1963-02-15 第43回国会 参議院 予算委員会 第4号
その発効と同時に、今回米側が長期取りきめの第三条セーフガード条項におきまして、市場撹乱のおそれがあるとして三十六品目、一次製品十七品目、二次製品十九品目について輸出規制を要求して参りました。米側が市場撹乱の理由としては、非常に日本の製品が安いとか、あるいはまた、御承知のように非常に昨年は輸出が増加している。それがアメリカの国内産業に非常な打撃を与えるということを理由にいたしております。
その発効と同時に、今回米側が長期取りきめの第三条セーフガード条項におきまして、市場撹乱のおそれがあるとして三十六品目、一次製品十七品目、二次製品十九品目について輸出規制を要求して参りました。米側が市場撹乱の理由としては、非常に日本の製品が安いとか、あるいはまた、御承知のように非常に昨年は輸出が増加している。それがアメリカの国内産業に非常な打撃を与えるということを理由にいたしております。
イギリスの例のように、ガットの三十五条の適用はとったが、あとセンシティヴ・アイテムといいますか、これとか、あるいはセーフガード、こういうものもあわせて結局やるようになろうと思いますが、これに対しては、通産省としてはこれはまた非常に複雑な、いろいろなめんどうな問題ですが、どうしてもやっぱり八月までには少なくともこういう問題の一般的な解決をしておかなければ、移行宣言は非常に困難だろうと思います。
次に、貿易関係に関する第一議定書は、いわゆる輸入品のはんらんの場合に輸入国が輸出国と協議してとることができる対応措置を定めたもので、一般にセーフガードと称されております。 第二議定書は、従来輸入制限を継続してきた若干の品目で条約発効後即時に自由化すれば関係産業が重大な損害を受けるおそれのあるものの過渡期間における輸入制限について規定しております。
で、三十五ページ以下に「対米組製品問題について」というふうなことを若干書いておりますが、この点は御承知のことでございますが、要点だけを申し上げますと、三十六ページの下の方に書いてございますが、「一九六三年より日米綿製品貿易はジュネーヴ長期協定に基づいて行なわれることになったが、日米間で長期協定発効の初日である一月一日に米側は日米綿製品貿易の九〇%を超える品目について市場撹乱を理由として、協定のセーフ・ガード
それから、さらに貿易事項につきまして議定書が二つついておりまして、第一の議定書はいわゆるセーフガードと言われておりますが、輸入商品がはんらんしたような場合、緊急的な措置をお互いにとれるということが書いてある、いわゆる第一議定書というのがついております。
セーフガードは双務的なことでありますから、双方援用できるわけでございますから、センシティブ・リストはこの間私は予算委員会でも御答弁申し上げた通り品目はうんと減らしてありまするし、また、その期間もこのままほっておいたら無期限なものを、数年間の間に対英関係においては期限をつけて、それから完全な需要を回復しましょうというきわめて堅実な行き方をとっておるわけでありまして、その限りにおきましては、私は平岡さんからおほめの
たとえば三十五条援用撤回が、これは対英交渉でしたが、センシティブ・アイテムやセーフガードをそのまま存置して、これと引きかえで援用撤回が行なわれたということはナンセンスです。こういうことを少しかみしめてみる必要があるのではないか。
セーフガードやセンシチブ・リストを大幅にあなたは与えている。しからばそれと同じようなものを日本が持つことができるか。できておりません。むしろこちらは輸出品を自主制限しなければならない、こういう課題を与えられておるわけです。日本語の翻訳の言葉からいえば、互恵平等であったかもしれませんけれども、具体的事実はそうでない。名をとって実を捨てた、こういう格好に相なっておると思うのでございます。
政府は、西欧諸国が近くガット三十五条の援用を撤回することを大いに宣伝しておられますが、そのかわりとしてセーフガード、センシティブ・アイテムにより実質的な差別制限の継続を認め、自主制限の義務を負うなど、二重、三重の制限を受けておるではありませんか。もし自由化が世界の大勢というならば、まずかかる不当な対日輸出制限を撤廃さすことこそ日本政府のとるべき態度でなければなりません。
従って、センシティヴ・リスト、セーフ・ガードの問題にいたしましても、われわれとしては、これは無制限に許されて困る、無期限にされて困る、一定の期間をどうしても置いてもらわなければならぬということを交渉の超重点にいたして努力いたしておるわけでございます。
○羽生三七君 この協定の個々の問題は別として、一般的なことで二、三お尋ねいたしますが、このセーフガードというか、保障条項あるいはこの輸入制限品目というような条件付で、相手国のいずれであるかは別として、三十五条の撤回を求める場合、この実質的な効果はどうなのか。
もう一つのこのセーフガードの問題でございますが、これは相手国に一方的にとられるだけのものではございませんので、わが国といたしましても、同様の場合においては同様にセーフガードが活用できるということになっております。
今御質問になりましたセンシティブ・リストと申しますか、輸入の——わが国からの輸出でございますが、そういうものの数量制限を若干認めて、なおかつセーフガードというものを認めて、その上でガット三十五条の援用を撤回させるということには一体実質的な意味があるかどうかという、こういう御質問かと了解してよろしゅうございますか。
この両国間の通商協定はニュー・ジーランドのわが国に対するガット第三十五条の援用はそのままとしておきながら、二国間の関係で相互に関税上及び輸出入制度上最恵国待遇を与えることとし並びに一方の国の産品が他方の国の産業に重大損害を与え、または与えるおそれがある場合は両国政府は協議の後、必要な限度で緊急措置をとり得るとのいわゆるセーフガード条項を設けました。
これから交渉してみて、それでまず三十五条撤回を交渉してみる、そのとき向こうがセーフガードとかあるいはセンシティブ・リストを出してきたときに、それを見た上で去就を決定しよう、賛否を決定しようということですから、それはもう統一したといって一生懸命弁解されますけれども、一致していない。われわれは通産省と外務省とのささいな意見の食い違いを指摘して喜ぶのじゃないのです。
入っておいて、今指摘されたようなセーフガードの問題でございます。とかあるいはセンシティブ・リストの問題はございますけれども、これはものによりましてそういう国によりましてそういうことを考えなければならぬと思いますが、大前提は、ガット関係にともかく入るということに力点を置いておるわけでございます。
セーフガードの問題もセンシティブ・リストの問題も、ガット関係の中に織り込みまして、それから料理していくわけでございます。
この通商協定の発効以来、両国政府及び関係者の努力と協調を通じて両国間の貿易は順調に発展し、その額は昨年までにほとんど三倍の増加を記録するまでに伸長し、この間、両国間で、いわゆる市場撹乱の問題のために、通商協定中のいわゆる保護条項、セーフガードを発動する必要は一度も起こることなく経過しました。
この通商協定の発効以来、両国政 府及び関係者の努力と協調を通じて 両国間の貿易は順調に発展し、その 額は昨年までにほとんど三倍の増加 を記録するまでに伸張し、この間両 国間でいわゆる市場撹乱の問題のた めに通商協定中のいわゆる保護条項 (セーフガード)を発動する必要は一 度も起こることなく経過しました。
そこでわがほうとしても三十五条の撤廃と合わせて、セーフガードというものを先方に認めるということで話をしてみようということで、昨年からそういう方向で話をしております。
そういうふうにそれぞれの段階におきまして、その国の国内の状況というものを十分考慮して運営されるということになっておりますが、一番最初日本は一体どういう態度で臨んだかということと関連しますが、これらのセーフガードについては十分考えてもらいたいということを強く主張したわけでございます。
○政府委員(福田久男君) 不足通貨という意味は基金が保有いたしております額でございますので、日本の外貨準備という意味ではなくて、基金が、たとえば円なら円を保有している額が非常に少なくなった、したがって基金としては円を貸付その他に運用することができないような状況になった場合という意味でございまして、先ほどのセーフガードと申しますか、日本が、日本の国際収支上の理由あるいは外貨準備上の理由から、基金に対する
○政府委員(福田久男君) いつでも断われるということ、つまりセーフガードがいろいろあるということと、それからこういう措置をあらかじめIMFが準備しておくということの関係については、先ほど申し上げたように、必要がある場合に円滑に軌道に乗った取り運び方ができるという事態になることが一つの大きな点ではないかというふうに思いますが、同時に、参加いたしました国といたしましては、事情の許す限り、つまり能力の許す
○政府委員(福田久男君) 実質的には、先ほど申し上げたように、国際収支の状況によっては棄権をして、個別の案件にあたって棄権をする、あるいは金額を減らすとか、あるいは一ぺん貸したあといつでも返済してもらう、そういうセーフガードはついておるわけでございます。
ぺリル・ポイントであるとか、あるいはセーフガードの措置ですね。あるいは国防産業の保護であるとか、そういうのはどこの国でも持っておるわけでありまして、それがあるから互恵平等ではないのだ、こういうことは言えないと思います。
○岡委員 セーフガードです。
特にセーフガードの問題でございますが、借りた濃縮ウランを軍事目的その他に転用しないという規定がございますから、それなどは国際機関が発足しました場合に当事国の要請があれば、国際機関できめたその安全保障の規定を適用できるという規定もございます。従いまして日米間の協定は一向に支障にならないもの、政治的のコントロールを受ける支障はないものと考えます。