2018-05-29 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
○金子政府参考人 お答えいたします。 先ほど仮想通貨についての投資について、売買か債権譲渡かという性質決定、難しいというお話を申し上げましたが、その性質決定があっての対抗要件をどう考えるかという、更に次の問題になりますので、なおさらお答えが難しいということで御了解いただければと思います。
○金子政府参考人 お答えいたします。 先ほど仮想通貨についての投資について、売買か債権譲渡かという性質決定、難しいというお話を申し上げましたが、その性質決定があっての対抗要件をどう考えるかという、更に次の問題になりますので、なおさらお答えが難しいということで御了解いただければと思います。
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 民法上、売買といいますのは、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束する、こういう契約をいいます。財産的価値があっても権利と言えないものは、ここに言う財産権に当たらないというように解されております。 また、委員から御指摘のあった債権譲渡ですが、こちらは契約等により債権を移転することでありますけれども、これに
○政府参考人(金子修君) このワーキンググループにおきましては、性犯罪の被害に遭われた方やそれから被害者の支援を行っている方などから、性犯罪被害の実情や、被害者やその御家族等の関係者が置かれた状況、それから必要とされている被害者への保護、支援の内容などにつきましてヒアリングを行うこととしております。具体的なヒアリングの対象者やヒアリング項目については、現在検討中でございます。 委員御指摘の子供時代
○政府参考人(金子修君) 御指摘の被害者の心理等に関します調査研究としましては、性犯罪の捜査、公判の経験を十分に有する検事を研究員として選定し、精神科医等の指導を受けつつ、性犯罪被害者の心理に関する心理学的・精神医学的知見と捜査、公判における活用の在り方について研究を行う予定でございます。 性犯罪の被害者の心理につきましては、例えば性犯罪に直面した被害者が恐怖や衝撃から抵抗できない状況に陥ることや
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 まず、省内における有機的連携の方でございますが、省内における各種調査の有機的連携の目的は、関係局等において行う各種調査研究をより有益なものとする点にございます。そのため、本ワーキンググループにおきましては、各種調査研究の実施方法等を共有し、連携できる部分については連携する、それから、各種調査研究結果や同調査研究結果で得られた知見を共有することとしております
○金子政府参考人 委員が今使われた、差があるということの意味が難しいのでございますけれども、例えば、過労死であるかどうか、労働者が亡くなられたときに、それが労働に起因するものかどうかということが争われているような事案では、体調を崩されたときの、その労働者の肉体的あるいは精神的な負荷がどの程度だったかということが争点になると思いますが、この点を判断する資料として、健康管理時間というものも、およそ関連性
○金子政府参考人 委員のお尋ねにつきましては、個別具体的事案におきまして裁判所が個別に判断される、こういう事柄でありますので、一概にお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 あくまで一般論としてお答えしますと、使用者は一般に、業務の遂行により労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負うと解されておりますけれども、過労死の事案における使用者の損害賠償責任の有無が
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 まず、刑法におきましては、罪を犯す意思がない行為は原則として処罰しない旨が定められております。刑法第三十八条第一項でございますけれども、ここにおいては、法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることができない、このような規定になっております。あっ、ごめんなさい、処罰しない旨が定められ、もう一度初めから御答弁申し上げます。
○政府参考人(金子修君) 法務省が所管する法律のうち、ただいま御審議いただいている商法、これ以外では、公益信託に関する法律について現代用語化を含めて改正予定でございます。この法律は現在法制審議会において審議中でございますが、法制審議会の答申がされた後に改正法案を提出したいと考えております。その時期は今の段階では未定ということになります。 〔委員長退席、理事若松謙維君着席〕 そのほかにも現代用語化
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 法務省の所管する法律の数、合計二百三十六ございます。そのうち、現代用語化されていない法律の数は合計四十三ございます。
○金子政府参考人 これはまたいろいろな分析が必要だと思いますけれども、治安対策等につきまして、我が国全体としていろいろな対策を講じてきた結果、それも一因であろうと思います。 もちろん、いろいろな社会情勢等もございますので、それだけというふうに申し上げることは、何か特定の原因のみを挙げることは難しいとは思いますが、そういういろいろな対策を講じているということも功を奏しているというふうに思います。
○金子政府参考人 今ちょっと手元に正確な数字を持っていないんですけれども、再犯者の数も減っていることは間違いないです。 もちろん、初犯の方というのは初めて犯罪に手を染めるという方で、それに比べると、一度犯罪に手を染めた人が更にもう一度犯罪を犯すという率が相対的には高くなっているということがあると思います。 もちろん、その再犯者、再犯に対する対応というのが非常に大きな課題になっているということも間違
○金子政府参考人 再犯率の、再犯者率の増加につきましては、御指摘のとおりでございます。 ただ、全体の刑法犯の検挙人員は減っております。そのうち、初犯者と、それ以外の二犯者以上、これを再犯者、この合計は常に一〇〇になるようになっていますので、相対的には、初犯者の検挙者、検挙される者の減り方に比べて、再犯者で検挙される者の数の減り方が少ない、そのため相対的には増加している、これが最大の原因ではないかというふうに
○金子政府参考人 お答えいたします。 当省においては、いわゆるセクシュアルハラスメントなどの防止等を図るため、「法務省におけるハラスメントの防止等について」と題する依命通達を発出しているところでございます。 その「第四 不利益取扱いの禁止について」では、次のような記載があります。「職員は、ハラスメントを行った職員に対する拒否、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメント
○金子政府参考人 お答えいたします。 満期出所者による再犯が多いという現状につきましては、委員御指摘のとおりでございます。再犯防止を推進する上で、満期出所者に対する取組が重要ということになってまいります。 そこで、法務省におきましては、これまでも保護観察所が行う更生緊急保護の枠組みを通じた更生保護施設への宿泊保護等の委託など、満期出所者に対する支援を実施してきたところではございます。 昨年十二月
○金子政府参考人 お答えいたします。 刑務所出所者等の不安定な就労が再犯リスクとなっており、その再犯防止に当たっては就労の確保が重要であるという認識をしております。 そこで、法務省におきましては、これまでも、協力雇用主の開拓、拡大など、刑務所出所者等の就労の確保に関するさまざまな施策に取り組んできたところでございます。 昨年十二月に閣議決定した再犯防止推進計画におきましても、就労の確保を重点課題
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 治療的司法とは、一般的に申し上げますと、刑事司法制度を、犯罪を犯した者に対して刑罰を科すためのプロセスではなく、科学的知見に基づく治療法等を活用して犯罪を犯した者が抱える問題を解決することで再犯を防止し、更生を支援するためのプロセスとして捉える考え方などと言われているものと承知しております。
○金子政府参考人 お答えいたします。 電子決裁率が一〇〇%でない要因、先ほど幾つか申し上げましたが、それがいずれがどの程度一〇〇%に届かない要因となっているかというところまでのデータは持ち合わせていません。 ただ、御指摘のとおり、電子決裁が可能でありながら電子決裁を行っていないものも少なからず存在するというふうには認識しております。 業務の効率化、決裁文書の適正保存に資するといった電子決裁の利点等
○金子政府参考人 電子決裁率が一〇〇%でない要因でございますけれども、図面、画像等の添付ファイルのデータ量、数が膨大となるものや、時間的な制約等から起案者が持ち回って決裁を受ける必要があるものなどが一定数存在するということが考えられるところでございます。
○金子政府参考人 お答えいたします。 佐川氏の補佐人の方の法務省等での勤務経歴ということですが、平成二十六年三月三十一日付で検事を辞職しておりますけれども、それまでの同氏の検察庁以外での勤務経歴をお答えしますと、平成十七年三月から平成十九年七月、法務省の刑事局で局付をしております。平成十九年の七月から平成二十二年八月まで、在大韓民国日本国大使館一等書記官をされております。平成二十四年四月から五月、
○金子政府参考人 訟務部局に配置されている検事、いわゆる訟務検事のうち、裁判官出身者については、平成二十八年四月一日時点で五十三名、訟務検事全体に占める割合は四六・一%だったものが、平成二十九年四月一日時点で五十四名、訟務検事全体に占める割合は四五%となっております。 いわゆる訟務検事である裁判官出身者のうち、国の指定代理人として活動する者の訟務検事の数については、平成二十八年四月一日と平成二十九年四月一日
○金子政府参考人 もちろん、裁判官として戻られた後、そのときに、立案に担当した法律の違憲性が問題となる事件に当たるということは抽象的にはあり得ることでございます。 ただ、それを担当するか、実際にそれを避けるかという問題は別の問題としてございます。
○金子政府参考人 特定個人の将来の具体的な人事ですので、お答えしかねるところでございます。そういうことで御了承いただければと思います。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 委員御指摘の回答につきましては、当時の法務府が、法律問題に関し、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる事務として行ったものと思われますが、昭和二十七年八月一日施行の法務府設置法等の一部を改正する法律及び同日施行の法制局設置法によりまして、当該事務が法務省の所管外となったものと承知しており、回答の理由について現在法務省としてお答えすることができないということでございます
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、貧困等の犯罪を繰り返す者の中には、生活を送る上で必要な仕事や住居がないなどのために経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが難しい者や福祉的な支援を必要とする者が少なくないと思われます。こうした者の再犯を防止するためには、厚生労働省を始めとする関係省庁と緊密に連携をしつつ、必要な支援につなぐことが重要と認識しております。 昨年十二月に閣議決定されました
○政府参考人(金子修君) 検察官の部分についてお答えいたします。 平成二十六年度から平成二十八年度までの過去三年分についてお答えしますと、検察官であって定年退職以外の事由により退職した者の割合は、平成二十六年度で約六三%、平成二十七年度で約六七%、平成二十八年度で約六五%となっております。定年前に退職した者の具体的な退職理由は承知をしておりません。 以上です。
○金子政府参考人 法科大学院の修了という、いわば二年ないし三年の課程の修了ということに一方で着目しているのが法科大学院の卒業生ということになりますけれども、予備試験につきましては、それと同等の学識、能力を有しているというその能力に着目しまして、法科大学院を修了した者と別に取り扱う理由はないという判断がされているということです。こちらは能力に着目したということになります。
○金子政府参考人 結論から言いますと、予備試験合格者も検事十八号俸に決定するということになっています。 その趣旨ですが、予備試験は、法科大学院修了者と同程度の学識、能力等を有するかどうかを判定するということを目的として行われていますので、このことを踏まえますと、予備試験の合格者についても法科大学院修了者と同等と扱うのが相当という判断のもとに、このようにされております。
○金子政府参考人 お答えいたします。 旧司法試験に合格し、司法修習を終えて検事に任命された新任検事の号俸は、検事二十号ということでありました。現行は、御指摘のとおり、検事十八号に決定しているということでございます。 この点ですが、一般の政府職員においては、専門職大学院の専門職学位課程等を修了し、職務に直接有用な知識、技術を修得した者については、給与上評価して、初任給を上位の号俸に決定できるということとされています
○金子政府参考人 失礼いたしました。 特に、必要とされる土地について、その所有者が所在がわからないというような場合は、不在者財産管理制度というのがございまして、利害関係人等の請求によって家庭裁判所が不在者財産管理人を選任して、不在者の財産を管理する、将来的には裁判所の許可を得て処分まで行うことができる、こういう制度がございます。 確かに、不在者財産管理人として弁護士あるいは司法書士などの法律専門職
○金子政府参考人 委員の御指摘は、相続が起きたときに、相続登記がされずに放置されたままになっている、その理由の一つとして、費用がかかるのではないかということかと思いますが、先生がおっしゃっているのは、登録免許税等のお話なのかなとちょっと思ったんですが、ちょっと質問の趣旨を確認させていただきたいのですが。
○金子政府参考人 一般論ということにはなりますが、特定の行為の違法性を判断するに当たりましては、当該行為の客観面のみならず、その行為の目的の正当性や、その行為によってもたらされる不利益とこれによって保護される利益との衡量など、さまざまな事情を総合して考慮して判断すべきものであると考えられます。 この点について、赤ちゃんポストを設置する病院には、親権者の監護義務違反があるとして、それを助長するような
○金子政府参考人 お答えいたします。 今委員が質問の中で言われたキャンセルの理由がちょっと若干気にはなったんですが、一般的に違約金の契約が問題があるのかという観点から少し御説明しますと、今御指摘のとおり、契約の内容は両当事者が自由に決めることができるという契約自由の原則がありますので、違約金に関する定めについても、基本的には両当事者の合意によって自由に決めることができます。そのため、クリニックと患者
○政府参考人(金子修君) 先ほど、政令を制定することによって外国人又は外国法人の土地取得を規制することは極めて難しいということを申し上げました。 あくまで一般論として申し上げますと、民法上、外国人や外国法人が不動産を取得することは自由であるのが原則でありまして、仮に、外国人又は外国法人による土地取得について許可制や届出制といった規制を設ける場合には、別途個別に法律を制定する必要があると考えられます
○政府参考人(金子修君) 現行憲法下で外国人土地法に基づく政令が制定されたことがないということは委員御指摘のとおりです。 外国人土地法は、制限の対象となる権利、それから制限の態様につきまして政令に包括的、白紙的に委任しておりまして、この点で憲法上の問題が生ずる可能性があることから、同法に基づく政令を制定することにより外国人又は外国法人による土地取得を規制することは極めて難しいと、このように考えているところでございます
○政府参考人(金子修君) まず、地目にかかわらず土地一般についてお答えいたします。 法務省、不動産登記制度を所管しておりまして、所有者、土地の権利関係について記録することになっているわけですが、外国人かどうか、あるいは外国法人かどうかということにつきましては登記事項となっていないため、外国人あるいは外国法人による土地取得の状況については把握していない現状にございます。
○金子政府参考人 ちょっと会社の数が手元にないんですが、おおむね三百万ぐらいだったというふうな記憶がありますが、会社の数ベースでは資料がございません。
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 登記所では、登記された会社、法人の代表者に対し、その代表者本人であることや、代表者として登記されていること等を電子的に証明する電子証明書を発行しております。この電子証明書は、書面での取引の際に利用される代表者の印鑑証明書にかわるものとして、オンラインでの会社、法人の手続が代表者の意思に基づくものであることを証明するものとして利用することができる、こういうものでございます