1981-06-02 第94回国会 参議院 逓信委員会 第12号
むしろそういった賃金、物価の見通し等によれば賃金のガイドラインになるというような、たとえばそういったようなことも考えられる。いろいろございまして、画一的な率を計上してきているわけでございます。 したがいまして、五十年代に入りまして人事院勧告あるいは仲裁も非常に低くなったというような経緯もあって五%から二・五、二、一というふうに計上さしていっていただいているというわけでございます。
むしろそういった賃金、物価の見通し等によれば賃金のガイドラインになるというような、たとえばそういったようなことも考えられる。いろいろございまして、画一的な率を計上してきているわけでございます。 したがいまして、五十年代に入りまして人事院勧告あるいは仲裁も非常に低くなったというような経緯もあって五%から二・五、二、一というふうに計上さしていっていただいているというわけでございます。
たとえば日米共同作戦、ガイドライン、有事法制、役割り分担、庭先論、あなたの。これから戦後の安全保障の枠組み、フレームを大きくはみ出して、憲法は解釈改憲という土俵、土俵をどんどん広げる路線になっている。つまり、国民の皆さんの合意というのは日米共同作戦とか世界戦略とか対ソ共同防衛ではなくて、四つの島の専守防衛、GNPの一%、現状程度の装備編成、これが合意の最大公約数なんですよ。
○鈴木内閣総理大臣 「役割の分担」の問題につきましては、まず日本自体の防衛、この問題につきましては、御承知のように日米の協議あるいはガイドライン等におきまして、有事の際におきまする役割りの分担、こういうことがございますし、また極東の平和と安全につきましては、日本が安保条約によりまして施設、区域を提供しておる、こういうことがございます。
この役割り分担というのは、日本自体の防衛に当たりまして、在日米軍、駐留しております米軍と日本の自衛隊とが共同対処をする、そういう際におきまして、日米安保協議やガイドラインによって役割り分担や機能分担についていろいろ協議をしておる、こういうことが一つございます。
日米ガイドラインにおきましても、日本の領域及び周辺海空域は日本が防勢的な戦力を保持して当たる、アメリカはこれを補って支援するという役割りの分担を決めているわけでございまして、核の脅威に対しましては米側にもっぱら依存するということでございますので、わが国自身は核の抑止力を保有しない、こういうことでずっときているわけでございます。将来もその点は変わりはないと考えております。
さらに最近では、各公認会計士なり監査事務所が組織的監査を実施するに当たりましての監査手引書の作成のためのガイドラインということで、監査マニュアルというものを協会において作成いたしております。こういうようなことで、第一次的には協会を通じての指導強化ということをいたしております。
○野間委員 推測が事実であればいいわけですけれども、やはりこれは国際的な重要な問題でありますから、単に国内法的に日本のように、いまあなたのお答えによりますとカバーできるというようなお答えのようですけれども、国内法的に整備をしてそれが保護されればともかくとして、やはり国際的に一つのガイドラインと申しますか、何かのそういう難民認定に至るまでの手続的な規定があった方が、国際的な一つの画一性と言うと言葉が悪
この米穀の需給の調整をやるがために基本計画を立てるわけですから、その持つ基本計画が、単なる指針であるとかガイドラインだとかというものではなくて、生産調整という一定の長期的な固定化されたものであるけれども、どちらかで誘導しなかったらばつくる意味がないということになると、これは法律的にちゃんと読み取れると思うのですが、どうですか。
私は、できれば国連あたりでガイドライン等をつくることが必要ではなかろうかというふうにかねがね思っておるわけですけれども、この点との関係もあわせてひとつお答えいただきたいと思います。
○多田省吾君 さらに、もとの定期預金には中途解約利息ではなくて、定期並みの利息をつけて解約し、改めて定期預金として受け入れるという金融慣行や、日銀のガイドラインからすればルール違反となるような過剰サービスも行われているようでありますけれども、じゃ、このような実態はどうなっているか、調べたことはありますか。
御承知のように、現在の預金金利規制でございますが、臨時金利調整法に基づきます告示で、金利の最高限度を決めまして、それを受けまして日銀政策委員会でガイドラインを個々の預金の種類ごとに定めておるということでございまして、このガイドラインの細目金利に従いまして各金融機関が自主的に預金利率表を作成して取り扱いを行っておるというような状態でございます。
先生のおっしゃいますのは、「おそれのある場合」に防衛準備をしていくということは、これはガイドラインの中にそういうことを考えておりますから、「日本に対する武力攻撃のおそれのある場合」に防衛準備をする、その時期が自衛隊法の防衛出動の場合の「おそれのある場合」よりは前広であるということは御説明申し上げたとおりでございますが、いずれにしても、日本に対する「おそれのある場合」に防衛準備をすることがあっても、自衛隊
○塩田政府委員 ガイドラインで言っておりますのは、どこで何が起こったかということではなくて、日本に対して武力攻撃のおそれがあるかどうかという判断でございます。それはその時点でどういう判断をするか、どこで何が起こっているかということを別に結びつけて考えるわけじゃなくて、日本に対する武力攻撃のおそれがあると判断するかどうか、こういうことでございます。
それを哨戒しておるという軍事行動は、まさにいままでアメリカが担っておった役割りをもP3Cが、日本のあれが哨戒をして、米軍の間とガイドラインで話し合いしていけば、これは明確な軍事的な役割り分担じゃないですか。大臣それでも違うと言うのですか。それでも違うと言うならば、私は大臣ちょっと見損なったということになりますけれども、いかがでしょうか。
第三者機関とか法曹資格あるいは委員会形式等々のお話がございましたけれども、同時に国連なり国際的な機関で一つのガイドラインというものをつくる必要があるのではなかろうか、こう思います。国際法学者としてどういう御見解を持っておられるのか。最も主権的な事項に属しますのでこれまた大変むずかしい問題であろうかと思いますけれども、あわせてお答えいただきたいと思います。
○宮崎参考人 そのガイドラインというのは、一応世界人権宣言、それから領土的庇護に関する宣言ということがガイドラインということになるわけでございまして、先ほどの条約というのは、それを一歩進めて条約化しよう、そういうことだったわけであります。現在のところは、そういうガイドラインといいますか、そういうものをつくるという動きはございません。一応全権会議の流産ということで終わっております。
それを長時間見続けると非常に目が痛むという、そういう声が最近多いわけでございまして、眼精疲労となる傾向が強いということで、早目にこの連続時間、一日の許容量の時間限度といいますか、そういったものをある程度ガイドライン的に決めておかなければ、キーパンチャー病のときと同じようにいわゆる職業病という形でこれは多発するおそれがあるのではないか。
「それと並行しての防衛力整備努力、日米共同指針(ガイドライン)の整備、自衛隊の環太平洋合同演習(リムパック)への参加と着々と事実は積み重ねられている。」その事実を一つのレトリックというか、そういうものに一致させただけだ、こういうことを米側が言っているのですよ。こういうふうに考えると、日本が勝手に解釈したって、それは日本だけの解釈で共同声明というものは進むものではないと思うのです。
こういうふうに書かれておるわけで、そこで今度は具体的な問題が出るということになると思いますが、これにしてもある程度のガイドラインというか、そういうものに対する基本的なものは話されたのじゃないでしょうか。
日本防衛のための役割り分担は、いわゆるガイドラインにもうたわれておりますが、極東の平和と安定確保のための役割り分担とはいかなるものか。それは、たとえば韓国やベトナムに関連して新たな防衛上の任務をわが国に押しつけられるおそれはないか。
前回、四月の当委員会で私は介護保障について質問をしたところでありますが、私は所得保障制度の将来のあり方に関するきわめて適確なガイドラインとなっているというふうにさえも思います。厚生省としては、将来のあり方についてどのような展望を持って検討する考えかも伺っていきたいというふうに思うのでありますけれども、私は昨年三月、この無年金の障害者の救済策の必要性というふうなことも当委員会で訴えました。
ガイドラインやあるいは防衛研究、有事法制化の問題を考えてみた場合にはね。これは何も別々で動いているんじゃないですよ。連動してやられている。そこに私たちは非常に危険性を感ぜざるを得ないわけですよ。その点はいかがですか。
それから、今後たとえばP3Cの持っている情報をどういうふうに分け与えていくのかということについては、日米ガイドラインによって、第五条の対処の面においては、明らかに共同作戦計画の一環ということでいろいろ研究協議が行われているというふうに私たちは承知しております。その中には情報の提供というのがございますが、あくまでもこれは第五条に対処する状態でございます。
あるいはたとえばこれは臨時金利調整法の規制緩和の問題、これは金利の自由化というふうに受け取られたかもしれませんが、今回の三井の問題にいたしましても、日銀のガイドラインを反則したという問題も、私はこの問題、反則は反則としていけないとは思います。がしかし、これは一面から言えば預金者の利益に沿ったものではあるわけです。
ガイドラインのお話が出ましたが、この問題は、ガイドラインというものを日銀が決めることによりましてそれに基づいて預金利率表を各行が届け出ているという性格のものでございまして、金融政策上の問題でもありあるいは金融秩序の問題でもある。したがって、たとえば定期預金を中途解約して現在の制度、商品では利率が落ちるというものに反するような行為をするということは好ましくないと考えております。
というようなものは必ずしも支出ではないけれども損失になるわけでございまして、こういうものについても、非常に為替差損が生じて回復の可能性がないという場合には引当金として立てるのが相当ではないか、このように私どもは考えたわけでございまして、将来これが成立いたしました暁には、この規定の解釈をめぐって企業会計審議会でも新しく御審議願うという御了解になっていると思いますが、そういう意味で、法規範としていま最も適当なガイドライン
○東中委員 ここ二、三カ月の間にいろんな研究の結果が一応まとまったということになっておるわけですが、「有事法制の研究」、それから「防衛研究」、あわせて「日米防衛協力のための指針」、ガイドラインに基づく共同作戦計画案といいますか、これも一応の結論が出て、防衛庁長官が決裁をされて総理大臣に報告されたということであります。
○夏目政府委員 米軍との共同対処の研究につきましては、別途日米ガイドラインに基づく研究として研究が行われているわけでございます。その研究の成果によってあるいは必要になるものはあるかもしれませんが、今回の研究対象としては米軍との関係を考えていないということでございます。
これはあくまでも中間報告でございまして、ガイドラインにおきましては、日米共同作戦計画の研究を初め検討事項が記されておるわけでございますが、その他の部分についてはまだ研究が進んでおりませんので、報告を受ける段階には来ておらないわけでございます。