2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
そして、自民党に政権が戻って後、森友問題、総理夫人付きの職員に関わる問題、あるいは佐川国税庁長官が辞任に追い込まれた公文書の破棄事件、そして加計問題、また財務省の福田事務次官によるセクハラ問題と。どの政党が政権与党になったとしても、やはりこの行政監視が求められる、様々な官僚機構による不祥事が起きてきたということだろうと思います。
そして、自民党に政権が戻って後、森友問題、総理夫人付きの職員に関わる問題、あるいは佐川国税庁長官が辞任に追い込まれた公文書の破棄事件、そして加計問題、また財務省の福田事務次官によるセクハラ問題と。どの政党が政権与党になったとしても、やはりこの行政監視が求められる、様々な官僚機構による不祥事が起きてきたということだろうと思います。
パワーハラスメントについて防止措置が新設されましたが、その定義は極めて限定的であり、かつ、その内容は、事業主に対する防止措置義務や行政ADRの対象であるなど、セクハラ、マタハラと同様の規定ぶりであり、防止に実効性がないからです。 第二に、被害者救済のための実効ある機関がなく、企業への制裁措置にも実効性がないことです。
じゃ、このパワハラ、セクハラの問題について、一義的に措置義務の責任を負う、対応しなきゃいかぬのは派遣先ですね。だって、そうですよね、これ、パワハラ、セクハラ、これ派遣先で就労環境上発生するわけでしょう。とすれば、派遣先で、きちんと派遣先の事業主が雇用者としての指揮命令監督上の責任を負うということでいいですね。
先にパワハラ、セクハラの確認をさせてください。 先ほど委員会で採決がされ、本会議に送られたわけですけれども、ちょっと一点、質問できなかったので確認しておきたいことがございます。今回のパワハラ、新たに措置義務が設けられた。セクハラの措置義務もございますので両方に関係をいたしますが、派遣労働者への適用について、それがどうなるのか、措置義務の対象が、それをちょっと確認しておきたいと思います。
一枚めくっていただくと、具体的に、地位、関係性を利用した性被害の発生プロセスというものを、一、二、三、四、もう一枚あるんですけれども、五段階、フェーズの五つ、分けていて、加害者はふだんは周囲や被害者から信頼、尊敬をされている人である、それがだんだんセクハラをしたり飲酒をさせたり、加害行為が行われたときのやりとり、加害行為が終わった後にはその性被害を正当化してくると。
○政府参考人(小林洋司君) 厚生労働省といたしましても、就職活動中の学生がOB訪問などにおいてセクハラ等の被害に遭う事案が発生しているということは把握をしておるところでございます。
セクハラだって随分長いこと、大したことない、みんなそれで仕事してきたと言われた日々もあったけれど、駄目だ、人権侵害だと、パワハラもセクハラも人権侵害なんだという獲得をしたわけじゃないですか。パワハラに関して、パワハラとセクハラで対応が違うというのはおかしいですよ。何をパワハラとするかの議論はあるでしょう。しかし、そもそも取引先のが入らないというのは間違っていますよ。
セクハラも起きるしパワハラも起きるということもあります。今の答弁、全く納得いきません。 つまり、セクシュアルハラスメントは、取引先の相手方のもセクハラなんですよ。パワハラはなぜ含めないのか。 セクハラだって、一九八九年、セクハラが流行語大賞を取ったとき、どこまでがセクハラかと議論になりましたよ。でも、あっという間に厚生労働省考えてくれて、取引先も入れたんですよ。
事実婚関係の男性から扶養されている場合は対象外となるためですけれども、職場であればセクハラとなる質問であり、また、交際したら扶養されるわけでもありません。手続を煩雑にしている。これは、お金をもらうのだから仕方がないだろうとする差別意識と、それを受忍せざるを得ない側の事情が背景にあります。そこでは福祉を利用するのは権利であることが隠れてしまっています。
それから、生徒から性的体験について聞かれるという、こういう典型的なセクハラに加えてジェンダーハラスメント、これは余り聞き慣れないかもしれませんけれども、女のくせに、男のくせにとか、そんな服装、髪型、化粧、駄目だよとか、そういうあらゆることです。
教育実習セクハラについてお伺いをしたいと思います。 本当は、野田市のあの事件について、虐待死ですね、これ本当DVと深い関わりがあって、しかも、最近になって報道されているように、あの子は父親から性的虐待も受けていたということが疑われているというようなことがありますので、これはまた次の機会にやりたいと思いますが、教育実習のセクハラについてであります。
○国務大臣(柴山昌彦君) 教育実習中にセクハラ自体を見聞きした、又はセクハラ被害に遭ったとする調査の結果が公表されたということについては承知をしております。 セクシュアルハラスメントは重大な人権侵害でありまして、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものであります。特に、教育実習中という立場的に弱い学生に対して、実習校の教職員がそのような行為を行うことは決して許されないと認識しております。
○国務大臣(根本匠君) セクハラ防止のための措置義務、これについては労働局によって行政指導等により履行確保を図っております。 ただ、平成二十九年度の雇用均等基本調査、これによれば、セクシュアルハラスメントの防止対策に取り組んでいる企業は六五・四%にとどまります。そして、中小企業を中心に措置義務が履行されていない企業が依然と相当数あるという課題があると思っております。
○政府参考人(小林洋司君) セクハラの禁止規定につきましては、労働政策審議会の建議におきまして中長期的な検討を要する課題ということにされておりまして、今回の法案には盛り込んでいないところでございます。 一方で、セクハラがなお多数起こっておるというのは御指摘のとおりでございまして、今のこの措置義務の実効性を上げていくということが大きな課題となっておるというふうに認識をしております。
○吉良よし子君 差別禁止規定の下では救済措置になるけれども、セクハラ防止の措置義務とかセクハラ防止の対象にはやっぱりならないと。セクハラ被害を受けたと、それだけをもって行政救済してくださいと就活生は言えないってことですね。いかがですか、局長。
強制退去手続を行う場合、収容者がどのような経歴で収容されて、また、この状況の中で、収容者の経歴、職員の皆さんが、いろいろな人が入っていますけれども、技能実習生以外の人も含めてですが、例えば、収容施設の中で、麻薬の売人をやっていた人だとか、技能実習生で、技能実習先でDVやセクハラやいろいろな人権侵害に遭って逃げてきた収容者が同じ部屋でいるということもあると聞いておりますが、いかがでしょうか。
大臣、私はこの委員会で、去年から何度も何度も技能実習制度の総括なしに新しい制度の施行は問題があるんじゃないかということを指摘をしてきましたけれども、しかし、もう実際に新しい制度始まっているという状況の下で、去年から問題になってきた技能実習生の失踪、あるいはパワハラ、セクハラ、あるいは死亡事故などなど、そういった異常な事態を本当に政府が総括できているんだろうかという疑問は今でも残念ながら払拭できておりません
だけど、そういう人たちが日本で技能実習生として働くときに、この間問題になった労働条件とかセクハラ、パワハラの問題など、それがちゃんと克服されている職場で働いているかという、そういうことをつかんでいらっしゃるんでしょうか。
麻生副総理は、今の安倍政権で、次官がセクハラで更迭されても、国税庁長官が公文書改ざんを指示して辞任しても、どれだけの不祥事があっても副総理、財務大臣の任が変わらないという、まさに安倍総理の盟友であり、安倍政権の核であって、政権の方針をいつでも総理と二人で話す間柄と。
厚生労働省としては、例えば職場における女性障害者に対する性的被害やセクハラの問題について関係部局が一体となって対応するなど、障害者が置かれたさまざまな状況を踏まえた支援をこれからも行ってまいりたいと思います。
セクハラ対策について伺います。 本法案では、セクハラについて行為そのものを禁止することは盛り込まれていません。男女雇用機会均等法によるセクハラ防止措置が導入されてから数十年が経過し、禁止規定を求める声も強いことから、セクハラ根絶のために法律で禁止すべきであると考えます。セクハラの行為そのものを禁止することを検討していく方針や意向はあるのか、厚生労働大臣の明確な答弁を求めます。
昨年十二月に世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数によると日本は百十位で、世界銀行のレポートでは、OECD加盟国の中で唯一セクハラを禁止する法律がないことが指摘されています。また、女性差別撤廃委員会からも、セクハラ禁止と制裁規定の法整備を求める勧告が相次いで出されています。
これは、セクハラを行ってはならないこと等を国、事業主及び労働者の責務として明確化した本法案の内容と併せて、こうした点も周知することで、セクハラを行ってはならないという認識を国民に深く浸透させることによりセクハラの防止を図っていくという趣旨で申し上げたものです。 こうした対応により、セクハラ被害を防止できるよう尽力してまいります。
審議においては、全てのハラスメント行為そのものの禁止や、雇用関係のないフリーランスや就職活動中の学生等に対するセクハラ等の防止についても議論を行いました。
(拍手) セクハラ被害を告発するミー・トゥー運動の広がりやILO条約採択への動きなど、包括的なハラスメント規制が世界の流れとなっています。しかしながら、本法案は声を上げてきた人たちの期待を大きく裏切るものとなりました。 最大の問題は、ハラスメント行為を規定し、法的に禁止する規制がないことです。そのために、ハラスメントがあったと認めてもらうこと自体が困難です。
会社間のパワハラ、セクハラへの対応が不十分であること、悪質クレームから労働者を保護するための措置を講ずる義務を事業者に課していないこと、就職活動中の学生やフリーランスで働く人に対するセクハラ問題を放置していること、セクハラ行為を禁止していないことなどです。
二〇一七年度に都道府県労働局に寄せられたセクハラの相談件数は約七千件にも上っていますが、このうち、男女雇用機会均等法に基づく行政救済制度が利用されたのは、紛争解決の援助の申立てが百一件、調停申請が三十四件とわずかです。男女雇用機会均等法には、勧告に従わない場合の企業名公表制度が設けられていますが、セクハラで企業名が公表された事例は過去に一件もありません。
セクハラ被害を告発するミー・トゥー運動の広がりや、世界で職場におけるハラスメント規制が大きな流れとなっていますが、本法案には求められていた禁止規定が設けられていません。顧客や取引先といった第三者からのハラスメントを含めず、対象者の範囲を限定的にしています。
国民民主党・無所属クラブなど野党四会派が提出したセクハラ規制強化法案、セクハラ禁止法案、パワハラ規制法案は、セクハラ、マタハラ、パワハラ、悪質クレームから働く人をしっかり守る法案となっています。 セクハラ規制強化法案は、会社間のセクハラ、マタハラ対策を抜本的に強化するものとなっています。
その再聴取においても、セクハラや暴力などの人権侵害があったと言われた場合は実習実施機関側にも話を聞くとか、そういうふうに調査されていると思います。 そうであっても、否定する場合もあるかもしれません。
電話・書面調査で判明した違反のほとんどが軽微な書類不備となっていますが、これは実習実施機関からの一面的な調査を信頼しての結果なわけですから、この中にセクハラやパワハラなどの人権侵害が隠されている可能性はないのでしょうか。その可能性を考えていないとするならば、この調査の姿勢自体に問題があるように思われますので、その辺について少しお聞かせいただきたいと思います。
○岡本(充)議員 ただいま御指摘がありましたように、企業をまたがる労働者間のセクハラを防止し、労働者を保護するために、企業横断的な対策が不可欠だと考えています。つまり、被害者側の事業主が十分な措置を講じていたとしても、加害者側の事業主がその労働者や役員に対してセクハラを行わないように措置を講じていなければ、セクハラの根絶が図れません。
○岡本(充)議員 セクハラは、同じ会社の従業者間で行われる場合だけではなく、企業をまたいで行われる場合もございます。この場合、被害者側の事業主が十分な措置を講じていたとしても、加害者側の事業主がその労働者や役員に対してセクハラを行わないように措置を講じていなければ、セクハラの根絶を図ることができません。
○岡本(充)議員 御質問いただきました、セクハラの問題に対処するため政策を推進するに当たっては、一方で、セクハラが行われないように職場環境、労働環境を改善するための施策が重要であるとともに、他方では、行為者に対してセクハラを行わせないようにするための施策も重要です。
○根本国務大臣 セクハラは、働く人の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであって、あってはならないことであります。 そして、セクハラ防止対策については、平成十九年度に措置義務を導入して履行確保や定着支援に努めてまいりました。
最後は、いわゆるセクハラ問題でお伺いをいたします。 このセクハラこそ、もう百年河清を待つどころか、どんどんひどくなる問題であります。昨年の財務事務次官による女性記者に対するセクハラ問題で麻生大臣は、セクハラという罪はない、こういうふうにおっしゃいました。セクハラという罪はないと放言されました。
○小林政府参考人 基本的に、今のセクハラは……(岡本(充)委員「いや、セクハラじゃない。危害一般」と呼ぶ)ちょっとセクハラのところから申し上げさせていただきますと、今のセクハラは、他社からセクハラを受けた場合に、事業主は措置義務等がかかっているんです。ただし、その措置義務というのは、本来は再発防止措置まで含むはずですので、加害企業に対して物を言ってしかるべきということがございます。
それで、その上で、これは委員会がちょっと違いますけれども、女性活躍、職業生活における女性の活躍ということで、先週、法案が質疑に入ったわけでありますが、我が党も対案という形でセクハラ禁止法案というのを出していますけれども、政府案の中にはセクハラの禁止という条項が結局今回は盛り込まれませんでした。
それで、はめられたとか、いろいろなことを発言した上で、セクハラ罪という罪は存在しないというふうにおっしゃって、逢坂議員が質問主意書で、セクハラ罪という罪があるのかということで、答弁書にも、そういう存在はないということで答弁書が出てきていますけれども、しかし、事務次官がああいう問題を起こしているときに、セクハラ罪という罪はないとか、まるで何も罪がないような、ああいう表現をされるということに対しては、私
○片山国務大臣 御指摘の今般の均等法改正法案は、セクハラの対策のそのことについての禁止規定はないわけでございますが、実効性のさらなる向上という意味で、セクハラは行ってはならないという前提において、ほかの労働者に対する言動に注意を払うように努めるということを、国、事業主及び労働者の責務として明確化するほか、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止、自社の労働者が他社の労働者
次に、記者会見で大臣はおっしゃられていたかと思うんですが、イランの元大使ですか、前大使ですか、セクハラがあったということで、先日も、私は、別のロシアの課長さんの件で、ベラルーシ着任が大丈夫かという質問をさせていただいた記憶がありますけれども、報道によると、告訴をし、厳しい処分で臨むという記者会見での発言が大臣はあったようです。
また、セクハラに関して申し上げれば、これは許されるものではないということで、外務省として厳しく臨むということでやってきております。
例えば、神奈川県で行われましたアンケートというものが二〇一五年にございますが、どうしても、基本的には介護職場は女性労働者が非常に多い、圧倒的に女性労働者というようなことなんですが、回答がなされた方々の三百八十四名、約四百名の方々から寄せられた回答の中で、やはりセクハラに遭った方というのが三割近くいらっしゃるということで、言葉によるセクハラだけでなく、実際に体にさわられたというようなこと、そういったセクハラ
先ほど私も御紹介したように、均等法に措置義務が二〇〇六年の改正で入ったわけですが、それから、さっき御紹介いただいたように、我々も、それでセクハラの対策が終わったということで思考停止してきたかというふうに思っております。 しかし、実態は、セクハラは減っておりません。企業も守っておりませんで、措置を履行しておりませんで、セクハラは多いままです。