2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○近藤政府特別補佐人 私どもの審査録の資料につきましては、基本的には各省庁から持ち込まれている資料でございますので、基本的には各省庁に相談の上で出さざるを得ないのですけれども、基本的には、審査録、まとめておりますので、情報公開とかはしておりますけれども、もちろん、中身について、どうしても原省庁が秘匿せざるを得ないような個人情報とか企業情報が入っている場合がございますので、そういうところがございますので
○近藤政府特別補佐人 私どもの審査録の資料につきましては、基本的には各省庁から持ち込まれている資料でございますので、基本的には各省庁に相談の上で出さざるを得ないのですけれども、基本的には、審査録、まとめておりますので、情報公開とかはしておりますけれども、もちろん、中身について、どうしても原省庁が秘匿せざるを得ないような個人情報とか企業情報が入っている場合がございますので、そういうところがございますので
○近藤政府特別補佐人 今回のこの特別措置法の一部改正法の審査に当たりましても、過去の審査録を参事官が見ておりますけれども、その審査録を私も再度拝見をしましたが、当時、あくまでも感染症法における分類を前提として、そのうちどれを対象にしますかというところから説明が始まっていまして、それで六条七項の新型インフルエンザ感染症と六条九項の新感染症、ただ、それは感染力の強いものに限らないとだめですというところから
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。 法案の審査をしている過程で、現行法の解釈というのについては、参事官と相手側と、参事官も全ての法案を全てつまびらかに全部分かっているわけではございませんから、相手省庁から今の解釈はこうなっていると説明を受けますので、通常、解釈についての説明を受けるというのは通常の業務、法案審査の前提でございますのでございますけれども、そういう意味では、途中で変わるというのは
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほどもお答えしましたように、ずっと昨年から続けておりました審査の過程で、現在の国家公務員法と検察庁法の関係についての解釈について新しい解釈を取りたいということで一月十七日に御相談があり、担当者も、前提が変わりましたので、いろんな審査の前提が変わりますので、その段階で私まできちっと上げて、一度了解をした上で新しい審査に入る必要があるということでそういう応接録を作り、私
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答え申し上げます。 今回の国家公務員法の定年引上げに関する法案の検討作業は、昨年のもう夏過ぎ、秋頃からずっとやっておりまして、その段階で、検察庁法についてもどういう対応をするかは、法務省の方で御検討されながら徐々に審査を進めていったわけでございますけれども、当初は私どもも、適用が今ないというところから、現在、検察官に対して勤務延長制度は適用がないという従来の解釈は
○近藤政府特別補佐人 突然のお尋ねでございますけれども、それぞれの省庁における、まさしく文書の作成、決裁等の考え方の問題でございまして、ちょっと一般論ということではございませんので、それぞれの省庁でお決めになるということで、それぞれの省庁が解釈をいろいろ決めていくときに具体的にふだんどういう形で中で了解をとったりしているのかというのは、私ども承知しておりませんので。 私どもにおいては、あくまでも法案
○近藤政府特別補佐人 先ほど、二十日と、私のところで回答したということで、その前に参事官のところには当然説明が来ておったと思うので、多分十七日にはそういう説明が来ていたと思います。 それから、今回の法務省の御説明につきましては、もう昨年の秋からずっと国家公務員法の改正の審査を始めておりまして、その中で検察庁法というのを、一般の公務員が六十五に定年が上がる中で、今六十三、六十五となっている定年をどうしていくかという
○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。 私どもの応接録というのがございましたので、参事官が応接をしたところから、あと、次長、私にも説明があり、全体の回答をしたのが二十一日ということでございますので、一月のたしか、一日、二日間ぐらい検討したと私は思います、一月二十日とか二十一日とか、そのころであったと思っております。
○近藤政府特別補佐人 前回御答弁した今の趣旨につきましては、累次にわたり、政府として質問主意書への答弁書等でお答えしてきておるところでございまして、変更はございません。
○近藤政府特別補佐人 今回の国家公務員法の改正に関する法案の検討の過程で、従来適用のなかった検察庁法とそれから教育公務員の特例法というのは、昔、適用がない形で始まっておりますけれども、それについての過去の内容というのは参事官のところで洗っておりまして、当時の想定問答ですとか、あるいは国会での議事録なども含めて全部、当然把握した上で審査を開始しております。
○近藤政府特別補佐人 国会で制定されました法律について、政府は誠実に執行していく義務を憲法上持っておりまして、その執行をしっかりやっていくということでございますけれども、その執行していく段階で、ある程度、いろいろな議論をして、解釈の変更をせざるを得ないと、これはいろいろなものがあると思います、細かいものから大きなものまであるのかもしれませんけれども、それにつきましては、あくまでも行政府の判断として責任
○近藤政府特別補佐人 基本的には検察庁法と国家公務員法の改正の問題ですので、その内容については法務省の方で御検討されるということで私ども聞いておりまして、当時と比べていろいろ検察行政が複雑化しておって、そういった中で勤務延長という制度の趣旨を考えたときに、それを検察官に適用しないということではないのではないかということで、まさしくその後の検察行政をめぐる情勢の変化ということが今回の解釈変更の前提であるというふうにお
○近藤政府特別補佐人 法の解釈の変更というのはそうそうあることではないわけでございますけれども、従来、私ども、政府として法令の解釈について御答弁しておりますとおり、論理的な筋道を立てた法の解釈というのがされておりますので、通常はなかなか、それを尊重していくわけでございますけれども、その後の事情の変化ですとか、当時、制定時とは違うような変更事由が出た場合に、そういったものを踏まえて真剣に検討した結果、
○近藤政府特別補佐人 私ども、応接録のときに、大体こういう形で一文、二文の答えは言いますけれども、もちろん意見を求められるというのが私どもの所掌上の事務でございますから、意見があるかないかを言うというのが職務でございますので、通常こういう形でお答えをしております。 もともと、各法律の解釈が各所管の省庁において責任を持って日々やっておられるところでございまして、各省庁で疑義があるときに法制局に意見を
○近藤政府特別補佐人 お尋ねの、昭和五十年二月七日の衆議院の予算委員会で、当時、吉国さんが長官でございましたが、答弁は、「法律の解釈は、客観的に一義的に正しく確定せらるべきものでありまして、行政府がこれをみだりに変更することなどはあり得ないものでございます。」こうお答えしています。
○近藤政府特別補佐人 先ほどの、法律についての解釈変更については、これまでも政府としての考え方というのはいろいろな質問主意書等で御説明をし、お答えをしておりますところでございますけれども、まさしく、法令の解釈というのは、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるものであり
○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 行政府において法を執行していく際に、各法律の解釈につきましては、一義的には法令を所管している主務官庁において日常的にやり、その中で運用をしておるわけでございますから、そこにおいてのいろいろな不都合についての解釈の変更をしていくということは、もともと行政権の中である程度やれるものであり、これまでも多分、私ども、特別そういうことをふだん一々御相談を受けるわけじゃないものですから
○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。 今回の、検察官について、国家公務員法八十一条の三の勤務延長制度の適用があるかどうかということにつきましては、検察官を含む一般職の国家公務員の定年引上げに関する法案の検討の過程で御相談を受けたものでございまして、先月の半ば、十七日から、その御相談を受けて、二十一日までかけて協議をいたしまして、御回答を申し上げたということでございます。
○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。 今お尋ねのまず一点目でございますね、今回の国家公務員法と検察庁法の関係についてのお話について、あったのかということでございますけれども、昨年からずっと、国家公務員法の定年延長に関する審査過程を私どもの二部、三部等でやっておりますけれども、その中で検察庁法の改正は二部の方で担当していろいろな議論をしておりますけれども、ことしの一月に入りまして、検察庁法の現行
○政府特別補佐人(近藤正春君) もう一度答弁させていただきます。 憲法二十四条第一項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しておりまして、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていないというふうに理解しております。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 今申し上げましたように、二十四条一項のところは、両性の合意のみについて成立するというのは、当事者双方の性別が同一であるという婚姻の成立を認めることは想定していない。当時、当然、男女ということが当時の時代、当然でございましたので、憲法制定時には男女で婚姻がされるという意味での両性を前提として作ったと。それ以外のことを特段述べているというわけではなくて、まさしくそのことをきちっと
○政府特別補佐人(近藤正春君) 済みません、先ほど憲法二十四条の解釈の議論がございまして、二十四条の両性に基づくというところでございますけれども、政府として、従来、この男女を、当時、その二十四条の制定の経緯から、昔の家制度の中から個人、しかもその男女の両性ということを想定して制定されたものというふうに理解してきております。(発言する者あり)
○政府特別補佐人(近藤正春君) ちょっと、今の質問というか、一般的に、海上警備行動の問題ということで、警察権の問題についてお答えします。 海上警備行動というのは、警察権の発動というんでしょうか、我が国の統治権の一部として活動するものでございますので、基本的には我が国の統治権が及ぶものに対して対処するものでございますので、国、他国の人たち、他国の公船等については我が国の警察権により基本的には対処する
○近藤政府特別補佐人 自衛隊の情報提供と憲法の関係でございますけれども、一般論として、従来から自衛隊がその任務を遂行するために行う情報収集活動によって得られた情報を一般的な情報交換の一環として他国に提供することは、実力の行使に当たらず、憲法九条との関係で問題が生じるおそれはないと考えているというふうに申し上げているところでございます。また、こうした情報の提供は、実力の行使に当たらない以上、他国を守るための
○近藤政府参考人 お答えします。 今、一般的に公海でというお話でございましたけれども、例えば、今、海賊対処法でやっておりますような、海上保安庁と自衛隊が協力してやっているような行為、あれは、あくまでも、我が国の刑法というんでしょうか、犯罪として取り締まりをしているというケースでございますので、一概にどうこうということは言えませんけれども、あくまでも、海上保安庁で認められています警察権の行使として行
○近藤政府参考人 お答えいたします。 現実には、今、PKO活動で武器を持って活動されているのは多分自衛隊の方であろうかと思いますけれども、過去の法制局長官の答弁も、日本の公務員が国の行為として行うということでございますので、通常、典型的には自衛隊でございますけれども、他の機関の者が武器を使って同じような行為をするということは、別に区別はないという理解でございます。
○近藤政府参考人 お答えいたします。 前回、警察権かということで、そういう法律的な整理のお答えをいたしましたけれども、従来、政府がお答えをしております、例えばPKOにおける任務遂行を実力で妨げるような企てに対する対抗措置とか、いろいろなものについての国会での議論がございますけれども、およそそれが武力の行使に当たるということを申し上げているわけではなくて、相手方が国または国に準ずるような組織である場合
○近藤政府参考人 お答えをいたします。 行政府における憲法解釈ということでございましたけれども、行政府において、いわゆる立憲主義の原則を初め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえて、日々の行政の中でその権限を行使するに当たって憲法を適正に解釈していくということは当然のことであり、行政府としての憲法解釈を適正に行うものであるわけでございますけれども、もとより、こうした
○近藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねは、平成十六年一月二十六日の衆議院予算委員会における当時の安倍議員と秋山内閣法制局長官の質疑の中での長官の答弁ということでございますけれども、次のように答弁をしております。 お尋ねの集団的自衛権と申しますのは、先ほど述べましたように、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず外国のために実力を行使するものでありまして、ただいま申し上げました
○近藤政府参考人 お答えをいたします。 いわゆる自衛権発動の三要件の第一要件、第二要件と第三要件の関係でございますけれども、御指摘のように、第一要件及び第二要件は、いわばどのような場合に自衛権を発動して武力の行使をすることができるかということについての要件でございますし、第三要件は、その行使する武力の程度あるいは態様等についての要件であるというふうに理解しております。
○近藤政府参考人 やや言葉が足らなかったかもしれませんけれども、政府が従来から解しております憲法九条の解釈の中で認められるというような武力の行使をする事態というのは、国際法上で評価すれば、いわゆる個別的自衛権というものとして評価される。 あくまでも、国際法と憲法における評価は、違う法体系でございますから、それぞれのどういう概念に当たっていくかというと、憲法の中で認められるものは、国際法でいえば個別的自衛権
○近藤政府参考人 お答えをいたします。 いわゆる自衛権の発動の三要件と申しておりますけれども、個別的自衛権という国際法の概念ではなくて、あくまでも日本の自衛する措置としての権利という意味だと私は理解しておりますけれども、そういう意味では、国際法上の概念と憲法上の概念とは全く無関係というんでしょうか、もちろん国際法上違法なことを憲法がするということはできませんので、国際法合法の中で、あくまでも憲法に
○近藤政府参考人 お答えをいたします。 憲法九条に関する従来の政府の見解ということでございます。 今、十三条の問題あるいは前文の問題等がございましたけれども、まず基本として、九条の文言自身が、およそ国際関係における武力の行使を一切禁じているというふうに見えるというところがまず出発点でございまして、その中でも、前文で確認している国民の平和的生存権とか、あるいは十三条の生命、自由及び幸福追求に対する
○近藤政府参考人 大変恐縮でございますけれども、先ほどお答えをしました島聡衆議院議員に対する政府答弁書でも、いずれにしても、その当否について、個別具体的に、その内容に応じて考えるべきということでございますので、今お尋ねのような質問について一概にお答えすることは困難だと思います。
○近藤政府参考人 ただいま、御質問の前提として、解釈を変えるというようなことがございましたけれども、先ほど外務大臣からも御答弁ございましたように、今後の手続として、いわゆる安保法制懇の報告書を受けてから政府として検討していくということで、今の段階で憲法を改正するとか解釈を変えるとかいうようなことを決めておるわけではございませんので、やや、そういう仮定の前提に基づく御質問についてはちょっとお答えを差し
○近藤政府参考人 お尋ねにお答えをいたしたいと思います。 ちょっと新聞の報道の方はコメントは差し控えますけれども、憲法の解釈の変更ということでございますけれども、これは従前からも政府がよく引用しております平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているということで、 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等
○政府参考人(近藤正春君) お尋ねの点につきましては、大変恐縮でございますけれども、当局としてちょっとお答えすることは差し控えたいというふうに思いますが、一般論として三権分立についてお答えをいたしますれば、三権分立とは、国家の作用を立法、司法、行政の三権に分かち、各々を担当する機関を相互に分離、独立させるとともに、その行使の適正を期するため、相互に牽制させるという統治組織原理を指すものと承知しております
○政府参考人(近藤正春君) 今御質問の中で集団的自衛権の問題が大分言及されまして、ちょっとそういう個別の問題について私ども今お答えを持っておりませんで、安保法制懇でいわゆる検討をしてこれから政府で行うということでございますので、そういう具体的な当てはめということについては少し答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、ここのところの、まさしくお示しになりました佐藤先生もこういう解釈をされていますが
○政府参考人(近藤正春君) ここの原理についてのいろいろな、ちょっと学説の方も御質問がございましたので、いろいろ文献を見ておりましたけれども、狭義に国民主権と解するようなものでございますとか、あるいは日本国憲法の中での他の原理でございます平和主義ですとか、あるいは基本的人権の尊重ですとか、そういったものもここで含まれるというふうに読まれる学説の方もおられて、そこは必ずしも一様ではないというふうに理解
○政府参考人(近藤正春君) お答えいたします。 ただいま資料で御指摘されました日本国憲法の前文の部分につきましては、かつて昭和五十一年五月七日の参議院の予算委員会で当時の吉國内閣法制局長官が同じような箇所についての見解を求められておりまして、ここの趣旨につきましては、憲法制定の当時における考え方は、従来の、過去の戦争が国家機関の手によって行われ、その惨禍を日本国民がひとしく受けたというところに着目
○政府参考人(近藤正春君) そこは、今申し上げました砂川判決の中で、我が国が主権国として持つ固有の自衛権と憲法九条の関係について、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは国家固有の権能の行使として当然のことであるという考え方を示しておりますけれども、これは、今冒頭に述べました政府の見解の基盤にある基本的考え方と軌を一にしているというふうに私どもは
○政府参考人(近藤正春君) 砂川事件判決と政府の解釈についてというお答えでございましたけれども、政府は、憲法第九条の解釈につきまして、例えば昭和四十七年に、十月十四日の参議院決算委員会への提出資料においてお答えしておりますけれども、憲法九条の文言は我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法十三条が
○政府参考人(近藤正春君) お答えいたします。 先ほど申しましたように、国家行政組織の基幹となる組織である省庁の設置ですとか、国民の権利を制限する、あるいは義務を課する処分を行うような機関については法律に基づいて設置されるということが必要であるという考え方をお答えいたしましたけれども、現在の法体系の中では、内閣の統括の下における行政機関の組織につきましては、国家行政組織法あるいは内閣府設置法等の法令
○政府参考人(近藤正春君) お答えいたします。 今お答えいたしました法律による行政の原理ということからすれば、やはり行政をなす国家機関というものについての法律の縛りというのも必要になってまいりまして、国家行政組織の基幹を成す省庁の設置ですとか、国民の権利を制限する、あるいは義務を課すという処分をするような機関については当然法律に基づくことが必要であるというふうに考えております。
○政府参考人(近藤正春君) お答えをいたします。 今お尋ねのございました法律による行政の原理ということでございますけれども、私ども、行政は、法律に基づいて、かつ法律に従って行わなければならないという大原則、基本的な原則のことをお示しだと思いますが、憲法上の規定につきましては、例えば、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定する憲法第四十一条というものもそういうものの根拠