2010-03-19 第174回国会 参議院 環境委員会 第3号
○政府参考人(近藤正春君) いわゆる基本法と申しますのが四十弱ございますけれども、実は、ほとんどの法律につきましては政策の基本的な方向というものを定めておりますけれども、具体的な今お話、ロードマップと申しますのでしょうか、各法律では、基本計画であったり基本的指針であったりという形での具体的な政策の目標であるとか政策の内容についてはすべて政府に委任をするという形のものが通常でございまして、むしろこういうふうに
○政府参考人(近藤正春君) いわゆる基本法と申しますのが四十弱ございますけれども、実は、ほとんどの法律につきましては政策の基本的な方向というものを定めておりますけれども、具体的な今お話、ロードマップと申しますのでしょうか、各法律では、基本計画であったり基本的指針であったりという形での具体的な政策の目標であるとか政策の内容についてはすべて政府に委任をするという形のものが通常でございまして、むしろこういうふうに
○政府参考人(近藤正春君) 申し訳ございません。法制局といたしまして政策の内容に立ち入るということはございませんでして、あくまでも各省庁が一定の政策判断の下にある法律を作りたいというときにそれが法制的にどうかということでございまして、そういったものの影響に対する国民についての影響をどう考えるかというのはまさしく各省、各大臣のところでお考えになるということで、私ども、そこについては、済みません、承知しておりません
○政府参考人(近藤正春君) 今回の地球温暖化対策基本法案というのは、他の基本法という名称を冠しております法律が四十弱ございますけれども、そういう法律と同様に国の政策の基本というものを示すという、そういう性格が主たる目的である法律でございまして、通常の国民の権利義務を直接律するような実体的な法律とは少し違う性格を持つものでございます。 したがいまして、地球温暖化対策につきまして、これまで日本政府がその
○政府参考人(近藤正春君) 今御議論になっております一種の数値目標を掲げたような法律でということを前提にいたしまして停止条件的な要件を加えてその目標を設定しているというようなものがあるかということでございますけれども、それにつきましては、先ほど申し上げたように数値目標を定めたような法律が三つしかございませんので、その中にそういった例はございませんので、それ以外にはそういう停止条件を付けて法律の目標を
○政府参考人(近藤正春君) 財政構造改革の特別措置法につきましては、おっしゃるとおり、基本は適用ということで、一定の例外的な事由が出てきたときには適用しないということでございますので、言わば解除条件付ということでよろしいかと思います。
○政府参考人(近藤正春君) ただいまの御質問でございますが、前回の予算委員会でお答えいたしましたとおり、私ども今承知しておりますのは、数値目標というものを法律自体で定めておりますのは御指摘の三本でございまして、それ以外にそういった数値目標、特に条件付も含めて定めている法律があるかというと、そこは現時点では承知しておりません。
○政府参考人(近藤正春君) お尋ねの件でございますが、前提付きの目標を掲げた法律があるかということでございますけれども、どういうものまでをそういうカテゴリーの中に入れるかということがございまして、必ずしもちょっと確定的なお答えができないのでございますので、既存の目標をある程度設定している法律について少し状況を御説明して御判断をいただければと思うのでございますが。 政策的な目標を設定しているような法律
○政府参考人(近藤正春君) 現行の政令がまさしく定められておりまして、そういう意味では、現行の政令がこの農地法三条二項の下での相当の事由として定めるべきものもある程度列挙しておりまして、そういった中に、例えば政令の一つには、権利を取得しようとする法人が、その主たる法人の主要な業務に欠くことのできないような試験研究又は農事指導のために行われるために取得する場合というようなものが定められておりますので、
○政府参考人(近藤正春君) お尋ねの現行の農地法三条の二項のただし書で、特にその二号の二に関する政令で定める事由のどういう範囲が認められるかということでございますけれども、実態を踏まえていろいろな判断をしなきゃいけませんものですから、こういう事例は大丈夫だろう、こういう事由は駄目だろうというのを非常に軽々にお答えするのはちょっと難しいというふうに考えておりますけれども。 先ほど構文の御説明がございましたとおり
○近藤政府参考人 お答えいたします。 ただいま、エネルギー供給事業者、電気事業者でございましょうか、経済産業省で御検討されております固定価格買い取り制度で購入をした費用についてのさらなる転嫁というんでしょうか、利用者の方へどのようにその費用を負担していただくかということにつきましては、私どもは、電気事業者と利用者の関係を規制しております電気事業法の枠組みの中で具体的に対応を判断されるというふうに理解
○近藤政府参考人 済みません、法制局で、少し憲法の問題でございます。 先生御承知のとおり、憲法上の八十四条の租税法定主義におきます課税につきましては、国または地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するため、強制的に徴収する金銭のことをいう、これは芦部先生の憲法論でございますけれども。ということで、もちろん、形式的な租税だけではなくて、国が強制権に基づいて収納します課徴金ですとか
○近藤政府参考人 ちょっと、突然のお尋ねで、いろいろなものの、大臣の告示であったり省令であったりで定められている部分でございまして、そこについて、個々の法律ごとに、済みません、詳細を承知しておりません。 そういう意味では申し上げにくいのでございますけれども、具体的な判断基準の中である一定の数字を示したり比率を示したり、そういうようなことは当然あり得て、それに対して、事業者の方が対応せざるを得ない何
○近藤政府参考人 お尋ねの、このエネルギー供給事業者に関する新法でございますが、最初に今回の法律の枠組みでございますけれども、大臣が基本方針を定めて、その後に判断の基準となるべき事項を示し、さらに一定規模以上の事業者については、著しく不十分な対応の場合には勧告、さらには慎重な手続を経て命令をかける、こういう枠組みは、資源、エネルギーの分野、あるいは環境・リサイクルの分野における多くの法律で取り入れられている
○近藤政府参考人 お尋ねの件についてでございますが、法律の目的規定というのは、法律の立法目的というんですか、それを簡潔に表現するということで、その法律の達成しようという目的をきちっと理解していただくということで置かれているものでございまして、基本的には、個々の条文というよりは法律全体で規定しているもの、あるいは、なぜそういう法律をつくって適用していこうと考えているか、全体を総合的に判断して一番適切な
○近藤政府参考人 突然のお尋ねでございますが、法律のあて名がだれになっているかということで、確かに、だれがこれを検討するかとは書いてございませんけれども、基本的には国として検討しろということの御趣旨でおつくりになったんだろうと。 国ということになりますと、行政府もあるいは立法府も含めて国でございますので、そういう意味では、立法府並びに内閣全体において検討を法は命じているというふうに理解をしております
○近藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの件でございますけれども、昨日お話を伺いまして、これは、二〇〇二年の七月に当時の坂口厚生労働大臣が試案を示しておられて、その近隣のことだということで、当時のそういう事実があるかを調べてまいりましたけれども、残念ながら、内閣法制局が、一部だけするというわけにはいきませんよというようなことを指摘したという事実がちょっと当時の関係者からは確認ができませんで、どういう
○政府参考人(近藤正春君) 第三者委員会でございますけれども、政令によりまして設置がされておりますけれども、一応、根拠は国家行政組織法の第八条ということによる合議制の機関ということで、政令に基づきまして設置がされておると理解しております。 それで、第三者委員会の、中央と地方がございますけれども、基本的には総務省により行われます苦情に関するあっせん、苦情の申出に対するあっせん、この年金記録に関します
○政府参考人(近藤正春君) 勝手にというか、その法律が制定され、また政令が制定された経緯、その制定趣旨を踏まえてきちっと関係省庁において適正に遂行されるというふうに私ども思っております。
○政府参考人(近藤正春君) 大変恐縮でございますけれども、基本的にはその各法律の行政解釈というのはそれぞれ担当省庁において必要な法令の解釈を行いながら運用しておるということで、私ども、全体の憲法、法律、政令というものの体系的な整合性を見ておりますが、個々の法律解釈の具体的な当てはめの問題については、それぞれ個々の内容を踏まえて各省庁で御判断いただくということでございまして、私どもでは判断はそこについてはいたしておりません
○政府参考人(近藤正春君) 今お尋ねの会計法第二十九条の十二というところの規定でございますけれども、委員から御指摘のとおり、電気、ガス、水、そして電気通信役務ということで省令において契約対象を列挙しておりますけれども、私ども、大変恐縮でございますけど、個々の契約内容を詳細に把握し判断するという立場ではございませんものですから、関係省庁の方で法律の運用を適正にやっておられるというふうに承知しておりまして
○政府参考人(近藤正春君) それは、むしろ健康保険法がそういう考え方で、法律で全部書き切るのでなく、政省令を委任をして、その全体の手続を政省令も踏まえて実態に合わせた政省令を作りながら、それに応じて実際の支給まで持っていくという形でのむしろ法律の作りをしておるから、そういうことだというふうに思います。
○政府参考人(近藤正春君) その法律と政令による支給要件というのがございましたので、支給要件に合致すれば百十五条第一項によりまして権利というものの、抽象的なのかもしれませんけど、まだ具体的にお金がもらえるというところではございませんけれども、権利としては確定をされていて、具体的に金額を受け取るというところまでで実際の権利が実現化するということであれば、そうすると、その手続まで踏まえて実現化するという
○政府参考人(近藤正春君) 今先生の御指摘ございました高額医療費の問題でございますけれども、今の御質問のときにございましたとおり、確かに健康保険法の百十五条の一項で一部負担金等の額が著しく高額の場合に高額療養費を支給するということが書かれておりますけれども、法律の構成上、実際に具体的な支給を行うに当たっては、御指摘のとおり、政令への委任によって支給要件や支給額その他の事項ということで、さらに省令におきまして
○近藤説明員 お答えいたします。 私どもも新聞記事を大変興味を持って拝見したわけでございますけれども、その後兵庫県あるいは神戸市等に情報を収集いたしましたが、現段階ではまだ具体的に復興博というようなものについて検討しているということではないということで、新聞上だけのお話ということでございます。 仮定の話でございますけれども、二〇〇〇年というものを一つの目標に博覧会というものを考えた場合でございますけれども
○説明員(近藤正春君) 博覧会の開催につきましては、通産省でもこれまで大阪万博等々開催に携わってきておりますけれども、やはり我が国について世界にいろいろメッセージを発信するとかあるいは国際交流の促進、地域の活性化等々、非常に重要な意義を有するというふうに感じております。 ただ、先ほども委員の方のお話もございましたとおり、非常に大きなプロジェクトでございますので、関係省庁の一致した協力も必要でございますし