1952-05-09 第13回国会 参議院 本会議 第37号
で、通常は直ちに高度を羽田出発後上げて行くのでありますが、当時アメリカ空車の輸送機が一機羽田上空二千五百フイートの高度で空中待機中でありまして、なお十機が附近を航行中でありましたので、この措置がとられたものであります。
で、通常は直ちに高度を羽田出発後上げて行くのでありますが、当時アメリカ空車の輸送機が一機羽田上空二千五百フイートの高度で空中待機中でありまして、なお十機が附近を航行中でありましたので、この措置がとられたものであります。
このジヨンソン・べースにおられるコントローラーから——羽田を出発すれば、コースとしては館山上空、それから大島上空に行つて西に向うというコースははつきりしておるのでありますが、高度の問題であるのであります。その高度に指示を與えられる、こういうことになるのであります。
併しそれは日本国土の上においてこそ処罰されるのだというならば、例えば伊豆半島の上に来た、上空に来たと認められる場合には、喋つてならんと思う。たまたま小笠原列島の沖合上で以て散見したというならば、これは覊束されないのだという、容易に私は国民の認識というものが得られると思うのです。それと同時に、海軍の場合でもそうではないでしようか。
○伊藤修君 でありますから、先ほど私が憂えたように、いわゆる公海の上空にあるものといえども、それがワシントンからの指令に基いて配備のために飛んで来る場合においては、少くともこの法律に指すアメリカ軍隊に適合することになる。そうでしよう。それだから今度は土地の制約がそこにつく。土地の制約が又大切になつて来るわけです。そういうことになりはしませんか。
○伊藤修君 そうすると元来は、公海における軍隊及び公海の上空におる軍隊は、常識的において「日本国内及びその附近」という文字のうちには入らないと、極く常識的に、接触したもの以外には入らないと、こういうように解釈してよろしいのですか。
現在のところわが国といたしましては、国外に民間航空をやつておりませんので、さしあたりわが国が他の国から同様の取扱いを受けるということはないかもしれませんが、行く行くわが国の飛行機が他の国の上空を飛ぶという事態になりますれば、同様の取扱いを受けるわけでございます。この改正を立案いたしました趣旨は、さようなことであります。
基地といつても無論軍艦の中も入りますけれども、その基地内若くはその基地の上空で起つたものに制限してもらいたいと思うのです。 それからさつきお話がありましたけれども、別表の文字というものは非常に広汎なあれだというと何をしていいのだか、一体ただ飛行機が飛んでも或いは戰車が通つてもこれを見ないに限るという結果になると思うのです。
○国務大臣(岡崎勝男君) 先ず只今お尋ねの国籍不明機云々のことは、私は全然、例えばよその国の飛行機が、飛行機といつても旅客機は別でありますが、正当に来る以外の飛行機が日本の上空に飛ぶことは曽つてないし、今後もないと考えております。
当日は、各便とも所定のスケジュールに従つて無事に運航がなされたのでありまするが、ひとり東京発福岡行き第三百一便に就航しましたもく星号は、七時四十三分、羽田飛行場を離陸しまして、七時五十七分、館山上空において所定の通過報告を発しました後は、まつたく連絡を断つたので、ただちにその捜査を開始いたしたのであります。
○大庭政府委員 高度計の中には気圧高度計と電波高度計と現在大体二種類あるわけてありますが、気圧高度計の方は、御承知のように気圧の差によつて高度を指示する、いわゆる上空に上れば上るほど気圧は低くなるものですから、その比によつて高度を指示する指示器がついていて、それで高度を判別するということになつているのでありますが、電波高度計の方は、一つの飛行機からインパルスを出して、いわゆるレーダーと同じような作用
○坪内委員 江崎君のお許しを得まして、簡單にもう一点伺いたいと思いますが、その点は十分利用者にとつては、国鉄あるいはその他の交通関係に関連して飛行機に乗つておるのでありまして、長く飛行場の上空に旋回しておるということは、これは利用度において大きな支障を来すのではないかと思いますので、十分御考慮願いたいと思います。
先ほど私申し上げようと思つておつたのでありますが、あとに他の委員の質問がございますので遠慮しておつたのでありますが、ただいま江崎君より行政協定についてのいろいろの質問がございましたが、それに関連して、実際問題として現在の航空場が、行政協定がいよいよ効力を発生いたしますと、共用になるというようなことでございますが、現在におきましては軍の関係で、民間航空は二時間も三時間も着陸することができないで、上空を
当日は各便とも所定のスケジユールに従いまして無事に運航がなされたのでありまするが、ひとり東京発福岡行第三百一便に就航しましたもく星号は、七時四十三分羽田飛行場を離陸いたしまして、七時五十七分館山上空において所定の通過報告を発しました後は、全く連絡を絶つたので、直ちにその捜索を開始いたしたのであります。
戰鬪という言葉は、常識的に判断しますと、撃ち合いということになるのですが、アメリカが朝鮮の上空に行つて戰いを始めたときに戰鬪になるのですか、それを伺いたい。
かりに外国の飛行機が日本の上空に空襲して参りまして、それを駐留軍の高射砲が砲撃して、その高射砲彈によつて被害を受けたというような場合を仮定して考えてみますれば、これは違法に損害を加えたということには該当しないわけです。その意味におきまして、この職務という言葉を必ずしも指定して表わさなくても同じ結果になるのではないか、かように考えております。
ただ一般的に申しまして、朝鮮の戰場におもむくために日本の上空を飛ぶということが、ただちに戰鬪行為という言葉に該当するかどうかは、はなはだ疑問であろうと考えます。
あるいは飛行機なら空から飛んで参りますが、日本の上空に達するまでは日本領土でないからほうつておくというのでは、日本の上空に達してすぐ爆撃されてしまう場合もあるので、そういう「日本区域」というのは漠然たる概念ではあるけれども、はつきりこつちへ向いて来ればこれは防がなければならぬ、こういう意味があるのであります。
しかもこれは単に土地だけの問題ではなしに上空にもまたがつておりますし、あるいは海にも入つておりますし、東京都、東京湾の上空ということも含まれて参りますので、これは非常に重大な問題です。
○三輪貞治君 或る特定国が、日本の国土の上空を飛行機で飛翔して撮影をし得るというような、国内法なり、その他のものがありますか。
次に、第二の法案である、ポ宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律案でありますが、この建設省関係命令というのは、占領軍が日本の国土を上空から撮影いたしました写真の原板を地理調査所に貸し與えまして、地理調査所はこれを複製いたしまして、この複製いたしました写真はこれを日本の建設関係に利用させるというような措置でありますが、この空中写真というのは占領軍から貸與されたということになつております
日本の人が日本の上空からとつた空中写真を自由に見たところで、またこれを複製したところで、何らさしつかえがない。何のために外国の飛行機が上空から撮影した空中写真を複製してはならないのですか。複製すること大いにけつこうではございませんか。複製して万人にこれを利用せしめたらいいじやないか。これを利用してはならないということは、明らかにこの空中写真は外国の人たちにとつては軍事的な意味を持つている。
従つて今後何らかの形で総司令部の飛行機が上空から日本の国土を撮影した、その写真は借りないのだ。今まで借りておる写真だけを利用するのだ、こういうわけですか。
ほんとうに独立するとなれば、外国の飛行機が日本の上空を飛翔するということは許されないことでなければならぬのであります。従つて特定の外国にわが国の上空を飛翔し、国土を撮影するという権利を与えるという国内法がない限り、空中写真を利用するという法律をつくることはできないのではないかと考えるのでありますが、この点に関する政府の所見を承りたいと思います。
これらの基地は講和條約発効後、占領支配の終了と共に当然閉鎖されるものと思うのでありますが、伝えられるところによれば、日米安全保障條約の締結の結果、これらの飛行基地が名目を変えてそのまま残されると言われておりますが、我々は、戰争遂行のために、多量の爆彈を積載して、而も平和国家として再建出発せんとする我が領土の上空を自由に飛来することは、不慮の災害だけでなく、万が一にも外国軍隊の攻撃の的になり得る危險性
(「日本人が皆死んでどこが安全保障だ」「何が安全保障だ」と呼ぶ者あり)なお他国の戰争の遂行のために爆彈を積んでいる飛行機が日本の上空を飛ぶことは云々というお話でありましたが、(「勿論困るよ」と呼ぶ者あり)国連軍は戰争をいたしているのではないのであります。国連軍は国際警察軍として侵略行動を防遏しておるのであります。
独立国として外国の飛行機が上空を飛んでよろしい、空中写真をとつてよろしいという法律はまだ何もないじやありませんか。でありますからこれは明らかに引込めるべきだと思います。
もし敵機が侵入して来るというと、日本の上空で空中戰がないということはだれが断言できるか。しかも世間では多く原子爆弾のことを気にしているようだが、私は細菌戦の方がもつとこわいと思う。一例を申しますならば、専門家の説を聞くまでもなく、常識的に判断いたしましても、東京都民を一週間以内に全滅する方法は細菌戦術にあるでしよう。
併し今のところ占領治下でございまして、向うの爆彈を積んだ飛行機が日本の上空を走るときにおきまして、そういう物を持つて走つちやいかんということをこつちから申出でてとめる何はないと思います。
現にこの大西洋憲章は、日本の上空からもアメリカの飛行機によつて伝單によつて散布されました。連合国の戦争の目的というものは、日本、ドイツ、イタリア、これらの諸国の侵略的行為を破砕するのが戦争の目的であるから、日本国民よ連合国の戦争目的に協力せよということが、日本国民にも訴えられたのでありまして、これは全世界に訴えられたところの戦争目的である。