2018-06-05 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
○政府参考人(高橋憲一君) 委員御指摘の点でございますが、今回の報告書において述べましたとおり、陸上自衛隊研究本部におきましては、当時の教訓課の人間が、実際に文書探索を行わず、上司の決裁を得ずに文書不存在の回答を行ったことが確認されております。 防衛省における情報公開手続に関する規則類におきましては、開示請求の対象となる文書の探索は組織として入念に行うものであり、探索を行わなかったことはもとより、
○政府参考人(高橋憲一君) 委員御指摘の点でございますが、今回の報告書において述べましたとおり、陸上自衛隊研究本部におきましては、当時の教訓課の人間が、実際に文書探索を行わず、上司の決裁を得ずに文書不存在の回答を行ったことが確認されております。 防衛省における情報公開手続に関する規則類におきましては、開示請求の対象となる文書の探索は組織として入念に行うものであり、探索を行わなかったことはもとより、
○政府参考人(高橋憲一君) 今回の問題は、おっしゃるとおりでございますが、公文書管理や情報公開、その他国会の対応ということでございますので、ここで、「等」というところで読んでいただければと思います。
○政府参考人(高橋憲一君) この問題に対しましては、国会に対する対応、あるいは情報公開という説明責任の問題、的確な公文書管理ということで、三原課長の問題だけではなく、今回の問題を包括的に捉えた形で書かせていただいてございます。 ただ、御指摘のように、しっかりとした国会に対する質問への対応、情報公開対応ができなかったということも事実でございますので、このような記載をさせていただいているところでございます
○政府参考人(高橋憲一君) 再発防止の問題についてお答えをいたします。 ここの問題でございますが、再発防止策のところの四でございます。「隊員の業務遂行に必要な判断力を向上するための研修を充実」と。その目的は、「行政文書管理・情報公開等に関する個々の隊員の意識改革」というところでございますが、今回御指摘いただいた、国会対応、あるいは行政文書管理、情報公開に関わる重大な事案におきまして文書課長がこのような
○高橋政府参考人 お答えいたします。 ここに御指摘の記事でございますが、この報道につきましては、我々も調査をしてございます。 ただ、委員御指摘のように、本来、文書ファイルの名称につきましては、よりわかりやすいものにしなさいというのがガイドラインあるいは防衛省の文書細則で決まってございますので、この点につきましては、このような指示をした者がいるのかどうか、現在調査中でございまして、現在、まだそれについての
○高橋政府参考人 お答えいたします。 もちろん、迅速さ、いわゆる三十日間という期間の問題がございますので、我々としては、所要の照会は電子メールで行うものが基本だというふうに考えてございますが、各機関内部における文書探索指示の方法につきましては、各機関の特性に応じた方法により行われているものもあるということで、必ずしも否定しているものではございません。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 まず、原則でございますけれども、情報公開手続に関する事務次官通達におきましては、情報公開室でございますが、省内の各機関等に受け付けた開示請求書の写しを交付し、所要の照会を行うこととされておりまして、開示請求書の写しの交付を受けた当該機関などは、文書を捜す等の事務を開始するというふうにされてございます。 また、原則三十日以内に開示等の決定を行うこととされておりますので
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 御指摘の報道でございますが、承知しておりますが、現在まだ局長級のポストを内閣府に新設するといった事項につきまして、防衛省としては特段の説明を受けてございませんので、我々としてはお答えを差し控えたいと思ってございます。 いずれにせよ、公文書の管理の見直しにつきましては、三月二十三日の閣僚懇談会におきまして総理からも、行政文書の管理に関するガイドライン
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 今回のイラク日報調査チームによる調査の結果でございますが、以下の事実が明らかになってございます。 まず、イラクの日報の存在を認知した者が、稲田防衛大臣の再探索指示や情報公開請求に係る業務においてイラクの日報の探索を行っていたことを認識していたという事実は確認できませんでした。 他方で、統幕の職員が稲田防衛大臣からの指示を十分に履行できなかったこと
○高橋政府参考人 お答えいたします。 体験搭乗でございますが、防衛に関する知識の普及及び宣伝のため、自衛隊の広報業務を遂行するに当たって特に有効である場合ということで、自衛隊以外の、部外の方々に自衛隊の航空機に搭乗していただきまして、自衛隊の活動について理解を深めていただくということを目的としております。 部外の方々でございますが、例示として申し上げますと、駐屯地に協力をいただいている防衛協会や
○高橋政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの立川駐屯地でございますが、平成二十五年度から平成二十九年度の体験搭乗の回数でございます。現時点において把握している限り、管制の回数で申し上げますが、平成二十五年度が百三回、二十六年度が二百六十二回、二十七年度が二百五十四回、平成二十八年度が二百七十九回、二十九年度が二百九十七回ということでございます。 平成二十九年度の体験搭乗数の内訳でございますが、
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 四月七日でございますが、防衛大臣から全ての部隊、機関におきまして、海外に派遣された自衛隊の活動に関し、全ての日報を含む定時報告の探索作業を徹底して行い、統幕への集約作業を原則として四月二十日までに終えるように通達を出していただきました。その結果、四月二十三日に、先ほど御指摘がございましたように、延べ約四万三千件の日報を含む定時報告を集約した旨の結果を
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 まず、文民統制でございますが、民主主義国家における軍事に対する政治の優先、又は軍事力に対する民主主義的な政治統制を指すものと、民主主義国家においては確保されなければならない重要な原則として認識しております。 特に、国民を代表する国会が、自衛官の定数、主要組織などを法律、予算の形で議決し、防衛出動などの承認を行うことが重要な機能だと考えてございます。
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 委員御指摘のように、シビリアンコントロールの問題でございますが、国会での審議の場における国会議員による防衛省・自衛隊に関する質疑は国会による防衛省・自衛隊に対する監督機能の表れであり、いわゆる国会による統制を機能させる上で重要な役割を果たすものだというふうに認識してございます。 したがいまして、委員の個々の活動においても、それが一つのシビリアンコントロール
○高橋政府参考人 お答えいたします。 まず、告発状の取扱いでございますが、これは各地方検察庁の判断にかかわることでございますので、防衛省としてはコメントを差し控えさせていただきたいというふうに思います。 その上で申し上げれば、昨年三月五日に航空自衛隊が小牧基地において実施しました小牧基地オープンベース及び平成二十八年十一月六日に奈良基地において実施しました奈良基地開設六十周年記念行事におきましては
○高橋政府参考人 大野チームの調査の状況でございますが、アンケートによるもの、あるいは対面によるもの、それぞれいろいろな形でやらせていただいてございまして、人数で申しますと、数百名、二、三百名の調査をしている、そういうところでございます。
○政府参考人(高橋憲一君) 委員御指摘のいわゆる日報でございますが、現在、昨年八月改正した防衛省文書管理細則におきまして、行動命令に基づき海外に派遣された部隊が作成しました日報につきましては、一元的に管理に責任を有する者は統合幕僚監部参事官というふうにいたしまして、現在、その集約作業を行ってございます。 また、本年四月七日でございますが、改めて防衛大臣より、全ての部隊及び機関において、海外に派遣された
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 他国がいわゆる戦闘行為や戦闘というような用語を使って同様な法体系や規則を有するかについては、現在承知してございません。 その上で申し上げれば、イラク特措法第二条三項でございますが、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められることを求めていますが、これは憲法九条の禁ずる武力の行使をしたとの
○政府参考人(高橋憲一君) 委員にお答えいたします。 四月十六日の午後九時頃でございますが、統幕所属の幹部自衛官に対しまして、小西……(発言する者あり)はい。本件につきましては、小西参議院議員に対しまして暴言と受け取れる不適切な発言を行ったところでございます。 大臣の方からは、自衛隊員の服務の問題になりますので、事実関係を確認した上で厳正に対処してまいるという旨を申し上げたところでございます。(
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 いわゆるイラクの活動でございますが、我々は、イラク復興支援活動については、日々その報告をその当時受けておりました。その時点におきまして、イラクの人道復興支援活動は、イラク特措法二条三項に言う国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、人を殺傷し、物を破壊する行為ではないというその時点で判断をしておりましたので、今回の日報について戦闘という言葉を記述する前
○政府参考人(高橋憲一君) 私がイラクの日報につきまして戦闘という言葉を聞きましたのは先週の後半であったかと思います。また、イラクの活動、復興支援活動でございますが、従来から政府が答弁してございますように、いわゆるイラクの復興支援活動が非戦闘地域で行われているということは、我々としても、政府として従前お答えしたことでございますので、その点については政府の対応は変わらないというふうに考えてございます。
○政府参考人(高橋憲一君) 先ほど委員御指摘の点でございますけれども、現在調査をしておりますので、調査が進んだ段階でまたしかるべく報告をしたいと思っております。
○政府参考人(高橋憲一君) 今回の情報公開請求に関する流れにつきましても、現在、大野チームで調査という状況になってございますので、先日も申し上げさせていただきましたが、陸上幕僚監部から研究本部の照会につきましては総務系統で行われていたということでございます。 また新たに御説明できる段階で公表させていただきたいというふうに思っております。
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 現在、大野大臣政務官を長とする調査チームが立ち上がってございまして、陸上自衛隊から当時の稲田防衛大臣に報告が上がっていなかったこと及びイラクの日報が発見されたことにつきまして、どの範囲で情報が共有されていたか、これについては証拠の収集や聞き取り調査を行っている段階でございます。 お尋ねの陸上幕僚監部から研究本部に対する照会につきましては、先日の委員会
○政府参考人(高橋憲一君) 今回の事案が、私の部下である文書課長の判断の不適切さから出たことについては深くおわび申し上げます。 私がこのイラクの日報の存在について部下から説明を受けましたのは三月の二十九日ということでございますので、その点については御理解をいただきたいと思います。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 先ほど委員御指摘の、昨年三月二十七日付の、防衛省が受けたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、情報公開法に基づき昨年四月二十六日に決定した開示決定期限の延長手続に対し、イラクの日報そのものは特定できなかったものの、その他の関連する文書が開示請求対象文書と特定し、陸上自衛隊が、当該請求に対する特定文書にイラクの日報がなかったというところでございます。
○高橋政府参考人 先ほど大臣から御答弁がございましたイラク特措法の日報につきましては、今、開示と不開示の作業をしてございます。 現在のところ、先ほど大臣も申されましたように、個人の情報でございますとか、他国からもらった情報、安全保障上の機微な情報についての不開示の分離作業をしておりまして、また、現在のいろいろな情勢を踏まえながら不開示部分は定めていくことになりますので、開示の段階でまた正しく提供していきたいというふうに
○高橋政府参考人 先ほど委員から御指摘がございましたように、日報の定時報告でございますが、現場部隊が防衛大臣又は上級部隊の判断に資するために作成するものでございまして、貴重な第一次資料であると考えてございます。 また、現場の活動状況について正確に報道することが重要だと考えておりまして、仮にこれを情報公開、あるいは国会でお出しする場合には、情報公開法の趣旨にのっとり、不開示情報については明認方法を施
○政府参考人(高橋憲一君) 先ほどの大野大臣政務官の調査チームの件でございますが、調査チームを直ちに立ち上げ、事実関係を確認することが重要だという大臣の御指示もございましたので、当方としては起案をすることなく口頭の指示によって調査チームを立ち上げさせていただきました。 また、その具体的な期限でございますが、どの程度の調査範囲になるか、まだ明確でない段階でございましたので、具体的な調査期限は切らなかったということで
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 大野政務官を長とする調査チームでございますが、昨年の三月二十七日に陸上自衛隊研究本部において発見されたイラクの日報が、発見されていたにもかかわらず、陸上自衛隊から当時の稲田防衛大臣に対し報告が上がっていなかった理由及びイラクの日報が発見されたという情報が共有されていた範囲、どこまで伝えられていたかという範囲につきまして、事実関係を明らかにすべく、今月
○政府参考人(高橋憲一君) 先ほどの鈴木総括官の答弁を若干補足させていただきます。 いわゆる行動に関するものにつきましては、いわゆるはっきりと文書によって指示をすると、あるいは命令を伝えるということになってございます。あるいは、大臣指示ということで文書によって大臣の指示をお伝えするケースもございますが、それは、文書によったりする、あるいは、先ほど鈴木総括官申しましたように、日常的なものとかそういうものについては
○高橋政府参考人 お答えいたします。 大野防衛大臣政務官をヘッドといたします調査チームでございますが、陸上自衛隊研究本部におけるイラクの日報が発見されたことに関しまして、陸上自衛隊から、当時の稲田防衛大臣あるいは統合幕僚監部、陸上幕僚監部等々に報告がどの範囲まで上がっていたのか、あるいはその情報がどこまで共有されていたのかということについての調査を行っているところでございまして、このため、調査チーム
○高橋政府参考人 委員にお答えいたします。 先ほどから御指摘いただいている日報でございますが、本来のいわゆる行動において、海外において活動する現地の部隊が上級部隊に報告し、防衛大臣や上級部隊の判断に資するものということでつくられておりますので、基本的には、現地部隊から上級部隊へという形で報告がなされます。 今委員から御指摘をいただいてございますのは、それぞれのところで、部隊や機関で持っている日報
○高橋政府参考人 鈴木総括官から私の大臣官房文書課の方に連絡があった三月五日でございますが、その時点について、私もその管理責任を今感じてございますが、端的に申しますと、大臣に上げるために必要な調査あるいは資料の収集、あるいは資料の作成が必要だったということでございますので、そのような中でやむを得ない仕儀だったと思いますが、いずれにしろ、一報するべきだったというふうに感じております。
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 委員御指摘の昨年行われました特別防衛監察におきまして、陸上自衛隊の研究本部にイラクの日報があるということが分かりました。それは期日で言いますと三月二十七日でございます。 それがどこまで上に上がったかということでございますが、現在はっきりしておりますのは、防衛大臣を含む政務三役、内局、統合幕僚監部には上がっていないということは確実でございますが、研究本部
○政府参考人(高橋憲一君) 昨年の三月二十七日の、至る経緯でございますけれど、まず研究本部にいわゆるそのイラクの日報があるかどうかにつきましては、特別防衛監察の過程の中で分かったということでございます。 ただし、イラクの日報につきまして上層部に上げたかどうかについては、現在、大野政務官をチーム長とする調査チームでその真偽を図ることになってございまして、小野寺防衛大臣にいわゆるその研究本部でイラクの
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 前回の防衛大臣への御報告の件の問題でございますが、防衛大臣への報告に対しまして、一か月を要し、かつ陸幕運用・情報部長からの陸自に個人データとして日報が存在すると説明を受けた際、陸自の日報の状況について確認をせず、正確に把握できなかったため、事実関係と異なる対外説明資料を作成する等、防衛省として適切な対応を取れなかったことから、これらの行為は職務遂行の
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 お尋ねの額賀福志郎元防衛庁長官でございますが、平成五年から七年にかけまして、当時の防衛省調達実施本部が、日本工機株式会社、東洋通信機株式会社、藤倉航装株式会社、ニコー電子株式会社の四社に対して特別調査を行った結果、いずれも工数の水増しなどを行いまして、防衛庁から多額の過払いを受けていた事実が判明し、過払い額を返還させました。 しかしながら、このうち
○高橋政府参考人 お答えいたします。 国民各位の方々の御理解、御協力がありまして初めて防衛が成り立つというふうに考えてございます。 そのため、委員の御地元である山口市、その周辺におきまして、平成二十九年度の実績でございますが、第十三音楽隊が山口駐屯地の記念行事などで三回演奏をさせていただきました。そのうち一回につきましては、一般の方にも公開しているという状況でございます。また、山口市及び美祢市におきましても
○政府参考人(高橋憲一君) 防衛省から平素より緊密に総理及び官邸に報告することは当然のことと考えてございます。その一つ一つの具体的な内容についてお答えすることは差し控えますが、御指摘の面談において、日報に関する報告、検討、協議は行われておりません。 以上でございます。
○政府参考人(高橋憲一君) 委員御指摘のとおりでございまして、南スーダン派遣施設隊が作成した日報以外につきましても、存在が確認できたものにつきましては、今後新たに作成されるものと同様に、日報については今後十年間保存する、日報以外については三年間保存するというふうな方針で臨みたいと思っております。
○政府参考人(高橋憲一君) 御指摘の電子データの問題でございますが、これについても行政文書に該当する旨、各種法令で定められているところでございまして、この点、防衛省においても教育を実施してきたところでございます。 しかしながら、御指摘のとおり、今般の特別防衛監察の結果、電子データを含む文書についてどのような文書が行政文書に該当するのか、あるいは注意文書へのアクセス制限の必要性といった認識が防衛省内
○政府参考人(高橋憲一君) 御指摘の石材の洗浄でございますが、採石場におきまして、採石洗浄設備を用いましてダンプトラックに積んだ石材を所定の時間、百五十秒でございますが、洗浄を行ってございます。これは環境影響評価書に沿った対策として実施しているものでございます。 また、石材の二次洗浄におきましては、キャンプ・シュワブ内に搬入した後、石材洗浄ヤードに設置した水槽を用いて洗浄を行ってございまして、これは
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 代替施設建設事業に当たりましては、環境影響評価手続におきまして、沖縄県知事等の皆さんから意見をいただきまして事業内容に反映するなど、事業実施区域、その周辺における環境、住民の生活の影響にも十分配慮して事業を進めるということになってございます。 御指摘のものでございますが、環境影響評価書におきまして、海中へ投入する石材は、採石場において洗浄し、濁りの
○政府参考人(高橋憲一君) お答えいたします。 ジュゴンの海草藻場利用状況に係る調査でございますが、平成二十七年十月から開始をいたしまして、潜水調査員が海底を目視観察するいわゆるマンタ法により、ジュゴンのものと思われるはみ跡の位置や数を確認しているところでございます。 平成二十七年十月末から平成二十八年二月までのジュゴンの海草藻場利用状況に関する結果でございますが、平成二十九年一月三十一日に開かれました
○政府参考人(高橋憲一君) 普天間飛行場を辺野古に移設するに当たっての機能的な一体性という御質問でございますが、いわゆる海兵隊の陸上部隊、それから陸上部隊を輸送いたしますヘリあるいはオスプレイの部隊等が一体となっておることが必要だということでございまして、かねてから申し上げているとおり、その機能的一体性というのは、普天間飛行場の機能のうち、例えばKC130は岩国に、あるいは緊急時の離着陸機能を持っているものについては