1950-09-18 第8回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第1号
この欠陷と不合理とは誠に国鉄当局の意図せるシステムから生じたというよりは、むしろ單に地理的に宇都宮に監理局を設置することによつて、この欠陷は是正され救済されるものが多いのであります。従いましてこの報告なるものは、岡田、菊川両委員、並びに岡本專門員の御報告と食違いが生ずることはないと考えております。機構改革後の監理局配置状況はお手許の御覧に入れましたこの書類の第二頁の図面を御参酌願いたいと思います。
この欠陷と不合理とは誠に国鉄当局の意図せるシステムから生じたというよりは、むしろ單に地理的に宇都宮に監理局を設置することによつて、この欠陷は是正され救済されるものが多いのであります。従いましてこの報告なるものは、岡田、菊川両委員、並びに岡本專門員の御報告と食違いが生ずることはないと考えております。機構改革後の監理局配置状況はお手許の御覧に入れましたこの書類の第二頁の図面を御参酌願いたいと思います。
○山縣勝見君 国鉄の問題に関しまして前臨時国会におきましても私発言いたしました一人でありますので、尚又運輸大臣及び国鉄の総裁から我々の発言につき御答弁があつて、只今お話がありました通り、国鉄機構の改革に関する根本的なシステムに関しては、これは只今もお話がありましたが、一応了承するといたしましても、いろいろな点から当然に考慮さるべき数ケ所について運輸大臣なり国鉄総裁ができるだけ早い機会に考慮して、適切
それから大きな問題といたしましては、日本銀行預け金つまり、レザーブ・システムの問題があります。御存じのようにアメリカにおきましては連邦準備制度を採りまして、いわゆるレザーブ・システムというものを採り、各銀行はその準備制度に加盟することに上りまして、一定の金額を連邦準備銀行に預託するという制度を採つております。
それで終戰後公社システムで行くか、公団システムで行くかという際に、公団法に切りかえたときに、看板だけかえて人間は一緒であつたのが配炭公団であります。でありますから日本石炭式会社というものと配炭公団というものとは、まつたく卵のきみと白みみたいで切り離せない、同じようなものであります。
次に「七、信用の調整につきましては、(1)リザーブ・システムをとり、銀行はその預金に対して、一定割合の金融の日本銀行預け金を保有しなければならないものとする。」この中央銀行の信用の調整方法といたしまして、市中銀行から預金を強制的に預けさす、そうして信用の緩急に応じましてこの率を上げ下げして信用を調節するということが、最近の中央銀行の行き方になつておるのであります。
従いまして前年度の所得金額か或はそれ以上で申告をして頂けば、もう税務署も仮更正決定はできない法律になつておるのでございますが、まあそういうようなことにいたして行きますのが一番予定申告納税システムとしてはいいんじやないか、こういう考えでございます。
それから日銀法のことについては例えば信用の調整についてリザーブ・システムをとるというようなことをおやりになるとすれば、これは必然に日本銀行制度の問題に関連する問題でありましようし、日銀法はあの文面の第一條からして非常に非時局的なといいますか非常に変つた性質のものだから、この際これとの関連において是非やはり一緒に改正をするようなお運びを願いたいと思うのですが、これは希望でありますが。
こういうシステムがあるようであります。そのために五千万円かロマンス社という雑誌に金を貸したのが焦付きになつたというのであります。
そういう方向で行くのが所得税のシステムとしてはよいのではないか、かように考えておるのであります。あなたのおつしやることも一つの御意見であり、昔やつたこともございますので、ごもつともなところがございますが、どうも少し賛成いたしにくいということを申し上げておきたいと思います。
そこで山の方でも、公団のシステムがつぶれてしまうから今のうちに送れというので、空のチケツトまで送つておる。空チケツトでぼたであろうが、炭であろうがどんどん掘つて、今のうちに公団に売り込んで、公団から金をとれ、相手は日の丸だと言う人たちもずいぶんありましたので、たこの足を食うようなものだ、国民の税金を食うのだから、そう粗悪炭を掘つてはいかぬとわれわれは業界に言つた。
○田渕委員 それと関連しておるのですが、一体あなた方が少くとも公団システムを廃止する九月十五日以前の八月十五日に検炭検量をやつておる。地方通産局に対して石炭局を置き、あるいは監督官を置き、検炭員を置き、検量員を置いてやつておるのに、そういうボロ炭が出るわけはありません。それはまつたく職務の無責任というもので、これはあとで論じましよう。先ほど佐々木委員の質問に対して商品価値がないのだこう言つておる。
大勢といたしまして、昨年来の経済九原則及びドツジ・システムの採用実施以後、インフレもようやく終息し、物価も大体において安定して参りまして、物資に対する統制も順次解除せられて参つておるのであります。
この裁定の中に、そういう余剰金ができるように、できる限り公社と従業員が協力をして、そうしてそういう余剩金を積極的に実質賃金向上の方に振り向ける、そういうシステムをつくれということをば、この仲裁委員会が指示してある。これを政府あるいは公社は何ら今までやつていない、こういうことを言つておる。
ただ私は国鉄の労組の方にお尋ねしたいのですが、ただいま政府委員から御答弁がございましたが、このシステムをつくるために組合側と団体交渉、協議をされた事実があるかどうかということが第一点。
と申しますのは、われわれ第一回の裁定にも、第二回の裁定にあたりましても、いわゆる利益が上つたときは利潤分配という制度を活用して、両者の話合いで、もしこれだけ多かつたならば少くともこれだけ職員に潤おう、こういうシステムを確立なさいということをお示ししてあるのでありますが、この点につきましてもまだ何らお話が進んだということを聞いておりません。
任用される人が一般の司法警察官吏とあまり相去らない知識―経験は無理でありますが、そういう特別の教育機関を鉄道内部に置きまして、資格を認定した上でこの公安職員をつくりましたならば、いわゆる警察の原則ということとそう矛盾せずに調和して行けるのではないか、そうしてまたある時期になりましたならば、それを本来の司法警察官吏の方に吸収していただいて、その一般司法警察官吏のシステムの中で、いわゆる鉄道部門を担当する
すなわちメーターでやるというシステムにかわりつつありますので、安くなつておる。ところが灌漑排水につきましては、ただいまお示しになりましたが比較的高くなつておる。と申しますのは、従来灌漑排水用の電力につきましては、一般の電力に比べまして三割引きがあつたのであります。
の要素が入つておるのでありまして、基本料金それから電力料金と両方が入つて、毎月々々の電気の支拂い料金というふうになつておるわけであります農業用電力につきましては、一年間通じては使わないけれども、その施設はやはりそのままにしておく、常に使う状況にしておくということになりますと、やはり電力料金の建前からは、その基本料金は幾らとるか、使わない場合に幾らとるかという値段の問題はございますけれども、やはりシステム
また現在におきまして、一定程度の、たとえば五百キロあるいは千キロ以下といつた電力につきましては、もうその実績に基いた個々の割当をやらないで、そうしてフリーにして、料金の関係で、その中の何パーセントかを火力料金にいたしまして、そうして各会社、各個人におかれまして電気料金の値上げを計算をして、そのペースの範囲において事業をするといつたような考え方もいたしまして、ただいま研究をいたしておりますが、現在のシステム
もう一つ、それらの諸制度を改革するとともに、公衆衞生とか、あるいは福利施設、あるいは国家の貧乏人に対する特殊の給與、この三つの大きな制度をこの一つのシステムの中において考える。
加えて統制事務、統制経済に入るというと、私はいつも思うのですが、アメリカのシステムというものを持つて来たことも多少考えなければならぬ。この公団システムということは、占領政策の批判になるといけませんから、ある程度しか申し上げられませんが、勝つても負けても一つの大きな落ちなければならない状態に追い込まれた。
ところが制度を研究することは即ち法律を、或いはリーガル・システムを研究するということである、重要なことは行政の実体を研究することであるというように知らず知らずの間に日本人は考えた。その一端を申し上げますと、そんなことも現われておると思われるのであります。これはフアンダメンタリーに一つ地方行政委員会でそのことについて研究して頂きたいと思うのであります。
○吉川末次郎君 今の問題でありますが、先般の内閣委員会との合同委員会のときにも、内閣委員会の委員の諸君から頻りに言れたのでありますが、只今の本多国務大臣の御答弁とも併せて考えまして、私の感じますことは、この委員会制度という一つの行政組織、即ちコミツシヨン・ガヴァメントというシステムはアメリカの特異の制度であつて、即ち三権分立以外の第四種であるというようなことも言われておるのですが例えば国家公安委員会
ここにその内容の要点を簡単に御紹介いたしますと、第一に、資本調達の便宜をはかるために(イ)英米で行われているオーソライズド・キヤピタル・システム、すなわち授権資本制度と、ノン・パー・ストツク、すなわち無額面株式制度を採用したこと、従つて(ロ)取締役会の会社経営権を強化したこと、(ハ)監査役の業務監査をとりやめ、会計監査役を設けたこと、第二に、一般投資大衆保護の要請に応じ株式会社機構の民主化と株主の権利強化等
こういうシステムに僕はなつておると思うけれども、今のお考えはどうも僕はこの法案に基いて述べられておる議論じやないような気がするのです。その点をもう一つ伺いたい。
それで、アメリカのような国におきましても、例えば各都市の建築法令の中で、耐火建築に関する規定、殊に外壁に関する規定はその十二インチ以上……十二インチでございましたか、十四インチでございましたか、はつきり記憶にございませんが、とにかく十二インチなり十四インチなりの石造壁或いは煉瓦造の壁で以て鉄骨を被覆しなければ、これを耐火構造と認めないというような、つまり近代的なカーテン・ウオール・システムを全面的に
港湾管理者の組織については、港務局は委員会システムで運営されるということ、地方公共団体が港湾管理者になつたときにも独立の法人格こそないが、港務局と類似の機能を有する委員会を置き得るということ等、法律では大綱を示すに止め、細部は地方に委ねました。