の中で合意して飛ばないとなっているはずなのに、そんなこと守っていないわけですよ。今日あしたの命の問題なんだということを訴えられました。
第二百一回国会衆議 院送付) 第三 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平 成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十 年度国税収納金整理資金受払計算書、平成三 十年度政府関係機関決算書 第四 平成三十年度国有財産増減及び現在額総 計算書 第五 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を 防止するための航空法及び重要施設の周辺地 域の上空
本法律案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加するほか、空港等の管理に関する基準を強化する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。
無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
ドローンを始めとする無人航空機につきましては、現行制度では、その飛行に関する基本的なルールといたしまして、人口集中地区の上空や操縦者の目視の範囲外といった比較的リスクの高い飛行につきまして、事前に国土交通大臣の許可や承認を得ることを必要としております。
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○河野国務大臣 あの当時を思い起こしていただければ、北朝鮮のミサイルが日本の上空を飛び越えていく、毎週のようにミサイルが発射されている、そういう中で、日本の国民の皆様の平和な暮らしをどう守るか、日本の領土、領海、領空をどう守るか、そういう議論の中でこのイージス・アショアの配備が決定をされたというふうに認識をしております。
現に日本の上空を北朝鮮のミサイルが飛び越えたということもある中で、このイージス・アショアを配備して、そうした弾道ミサイルから国土を守るという決断は、当時正しい決断であったというふうに思っております。 しかし、政府として、このブースターを演習場の中にしっかり落とします、確実に落としますという約束をし、そういう説明をしている以上、政府としてその責任はしっかり果たさなければなりません。
○本多委員 そうしますと、私の直観でいうと、札幌―東京間のすごくたくさんの航空機が、二十分ごとに大型機が往復している上空、すぐそばに米軍と自衛隊の基地がある、ここでも確率を超えない。世界には、それは砂漠の真ん中もありますよ。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に発展しております。
一嘉君 副大臣 国土交通副大臣 青木 一彦君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 和田 政宗君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○無人航空機等の飛行による危害の発生を防止す るための航空法及び重要施設の周辺地域の上空
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
令和二年六月二日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための
――――◇――――― 日程第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化
その後、配付資料一の地元紙報道のように、宜野湾市内では五月二十一日の入学式や始業式の時間帯にも米軍機の住宅地上空の飛行が確認されていますし、嘉手納町では、住民から、窓を開けたくても騒音と悪臭がひど過ぎるとの訴えがなされています。 この問題は、沖縄県のみならず、全国の米軍基地周辺の住民にとって非常に深刻な問題です。
日本全国の医療関係者に敬意と感謝を一度で表すというならば、やはり東京の都心上空がいいのではないかという提案がありましたので、そのとおりにいこうという指示をしたところでございます。 多くの皆様に見ていただきまして、本当にありがとうございました。
○谷田川委員 有人地帯での目視外飛行実現のためには、被害者救済、プライバシーの保護、サイバーセキュリティー、土地所有権と上空利用のあり方についての検討が必要とされていますが、現在の検討状況はどうなっているのか、政府の答弁を求めます。
今度は、飛行禁止の対象施設についてお聞きするんですけれども、空港等の周辺の上空の空域で無人航空機を飛行させるということは航空法で禁止されております。
ごらんのように、東京湾臨海部の物流倉庫から、東京湾上空を飛行して、それで幕張新都心の住宅地区に宅配する。 私、先日、千葉市の担当者から状況を聞いたんですが、やはり航空法第百三十二条により人や家屋が密集している都市上空の飛行が厳しく制限されているので、実証実験が行いにくいとのことでした。
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に進展しております。
国土交通省海事局長) 大坪新一郎君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 高田 昌行君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 田端 浩君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 五月二十六日 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
ドローンの飛行については、我が国の航空法によりまして、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外での飛行については国土交通大臣の許可、承認を受けて飛行するということが可能となっております。 先生御指摘のとおり、米国においては、商用目的で運航を行う操縦者に対してライセンス制度を設けているというふうに承知しております。
空撮の分野が当初から使われておりますけれども、上空から撮影が行えるということで、報道、番組、宣伝、こうしたものはもちろんですけれども、最近では、上空から撮影した写真を合成して地上の3Dモデルが安易に作れるということで測量とか点検に使われるようになってきており、さらには、警備、捜索といったような分野でも活用が始まっております。