1982-02-25 第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
男女の実質的平等のガイドラインの策定と法的整備について検討を進める一方、男女別定年制の解消に向けての行政指導の強化等、雇用における男女の機会と待遇の平等促進のための対策を推進するとともに、育児休業制度の普及促進に努めることといたしております。
男女の実質的平等のガイドラインの策定と法的整備について検討を進める一方、男女別定年制の解消に向けての行政指導の強化等、雇用における男女の機会と待遇の平等促進のための対策を推進するとともに、育児休業制度の普及促進に努めることといたしております。
特に、婦人差別撤廃条約の批准に向けての条件整備を図るため、雇用における男女の実質的平等のガイドラインの策定を行い、これを踏まえて、関係審議会において法的整備について、具体的な検討を行ってまいります。 第六の課題は、労使の相互理解と信頼を強化するための環境づくりの推進であります。
したがって、アメリカ側がガイドラインに基づく研究協議で日本に対して何を求めてくるのかということはこれからの課題でございます。したがって、現在の段階で、いま委員が挙げられたようなのが入るのか入らないのかということはこれからアメリカ側の意向というものを聞かなければわからないという状況でございます。
その意味で、近時、「日米防衛協力のための指針」、いわゆるガイドラインに基づく研究作業、在日米軍の駐留経費の分担、共同訓練等を通じ、日米両国間の協力関係の強化が図られつつあることは、まことに喜ばしいことであります。
それから量販店の取引関係の正常化の問題でございますが、これは御承知のように、昨年いわゆる独禁法に触れるような不幸な事件もございまして、その直後公正取引委員会ともよく相談をしまして、昨年十月にいわゆる協調のためのガイドラインというものを示しました。
まだ研究されていないということですけれども、このガイドラインで言う二項一のおそれの場合と重なる場合が出てくるというのは、当然これはお認めになるとおりだと思います。
国防会議の方にちょっといまの点御答弁をいただきたいと思うのですが、防衛出動の可否ということだけいきなりかけられても、それは前段の相談というのがほかの事例から勘案してあるんだということでございますが、私が心配しているのはガイドラインの関係なんで、まず最初、日米のガイドラインについて国防会議は何らかの報告みたいなものを受けているのかどうかということと、あわせていまの点をお答えいただければと思います。
いま、重なる場合があるということを確認されましたから、そのおそれの段階では、このガイドラインでは、情報交換を含めて日米の戦闘準備の態勢の最大限の強化に至るまでの作戦準備の態勢をとるということですから、明白に、このおそれの段階というのはまだ日本は平時です、日本の場合ですね。自衛隊法の七十六条も発動されていない、五条も発動になっていない、日本有事でない事態ですから。
ただ、しかしながら、その後もやはり均衡のある適正な需給関係を保つということは、これは大変大事なことでございまして、そういう観点から省内に紙の需給協議会というものをつくりまして、ユーザーあるいはメーカーあるいはその他の関係業界の方々を糾合いたしまして、その辺の御意見を十分承って、的確な需給見通しをつくって、それを業界にお示しする、いわゆるガイドライン方式をとりまして、そのガイドラインに従って適正な需給関係
独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、昭和五十五年九月に改定いたしましたガイドラインの別表掲載の事業分野について、実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。 価格の同調的引き上げにつきましては、昭和五十六年中に価格引き上げ理由の報告を求めたものは、魚肉ハム・ソーセージ、建設用トラクター、陰極線管用ガラスバルブ、食缶及び鋳鉄管の五品目でした。
そうしますと、この事故対策としては当面何をやるべきなのか、一定の安全的な基準を示す、そういう方向性を、ガイドラインのようなものを示すということが、当面北洋における安全操業の対策でなければならぬのではないか、こう思うのですが、いかがでしょうか。
○塩田政府委員 ガイドラインとの関連ということでございますが、逆に考えてみますと、まず七十六条で防衛出動が下令されるという場合が、御承知のように、攻撃を受けた場合とおそれのある場合ということになっております。期間はわかりませんけれども、それよりある前の期間に七十七条の待機命令が出されるであろうということは通常の場合考えられます。
○横路委員 そこでちょっとお尋ねしたいのですが、ガイドラインによれば、ある国際情勢が緊迫した状況で日米間の協議が進んでいきまして、調整機関ができるわけなんですが、日本の場合、いわば最後の自衛隊法七十六条の防衛出動にいく前、大体どんな段階を追ってそこに至りますか。ガイドラインとの関連でちょっと説明していただければと思います。
○塩田政府委員 ガイドラインの表現はいまお読み上げになったとおりでございますが、具体的に米国の核の抑止力の中身をガイドラインで言っているわけでもございませんし、私どものガイドラインによる協議においてもそういうことを議論しておるわけでもございませんので、むしろそこにある表現は、一般的な、先ほど来御議論になっておるようなアメリカの核抑止力というふうに御理解いただければよろしいのじゃないかと思います。
日米防衛協力ガイドラインによる極東有事の際に、一体どういうことが予想されるか。いままでの答弁によれば、極東有事の際に、自衛隊が米軍に協力し得るものはせいぜい自衛隊基地の使用提供だと言われておる。そのためには、もし提供使用させるためにはどういう手続が必要ですか。こっちから先に言いましょうか。
じゃ、検討されるということは、これの……(「ガイドライン」と呼ぶ者あり)ガイドラインを言っているんじゃないのです。このプレスクラブにおける演説の内容を政策として継承されますかと聞いたのに対して、いま検討中だ、そういう答弁でしょう。じゃ、継承するかどうかを検討中なんですか。いや、大事な点ですから。私は、五分も十分もと言っているんじゃないのですよ。大事な点ですから。
独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、昭和五十五年九月に改定いたしましたガイドラインの別表掲載の事業分野について、実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。 価格の同調的引き上げにつきましては、昭和五十六年中に価格引き上げの理由の報告を求めたものは、魚肉ハム・ソーセージ、建設用トラクター、陰極線管用ガラスバルブ、食缶及び鋳鉄管の五品目でした。
それで、この「日米防衛協力のための指針」、ガイドライン、これはわずかな文章だ。この中に、防衛庁長官、情報という文字が幾つあると思いますか。この中に十六もあるのです。いかに情報というものを重視しているかがわかる。(「いけないか」と呼ぶ者あり)当然なんです。当然だから、言えばいい。
独占的状態に対する措置に関する業務といたしましては、昭和五十五年九月に改定いたしましたガイドラインの別表掲載の事業分野について、実態の把握及び関係企業の動向の監視に努めました。 価格の同調的引き上げにつきましては、昭和五十六年中に価格引き上げ理由の報告を求めたものは、魚肉ハム、ソーセージ、建設用トラクター、陰極線管用ガラスバルブ、食缶及び鋳鉄管の五品目でした。
それをまた受けまして、ガイドラインにおきましても、そういう計画のもとにいま共同の作戦計画を練っておるわけでございますが、決してアメリカ側がどこかへスイングするからその穴埋めといったようなことではなくて、これは日本本来のわれわれの防衛力整備目標として申し上げておることでございます。
ガイドラインが引かれたら、日米間のそういうことまで国会に報告できなくなるのですか。それなら防衛庁長官、明確に答えてください、防衛局長が答える権限がないんなら。
また、このガイドラインを決めましたときに、この研究は憲法の制約あるいは事前協議あるいは非核三原則、そういうようなものに触れない、それからまた研究の結果が行政上、立法上義務を負うようなことはない、こういういろいろな制約の中でこれから研究を進めていこう、こういうことでございます。
ただ、一つ補足させていただきますけれども、この研究協議の場というのはあくまでも研究協議であって、その結果出てくる結果については両国政府を拘束するものではないということがガイドラインの中にも入っております。したがって、もし仮にそういう事態になった場合には、別途、より高いレベルで検討する、こういうことでないかと思います。
○塩田政府委員 ガイドライン三項の研究は、いま総理からお答えになりましたように、日本以外の極東における有事の事態で、わが国の平和と安全に影響を与える場合ということでございまして、それ以上具体的にどういう場合ということを、いまここでこういう場合でありますというふうに具体的にお答えすることは、私は困難であろうかと思います。
当初、総理は、防衛費の特別扱いはしないと煙幕を張り、次に七・五%のガイドラインを設け、最後は七・七五四%と増大を図っているのであります。
○政府委員(持永和見君) いま先生御指摘のガイドラインは、先ほど私も申し上げましたが、動物実験の発がん試験のやり方についての、方法についてのガイドラインがあるということでございまして、そのことについては、世界各国でそういう動きがあるので、私どもの方もそういった動きに対応して、こういったものについて十分な検討をしていきたいというふうに考えているということを申し上げました。
こういうところで一九七六年に化学物質医薬品の小動物による発がん性試験ガイドライン、ガイドラインと言えば日本の指針というようなものですね。アメリカにちゃんとあるじゃないですか。厚生省、知らなかったのですか。
○政府委員(塩田章君) アメリカの機動部隊が核を含んでいるかどうか、そのときのアメリカの戦略によると思いますけれども、ガイドラインでいまのような条文というんですか、ガイドラインを決めていった話し合いの中では、核については考慮しないと。要するに、通常兵器の場合の日米共同対処行動について考えようということを前提にいたしております。
○寺田熊雄君 ただ、防衛局長が予算委員会でおっしゃったガイドラインですね、ガイドラインの「日米防衛協力のための指針」、ガイドラインのIIに「日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等」というのがありますね。そのさらにアラビア数字の2、「日本に対する武力攻撃がなされた場合」、今度は「(i)作戦構想」というのがまたありまして、その小分けに「(b)海上作戦」、「(c)航空作戦」とある。
しかし、現実にはガイドラインというものがありまして、実際に工業化する場合には何か二十リッター以上のものはつくってはいけないとか、アメリカは十リッター以上はだめだとかなんとかというものを目にするわけでありますが、このガイドライン、つまり量の問題ですね、一般化していく場合に。この問題はどうなんでしょうか。
○政府委員(下邨昭三君) どういう宿主を使うか、どういうベクターを使うかというような、これは専門語で申しわけございませんけれども、そういうことについてガイドラインというものを設けております。アメリカでもそういうガイドラインを設けて研究をしておる。
○政府委員(下邨昭三君) 先ほど私がちょっと、安全について、危険性の認識がだんだんとないように移ってきているというふうに申し上げましたけれども、最初、未知のものであるということの不安から、厳しくやっていこうということで、国際的にもガイドラインを設け、日本でもガイドラインを設けて研究を進めてきたわけでございますが、最近の科学者の中の評価は、その危険性がないというふうな認識が高まってきているということでございまして
この問題は、むしろ中央指揮所ができるかできないかということでなくて別の問題としまして、ガイドラインの中に、日米の間の連絡調整をどうするかという調整機関のあり方というテーマが一つございまして、研究テーマになっております。