2017-05-31 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○金子政府参考人 監護、養育する義務を負っている親が赤ちゃんポストに預けることが法的に許されるのかどうかということで、それは許されないと言ったところで問題は解決しないというのはそのとおりなんですが、しかし、この一連の問題の出発点は、そうはできない親をどうするのかということから出発しているのであって、赤ちゃんポストに預ければ義務は果たしている、それでいいんだというわけではないというのが出発点だと私は理解
○金子政府参考人 監護、養育する義務を負っている親が赤ちゃんポストに預けることが法的に許されるのかどうかということで、それは許されないと言ったところで問題は解決しないというのはそのとおりなんですが、しかし、この一連の問題の出発点は、そうはできない親をどうするのかということから出発しているのであって、赤ちゃんポストに預ければ義務は果たしている、それでいいんだというわけではないというのが出発点だと私は理解
○金子政府参考人 私の方から民事の責任について午前中も御答弁申し上げましたので、もう一度御説明いたします。 子の親、法律上の親、親権者は、子を監護、教育する義務を負っています。赤ちゃんポストに預けるということをもってこの義務を履行したことになるのかというと、これはそうとは言い切れないという趣旨で申し上げたものです。みずから監護する義務という法的な義務、身分上の法律関係に基づいて民法上規定している義務
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民法上、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」とされております。ここでの監護義務は、子を適切に監督、保護するというような義務をいうものと解されるわけでございます。 さて、民法は、親権者は、このような保護、監督義務を免れる手段として、やむを得ない事由がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、親権を
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 我が国におきましては、民事責任と刑事責任を峻別しまして、加害者に対する制裁や一般予防は刑事責任に委ね、民事責任は被害者に生じた損害の填補を目的とするという考え方が一般的です。こうした民事責任と刑事責任を峻別する考え方は近代法において初めて確立したものとされておりまして、我が国においても、明治時代にこのような考え方を踏まえて民法及び刑法が制定されたというふうに
○金子政府参考人 お答えいたします。 戸籍謄本等の交付請求につきましては、委員御指摘のとおり、個人情報の保護が必要とされております。 そういう情勢に鑑みまして、平成十九年に、それまでのいわゆる戸籍公開の原則を見直しまして、戸籍謄本等を請求することができる場合を制限する旨の戸籍法改正を行ったところです。 同改正におきましては、現に請求の任に当たっている者の確認を初めとする戸籍謄本等の不正請求を防止
○金子政府参考人 御案内のとおり、破産の申し立ては裁判所に対していたします。したがって、どの程度の件数が、あるいはどういう方から申し立てがあるかということにつきましては、そのデータは裁判所に全部あるということになります。 今申し上げたのも、裁判所がとっているデータを調査して今お答え申し上げたのですが、どういう項目といいますか、例えば年齢構成別でとるのかということにつきましては、裁判所の御協力をいただくということになりますので
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 司法統計によりますと、平成十五年の個人の自己破産の申し立て件数は二十四万二千三百五十七件でありました。その後その数は毎年減少し、平成二十七年には六万三千八百五十六件となりましたが、平成二十八年につきましては、速報値ですが、六万四千六百三十七件であったというふうに承知しております。 若い方の方が自己破産申し立てが多いのかということですが、司法統計では申立人の
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のアメリカのディスカバリーは、相手方の手持ち証拠を収集する強力な手段として機能している一方で、アメリカ国内においても、その手続のために多大な費用と時間を要するなどの弊害があることが指摘されているものと承知しています。 また、我が国の民事訴訟法における証拠収集手続のうち、ディスカバリーと同様に法的強制力を有する証拠開示制度としましては、委員から言及がございました
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありました民法の一部を改正する法律案ですが、これは平成二十七年、第百八十九回国会に提出、現在も御審議いただいているところですが、この法律案におきましては、債権関係の規定につきまして、取引社会を支える最も基本的な法的インフラである契約に関する規定を中心に、社会経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般にわかりやすいものにするという
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 国または公共団体の法規に適合しない行為の是正を求めるタイプの訴訟、これは民衆訴訟と呼んでおりますが、これが、行政事件手続法に定めておりまして、同法によりますと、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができるとされています。 したがって、現行法のもとでは、委員御指摘のような訴訟を提起することは、制度が用意されていない以上、できないということになります
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員お尋ねの消費者と事業者との契約に関し、消費者が事業者に対して裁判を提起しようというような場合を例としてお答えします。 まず、民事訴訟法第三条の四第一項によりますと、消費者契約に関する消費者から事業者に対する訴えは、訴えの提起のときまたは契約の締結のときにおける消費者の住所が日本国内にあるときは、我が国の裁判所に提起することができるとされております。したがって
○金子政府参考人 お答えいたします。 文言は今委員御指摘のとおりでございますが、このときの審議等に照らして振り返ってみますと、特段問題とならないようなケースでは、基本的には、夫婦の離婚と親子の離別は別の問題ですので、子の健全な成長という面からしますと、一般的に言えば、親との接触が継続するということが望ましいということはこの改正のときにも考慮されていたとは思います。
○金子政府参考人 お答えいたします。 民法上は、子の面会の交流について必要な事項を定める場合は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされておりますが、その趣旨は、面会交流の取り決めをする場合のみならず、実際にこれを実施する場合にも当てはまる。したがって、子の最善の利益に資するように配慮すべきものというふうに考えられます。 したがって、面会交流の取り決めがされていたとしましても、相手方から
○金子政府参考人 お答えいたします。 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を望んでその請求をしたという場合には、その借地上に建物がある場合に限り、契約期間はちょっと別の規定があるんですが、それ以外のところは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるということになっております。ただし、借地権の設定者が遅滞なく異議を述べたときはこの限りでないとなっていまして、その
○金子政府参考人 お答えいたします。 借地権の設定者が耐震補強を理由として借地契約の更新を拒絶することができるかどうかというお尋ねですが、先ほど申し上げたとおり、正当事由の存否があるかという考慮事情のうち、耐震補強を理由とする場合は、土地の借地権者側が土地の使用を必要とする事情に当たると考えられます。したがって、借地権設定者による更新拒絶の正当事由があるかどうかを判断する上での考慮要素の一つにはなるというふうに
○金子政府参考人 お答えいたします。 借地契約の更新拒絶が認められるためには、正当事由が必要です。正当事由があるかどうかということを認める判断要素としては、借地権の設定者、地主側ですね、それから借地権者が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過、土地の利用状況、借地権設定者が土地の明け渡しの条件として、または土地の明け渡しと引きかえに借地権者に対して財産上の給付をする、いわゆる立ち
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行の信託法上は、公益信託、これは信託法上は受益者の定めのない信託に当たりますが、これと私益信託、これも信託法上は受益者の定めのある信託といいますけれども、この相互転換を否定しております。現行の信託法上は、委員御指摘のような公私ミックス型の信託は認められていないということになります。 どうしてこのようなことになっているかと申しますと
○金子政府参考人 お答えいたします。 今先生御指摘の私的整理は、これは債権者と債務者が話し合いの上で、どの程度の債権の減免をするかということでございます。もちろん、債権者にとっては大きな痛みを伴うことですので、合意ということが前提になります。ただ、大方の合意がある中で、全員合意に至らないがために頓挫してしまうということがあって、そうすると法的な手続に進まざるを得ない、先生の御指摘のとおりです。
○金子政府参考人 お答えいたします。 個別具体的な事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 一般論で申し上げますと、台湾出身の重国籍者につきましては、法律の定める期限までに日本国籍の選択の宣言をし、従前の外国国籍の離脱に努めなければならず、期限後にこれらの義務を履行したとしても、それまでの間はこれらの国籍法上の義務に違反したことになるということになります。
○政府参考人(金子修君) 今、この子について親は誰なのかということは、戸籍を出すと出された方は分かるということになります。親であっても実は親権を行使できない場合に、未成年後見人という人が別にいるということになりますと、戸籍を出しただけでは全く親権の制限が掛かっていないのと見た目同じ、しかし、この方は親権行使できない、実は別の方が親権を行使するということが戸籍見ただけでは分からないという現象が生じます
○政府参考人(金子修君) 未成年被後見人の戸籍に未成年後見に関する事項を記載する理由についてまず御説明します。 未成年後見が開始するのは、未成年者に対して親権を行う者がないとき、今御説明にあったとおり、例えば親権喪失の審判があったような場合ですが、こういう場合などに開始されるものです。親権に関する事項と同様、未成年後見人は、親権と同様、子の利益のために子の監護及び教育する権利と義務を負っています。
○金子政府参考人 お答えいたします。 養育費の継続的な支払いを確保して経済面から子供を支えるということは、子供の利益の観点から極めて重要であるというふうに考えています。法務省は、民事法の分野を所管する立場から、子の養育費の取り決めの支援策とか、それから、養育費を支払う義務がありながらそれを履行しない者に対する強制執行を容易にする方策などを講じてきましたし、また今後もそのような検討を継続していく予定
○政府参考人(金子修君) 民法上の懲戒権、子に対する懲戒権の行使につきましては、委員御指摘のような条文となっています。 したがいまして、懲戒権の行使として許容されるかどうかということになりますと、それは子の利益のために行使されるか、それから子の監護、教育上必要なものと認められるかどうかということにより判断されるということになります。 懲戒として許容される範囲は、社会と時代の健全な社会常識により判断
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民法には親権者による懲戒に関する規定がございますが、それによりますと、子に対する懲戒は、子の利益のために子の監護及び教育に必要な範囲内ですることができる、こうされております。 そこで、いわゆる体罰というものが懲戒として認められる余地があるのかどうかという問題ですが、これは、体罰というものをどのように定義するかということにかかっているために
○金子政府参考人 契約書にどのような記載があるかというような細かいところまでは実は私の方は承知しておりませんで、委員の方がお詳しいんだと思いますが、法律的な問題の整理としては、今、委員御指摘のとおりの判断がされたものというふうに理解しています。
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の事案は、島野製作所という会社が、アップル社の債務不履行や不法行為を理由として、損害賠償の支払いを求める訴えを東京地方裁判所に提訴したものと承知しております。 訴えを受けたアップル社の方は、島野製作所の訴えが、裁判管轄をアメリカ合衆国カリフォルニア州とする島野製作所とアップル社との間の契約書の定めに違反するとして、島野製作所の訴えを却下するように求
○政府参考人(金子修君) 今お尋ねがございましたのは養育費を始めとする扶養義務等の請求権に基づく給料等の差押えの特例の利用件数であると理解いたしましたが、裁判所にされた強制執行の申立て件数につきまして、我々として司法統計を見るほかないのですが、これが請求権ごとに区別した統計がないため、その利用件数が承知できないところでございます。 なお、司法統計ではないのですが、東京地方裁判所が独自にその事件概況
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 金銭債権について強制執行の申立てをしようとしますと、原則として執行の対象となる債務者の財産、これを特定してしなければならないため、債権者の方に債務者の財産に関する十分な情報がない場合には、勝訴判決等を得てもその強制執行の実現を図ることができないということになります。 財産開示制度といいますのは、このような状況に鑑みまして、勝訴判決等を得た債権者が、債務者
○政府参考人(金子修君) 特別の対応の例を幾つか御紹介申し上げ、その理由について御説明いたします。 まず、一般の金銭債権に基づく差押えでは、その債権の支払期限が到来するまでは強制執行を開始することができないわけですが、毎月一定額の養育費を支払うこととされているような場合には、その一部にでも不履行があれば、将来支払われるべき養育費についても併せて強制執行が開始することができる旨の特例がございます。これによりまして
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 民法上、親は子に対して扶養義務を負っております。この点は離婚によって親権者にならなかった親についても同様でございまして、子に対して養育費を支払う法的義務がございます。 したがいまして、養育費の支払については、払いたい払いたくないといった当事者の意思に委ねられるべきものではなく、子に対する親の法的責任の問題であるというふうに認識しております。
○政府参考人(金子修君) 全国の裁判所にされた強制執行の申立て件数、その全体につきましては最高裁判所の方で司法統計としてまとめられて公表されているのでございますけれども、請求債権ごとの統計はございませんで、したがいまして、委員御指摘のような養育費の回収のために強制執行の申立てがされた件数、さらには、そのうち実際に現実に差し押さえることができた件数につきましても承知していないところでございます。
○政府参考人(金子修君) お答え申し上げます。 当事者間で養育費の取決めがされたにもかかわらずその支払がされないという場合は、法的手段に訴えていくということになります。裁判所が関与して調停あるいは審判の手続を取っていただくということになろうかと思います。 裁判所が関与した上で養育費の取決めがされたにもかかわらずその後もその支払がされないという場合には、養育費の支払を求める者は、幾つかの方法がございますが