2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
電波妨害が発生した場合の対応について、一般論として申し上げますと、妨害等の態様により対応は異なりますが、例えばレーダーへの妨害であれば、使用するレーダー波の周波数を変更するといった対応が考えられているところでございます。
電波妨害が発生した場合の対応について、一般論として申し上げますと、妨害等の態様により対応は異なりますが、例えばレーダーへの妨害であれば、使用するレーダー波の周波数を変更するといった対応が考えられているところでございます。
電波妨害が発生した場合の対応としては、一般論としては、妨害等の態様により対応は異なるものの、例えばレーダーでの妨害であれば、使用するレーダー波の周波数を変更するといった対応が考えられます。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 大臣から申し上げましたとおり、レーダー波の周波数を変更するといったような対応を取ること、これを対応策の一つとして考えられるんじゃないかと考えてございます。
具体的に、先ほどレーダーということで御指摘ございましたので、その例を挙げて申し上げますけれども、一般論として申し上げますと、洋上風力発電の設置により影響を受ける要因につきましては、警戒管制レーダー等が設置されている標高と洋上に設置される風力発電施設の高さの関係及び警戒管制レーダー等と風力発電施設の距離の関係から我々のレーダー波の遮蔽が生じる、そういうことが影響として考えられる、これが一例でございます
ただいまの白先生のお尋ねでございますけれども、この資料にありますレーダー波の水平方向の角度につきましては、仮にこの新屋演習場に配備したイージス・アショアによって北朝鮮から発射される弾道ミサイルを早期に探知する際のものをあくまでもイメージとして示したものでございまして、通常というふうにしておりますのは、弾道ミサイルの発射に備えて警戒をするためにレーダー波を照射することは平素からあり得るという考え方からでございます
つまり、海上自衛隊の護衛艦艦長は、警護対象の米艦に射撃管制用レーダー波が照射されていることを察知をし、それにどう対処するべきかを判断するという想定です。 この場合、照射された米艦は国際法的にはこれに対して攻撃しても正当防衛と認められますけれども、自衛艦はどのような対応ができるのかということ。 仮に、レーザー照射時点で自衛艦がレーダー照射母体を攻撃した場合、国際法ではどのように判断されるのか。
今般の調査結果の説明においては、言うまでもなく、レーダー波による人体への影響、周辺水環境への影響、それから、こういった装備は実際に稼働しないような安全保障環境をつくることがまず第一でございますけれども、万が一、実際に迎撃をするような場合に立ち至ったときに、ブースターの落下位置の問題あるいは攻撃目標となるリスクといった点について、その影響の有無や住民の皆さんの安心、安全につながる措置を客観的かつ具体的
その要因として考えられるものは、計算値というのは、真空の中をレーダーが通ったということに関する、全く最大、最悪の状況の中での計算値ですが、実際は、空気の中に水分があったり、山があったり、又は遮蔽物があったり、又は森林があったりということで、レーダーのレーダー波が妨害されるわけです。
防衛省の専門部隊で海自P1哨戒機に照射されたレーダー波の周波数、強度、受信波形などを慎重かつ綿密に解析した結果、海自P1哨戒機が写真撮影等を実施した韓国駆逐艦の火器管制レーダー、STIR180でございますが、これからのレーダー波を一定時間継続して複数回照射されていることを確認をいたしております。
ただ、今委員御指摘のレーダー波の詳細な情報については、当然、防衛省・自衛隊は保有しておりますけれども、これを明らかにすることは、我が方の情報収集能力が明らかになるということに加えまして、韓国側と同じ火器管制レーダーを保有している他国軍にも影響を与えるおそれがありますので、それは適切ではないというふうに考えているところでございます。
その上で、イージス・アショアに用いられるレーダー波は、無線LANや空港の監視レーダーにも使用されていますSバンド帯と言われる周波数帯であり、現にイージス艦の乗組員は、このようなレーダーの真下において何ら健康上の被害なく任務を遂行しております。
あるいは、レーダーで監視する際に、これはレーダー波を出しますので、地形等が障害にならないか。そして、周辺住民に対する影響が生じないようにきちんと配置ができるか。 こういった面を検討するわけでありますが、今、防衛省の中で検討している段階でございますので、その数について申し上げることは差し控えたいと考えております。
その折には三メーターまでの、レーダー波を使ったものですから三メーターぐらいまでしか掘削をしませんでしたけれども、その過程において相当量のごみがあるということが判明をしているわけでございます。
今先生御指摘のアビオニクスに関してなんですけれども、今回、二十五年度におきましては、レーダーのうちの七品目、デジタル信号受信あるいはレーダー波の発信機構部といったところについて、国内企業が生産を受け持つということになっております。 それから、F35につきましては、もともと、部品の点数において約四割程度の国内生産が可能というふうにされておるところでございます。
そうしますと、相手国が出す地上からのレーダー波の感知をして、それを妨害して、まず防空システムを破壊しなければいけない。これを破壊したとしても、またミサイルが上がってくるかもしれないので、それを避けて飛ぶステルスとかを準備しなければいけない。さらに、その上で敵基地攻撃できるミサイルなどを持たなければいけない。よく言われるのは、巡航ミサイル・トマホークと言われます。
じゃ、OSWはどうなのかといえば、それは監視、まさしくウオッチという言葉に表されますように、監視をしておったということでございますし、そこでレーダー波を照射されれば自衛の行為としてそこを攻撃するということ、これは当然認められておることでございますし、このことについて国連で何か疑義が提起されたことが一度でもあるかといえば、一度もないのも御案内のとおりです。
○国務大臣(石破茂君) それは、湾岸戦争以来の累次の国連決議に従ってやっておる行為でありますし、これは委員の方がお詳しいのかもしれませんが、レーダー波を照射されたということになりますと自衛の措置をとってよいということは、これは国際法上の常識でございます、
そうすると、その前のノーザンウオッチあるいはサザンウオッチというものが何であったのかということでございますが、これは、湾岸戦争以来のいろいろな決議に基づきまして、イラクが例えばレーダー波を照射した、そういうものに対して行われているものであって、それがすなわちイラク戦争の準備行動になり得るかといえば、それは国際法的に議論のあるところだろうと思っております。
なお、艦長の方は、衝突した船舶を目撃したわけではございませんで、露頂深度に近づいた時点で潜望鏡を海上に出そうとして、潜望鏡の先端についております電波探知機が衝突をしましたレーダー波を非常に近くにとらえまして、急速潜航を決断したというふうに聞いております。
さらに、弾道ミサイル探知に使用する強力なレーダー波について、電波障害が避けられないということで、これも総務省とどういう対応をするのかということを検討を開始したと。 要するに、武力攻撃事態なら特定公共施設法に基づいてこういうことができるということになっている。
それは地形を読んだり、レーダー波から逃れるステルスのような航空機とかいう、やはり特殊な航法システムあるいは能力を装備した航空機が必要になると考えております。
また、NTSBの調査に参加したカイル大佐は、九日の審問委員会におきまして、大西船長によればえひめ丸はレーダー波を発信していたので、ESMが探知していて当然だと思う、しかし、グリーンビルはえひめ丸を聴覚、視覚上でも早期警戒装置でも探知していないという、なぜ探知できなかったのかはわからないというふうに証言をしているのでございます。
普通、潜望鏡にはESMというレーダーの感知装置がついていまして、上空からの航空機、あるいは海上を航行する船舶からのレーダー波をとらえるようになっている。すなわち、浮上して潜望鏡深度になって、潜望鏡を上げた瞬間に、海上におけるそうした、はっきり言えば敵機、敵艦が理解できるようになっているのですね。 この問題に関して、日本の中ではNHKだけが一瞬報道しました。