1947-11-22 第1回国会 参議院 決算委員会第三分科会 第5号
第三分科会の審査の結果につきましては、前会に仮決議をお願いしたのでありまするが、その後委員長、正副主査の打合会を開きまして協議しました結果、同決議はその通り承認を得ましたので、本日改めて正式にこれを決議して頂きたいと思うのであります。決議の案文はお手許に配付してありますが、朗読は略しまして、この決議案を議題に供します。
第三分科会の審査の結果につきましては、前会に仮決議をお願いしたのでありまするが、その後委員長、正副主査の打合会を開きまして協議しました結果、同決議はその通り承認を得ましたので、本日改めて正式にこれを決議して頂きたいと思うのであります。決議の案文はお手許に配付してありますが、朗読は略しまして、この決議案を議題に供します。
第二分科会の審査の結果につきましては、前会に仮決議をお願いしたのでありますが、その後十九日に委員長並びに正副主査の打合会を開きまして、協議しました結果、同仮決議はその通り承認を得ましたので、本日改めて正式にこれを決議して頂きたいと思うのでございます。決議の案文はお手許に配付してありますめで、この際朗読を省略いたしてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大藏省との折衝におきましては、新しく必要な豫算については十分お願いいたしますが、過去の理由によりまして、成立しておる豫算で過剩ができた際には、明瞭に返還するという態度を今日までとつておりますが、なるほどただいま申されましたように、港における待遇その他についてなを改善すベきことが山積しております。
なお松谷天光光氏及び山下春江氏及び不肖と、三人でシーボルト閣下に對して、委員會に對するお骨折を感謝し、今後のことをなおお願いするということで、懇請をいたしてまいりました。シーボルト閣下においては非常にこれに同情されて、できるだけのことをやるのだ。
なお引揚者と復員者との間にいろいろ待遇上の差があるという問題は、つとめてそういうふうにしていただかないようにというのが私どものお願いでございますが、とかくいたしますと、そういう差があるようでありまして、非常に私どもは心配をしておりますから、そういう方面の御所管の部局とお話合いの節には、差のないように、議員の方からも御指示を願いたいとお願いする次第であります。
從つて他の法令中の官吏と書いてある言葉につきまして、いろいろ疑義が出ますので、本格的に施行になります來年の七月までには、他の法令の適用の疑義を避けるために、いろいろと法制的な措置をお願いしなければならないと考えておる次第でございます。
今これはこれ以上御答辯をお願いしようと思いませんが、私どもは少くともそういう氣持でひとつ最後まで努力していきたい。こう考えておる次第です。
ところが公安委員も、また國家地方警察本部長官も、何ら國民の審査を經るという手續も經ておらないということになつていますが、この點の説明をお願いしたい。
○委員長(山下義信君) それでは岡本愛祐君に副委員長にお願いすることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十六分散会 出席者は左の通り。
委員長差支えの場合に代つて頂きます副委員長を御選任願いまして…委員長から副委員長にお願いいたします方を御指名申上げたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山下義信君) 政府委員にお願いして置きますが、会期も余日が少うございますので成るべく努力をして頂きまして、資料の御提出をお願いいたしたいと存じます。
なおこの請願は第九十議會において採擇になつておる請願でありますから、どうか委員會におかれましても、政府當局におかれましても、愼重御審議の上御採擇はもとより、本事業を實施せられんことを切にここにお願いする次第であります。簡單でありまするが、ここに説明をいたします。
右申し述べました箇所であり、また事情を御賢察願いまして、御採擇あらんことをお願いいたします。以上簡單ながら紹介の言葉といたします。
從いまして詳しいことは省略いたしまして、ぜひこの四倉港が長い間の要望でありまする漁港の一日も速やかに完成いたされまするように、特にお願いしてやまない次第であります。さらに御當局におきましても當四倉港に深い御同情をもつて御配慮にあづかつておるということも漏れ承つておるのでありまして、この點につきましても地方民は深い感銘と感謝の念をささげておるような次第であります。
かくのごとくいたしまして、どうか支出の調整を今より完全にはかつていただきたいということをお願いいたしたいと思います。 次に歳入の方面から考えますと、歳出の方面にわたつて先ほど社會黨の代表から御議論がありましたが、中勞委の裁定に基いてこれを圓滿に政府が實行していくようにということであります。
これは午前中、説明の初めに政府側からお願いを申し上げました通り、浮動資金の吸收をなるべく一日も早くやりたいという希望をもちまして、ぜひ年末の十二月一日から實行にはいりたい、かように考えて十二月一日という日を希望しておるのでございます。「明治三十八年法律第二十三號、郵便貯金法は、これを廢止する。」これは現行貯金法でございます。
從つて、これは全般に對して物價の趨勢その他に即應ができるよう、いつも考慮を拂つておかないと、その事態に即應することができないと存じますので、これ等に關して一段の考慮を拂つて、逓信從業員に先般來起りました山猫爭議のごときものが起らないように、ひとつ前々と手を打つてりつぱな運營をなし得るようにお願いいたしておきます。
○林(百)委員 われわれこれから研究していく素人ですから、いろいろ説明をお願いしたいと思うのですが、今言つた同じ逓信事業と言いましても、通信の方は通信特別會計があつて、あと貯金、保險、年金は特別會計になつておる。そうすると、貯金、保險、郵便年金は大藏省の委託關係になるのであるかどうか、これはあとで説明願いたいと思います。
○委員長(櫻内辰郎君) 次は日本大学名誉教授井上貞藏氏にお願いいたします。井上貞藏君。
○委員長(櫻内辰郎君) 次は日本総務協会理事長栗原修氏にお願いたします。
しかしながらこの委員會はもちろん日教組の代表の見えている委員會でございましたし、私は、關係の全官公廳全體の諸君が同樣の御意見ならば再考の餘地があるが、日教組だけの意見では、それに應ぜられないと申し上げまして、他の組合と御相談願うようにお願いしたのでありますが、結局他の組合との話し合いがまとまらないで、その後私どものところには御意見が出ておりません。
これは單に手當その他の點のみならず、司法檢察當局とも十分連絡をしまして、身の保護をすることを考えますと同時に、そういう場合、殊に第三國人に對してはその筋にも協力をお願いし、保護等もお願いしてやることにも相なつておりますので、そういうようなこともいたしたいと思うのであります。
○周東委員 第一の點は、これはぜひ政府の御努力をお願いしたいと思います。今までおられます委員は、財閥の解體とか、持株整理とか、特殊な仕事を解決するために專任された方であり、その仕事についてはどの方も適當な方であつたと思いますし、今日までの御努力は認められるのでありますが、今度新しい機能については、おそわくこの前の人選の標準というものが違つておつたと思うのであります。
○委員長(佐々木良作君) 栗山委員にお伺いいたしますが、今総理は先程申上げた通り見えておりませんが、総括的な答弁は総理から伺うことといたしまして、関係方面について関係大臣の答弁をお願いして差支えありませんか。
○委員長(佐々木良作君) それで今も申上げたのでありますが、商工大臣がお見えになつておりますから、特に商工大臣に対して御質問がありましたらお願いいたします。
保險料にしましても、再保險金額にしても、そんな点を平等にすべき必要があると思いますから、財政の関係上こういう結果になつたか、よく存じませんけれども、將來においてはその点に考慮をお願いしまして、本案に賛成する者であります。
こういう点から考えまして、この共済法が実際に全國的の組織になつて、共済の実を挙げ得るには農林省として格段の御努力をなさらぬというと、結局只今申しましたような健康保險の現状になるような懸念があるのではないかということを考えまして、農林省としてはこの法律が國民的の協力を得るということについて十分の御用意をお願いいたしたいと思うのであります。
多数意見者の署名でありますが、これもどうぞ引続いてお願いいたしたいと思います。
○議長(松岡駒吉君) あまりにも不自然なことなきようお願いいたします。——投票者は故意に迂廻をしないでください。それがために通路があります。——投票漏れの方は速やかにお願いいたします。——投票者の終つたころには、次の方は御準備を願います。故意に遅くなさるとははなはだ困ります。 〔「議長よりこつちが困る、議長は自動車があるけれども、こつちはないのだから」と呼ぶ者あり〕
皆さんの御賛成をお願いとたいと思うのでございます。(拍手)
どうぞ皆様の御賛同をお願いいたしとうございます。(拍手)
修正の点はかように極めて簡単でございますが、併しこれは婚姻という制度の根本の性質や、文世界文明諸因の離婚法制の趨勢や、我が法制の欠陷と、それから生じまする弊害を是正するという意味や、最後に婦人の地位の保護というような、極めて重要な問題に関係しておりますので、この問題につきまして特に各位の深甚な御考慮をお願い申上げます次第でございます。
この點について明確なる御答辯をお願いいたしたいのであります。
さような意味合いをもちまして、愼重に御檢討を煩したいと存じますが、時間はなるべくできるだけ早い機會に、この法案の成立いたしますることを、當局としては切にお願いをいたしておるような次第であります。この邊の點は御了承をお願いいたしたいと思います。
又そういうような状態を予想しないというような建前から書きましたわけで、この方法なんかにつきましても、公安委員会の自主的な方法によつてお願いしたいと思います。かような趣旨であります。ので、この法案の範囲内において委員自身としてお考えを願いたいという趣旨であります。
○前之園喜一郎君 今伊藤司法委員長から御質問のあつた点について、私は政務次官の御答弁をお願いしたいと思います。これはやはり憲法第五十九條の第二項によつて行くのがいいのじやないか。時間を要すると治安の上に不安な場合が起るかも知れんということを懸念して、第六十七條の第二項、によつたのだという御説明でありますけれども、どうも私もやはもその御説明には納得ができないのであります。
これに對しても、善處をお願いいたしておきたいと思います。 なおもう一つは、近來新憲法の實施に伴いまして、ややともいたしますると、被疑者がすべての直接間接の證據は完備いたしておるにもかかわらず、自白をしなければ無罪になるのだというような誤つたる觀念からいたしまして、極力自白をいたさない、否認をいたす。
本省としては、この陳情の趣旨が貫徹せらるるように、在野の方面においても、よろしく御協力をお願いしたいと存じておるのであります。
○政府員(小笠原光壽君) 七十一條に「郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだ場合、逓信官署はその者の出頭を求める」云々と書いてありますが、これは勿論逓信官署は受取を拒まれました場合は、直ちにその出頭をお願いする趣旨でございます。從いまして当該郵便物の受取を拒まれた方は、受取を拒まれた日から十日以内に正当の理由なく立会のため出頭しなかつたというのは、運用上支障がなかろうかと存じます。
○委員長(深水六郎君) それでは政務次官もお出でになつておりますから総括的な質問をお願いして、それからずつと條文に從つて行きたいと思つております。
○委員長(深水六郎君) 各條文の御説明は終つた次第でございますが、何か御質疑がございますならばこの機会にお願いいたします。
そこにできますと、近村の者も非常に便利がよくなつて助かりますので、各位におかれましては御採擇あらんことをお願いする次第であります。
これに對しまして、政府の方では損害賠償、あるいは從業員の處罰等、いろいろ御處置もありましたけれども、なおこれからこうむる被害に關しまして、さらに一層の御配慮をお願いいたします。 それからもう一つは、今後のいろいろの運動というものが非常に複雜になつてきまして、國際性を帶びると思います。