1948-12-18 第4回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
○政府委員(鈴木俊一君) この御提案の内容につきましては、政府といたしましても異存のないところでございます。第二項の、「必要な規定」というふうに変えまして、施行令に相当するような政令を設けるという点でありますが、これは特別未帰還者給與法の対象になります特別未帰還者というものは、どういうものであるか、この法律自体では明確でございませんので、やはり市町村長等に本人から或いは本人の家族、関係者等から届出させるということにいたしまして
○政府委員(鈴木俊一君) この御提案の内容につきましては、政府といたしましても異存のないところでございます。第二項の、「必要な規定」というふうに変えまして、施行令に相当するような政令を設けるという点でありますが、これは特別未帰還者給與法の対象になります特別未帰還者というものは、どういうものであるか、この法律自体では明確でございませんので、やはり市町村長等に本人から或いは本人の家族、関係者等から届出させるということにいたしまして
○政府委員(鈴木俊一君) これは人事院と、総理廳官房の私の方の自治課との所管の関係でございますが、総理廳官房自治課には内事局廃止の日において残存する事務を所掌すると、こういうことがございまして、從いまして内事局におきましては、職制課、即ち職員の制度に関する職制課というものがございまして、これが自治課の一部に吸收せられておりまして、從つて職員制度に関する本來の所管は、やはり総理廳官房にあるということに
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公務員法が國会を通過成立したしまして施行になりますまでの間というものは、結局現状通りの制度がそのまま持続して行くということに相成るのでございます。そこで今お話のございましたように、政令二百一号というものはやはり地方公務員に対しましては現在のまま適用せられるということに相成るのであります。その法律的の考え方でありますが、これは國家公務員法の先の國会、第三國会におきまして成立
○政府委員(鈴木俊一君) 第三國会には只今仰せになりましたように國家公務員法の服務に大体該当いたします部分だけを暫定地方公務員法という形で提案をいたして御審議を願うという予定であつたのでございますが、関係方面からのいろいろの指示がございまして、結局暫定地方公務員法は前國会に提案する運びに至らなかつたのであります。 そこで今國会におきましては、先般、提出法律案につきまして政府部内で協議の結果、結局今國会
○政府委員(鈴木俊一君) 地方公共團体の公務員関係の問題についてお答えして所見を申上げます。地方公務員法は実は今回の國会に提案をいたす予定で、いろいろ準備をいたしておつたのでございますが、大体いままでの政府の方針といたしましては今回の國会は一切の地方公務員制度についての規定を網羅いたしました法律案を提案いたしますことは困難の状態でございましたので、暫定的に現在國家公務員について施行になつておりまする
○鈴木(俊)政府委員 私からただいまの御質問に対して御答弁申し上げます。地方公務員関係の問題につきましては、今國会に暫定地方公務員法という形の法案を提出いたすべく、準備をいたしておつたのであります。その暫定地方公務員法の内容は、大体國家公務員法の服務関係の規定を中心にいたしまして、提案する準備を進めておつたのでございますが、今ちよつとお話にもございましたような関係方面の意向がございまして、その提案を
○政府委員(鈴木俊一君) 名簿脱漏者の救済でありますが、これは現在では、毎年九月十五日に調整をいたします際に登載せられなかつたものにつきましては、選挙を行います都度臨時に補充選挙人名簿を作りまして、落ちた者につきましても、今お話のように申請の期間を作りまして、申請の手続さえ取つて貰えれば、その者は全部名簿に登載せられるということに制度上なつておる筈でありまして、今お話のような申出をしたに拘わらず載らなかつたということは
○政府委員(鈴木俊一君) 私も今藤井委員の仰せになりました御意見に大体同感でございます。衆議院議員の選挙人の資格といたしましては、現在も名簿の調製上の便宜で六ケ月ということになつておりますが、これはむしろ短かくすればする程結構であつて、名簿調製上の技術上の理由さえ許しますならば、お話のように六ケ月という制限を更に短縮し、或いは撤廃をするということが理想であると思います。地方團体の住居要件というのは、
○政府委員(鈴木俊一君) 第一の住所期間を六ケ月としておりますのを撤廃せよという点でございますが、これは大都市の実情、殊に戰災後の都市、戰災地都市等におきまして、住民の定着状況が非常に動揺いたしております際、又引揚者その他の異動によりましても、その定着性が非常に稀薄になつておりますような状態から申しますと、このような御意見は相当論拠があるものと存ずるのでございますが、半面この引揚というような問題が或
○政府委員(鈴木俊一君) 只今委員長から御指摘のありました地方公務員に関する制度の問題でございますが、これは実は二つの区別けをいたしまして、一廳公務員制度を作ろうという考え方で今日まで進んで参つたのであります。即ち恒久的な地方公務員制度、それから地方公務員制度が恒久的なものが施行になりますまでの間の段階として必要な暫定的な地方公務員制度、この二つに分けまして、いろいろ立案の準備をして参つたのであります
○政府委員(鈴木俊一君) そういうような事情でございまして、大体この法案のままで國会に提出することができると存じますので、以下簡單に各條につきまして御説明を申上げたいと存じます。 大体この法案の行き方は國家行政組織法によります一つの雛型と申しますか、そういう書き方に從いまして、これは規定をいたしたのでございます。 第一條は内閣総理大臣の管理の下に地方自治委員会を設けるということを規定をいたしておるわけであります
○政府委員(鈴木俊一君) 只今委員長のお話がございましたように、政府におきましては地方自治委員会というのを設けたいという考えで、目下関係法案を立案いたしまして、関係方面の了解を得次第速やかに今國会に提案いたしたいという考えで膳立を進めつつある次第であります。お手許に地方自治委員会法案とその要綱を差上げてあると思いますが、これは未だ正式に提案になつておりません。法案の準備段階の参考資料として御配布申上
○自治課長(鈴木俊一君) 只今のお尋ねは、私共の方には報告が参つておりませんので、ちよつと申上げる資料を持つてない次第であります。
○自治課長(鈴木俊一君) 決議というのは少し言葉が適当でないと思いますが、法務廳と、それから連絡調整事務局と、それから私共の方が中心になりまして相談をいたしました案でございます。そういう政府の関係官会議が意見が纒まつた一つのモデルというだけのものでございます。
○鈴木(俊)政府委員 同時選挙の方法につきましてはいろいろあると思います。昨年いたしましたような別々の投票用紙に名前を書いて出すという方法もありますし、また一定の印刷用紙を用いまして、記号式でやるということもあると存じますが、昨年の同町選挙はその前当の方法によりましたために、多少お話にありましたような弊害があつたように存ずるのであります。しかし一面選挙人の側から別の観点から考えますと、何回も何回も投票所
○鈴木(俊)政府委員 町内会、部落会の戰時中に営みました機能の中には、戦争遂行上大きな影響を与えたという面もあります。また從來からの隣保協同の面に別つて働いたという点もありまして、その機能全部が一概にいけないという点はもちろん言い得ないと思うのであります。ただ今お述べになりました政令郷十五号というポツダム政令によりまして、特に連合軍の管理政策の立場から取上げられました一つの重大な問題でございますので
○鈴木(俊)政府委員 知事と市町村長に委任ぜられた仕事を監査委員が当然に監査できるようにせよという点につきましては、現在この機関委任事務は國が直接に指揮監督をし得る建前になつておりまして、ただ住民の五十分の一以上の者から直接請求がありました場合にのみ機関委任の仕事については監査できるということになつておるのであります。この制度はやはり監査委員は団体自体の仕事を監査することが主たる狙いでありまして、住民
○鈴木(俊)政府委員 ただいまお述べになりました二点の問題について私から申し上げたいと存じます。直接請求権の問題は今立法のいきさつをお調べのようでございますが、お話のように、條例の制定とありますのを議会の修正で改廃ということになつたのでございますが、これにはやはりいろいろないきさつがございまして、字句の上では制定と申しましても、要するにある條例を改正する條例を制定する、あるいは廃止する條例を制定するということで
○鈴木(俊)政府委員 今の財政関係の條例あるいは治安関係の條例を公聽会を開かなければ最終的に議会として決定できない、こういう修正についてどうかというお尋ねでありますが、現在公聽会を開きます規定は予算案その他重要な案件については公聽会を議会は開くことができる、こういうことになつておりまして、分担金につきましては、その負担が一般の税のようにある課税標準に対しまして公正に公平に一定の定率によつて賦課徴收するというのではなくて
○鈴木(俊)政府委員 今の第七十四條の直接請求権の規定に関しましては、お話のような点もないわけではございませんが、やはりこの地方團体の行政並びに行政を維持する経費の根本になりますいろいろの財政に関係、その他緊急事態に應じます治安関係のもの、こういうものは住民の直接請求権をかりに規定いたしましても、結局において國体の経費を維持するために、とるべきものはとらなければならないということになると思いまするし
○鈴木(俊)政府委員 私は今の千賀委員のお話に対して、答弁を申し上げるつもりではございませんが、ただいま千賀委員の仰せになりました言葉の中に、はなはだしく不穏当な言語を使用して、私なりあるいは武藤政府委員なりの説明に対して御批判をなさつておるように伺つておるのであります。御批判であるならばむろん私は何も申し上げませんが、字句としてはなはだしく不適当のように私は考えますので、委員長において千賀委員の御発言
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの用語の問題でございますが、地方自治法の改正法律案の中で「風俗のじゆん化に関する事項」という言葉を使つておりますが、この風俗営業取締法の「善良の風俗」とは、どういうように違うかというお尋ねのように伺いましたが、これは醇風美俗というような意味で「風俗のじゆん化」ということを地方自治法の改正法律案では用いておるのでありまして、実質的に申しますと、善良の風俗と申しましても、あるいは
○鈴木(俊)政府委員 職務管掌制度は從來ございましたのでありますが、地方自治法を制定いたしますときに、監督権は極力これを制限圧縮しなければいけないという大方針に從いまして、今の職務管掌制度、臨時代理者を選任する制度、これらの制度はすべて廃止されたのであります。從いまして今申し述べましたような場合におきましては、監督官廰が何らかの穴埋をするような権限は全然ございません。自治体においてももちろんそういう
○鈴木(俊)政府委員 ただいま門司委員のおあげになりました修正の御意見二つございましたが、第一点の住民の監査請求権の制度が新しく設けられることに伴いまして、監査委員の仕事が非常に煩雜になるから、監査委員の数を二人しか置かない市町村につきましては、少し殖やすことにしたらどうかという御意見でありますが、これは十分政府としてもその御意見を尊重すべきものと考えております。府縣が現在四人でありますから、まあ仕事
○鈴木(俊)政府委員 最初お読上げになりました請願の趣旨は、監査委員に対して、知事、市町村長等機関委任の仕事の監査をすることを認めよという趣旨の請願と思いますが、これは現在監査委員につきましては、自治團体の事務に対する監査のみを原則として認めているのであります。國家機関として知事なり市町村長が処理いたしますところの仕事は、それぞれ各主務大臣がこれを指揮監督し、また会計事務その他についても國の監督の途
○政府委員(鈴木俊一君) 衆議院の方は関係方面との折衝で、相当の修正の項目がございます。この外にも先日簡單に説明を申上げましたが、数項目の修正案が用意されておるのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) この附則は、実は第一條でありますが、政府が当初予定をいたしておりました日程の順序から申しまして、國会の最終的な決定がありまするならば、その後成るべく速かに、この新らしい制度を施行いたしたいという見地から、五月十五日からこれを施行するというように原案として提出いたしたのであります。併しながら、その後諸般の事情で、政府の國会提出も遅れましたし、その他いろいろの事情がございまして
○政府委員(鈴木俊一君) 二百十七條は分担金に関する事項を規定しておる條文でありますが、これに更に二項を加えまして、分担金を徴收する條例を制定し、若しくはこれを改正いたします場合には必ず議会又はその常任委員会において予め公聽会を開いて、利害関係者又は学識経驗者等から意見を聽かなければならないということにいたしたのであります。そうしてその公聽会を開くということをよく住民に徹底をいたしますために、二十日前
○政府委員(鈴木俊一君) 法律上は地方團体がどういう範囲の財産の取得、営造物の設置を議会の議決事項にするかということは自由に定め得るようになつております。ただ後に申します二百十三條等との関係によりまして、おのずから軽重の度合が決つて來ると思うのであります。非常に重大なる財産営造物の関係の処分というものが右に該当いたしますれば、それは一般投票、そこまで行かなくても……。相当重要なものであれば、出席議員
○政府委員(鈴木俊一君) 本日は第九十六條第一項のところでありますが、これは議会の議決事項に関するものでありまして、普通地方公共團体の議会は一号から十三号まで掲げてあります事件を議決しなければならないことに改正いたしたのであります。 第一号は、條例を設けること。第二号は、歳入、歳出予算を定めること。第三号は決算報告を認定すること。第四号は、法律又は政令に規定するものを除くほか地方税、使用料、手数料
○政府委員(鈴木俊一君) それは、それぞれ法律の特別法の規定がありまするものは、成るべくその用語に則つて規定はいたしておりまするが、何分にも数が多いので、或る程度、端折つた書き方をいたしておるのでありまして、今の仰せになりました点は、やはり八号の防犯等というようなことに含んでいる次第であります。
○政府委員(鈴木俊一君) ここに規定をしておりますものは、公共事務、委任事務、行政事務、いずれも含んでおりまして、今お尋ねのどれが委任事務かと申しますと、これは結局國の法律が、それを果して國の事務として取上げておつて、それを市町村に委任しておるかどうかということを判断をいたしまして、そうして委任事務というふうに見るよりいたし方ないと思うのでありまして、個々の法令に從つてその解釈を決めることになると存
○政府委員(鈴木俊一君) 初めに一頁から五頁までを対象として説明いたします。 第二條第二項の事務はいわゆる地方公共團体の事務でありまして、この事務を具体的にポピュラーのものを例示すると次に揚げる一号から二十一号となるのであります。但し、法令に特別の定があれば、この限りでないのでありまして、法令に特別の制限がなければ條例で自由に規定できるのであります。 先ず第一号は「地方公共の秩序を維持し、住民及
○鈴木(俊)政府委員 御心配になります点はごもつともな点だと存じますが、当該市町村と編入せられました旧市町村との利害関係というものは、うまくいつております所では問題ないと思いまするが、そこに紛爭的な問題が起つておりますところでは、やはり両者の利害が相反するわけであります。しかしその両者の全体を含めました区域の投票ということにもしいたしますならば、やはりそういうものは多く隣接町村でありまして、少数派ということが
○鈴木(俊)政府委員 財産処分の関係でありまするが、これは法律上は現に存する限度において、現に存する市町村から泊村に対してその財産を返還せよというのが法律の規定であります。しからばどの程度が現に存する限度かと申しますれば、これは流動財産であつて、すでにその後形をかえてしまつておる。たとえば個人に交付してしまつておるようなものは、もちろん還りませんので、結局現に存する市町村有の財産について言うわけであります
○鈴木(俊)政府委員 附則第二條の立法の趣旨を説明いたします。要するにこれは、戰時中行いました合併あるいは隣接町村の編入といつたものにつきまして、戰時中行つたのであるから、その間いろいろと事情の変更等が予想せられる。たとえば、從來市の隣接町村だつたが、そこに新たに軍の工廠ができるとか、あるいは軍需工場ができる、從つて市と密接な関係をもつから市の中へ編入した方がよいといつたようなものが相当あつたと思いますが
○鈴木(俊)政府委員 今の例で申しますと、玉川村の旧村民の投票において過半数を得た場合におきまして、福島縣の議会が否決をすることができるかどうかという点でありますが、これはもちろん福島縣会としては諸般の事情を考慮して決定いたすべきことで、その議決はいかようになつても一向差支えないわけであります。しかし村民の大多数の者が分離を希望するということでありますならば、やはりその点が相当愼重に考えられることになるであろうと
○鈴木(俊)政府委員 重ねてのお尋ねでございますが、御心配になりました点はまことにごもつともだと思うのであります。ただ今の福島縣の小名浜町の例を考えてみますと、あそこでは結局玉川村の住民から——選挙人総数の三分の一以上の者から、選挙管理委員会に請願をしてまいりまして、はたして定数通り三分の一以上の選挙人の署名がありましたならば、それを選挙管理委員会が受理して、その旧玉川村の区域の一般投票に付するわけであります
○鈴木(俊)政府委員 附則第二條の立法の趣旨いかんというお尋ねでございますが、これはただいま仰せになりましたように、一旦市町村合併なり、境界変更により、新しい一つの市町村になつた以上は、それを軽々に変更することは、ぜひとも避けなければならない問題だと思うのであります。今までの行政の運営においても、一旦合併した市町村はよくよくのことでなければわかれることを認めないという方針で参つたのでございますが、ただ
○政府委員(鈴木俊一君) この司法警察自體は、行政權の作用でありまするが、今お尋ねのありましたような、この司法と行政の交渉に關する點は、結局この刑事訴訟法において規定されることになるかと思いまするが、そういう限界の點におきましては、やはり明確に刑事訴訟法等において、今改正を考慮されておるようでありますが、規定せられる。その間の紛淆を來すことがないようにいたすべきではないだろうかと存ぜられます。
○政府委員(鈴木俊一君) 司法に關する事務は一つの裁判作用の事務という意味でございまして、從つてこの司法警察に關する事項は、警察法の規定するところに從つて、これは行政權の作用、ここにありまする司法に關する事務の中にはこれは包合せられない、こういうふうに解釋いたしております。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今お尋ねの第二條第二項の次に加えられました用語の問題、御指摘の點は正にそのような意味合から申しまして、一見疑問を生ずるように思われると存じます。それは御尤もだと存じますが、この第二條の第二項の方は、地方自治體の擔任いたします事務を、公共事務と言わず、委員事務と言わず、或いは行政事務と申しますか、それらの一切の事務の中で具體的に種類別に例示いたしまして、できるだけ細かく地方團體
○鈴木(俊)政府委員 普通の選挙の場合と違いまして、たとえば議会の解散の請求が選挙人から出ました場合に、これを可とするものと、これを否とするものと、両方の側からの運動があるわけでありますが、これについては現在の制度では費用の制限は加えておらないと思います。これはやはり適切な限度を求めることが非常に困難であるというところから來ておると思うのでありまして、この場合もやはり同じような性質の投票であります。
○鈴木(俊)政府委員 この細部の手続は、一般の選挙の規定が適用されますが、なおやはり特殊な点は政令で特別の定めをすることになると存じますが、今お尋ねのような選挙運動と申しますか、投票の運動の費用は、特別に公定制限額を設けることにすることがうまくできるかどうか。各候補者が選挙運動をいたします場合と少し違つておりますので、普通の解散の請求がありました場合の解散の投票とか、あるいは解職の請求がありました場合
○鈴木(俊)政府委員 戰時中の治安合併町村を戰前の状態に復帰するという場合の手続としては、お話のように投票を必要とするわけでありますが、その投票についての罰則は、地方自治法第二編第四章の規定をこの関係の投票に準用するということになつております。從つてこの地方自治法の第四章の終りの方の條文に、衆議院議員選挙法の罰則の規定を準用するということになつておりまして、――七十三條の規定でありますが、その規定が
○鈴木(俊)政府委員 この法案が成立いたしますれば、栃木縣の佐野市ももちろんこの第三條の規定の適用によりまして、前の形にもどることができるわけであります。もしも前の形でなく、前と異つた町村、たとえば六箇町村集まつておりましたのを、三箇町村にする。要するに新しい町村を三つつくるというような場合には、この第二條の手続でなく、本來の地方自治法の第七條の手続によりまして、普通の合併の手続でいかなければならぬわけでありますが
○鈴木(俊)政府委員 お手もとに差上げました資料は、いささか不十分でございまして、大体ここに掲げましたものは、市の中に隣接の町村を編入した場合、たとえば沼津市に隣接の金岡村でしたかそういうものを編入したこいう場合のことを例記したのでありますなお、そのほかにただいま出ました鈴鹿市、あるいはお話の佐野市のような数箇町村が対等の立場で合併をして、新しい市をつくり上げたというものもこのほかにあるわけであります
○鈴木(俊)政府委員 ただいま御質問のありました点につきまして、正誤がございますので、まずそれを申し上げまして、その後にお答え申し上げたいと思います。 今お話のありました問題は、附則の第二條の点でありますが、附則第二條の一番初めの行のところ、この法案の十三ページでありますが、「昭和十二年七月七日から同二十年九月二日に至るまでの間において、市町村の境界の変更」となつておりますが、その「境界」は「区域
○鈴木(俊)政府委員 地方議会の閉会中において、委員会がどの程度地方公共團体の事務の調査権があるかという問題でございますが、委員会は議会の閉会中においては、特に付託になりました事件についてのみ、これを調査審議することができるように規定上相なつております。議長といたしましては、地方議会の閉会中においては、議長独自の地位におきまして、各種の地方公共團体の事務の調査をするという権限は、これは法律上認められていないと
○鈴木(俊)政府委員 府縣会議員等と市町村参長等との兼職を禁止する考えはないかというお尋ねでございますが、これは從來のように名誉職という観念で市町村長の性格を定めておりました時代と、地方自治法において市町村長について定めております性格とは、はなはだしく趣きを異にしてまいつておるのでありまして、市町村長はやはりできるだけの全力を盡して、市町村の自治に当らなければならないという建前になつておるのでありますから
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの大村委員のお尋ねの点についてお答え申し上げます。 地方自治法はいわば地方自治に関する憲法とも申すべき一つの基本的な制度に関する法律でございますので、ただいま仰せになりましたように、このような制度の頻々と改正するということは、これはもとよりできるだけ避けなければならないであると存じます。憲法の改正を軽々に扱うことができないと同じような意味におきまして、地方自治法のような