1953-02-16 第15回国会 衆議院 予算委員会 第23号
○緒方国務大臣 ただいま外務大臣からのお答えで尽しておると思いますが、お聞きの通り今日上空侵害の行為に対しまして、独立国として当然、かつやむを得ない処置でなかつたかと考えます。今後起り得べきことに対しましては、十分に慎重に事態の取扱いをいたして参りたい、かように考えております。
○緒方国務大臣 ただいま外務大臣からのお答えで尽しておると思いますが、お聞きの通り今日上空侵害の行為に対しまして、独立国として当然、かつやむを得ない処置でなかつたかと考えます。今後起り得べきことに対しましては、十分に慎重に事態の取扱いをいたして参りたい、かように考えております。
これはつまり、たとえば上空を侵害した飛行機を追いかけて行つて、公海なり、またはその先の相手国の領土上においても追躡する場合には追躡はできるということになつております。
それに対しまして駐留軍の飛行機は北海道の上空より外に出ても、これはむろんさしつかえないのでありますが、あまり千島方面の上空まで行くことはかえつて問題をむずかしくしますので、もうすでに常時の訓令として北海道の上空を守る範囲にとどめておりますから、千島方面に向つて逃げた飛行機については追跡をやめてもどつたということに聞いております。これが第一に対するお答えであります。
○岡崎国務大臣 これは国際法上日本のみならず、どこの国でも上空は領空としてその国の了解がなければ入つて来ることはないことになつております。従つてこれは、たとえばよその国の軍用機なりあるいはその他の軍に属するものが、日本の領土に無断で入つて来るということと、実は性質は同じなのでありますから、いずれにしてもこれは安全に重大なる影響のあることと考えられるのは当然と思います。
○岡崎国務大臣 これは問題々々によつて違いましようが、少くともこういう上空侵犯ということについては、日本の要請によつて出動する場合あるべしという先例をつくつたと認められないこともないと思います。その他の場合においては、急迫なる事態であればこれはまた別でありまして、一概に申せないと思います。
○岡崎国務大臣 これは場合によつてはいろいろ違いましようけれども、普通国際的に考えられておりますのは、まず上空を侵害した飛行機に対して着陸を命ずる、それが聞かない場合には、上空からの退去を求める、もし抵抗するような場合には、その場合にもよりましようが、撃墜されてもその飛行機はやむを得ない、こういうふうに思つております。
なるほど北海道の上空に国籍不明の飛行機が飛んだとか、空中円盤とかなんとかが飛んだといううわさがあり、うわさは百出しておりますが、大体の空気はおちつきつつあるのではないか。従つて大戦の危機迫れりと考えてわれわれの神経を悩ますよりも、むしろ世界はだんだん平和におちつきつつあると考えた方がよろしいのではないか。
○尾崎(末)委員 それから先般北海道上空に外国軍用機の領空侵犯が行われたということに対しまして、これは国際法上の不法行為であるにとどまらないで、日本の安全に重大な影響を及ぼすものであるというので、外務大臣はこれに対して、駐留軍の協力を得て何らかの措置をとるということを述べておられるのでありますが、その何らかの措置というのはどういう措置であるのか、またその措置をおとりになつた結果どうであるか、おさしつかえなければこのことを
こういう領土の上空に無断で飛来する飛行機につきましては、天候のかげん等でやむを得ない場合もありますが、そうでない場合におきましては、普通国際法上認められておりますのは、これを退去せしめるために一定の信号をする、それでも退去しない場合には、今度はこちらから飛行機なり何なりで強制的に退去せしめる、これに対して抵抗をするような場合には、撃墜されてもやむを得ないというふうになつておりまして、またその場合に、
北辺の上空に外国軍が侵入、侵犯しておるというような重大な時期において、政府は党内の紛争に没頭しておる、これは道義を高揚するゆえんでないと、こういうようなお話のようでありますが、私は内紛のために曾つて没頭いたしたことはないのであります。昨日も申した通り、民主政党である以上は、議論のあることは当然である。
○岡崎国務大臣 一応お断りしておきますが、ただいま北海道上空の問題について、対ソ強硬外交をとつておるというお話でありますが、これは非常な認識の間違いであり、もしそういうふうにあなたがおつしやるのが伝わつて、国民が誤解をするといけませんから申しますが、それを逆に言えば、どこの国がどこの軍用機をもつて日本の上空を飛んでも默つているということになります。
○岡崎国務大臣 北海道の上空の飛行機の侵犯、これは具体的の証拠というものはありません。というのは、飛行機は飛んで帰つてしまいます。写真をとるにはあまり高度でありますから、ここにこういう証拠があるということは言えませんけれども、われわれの方の保安隊、また警察においても監視所はありますし、監視員もおります。こういう方面からちやんといつ幾日どこの上空ということで報告が参つております。
この間北海道の上空をソ連の飛行機が侵犯したということについて、日米間に書簡が往復しておりますが、上空侵犯の何か具体的な事実があればここで承りたいと思います。そういうことは新聞にも載つておらぬようでありますが、外務委員としてお聞きしたい。
(拍手)先般、北海道上空に他国機が飛来したとき、これを発見いたしましたものは日本側ではなかつたはずであります。この真偽について、保安庁長官の御説明を伺いたい。さらに、総理は、日米使命保障条約と行政協定の改訂を明言いたしましたが、レーダーその他のもろもろの施設に関する日米関係について、独立国として、政府は将来いかなる方針をもつて臨むのでありまするか。
最近、外電は、ソ連が北シベリア、樺太等における空軍基地の整備を終え、北海道ではしばしば領空侵犯が行われていると報じ、一月二十七日、ダレス国務長官は、「ソ連機の北海道上空侵犯は共産主義の日本に対する脅威の一部を示すものであり、若しソ連及び中共が偉大な工業力を持つ日本をその統制下に置くならば、彼らはそれを利用して強大にアジア人を武装させるであろう。
若しソ連機が北海道の上空を侵したことを以てかような言辞を弄したとするならば、日本人に恐怖と不安を与えておいて一層軍備を拡張させようとする、不敵な謀略的言辞と申さねばなりません。(拍手) そこで総理にお尋ねしたいことは、ダレスのロール・、バツク政策によつて国連軍が満州を爆撃する危険がありや否や。
なお、近来北海道上空において、外国軍用機による領空侵犯が行われたのでありますが、これは単に国際法上の不法行為であるにとどまらず、我が国の安全に重大な影響を及ぼすものでありますので、駐留米軍の協力を得てこれを排除するために必要と認められる措置をとることにいたしました。独立国として領空権を守ることは、いずれの国家にも認められているところでありまして、当然の措置をなしたに過ぎません。
なほ、近来北海道上空において、外国軍用機による領空侵犯が行われたのでありますが、これは単に国際法上の不法行為であるにとどまらず、わが国の安全に重大な影響を及ぼすものでありますので、駐留米軍の協力を得て、これを排除するために必要と認められる措置をとることとしました。独立国として領空権を守ることは、いずれの国家にも認められているところでありまして当然の措置をなしたにすぎません。
飛行機に乗ることが必要ならば、東京の上空だけ五分間乗つてもわかるのです。飛行場には汽車でも行けるのです。従つて今までの決定は、緊急止むを得ず飛行機を利用する場合を言つているのです。飛行機そのものに乗るということは、これは今まで決定されていないのです。従つて若し試乗するならば、東京の上空でも飛行機に五分でも乗ればいいのです。
現在その協定は、細部のとりきめとしてその都度折衝が行われておりまして、米軍がかつてにわが国の上空において、わが主管庁に無断で電波を出すという段階は決してないのでありまして、日本の主管庁であります郵政省と米軍司令部との間に協定の成立した電波のみを米軍は使用しております。なおその使用する場所は、米軍の使用する地域及び区域の内部に限られておるわけであります。
ただ現在わが国を包んでおります国際環境のために、上空にいわゆる不明電波と申しますか、許されました無線局の発射する以外の電波が非常に多いという点につきましては、監視の仕事を非常にやりにくくしておることはいなめない事実でございます。
○松前委員 今のお答えによりますれば、米軍と日本政府とは、日本の領土内において、また上空において、対等の立場でその都度協議をして、波長その他をきめておる、こういうことになりますか。
現在あるかないか知らないが、イギリスの飛行機が爆弾を持つてかりに朝鮮の上空へ飛んで行つて爆弾を落すとする、これは国連軍としての行為である。
それから航続距離その他につきましては、飛行機には劣るわけでございまして、実は来年度におきましては飛行機、航空機も併用いたしまして、この警備救難業務の充実を図りたいと思つておる次第でございますが、ただヘリコプターの特徴といたしまして、一定の地点の上空で相当時間停止できるという点が、遭難船等を発見しまして無線等で連絡の場合には飛行機よりも有利な点ではないかというふうに考えておる次第でございます。
併し事実上空軍においていろいろな発注をいたしまする場合、いわゆる終戦処理費の部分に属せざる部分につきましても空軍は調達庁の協力を求めたりであります。ところが軍のほうにおきましては、調達庁を監督しておりまする調達部におきましては、そういう業務は手伝つては相成らんというのであります。それで我々としては表向きは断わらざるを得ない事情にあるのであります。
ことに天皇なんかが復活して来るようなことになつて来ますと、宮城の上空や何かを飛ぶのがややこしくなつて来ると思いますが、ああいうのも今後の航空の場合はそういうものを認めないで行きたいというような方針を持つておられますかどうか、この点について大臣に伺いたいと思います。
「航空機は、運輸省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し航空庁長官の許可を受けた場合は、この限りでない。」
○大庭政府委員 御承知のように、デモンストレーシヨン、いわゆる一つの宣伝飛行というようなことがあるわけでありまして、たとえば新聞社が四機、五機持つている場合に、これが編隊で一つの市の上空を飛んでみたいというようなことが過去にもありましたし、将来も起るのではないかと想像されるわけであります。
あるいは特定地域については、その上空を航行することができぬというふうな地域をお設けになる意思があるのかどうか。もしお設けになるとするならば、どういう種類のものをどのくらい設けるのであるかを伺いたい。
たとえば射撃練習かなんかをやるような地域の上空を通られた場合には、航空機に損害を生ずるという場合があるわけでありまして、そういう特定の地域だけの制限をしたい。昔あつた要塞地帯のようなものは、現段階では想定されないわけでありまして、従いましてそれらの小部分を除きますれば、日本の上空はどこでも飛べるということが前提条件であります。
日本人は将来日本の上空のどこを飛んでもいい、国民の基本的権利として日本の上空を自由に飛べるのかどうかということを私は伺つておる。ここにいわゆる三十七条の航空路というものは、事業を経営しているものを大体目安にしてお考えになつたのではないか。たとえば今日の新聞社の飛行機が方々を飛んで歩きたいとすれば、どこを飛ぼうと一向さしつかえない。
○江崎(一)委員 次は第八十條に危險のおそれのある区域の上空を飛行してはならないということが規定してありますが、この区域は現実にどういう地方が当てはまるのですか。
○江崎(一)委員 駐留軍関係の軍事施設の上空を飛行するというようなことが、この法令で禁止されるのかされないのか、その点もう少し明確にしてもらいたい。
○江崎(一)委員 あやまつて日本の航空機がアメリカの軍事施設の上空を飛んだということになると、現実にはどういうことになるのですか。
外国の航空機が日本へ飛んで来る、あるいは日本の上空を通過するということに対する規定であります。この規定が出て参りますもとは、国際民間航空條約の第五條に根拠があるわけであります。この條約の規定によりますと、航空機を国の航空機と民間の航空機とにわけております。民間の航空機につきましても、定期航空運送事業を行う航空機とそうでない航空機とわけております。
は、左に掲げる航行を行う場合において、その上空を航行することが危険な区域として運輸省令で定める区域の上空を航行しようとするときは、航空庁長官の許可を受けなければならない。
通常は離陸後ただちに高度を上げて行くのでありますが、当時、アメリカ空軍の輸送機が一機、羽田上空二千五百フイートの高度で空中待機中であり、なお約十機が付近を航行中でありましたので、この措置がとられたものであります。
通常はただちに高度を上げて行くのでありますが、当時アメリカ空軍の輸送機が一機羽田上空二千五百フィートの高度で空中待機中であり、なお約十機が付近を航行中でありましたので、この措置がとられたものであります。しかし館山通過時の航空機から東京コントローラーへの通信は、午前七時五十七分館山上空通過、高度六千フイート、午前八時七分大島上空予定と記録されておるのであります。
それで逐次ずつと飛行機の状態につきまして御質問申し上げたいと思いますが、三原山の上空では、一体もく星号はどれだけの高度をとつていたものと推定されているのですか。