2021-04-06 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
多くの問題点は規定の曖昧性によるところでございますけれども、海警法の第三条を見ますと、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定しています。 まず、この管轄海域の範囲が不明確ということでございます。仮に中国が主権や管轄権を有さない海域において海警法を施行すれば、それは国際法違反になるということでございます。
多くの問題点は規定の曖昧性によるところでございますけれども、海警法の第三条を見ますと、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定しています。 まず、この管轄海域の範囲が不明確ということでございます。仮に中国が主権や管轄権を有さない海域において海警法を施行すれば、それは国際法違反になるということでございます。
一つ例を申し上げますと、先月十五日にも、那覇の北西部の東シナ海上空において、航空自衛隊と米軍の戦闘機、空中給油機との間で共同訓練を行いました。このような訓練によって、自衛隊の戦術の技量の向上、米軍との連携の強化といったものを図ることができました。これらの取組を通じて、地域の平和と安定に向けた日米の一致した意思や能力を示してきていると考えております。
委員から御指摘がありました従来の羽田空港への飛行経路の件でございますけれども、南風時には二本の到着経路が千葉市上空で交差をしておりました。この交差点をちょっと郊外の方にずらすことによって騒音軽減をしたとか、それから高度を引き上げたということをやってきました。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ちょっと繰り返しになって恐縮なんですけど、従来の飛行ルートで、局長の答弁ありましたが、南風時の到着経路というのは、千葉市の中央区の上空でターンをするということで、相当強いクレームがあったというふうに聞いております。
千葉県の騒音軽減対策について国交省としてこれまで取り組んでいただいていることは承知をしており、今回のレクでも、いろいろと計算をして、南風時、北風時、いろいろな風向きによって様々ちょっと計算をして統計取ってもらったところ、一日当たり二十九便、二十九便千葉の上空が削減されているということで伺いました。
資料一は、新たに石炭火力発電所が建設される場所を上空から撮った写真です。 神戸市灘区の住宅密集地に、文字どおり隣接して造られることになります。この赤線で囲んだ製鉄所の敷地と住宅地との距離は百メートルです。黄色線で囲んだ発電所予定地との距離でも四百メートルしかありません。
繰り返しますけれども、一国の首都の上空です。そして世界有数の人口密集地ですよ。いろんな安全配慮したって事故は起きるときは起きるんです。だから、少なくとも首都上空での米軍の訓練はやるべきでないということは、僕はそれはもう独立国として明確に言うべきだと思いますよ。外務大臣、いかがですか。
○井上哲士君 ですから、結局、今の地位協定の下で日本の上空どこでも勝手に米軍が訓練できるようになっていると。安全の配慮とか言われますよ。しかし、そもそもできるようになっているんですよ。そこを私は正すことが必要ですと思います。
最近の米軍ヘリの都心上空低空飛行問題はこのことに起因します。駐留米軍には日本の航空法が適用されないため、危険な低空飛行が行われています。
例えば、海警法第三条は、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定していますが、この管轄海域の範囲が不明確です。仮に中国が主権や管轄権を有さない海域において海警法を執行すれば、国際法に違反すると考えております。
第二に、従来の経路では千葉県上空を航空機が飛行しておりましたが、千葉県及び関係市町からは、この騒音影響の軽減について継続的に要望をいただいてきたところでございます。東京都を含めた首都圏全体で騒音負担の共有を図る必要があったところでございます。 次に、新飛行経路における降下角引上げの理由についてお答えさせていただきます。
○鷲尾副大臣 中国政府の考える領海の範囲内が海警法適用とされる、例えば第三条でありますけれども、海警法を適用するとされる中国の管轄海域及びその上空の範囲が不明確であるというふうに認識をしておりまして、仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば、当然国際法に違反します。
これを今、航空業界の用語で申し上げたところを日本語に直して言うと、最終降下開始地点である中野上空に三千八百フィート以上という制限が付されていると。最終降下開始地点から滑走路末端へ直線で結ぶと約三・四五度の降下角となることから、最終降下開始地点以降の降下角度が三・四五度の広域航法進入となっていると。つまり、中野上空である一定の高さを維持して大井町ぐらいまで来るということなんですね。
つまり、それだけ沖縄、日本の上空で米軍の飛行が多くなっているということなんですね。こういうふうに苦情もたくさん寄せられているのは、合意があってもそれを守らせる仕組みがないからだと思います。日米合意に反するような米軍機の低空飛行訓練を防止するための日米間での実効的な協議を行う場を設けるべきだと思いますが、既存のものがあるのか、それともなければ新設すべきではないでしょうか。答弁を求めます。
私、運用だからといって容認するんじゃなくて、アメリカの運用であっても日本の上空なんだから勝手なことはさせないというのが主権国家として当たり前のことだと思いますよ。 こういうようなことはやめさせるし、ヨーロッパなどのようにちゃんと基地に規制ができるような地位協定の抜本改定も必要だということを外務大臣にも防衛大臣にも求めまして、時間ですので終わります。
そこで、茂木外務大臣に伺わせていただきますけれども、都心上空の米軍ヘリによる低空飛行につきまして、米軍側に事実関係を確認した結果はそろそろ出ているかと思いますが、いかがでしょうか。また、もしまだ回答を得られていない場合は、今後どのように対応されるのか、伺いたいと思います。
また、上空の天候であったりその他緊急の場合で、危険を避けるために低空飛行をせざるを得ない場合、こういったケースについてはあり得ると考えております。
そういたしますと、今回の事案ではありません、一般論として伺わせていただきますけれども、都心の上空で米軍機が高度三百メートル以下で飛行することは認められ得るのか、認められるとすればどのようなケースがあり得るのか、教えてください。
具体的には、有視界飛行方式の場合には、人又は家屋の密集している地域の上空では、当該航空機から水平距離六百メートルの範囲内にある最も高い障害物の上端から、上の端から三百メートルの高度以下で飛行してはならないこと等の規定が設けられているところでございます。
この資料につけていただきました新聞記事において、都心上空を米軍機が飛行していたとされている日付のうち、直近三か月分まで国交省及び防衛省において確認をさせていただきました結果、これらの全ての日におきまして、都心上空を飛行した可能性のある米軍機の飛行計画が米軍から通報されていたことは確認ができております。
一昨日の十五日も、那覇の北西の東シナ海上空において、航空自衛隊と米軍の戦闘機、空中給油機との間で共同訓練を実施をいたしました。このような訓練によって、自衛隊の戦術技量の向上、米軍との連携の強化を図ることができました。そのほか、これらの取組を通じて地域の平和と安定に向けた日米の一致した意思、能力を示してきているというふうに考えております。
時間がなくなりましたので、最後に、東京上空で頻発する米軍ヘリ低空飛行の問題について。ドローンの規制もしようとしているその状況の中で、米軍の飛行機だけは有視界だから低空飛行してもいいんだ、そういうのは僕はあり得ないんじゃないかと。東京は皇居もありますし、国会もありますし、六本木周辺の羽田に近いところでは、相当トラブルが発生をする可能性のあるところですね。
他方で、日本の上空の安全を守るというのは国土交通省の役目ですから、その本来与えられた使命はしっかりと責任を果たさなければいけない、こう思っております。
まず、第三条、海警法を適用される中国の管轄海域及びその上空の範囲というのが不明確でございます。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば、国際法違反になります。
例えば、第三条は、海警法を適用するとされる中国の管轄海域及びその上空の範囲が不明確でございます。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば、国際法違反に当たります。
スノーデンCIA職員が不法に持ち出したとされる出所不明の文書の内容を前提とした質問ということであれば、コメントはその点については差し控えさせていただきますが、防衛省におきましては、我が国の防衛に必要な情報を得るため、我が国上空を飛来する軍事通信電波や電子兵器の発する電波などを全国各地の通信所などで収集、整理、分析をしているというのは、今委員の御指摘のとおりでございます。
でも、最初の放水作業は、現場へ自衛隊のヘリコプターが飛んでいって、上空の放射線量が高いので引き返すわけじゃないですか。たしか二回目のときに、線量が下がったということで、現地で放水作業をしたと思います。 ですから、先ほど小泉大臣にもお伺いしましたけれども、そこは、今おっしゃるとおりに想定されているところだったかもしれない。
電波法が改正され、携帯電話の上空利用の規制が緩和されました。この規制緩和を受けて、関東地方整備局と北首都国道事務所、私の地元埼玉県内の市町で、災害時の道路啓開をテーマに、発災現場の映像をドローンから携帯電話を利用して役場等に共有する実証実験を二月四日行いました。
人口密集地の上空で危険な低空飛行が常態化している状況があります。自衛隊の元幹部の方はこの動画を見て、これは遊んでいる、チャレンジしている、東京でこんなでたらめをやっているのかと突きつけるべきだとコメントされておりました。 ちょっと確認しますけれども、政府として米軍に事実を確認しましたか。
これまで上空飛行禁止と通知されてきた川崎の石油コンビナート上空を離陸時に通過する羽田新ルートの運用が、昨年三月二十九日から開始されました。市民から、騒音と墜落事故、落下物事故への心配の声が寄せられています。羽田新ルートは撤回すべきです。しかも、航空機の墜落や落下物による石油コンビナート事故の被害の想定すらされていない状況です。
そして、十キロ圏内でその上空を飛ばないというあかしはどこにもないんですよ、米軍が約束しているわけじゃないんだから。そういうことを是非想像していただきたいというふうに思います。 馬毛島には、まだ学校の校舎がそのまま残されています。かつてここで学んで、そして農漁業を営んで、家族で暮らしたたくさんの思い出が今も種子島の島民の心に刻まれています。この島には特別な思いがあります。
上空慰霊という形で、飛行機によって上空からの慰霊はありましたが、これは決して代替ではなくて特別の措置であるという我々は認識をしております。 是非、もう平均年齢も皆さん八十五歳を超えていらっしゃいます、そういった中で、その元島民の皆さんの切なる思い、今年こそは何とも実現をしていただきたい。その思いに対して、外務大臣、どのように取組をしていただけますでしょうか。
初めに、今回の大雪についてでございますが、これは、上空に真冬並みの寒気が流入し強い冬型の気圧配置が続きましたこと、また、日本海の海面水温が平年より二度前後高く、日本海で発達した雪雲が流入し続けたことにより、北陸地方などで大雪となったものでございます。