1957-05-07 第26回国会 参議院 予算委員会 第24号
○国務大臣(鹿島守之助君) 私は鹿島建設の社長だけでなく、約二十の今まで兼職は全部辞職いたしました。と申しますのは、今回の私の負託された職責は非常に重大でございまして、自分が全力をあげても、全生命をささげても、果して成功できるかどうか、非常に危ないことだと考えております。TVAを指導しましたリレン・ソールは、人民の利益のために、その深い理解と協力のもとに始めて総合開発というものは成功するのであって、
○国務大臣(鹿島守之助君) 私は鹿島建設の社長だけでなく、約二十の今まで兼職は全部辞職いたしました。と申しますのは、今回の私の負託された職責は非常に重大でございまして、自分が全力をあげても、全生命をささげても、果して成功できるかどうか、非常に危ないことだと考えております。TVAを指導しましたリレン・ソールは、人民の利益のために、その深い理解と協力のもとに始めて総合開発というものは成功するのであって、
○鹿島守之助君 ちょっと、できれば速記をとめていただきたいのです。
○鹿島守之助君 それからいつ日本はポーランドやチェコと戦争状態に入ったのですか。われわれ知らないのですが、いつごろ戦争状態に入っておりますか。
○鹿島守之助君 そうするとプロトコールもアコードも、国際法上の両国を拘束する上においては何ら差違はないということですね。
○鹿島守之助君 条約局長が来られておりますから伺いますが、ポーランドの方の協定はアコードになって、片方のチェコはプロトコール、訳し方も片方は協定、片方は議定書と、これはどこに差があるのでございますか。それから条約文のオリジナルはポーランドはフランス語になって片方は英文になっておる。ささいなことですが技術上の問題ですから、ちょっと条約局長から一つ伺いたい。
○鹿島守之助君 この文化外交に対して二、三希望を申したいと思うのですが、どうも日本の文化外交というものになりますと、芸能だとかそういう趣味だとかいまだに富士山だとか、広重だとか、浮世絵だとか、能だとか、こういうふうになっていますから、やはりこれからの、将来の文化外交というものは生活に即するような、生活文化を中心にやっていかなければならないのじゃないかと思うのです。それでヨーロッパを見ましても、日露戦争当時
○鹿島守之助君 国によりましては技術アタッシェ、そういうものを置いている国はございませんか。外交官だけでなくて、技術アタッシェを置いている、そういう国はございませんか。
○鹿島守之助君 実は元のドイツ大使、なくなった加瀬君ともいろいろ話したのですが、日本では最近日進月歩の科学技術に対しまして、主としてアメリカから技師を雇ったり、それからこちらから向うに行って教育さしておりますが、技術者はアメリカから来てもらっても大体一月に千二百ドルくらい、ドイツだったらほぼその同等の技術者がその半分かあるいは三分の一くらいで雇える。それからまたある種のものによるけれども、アメリカよりも
○鹿島守之助君 この日本とインド、日本とドイツの文化協定を比較してみますと、第二条に、インドの方には、相手国の政府職員が自国の科学的、工業的機関において訓練を受け得るための便宜を与えることを定めているようです。この規定は西独にあってもいいのじゃないか。ことに日本はドイツの工業的機関に学ぶところが非常に多いのですから、どういうわけでインドにあってドイツの方にはないのでございましょうか。その点伺います。
○鹿島守之助君 ぜひ御尽力をお願いします。
○鹿島守之助君 ぜひそういうふうにお願いしたいのです。
○鹿島守之助君 だいぶ情勢が変ったにつきましては、前に新聞報道ですけれども、アメリカがアジアの原子力センターをフィリピンのマニラに置くということになったのですが、日本の方が産業が非常に発達しておる、それからまた学者もそういう研究も日本の方が進んでおるから、それをマニラでなしに東京に置いてもらうことはできないものでしょうか。東京に置くと非常に大きな便宜があると思うのですが、これは、どういうふうになっておりましょうか
○鹿島守之助君 けっこうです。
○理事(鹿島守之助君) 御異議ないものと認めます。それでは私より草葉君の補欠として小滝彬君を、苫米地義三君の補欠として鶴見祐輔君をそれぞれ理事に指名いたします。暫時休憩いたします。再開は三号室でいたしますから御了承願います。 午前十時四十九分休憩 ――――・―――― 午前十一時四十四分開会
○理事(鹿島守之助君) ただいまから外務委員会を開会いたします。まず、理事補欠互選の件を議題といたします。本委員会は先に理事草葉隆同君が委員を辞任せられ、また理事苫米地義三君が委員を辞任いたしましたので、現在理事が二名欠員になっておりますので、つきましてはただいまからその補欠互選を行いたいと存じますが、慣例によりまして、成規の手続を省略して便宜その指名を委員長に御一任を願うこととして御異議ございませんか
○鹿島守之助君 自由党といたしましては、理想的立場からいえば、なおこの法案に相当な論議があると思いますけれども、この法案を成立せしめます緊急の必要があると認めますので、本法案に賛成いたします。なお、曽祢委員から提出された付帯決議は、本法案の欠陥を補うものといたしまして、特に各関係国との間に移民協定を作りまして、具体的に移民問題を解決する。また日本の移民は、やはり質のいい、これは日本の国民の全体の能力
○鹿島守之助君 もう一つそれに関連いたしまして、高碕経済審議庁長官が、また長官にならない前に、南米をまわられまして、ウルグァイに大きな水力発電工事があるから、手紙をよこされまして、まあ土木工業協会、電力建設協力会、こういうところで入札をするかどうかという問題で、一番のその険路は労働者の問題であります。どの労働者を使うかという問題であります。それで、将来そういうような建設移民というような、これも工事が
○鹿島守之助君 イタリアにおきましては、季節移民と申しますか、たとえばアルゼンチンの小麦の収穫のようなときには、大量にイタリアから向うへ行きまして、その収穫が終りますとまた帰ってくる、こういうような移民の方法がありまして、これは移民協定か何かで、ずっと昔から締結せられてありますが、日本もそろそろそういう季節移民と申しますか、そういうものを考える現実上の必要時がきておるの考、二つの点についてお考えを伺
○鹿島守之助君 フィリピンの方はかなり具体的に積み上げ方式で、いろいろな要求している資本財、役務が出ておりますが、タイの方はそういう具体的のものはございましょうか。
○鹿島守之助君 次に、現在日本政府の考えとしては、いかなる事業に投資またはクレジットを与えようとお考えになっておられまするか。またいかなる種類の資本財及び役務を提供しようと考えておられますか。この点伺いたい
○鹿島守之助君 本日まず伺いたいのは、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定に関する件でござい捜すが、この第二条に関しまして、日本国の資本財及び日本人の役務の提供に関し、今日すでに合意された条件及びその態様ができているでしょうか、その点伺いたい。
○鹿島守之助君 ことに雇用移民が重要ですね。この移民というのは、どうしても雇用移民の段階じゃ、雇われる方でも雇う方でも問題が起らないように、そういう価値のある、技術のある、そういうものを送るように、この点はぜひお願いしておきたいと思います。
○鹿島守之助君 それにちょっと関連して質問したい。移民の大体の歴史から見ますと、たとえばイタリアあたりが大へんな移民国だ、あれは一つのサンプルですが、第一段階はともかくその国でどちらかというと、生存競争で負けたような、そういうような何が海外に職を求めて、無規律に自由に向うへ行った段階なんです。日本でもまだ今でもサントス渡しとかなんとかいうので非常にあわれな様相を呈しておるのです。第二段階は私たちがイタリア
○鹿島守之助君 この巨頭会談で日本にどれだけ利害関係があるかということは、まだ電報も短かくて十分検討できませんけれども、非常に私注意を引いたことは、フランス代表が軍縮で節約したその金でそれを未開発の援助計画に使う、この提案です。これはアイゼンハワーも言ったことがあるし、それからイギリスのアトリーが非常にこの点をはっきり選挙戦にも打ち出して、綱領の一つの中に軍備を縮小して、それで未開発の援助をやる、これは
○鹿島守之助君 ビルマ政府の方が遥かに親切で、日本の今の法律では、非常に賠償が殖えたために、こちらは非常に困ったような事態が生じますので、今の法律を、何とか便法を講じてもらう以外に方法はありませんか……。
○鹿島守之助君 それから今の賠償の問題ですが、たとえば私の方でビルマでバルーチャンの発電所をやつておる、ビルマ政府ともどもとやった契約におきましては、前渡金を出す契約ができている。ところが四月十五日以後になりまして賠償に繰り入れられまして、日本政府では出来高払いになるから、ビルマ政府と結んでいた契約よりも極めて不利な契約になっているのですが、そういうような事はやはりやむを得ないのですか、輸出入銀行で
○鹿島守之助君 サービスのことに関連いたしまして、今度私は海外に回ってみたのですが、イギリスあたりは建設業というようなものは、内地では今あまり仕事がないので、それでアフリカだとか、中近東あたりに非常に何と言いますか、国土総合開発といいますか、自然改造というものがございまして、イギリスはもとよりフランス、ドイツ、これはやはりエキスパートの、こういうサービスの中に入れまして、政府が大々的に援助しておる。
○鹿島守之助君 次にソ連との条約の信頼度の問題について伺いたいと存じます。 ソ連との条約及び取りきめは、これを信頼することができるでしょうか。ソ連との条約は、ただ一般のソ連の都合のいいときだけ守られるのであります。かつてトルーマンは、ソビエト政府の締結した四十近くの協定のうち、ヤルタ会談で日本との戦争に参加すると約束した協定がたった一つ履行されただけだと述べましたが、しかしこのたった一つの協一定履行
○鹿島守之助君 どうぞ。
○鹿島守之助君 まず日ソ交渉の問題についてお伺いしたいと存じます。 日ソ交渉が六月十四日のソ連の提案によって重大な難関にぶつかったと伝えられておりますが、日本には日本独自の立場があり、次の四原則が不退転の決意をもって実現ないし解決せられることを切望いたします。 その一つは、領土問題の解決であります。ソ連側の提案にかかる歯舞、色丹両島返還拒否を含む領土現状維持では困ります。この両島はもとより、千島
○鹿島守之助君 関連です。私、昨年の秋ヨーロッパ、それからアメリカを回ったのですが、受けました印象は、ことに公使あたりには若すぎるのじゃないか、参事官、公使等はずっと若すぎるのじゃないか、大使が老朽ということもありますけれども、それほど老朽ということよりも、シナのことわざに、年とったラクダは十匹のロバよりもよけい運ぶということがあるように、若いもの必ずしも優秀じゃない。ことに日本におきましては約十年
○鹿島守之助君 このクレームの問題について、日本の政府が出します請負契約にはクレームは入っていないのです。そこで一昨年のときに建設委員会で、建設当局にクレームの規定を、標準契約といいますか、今までは中央建設審議会、あそこにできました請負契約の標準契約のうちに、クレームの条項を挿入してもらいたい。建設省におきましては、中央建設審議会はこのクレームの条項を入れた。入れたところが、それは一つの勧告であって
○鹿島守之助君 右にちょっと関連しまして、私も実は今度初めて決算委員会にきた者で、よく事情を知らないのですが、ここへ参って皆さんの意見を聞いてみますと、検査を受ける側、商人だとか請負人が非常に悪いことを要求する、そういうために今度局が四局が五局にふえるのですが、ふえるのももっと監督を厳重にするという趣旨だろうと思います。趣旨はけっこうでございますが、私自身としていろいろ政府の事業を受持ったり、やった
○鹿島守之助君 今、日本では、もと幕末に不平等条約を結んで、それが治外法権と関税の自主権でしたが、今日本は関税の自主権というものは持っておるのですか。保護貿易のために、ガットヘの加入に反対するような国に対して、自由に高い税率をかけてどうするということはできるのですか。
○鹿島守之助君 きわめて平凡な質問でございますけれども、このガット加入によりまして日本の経済自立といいますか、日本の国際貸借上大体どのくらいな改善ができる見通しですか。
○鹿島守之助君 それは金は困つておりますが、嫌がる請負人をひつぱたいてやつた、これは事実に反します。自由意思的に契約したのですから……。
○鹿島守之助君 ちよつと、三重、愛知県の請負人につきましては、土木工業協会が、私は土木工業協会会長をしておるのですが、斡旋いたしましたので、その今田中さんが嫌がる請負人をひつぱたいたということでございますが、そんなことはありません。皆自由意思でやりました。誤解ないように。請負うときには、金は払つてもらえるということを思つていましたが、払つてもらえないので困つていることは事実でございますから、どうかできるだけ
○鹿島守之助君 それからこの住宅に関して日本ではいろいろな統制法規がございますが、そういうものをはずして、ローマのごときは、もう住宅のオーバー・プロダクシヨンなんですね、どんどん建て過ぎまして困つたような状態なんです。それなんかも公営住宅以外に、住宅政策としてオーバー・プロダクシヨンにならないにしても、住民が困らないような、そういう私やり方があろうと思うのです。ロンドンの郊外にフオア・セールなんて売家
○鹿島守之助君 ちよつとお伺いしたいのですが、今度ヨーロツパ、アメリカずつと廻つて来て、住宅が非常な勢いで建ちつつある。数だけでなしに質も非常に立派である。それは都市計画も関連してだ。そういう調査ですね、諸外国における住宅の計画、こういうふうなものは資料ございましようか。実は向うで大公使館で聞いてみますが、そういうなには全然ないのです。例えば、外務省の人がスエーデンのストツクホルムの少し離れたところで
○鹿島守之助君 私はこの際、通商産業委員会に付託されております砂利採取法案について、当建設委員会として、次に申述べますような案で修正の申入れをするよう取計らつて下さることを希望いたします。 砂利採取法案に対する修正に関する申入れの件 同法案第十一条を修正して、河川等の管理上の次に「又は政令で定める公益事業に」を加へる。 理 由 第十一条の規定は砂利採取専業者を保護する反面に於て、砂利採取専業者