2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
WHOは、女性の健康を守るという立場で安全な人工妊娠中絶ケアのガイドラインを作成しています。妊娠十四週未満では薬剤を用いるか外科的手法、真空吸引法、頸管拡張及び子宮内容除去術のどちらかを推奨しています。しかし、日本では現在、外科的手法しか選べない。今、経口中絶薬の治験が進んでいて、有効性、安全性の検証試験は終了しました。今、最後の段階に来ています。
WHOは、女性の健康を守るという立場で安全な人工妊娠中絶ケアのガイドラインを作成しています。妊娠十四週未満では薬剤を用いるか外科的手法、真空吸引法、頸管拡張及び子宮内容除去術のどちらかを推奨しています。しかし、日本では現在、外科的手法しか選べない。今、経口中絶薬の治験が進んでいて、有効性、安全性の検証試験は終了しました。今、最後の段階に来ています。
○田村智子君 WHOのガイドラインでは、薬剤投与では今紹介した二つの薬の組合せ、これが成功率も高く安全で、薬剤の第一選択としています。実は日本でも妊娠九週未満で使用された場合の成功率九八%を超えるという報告があるということがWHOのガイドラインで指摘されているんですよ。全ての女性がやはりアクセスできるようにすることはとても重要だというふうに思うんです。
だからこそ、次の資料の三、御覧いただきたいんですが、これ、内閣官房とそれから総務省で、それぞれ七番と九番に下線を引いている部分、これもまさしく今、平井担当大臣もおっしゃった予算の確保と配分の定めというのはしっかりここでガイドラインで明記されているわけです。ただ、それを踏まえて、いや、できるんだと大臣はおっしゃるんですが、私はこれは画竜点睛を欠くんではないかと思っています。
○伊藤孝江君 ガイドラインを改定をしていただいて具体例も示していただく、それを早急にしていただくというのはもう本当に必要なことだと思っておりますし、是非進めていきたいと思っています。
ガイドラインがあると承知しております。
○政府参考人(片桐一幸君) ガイドラインを早急に見直して、その見直したガイドラインについて分かりやすく、なるべく早くその周知を図りたいというふうに考えてございます。
そういう意味では、やはり、個別に任せるのではなくて、きちんと制度設計として、みんなが使いやすい部分就業といいますか、そういったものの制度の在り方というのを、これから施行に向けて、当然、厚生労働省では毎回、そういうことがあるたびに、いろいろガイドラインとかモデルケースとか留意点とか、今日も示しましたが、非常に親切な図を作って現場に情報発信していますので、そういったことをしっかりと周知していくということと
実際に、最も多く甲状腺がんの手術を行っている福島県立医大の鈴木真一教授も、手術症例は学会ガイドラインに沿ったものである、いわゆるガイドラインに沿って行われているのである、決して過剰診断ではないと再三否定をされておられるわけです。
先ほども申しましたガイドラインには、関係法令、法規についていろいろなものを紹介しているものでございますが、このガイドラインでは、住居侵入罪や窃盗罪といった刑法の規定に抵触しないための具体的な対応策として、動物愛護管理法に基づく身分証の携帯も含めた適正な立入検査の方法や、警察との事前調整、立入検査に当たって確認すべきポイントなど、自治体職員が対応する際の具体的な留意事項も示してございますので、直ちに自分
委員御指摘の事案は多頭飼育崩壊の話だというふうに理解してございますけれども、環境省では、本年三月に、多頭飼育問題に対する自治体向けのガイドラインを発表いたしました。
政府において、平成二十七年にドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに関するガイドラインを策定、公表したほか、昨年三月の官民協議会におきまして、第三者や住宅地にカメラを向けないことや、撮影映像等にぼかしを入れることなど、無人航空機の操縦者が遵守すべき事項について整理しております。
また、国が標準的な教育訓練のガイドラインを策定すること等により、保安検査員の教育訓練の充実を図るとともに、現場の検査員が警察官と適切に対応できるよう、警察庁ともよく相談をしてまいります。 さらに、保安検査員の労働環境の改善などの課題の解決に向け今般創設する危害行為防止基本方針に基づき、検査員の方を含む現場の声もしっかりと聞きながら、国が主導的に取り組んでまいります。
私の手元にもう一つ、テレワークに関して行政に求める支援策というもののまとめがあるんですけれども、一番多かったのが、七〇%近くあるのがテレワーク導入のための費用の助成、次がテレワークの導入に関するマニュアル、ガイドラインの提供、次がテレワークの導入に関する好事例の情報提供、あと普及啓発や相談、人材、お話はありましたけれども。
特に、若い人では、仕事とプライベートの切替えの課題の問題、あとは経費の負担の問題ということで、経費の負担につきましては、ガイドラインとして政府としてしっかりこういう形にしてほしいということでのものは出してきているところでありますけれども、それでもなかなか、やっぱり在宅で仕事をするというのはある意味難しさもあるなということを感じております。
具体的に申し上げますと、割賦販売法に基づきます、セキュリティー対策の指針となりますクレジットカード・セキュリティガイドラインを毎年改訂しておりまして、今年三月の改訂では、二〇二〇年九月のキャッシュレス決済による銀行口座の不正引き落とし事案を踏まえまして、クレジットカードとQRコード決済とのひも付け時の本人確認強化を盛り込んだところでございます。
二〇一七年には行政文書に関するガイドラインで一年未満でもある類型のもの以外はちゃんと処分の方法を決めるということになって、当時よりは今は進歩したと思いますが、私はそれでもなお十分ではないと思っております。本当にこういう通報の記録が三年でいいのか。それは核セキュリティー事案になり得るものでありますから、ここの改善について更田委員長にお伺いいたします。
ちなみに、今御指摘の、いただいた資料にあります第二次処理試験の結果でありますけれども、ルテニウムとかアンチモンとかヨウ素など、検出限界値を上回った、つまり検出されたという核種でありますけれども、これも、トリチウム濃度に合わせて、いわゆる千五百ベクレル以下というものに合わせて希釈をしますと、間違いなくWTOが定める飲料水の水質ガイドラインに定められている基準は大幅に下回る結果となると考えております。
まず、ALPS処理水でありますけれども、処理水のトリチウム濃度に関しまして、現在は福島第一原発のサブドレーンからの排水濃度の運用目標であります千五百ベクレル・パー・リットル以下とするとしておりまして、これはWHOの飲料水水質ガイドラインの七分の一に相当するということでございます。したがいまして、今委員がおっしゃったことは決して的外れではないというふうに思っております。
だから、これから先、いい医療と無駄な医療というのを分けていく必要があるというように思っておりまして、今、私、前ずっとやっていた、厚労省の音頭取りで診療ガイドラインというのが大分整理されてきたんですね。診療ガイドラインというのを、今はエビデンスをまとめて標準化するだけで終わっているんですよ。
○政府参考人(迫井正深君) お尋ねの医療機関における情報漏えいリスクへの対応でございますけれども、まず厚生労働省では、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン、これを定めまして、情報漏えい対策といたしまして、まずウイルス対策ソフトの導入等マルウエア対策、それから情報へのアクセスを許可された者のみに限定するため二要素認証等の利用者の識別認証を行うことなどを利用側に求めております。
○政府参考人(迫井正深君) 委員御指摘のとおり、厚生労働省では、その科学的な根拠に基づくガイドライン、診療ガイドラインの作成につきまして、患者の特性を踏まえた質の高い医療を広く医療現場で普及するようという視点から行っておりまして、関係学会の診療ガイドラインを作成する際の支援のためのマニュアルの作成でございますとか、国際的な評価基準に基づく診療ガイドラインの科学的評価を行った上で一定の水準を満たした診療
今後、研究コミュニティーの意見も丁寧に聞きながら、競争的研究費事業の共通的なガイドライン等の早期改定に向けて調整しているところでございます。
次に、ワクチンパスポートの件を聞きたいと思いますが、これも非常に、今のVRSとも連動して、私は是非これは、ただ、徹底的な、やはり差別を起こさない、ワクチンを打った打たないで差別が起こらないような、しっかりガイドラインを整備した上で活用するということだと思いますけれども、ただ、ワクチンパスポートをせっかくつくっても、紙で何か一々やるなんてことは是非やめていただきたい。
そういう意味でも、法改正後の基本方針、また事業者のための対応指針の改定、これから行っていくわけですけれども、国としてこの建設的対話の促進に関して具体的でできる限り明確なガイドラインを示すべきと考えますけれども、政府の今後の取組についてお伺いをしたいと思います。
一つは、今年は東京オリンピック・パラリンピックを予定されておりまして、その準備が進められる中で、IPC、国際パラリンピック委員会が定める世界のバリアフリー整備基準を踏まえた東京二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインが二〇一七年に策定されております。
東京二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインは、東京大会に向けて、障害当事者を含む多数の観客や大会関係者が円滑に移動するために必要となるハード、ソフトのバリアフリー化を図るため、大会組織委員会が当事者団体参画の下で策定したものでございます。このガイドラインの考え方が全国に広がることにより、真の共生社会の実現に寄与するものと考えております。
それから、従来から、オフラインでイベントをする際、例えば初めてのお使いシリーズをやる商店街さんとか、むしろオープンスペースでカフェをやるとか、そういう方々にはガイドラインを出しておりまして、徹底した三密対策を前提にすると同時に、三密対策用の経費についても、しっかり、引き続き、一件一件丁寧に見ていく。
したがって、例えば、実施の手続を想定した手引書みたいなガイドラインを作るなり、その環境づくり、これを積極的にすべきだと思うんですけれども、その点、ちょっと金融庁、いかがでしょうか。お願いしていいでしょうか。
金融審議会において、有価証券届出書の提出前に市場における需要見込みを調査するいわゆるプレヒアリングにつきましては、届出前勧誘の禁止行為の対象とする必要はないとされたことを受けまして、二〇一四年に企業内容等開示ガイドラインを改正して、その点、明確化しております。これにより、IPOの際にプレヒアリングを実施することは制度上は可能となっております。
ただ、やはり、こちらの方でも、広告画面というところですね、広告画面というところで違反の目安をきちんとガイドライン等で示していただきたいなというのがあります。 あと、申込みの画面のところですね。定期購入契約がありまして、初回分の価格とか数量とか、あと二回目以降の価格とか数量とか、それがちょっと離れたところに書いてありますと、やはりなかなか見にくいところがあります。
また、工期の適正化につきましては、新担い手三法で著しく短い工期による契約締結の禁止という措置を入れまして、これを受けて法令遵守ガイドラインを改定しましたので、この周知徹底を図っているところであります。 あわせて、中央建設業審議会で、工期に関する基準、これを、働き方改革の要素も入れ込んだものというふうにしていますので、公共、民間工事を問わず周知を図っています。
先ほど御指摘がありましたように、ガイドラインに反映するとともに、事業者や設計者に対して今周知を行っております。 この後、四月以降のバリアフリー法改正に基づく広報啓発キャンペーンの中でも周知するとともに、好事例の収集や周知などもしていきたいと思っております。
ここで、実は、調査結果というものは各種ガイドラインに反映させていくとなっております。時間が限られているので、こちらで説明をさせていただきますが。 ガイドラインなんですけれども、読み上げますが、具体的に示した目安であり、ガイドラインに従うことが義務づけられているものではないためと。つまり、活用した整備が期待されているという書きぶりなんです。活動の報告十六ページに記載されていました。
ところが、民放連は、その後、自主規制、憲法審でも民放連の方来ていただいて、私も、あれ二年前でしたかね、質問をしましたけれども、制定時の約束をほごにして、量的規制はやっぱり無理だと、ガイドラインは作れないんだというふうに、けつをまくったと、言葉は悪いですけど、まくってしまったということなんです。ということは、現行法の前提がもろくも崩れてしまったということがあります。これが一つですね。
○西村(智)委員 是非それが伝わるようなガイドライン等になるようにお願いしたいと思います。 最後の質問になります。所得保障について。 所得保障も、この間、比率としては上がってきてはいるんですけれども、やはり諸外国と比べますと、もう一息何とか欲しいというところではあるんです。
この点については、関係学会等におきましても診療ガイドラインで示されております。患者の状態によりましては、まず食事、運動療法を実施して数か月後に再度評価を行うとか、学会でもそういった見解、指針が出ております。 御指摘の診療報酬におきましても生活習慣病管理料がございます。
そういう意味では、国としては一定程度のガイドラインといいましょうか指針を示しても、最終的には保険者の判断ということであります。 また、今大臣から申し上げましたとおり、一時的に収入が百三十万超えた場合であっても、直ちにその認定を取り消すわけじゃないと。
ですので、今後、具体的な制度の運用に向けて、省令や実行計画のガイドラインについても検討していきたいというふうに思います。
二〇三〇年に向けた対応を進めるためには再エネ導入の加速化が必要であり、国土交通省といたしましては、消化ガス発電などの再エネ導入の費用対効果を算定するガイドラインの充実や高効率、低コストの技術開発などを行うなどして、再エネ設備を導入しようとする下水道管理者への支援を進めてまいります。
環境省といたしましては、こういう御意見踏まえつつ、具体的な制度運用に係るガイドラインの整備やきめ細やかな支援策について、この御意見に沿った形で検討を進めてまいりたいと考えております。
結果として、国からのガイドラインがないゆえに自己判断に苦しむケースがあります。 そこで、緩やかで構いませんのでガイドラインあるいは通知等を作って、都道府県のワクチン担当者が都道府県の範疇で活用できるスキームを整えるように早急に取り組んでいただきたいと思います。また、その中に、都道府県管理のワクチンであることから、都道府県で管理する警察組織にも余剰分を積極的に活用することを求めたいと思います。
他方、この要件を設けることにより、どのような場合に図書館資料の送信が認められるのかが不明確になることや、不適切な利用を招くおそれもあることから、この要件の対象となる資料の範囲がより明確になるように、文化庁の関与の下、幅広い関係者や中立的な第三者を交えて、この要件に関する具体的な解釈、運用を示すガイドラインを作成する予定としております。
この今回の改正案とかこの解釈、運用において、この点に限らずですけど、多くがガイドラインに委ねられているというところがあります。
今委員から御指摘がございましたとおり、クリエーターが必ずしも著作権法の知識を十分に持ち合わせていない場合もございますため、許諾推定規定のガイドラインの策定に当たっては、関係者が理解しやすいようなQアンドAなどを盛り込むなど、十分に留意する必要があるというふうに考えております。