1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。不敬罪即ち皇室に対する罪の点に関しまして、前回申上げた点を御指摘になりましたが、それはその通りであります。併しながらこの二百三十條の二の第三項のこの場合におきましては、公務員という身分に随伴しました一つの加重といいますか、公務員という身分によつて犯罪の実質が重くなる。
○政府委員(國宗榮君) お答えいたします。不敬罪即ち皇室に対する罪の点に関しまして、前回申上げた点を御指摘になりましたが、それはその通りであります。併しながらこの二百三十條の二の第三項のこの場合におきましては、公務員という身分に随伴しました一つの加重といいますか、公務員という身分によつて犯罪の実質が重くなる。
○証人(安藤畫一君) それは一貫したお答えでいいと思います。そういうことは全然ないわけであります。遺傳的に考えて全然ないのです。さつき鬼丸さんのお答えに説明が足りないで、後を古畑君から図によつてお話になりましたが、犬の場合の説明は隔世遺傳で以て説明できると思うのであります。
○政府委員(伊藤佐君) 事務的の問題につきまして私からお答え申し上げますが、開拓者の資金も現在では足りないので、もつと増す必要がある。それについてどの程度考えておるかというお話でございますが、只今我々が關係各方面と折衝いたしておりますのは、一戸當り住宅、營農併せまして先す六萬圓乃至七萬圓程度と考えております。
具體的にはいろいろ細かいことになりまするが、單に單作地帶をどうするかというだけの御質問でありましたのでは、以上お答えするよりいたし方がないと思いますが、單作地帶は單作地帶として又特別なる方法を考えるということが大體の指導力針であります。
○政府委員(伊藤佐君) お答え申し上げます。昭和二十一年度におきまして、開拓者資金の融通は全國で四萬四千八百五戸、これはお手許にお配りいたしました最後の表の最後の總計のところにございます。それから今年度の分はまだ途中でございますが、差當りできました分を申し上げますと、一億二千萬圓の資金によりまして、共同施設といたしましては豫算の面では一ヶ所十萬圓、二百ヶ所こういうことに相成つております。
○政府委員(米澤常道君) 山下委員の御質問に対しまして、大臣の御答弁に附け加えまして、私からお答え申上げます。お尋ねの廣島の同胞援護会廣島縣支部経営の引揚孤兒收容所は、御指摘の通り廣島の草津東町より先般廣島市基町に移轉しておるのであります。移轉しましてから厚生省の係官が参りまして、その事実も分つておるのであります。
○政府委員(濱野規矩雄君) 各保健所に設けます細菌檢査費でございますがこれは今三木政府委員からお答えしましたように、予防局関係の防疫の方でいたしております。只今各地方を調べまして、大凡そ百ケ所程増設しよう、一ケ所が約二十五万円ぐらいの予算で二千五百万円、今の法律でありますと二分の一補助になります。先程申上げました二百八十四万円というのは、過去五ケ年間の計算をしたものは二百八十四万五千円であります。
幸に兒童局長が見えておりますから、私に代りまして、詳細の事実をお答えさせて頂きます。
○政府委員(宮崎太一君) お答えいたします、法律の審議に入らないというのでございませんので、大體政令でお委せ願つて、その政令は委員會等にかけて率が決まる。委員會は被保險者の代表と船主側の代表、公益代表が入つて御審議のなるのでありますので、大體妥當なものができるであらうということでお答したわけでございます。
○政府委員(大久保武雄君) この點は、但書の運用に當りまして、只今お答え申上げました通り、特別補佐人の制度を採り入れる建前で運用いたすことに相成つております。御了承願います。
○米窪國務大臣 お尋ねの點は國立病院關係でございまして、これは厚生大臣と大蔵大蔵からお答えすることが適當だと思いますが、せつかくの御質問でございますから、國務大臣の一人として、今河野さんのお述べになつたような事情であるとすれば、まことにこれは國として、やはり責任を感じなければならぬと思うのであります。
○米窪國務大臣 お答えいたします。
○福田委員長 ただいま私が御質問申し上げました四項目目に對して、文部大臣の御理解あるお答えで、大體了承することができましたが、ただ遺憾な點は、その中の二、三項目が、何といつても敗戰後の今日で、こういう國家財政でというお言葉がありましたのは、非常に遺憾に存ずるのです。さようなこともよく存じておるのですが、何を言いましても、文化國家再建ということが、今後の日本の國民の行くべき途である。
國民の共同の利益をはからなければならぬというところに主眼を置かれる、こういうお言葉でございましたが、國民共同の利益云々ということは、從來何囘も叫ばれて來たところでありまして、そうした利益を運ぶところの經濟組織をどうするかということが、やはり民主革命といわれる以上は、そこに一つの變革がなければならぬと思いますので、そうした變革をどういう方向へもつていかれるおつもりでございましようか、そういう點を一つお答え
それから第二の點につきましては、私、國務大臣としてお答えし得ることは從來の、個人が自分の利益を追求する、それに任せておけば、それで國が榮え、經濟が繁榮していくという建前は、根本的に改められなければならない。そしてそれは個人の勝手にやらすのではなくて、人間の理性に基づき、科學的、總合的な經濟計畫ということが、經濟の一つの重要な基礎にならなければならない。
○高野政府委員 資材の點につきまして、私はここで責任をもつてお答えできないことは遺憾でありますが、私の存じておる程度では、これは非常に困難だということだけは申し上げられると思うのです。今一番困難なのはセメントに鋼材なのでありますが、この點につきまして、早速歸りまして本日幹部會合がありますので私は長官にお傳えいたしたいと思います。
○木村國務大臣 お答えしますが、農林省と同一の歩調をとつて、やつておるつもりであります。別に個々にやつておるようなことはありません。
この點私自身も砂防であるとか河川改修という問題にたくさんぶつかつておるのでありするが、どうしてもそういうふうな方向にもつていつて、國をあげて砂防、河川改修というものを今やらなかつたならば、日本の国は案外滅びていくのではないか、かように考えますので、ひとつ地元民の考え方について御紹介者からお答え願えれば幸いであります。
私の報告の點につきまして何か御質問でもございますれば、お答えいたします。以上であります。
御質問の三點についてお答えしたいと思います。今囘の災害につきまして、政府といたしましては、財政的措置及び金融的措置において萬全を期したいと考えております。
○鈴木國務大臣 ただいま非常に重大な御質問がありまして、その一部は提案の際お答えをいたしておいたつもりでありますが、問題が大切でありますから、重ねて申し上げることにいたしたいと思います。おそらく諸種の法律改正のうちで、民法の改正が最も重要な意味をもつておると申しても過言ではないと信ずるのであります。
○鈴木國務大臣 これは技術的なむずかしい問題がはいつておりますから、この審議會以来關與し立案に參與いたしました民事局長からお答えさせたいと思います。お許しを願います。
○石田(一)委員 ただいま川端君自身の御答辯によると、この水あめ事件のときには岩崎新太郎氏と父子の關係にはなつていなかつたが、この岩崎工業はガラス張の家で營業をやつておるのである、後から行つていろいろ帳簿を調べたりして相當知つておるから證人に立つのだというお答えでありますが、委員長としてこれはよろしく御判斷願いたいと考えるのであります。
○岩崎證人 ただいまお尋ねがありましたが、私は正確な數字という意味においてお答えができないというのでありまして、大體においてその水あめの品質とか、または濃度、その他不純物いかんによつては四貫目のときもあるし、おそらく五貫目のときもあるんぢやないか、こういうふうに考えるのであります。
詳しいことは目下醫務課の係官をいたしまして調査をさせておりますから、この結果に基いてお答えいたしたいと思います。
○榊原(亨)委員 大臣はただいま今のお話を初めて聽いたとおつしやいますが、これは速記録においても明白な通りでございまして、大臣に直接お聽きしたのであつて、これはいずれ調べた上、お答えするということが速記録にはつきり載つております。御多忙でありますから、御失念になつたものと思いますが、どうかこれは速やかに大臣において責任もつて御囘答願いたいと思います。
○高良とみ君 只今お答え頂きましてよく分りました。私の最近の觀察でありますが、その他の專門學校及び中等學校等が、その運動に影響されまして、隨分基金獲得のために映畫、キヤンデー賣りその他をやつておりまして、女子のもはいつております。甚だしいのはいかがわしい映畫なども、隨分使つて、夏休みを稼いでおるところがあると思います。
又これは文部省にお伺いしたいのですが、そういう傾向があるとすれば、この際綜合的に、これは各學校でそういう運動をし、そういう請願をするということは、相當に事務的に、又時間的に無駄があると思いますので、今後そういう文教の政策上、あまり刺戟しないようにこういうふうに決定しておるというように御公示願えるような方法がないかということをちよつと文部省からお答え願いたいと思います。
御杞憂のような場合はないと思いまするが、そういうふうなお答えをいたして置きます。
○松村眞一郎君 私は只今の大臣のお答えでは了解いたしかねます。その意味は、違法にということと、適法にということについての解釋が、私は大臣と御所見を異にいたしておるのであります。大臣は只今の御答辯では、犯罪ありと考えることが一般的に根據ありと思わるるときは適法行爲である、こういうことを今おつしやいました。一般的にそれが根據ありと認むることは、誰が決めるのですか、それを伺います。
○奧野政府委員 これはいずれ農業資産相續特例法案が正式にここで審議される際に、農林當局その他とよく打合わせをしてお答え申し上げたいと思います。
○政府委員(奧野健一君) お答えいたします。第一點は、國の公權力の行使の場合だけに限つてここへ規定したのは、どうかというと、竝びに民法の中の不法行爲の中に規定してもいいではなかつたかというふうな御質問と承わりました。
○政府委員(奧野健一君) 英米にないことは、そこに資料に差上げておるわけでありますが、その他の國の點につきましては、今即座にはちよつとお答えができませんから、いずれ調べがつきましたらお答えいたします。
從つてただいま質疑のありました世耕君にあてての手紙をいつどういう方法によつて出されたか、この點をまずお答え願います。その上で委員の方で必要ありとすればそういう手續をとりますが、證人の要求によつてそういうことをすることはできません。
○鈴木(恭)説明員 お答えいたします。第一の問題につきましては、局長選考につきまして一層注意をいたしまして御趣旨に副うように今後はいたしたいと考えております。次に速達小包の問題でございます。小包の取扱いにつきましては、私どもといたしまして今日いろいろ考えておりますが、ただいまの状態におきましては速達小包を實施いたします計畫をもつておりません。それから第三番目にのりなしの切手の問題でございます。
○木村國務大臣 お答えいたします。公安廳長官にもその重大性に鑑み國務大臣をもつて責任の衝に充てしめたならばよかろうという御説はまことに御もつともと思います。私どもといたしましてはその御提案には大體賛成でありますけれども、御承知のように行政措置で出したまた内務省の解體案の根本は法令にもうたつてあるごとく臨時措置であります。ところが警察制度についてはなおまだ幾多の變革改善をすべき點が殘つております。
私から答辯をいたしますと玄人の中島さんの十分滿足にならぬと思いますから、さいわい當局が参つておりますのでそれぞれ擔當の局長からお答えいたさせます。
こう考えるのでありますが、政府のお答えを承りたい。