1953-10-14 第16回国会 衆議院 人事委員会 第17号
○赤城委員 この間参議院と懇談会を開いて、両方で大体は一致しておりますが、まだ結論は一致したという形に行つておりませんから、きよう開きまして大きな大綱だけでもまとまればまとめまして、その結果予算の折衝等両方で強く打出すという関係もありますから、懇談会を開かれた方がいいのじやないかと、こう考えますが、いかがですか。
○赤城委員 この間参議院と懇談会を開いて、両方で大体は一致しておりますが、まだ結論は一致したという形に行つておりませんから、きよう開きまして大きな大綱だけでもまとまればまとめまして、その結果予算の折衝等両方で強く打出すという関係もありますから、懇談会を開かれた方がいいのじやないかと、こう考えますが、いかがですか。
○赤城委員長代理 次に地域給に関する小委員会の中間報告を聴取いたしたいと思います。 私が地域給に関する小委員長をしておりましたので、私から御報告申し上げます。 地域給の小委員会をたびたび開いて参つたのでありますが、去る九月十一日に、決定事項ではありませんが、中間的な結論的なものができ上つたのであります。お手元に御配付してありますが、一応私から朗読いたしまして御報告にかえたいと思います。 今日地域給
○赤城委員長代理 御異議なしと認めます。 それでは 舘林三喜男君 森 三樹二君 長 正路君 池田 清志君 をそれぞれ再び小委員に御指名申し上げます。 —————————————
○赤城委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。 当委員会の委員長川島正次郎君が、去る九月八日東南アジア視察のため出発せられましたので、帰国せられるまで、川島委員長の御指名によりまして、私が委員長の職務を行うことになりましたので、御了承願います。 それではただいまから地域給に関する小委員会の補欠選任を行います。去る七月二十五日に舘林三喜男君が、同二十七日に森三樹二君が、同三十一日に長正路君
○衆議院議員(赤城宗徳君) 各俸給表にすべて暫定的なものだと、こういうふうに規定されておりますが、これは人事院の勧告によつて政府が法律として提出した、参議院におきましていろいろ論議がありまし七、合理的に改訂さるべきものであるけれども暫定的なものとして認める、こういうようなことで参議院の修正が行われたというように承知いたしております。私どもといたしましても、俸給というものは、その時代といいますか、時の
○衆議院議員(赤城宗徳君) 第一は第六条第二項第二号中に、大学等教育職員級別俸給表と、高等学校等教育職員級別俸給表、中学校、小学校等教育職員級別俸給表、この三つを一般俸給表から分離して特別俸給表としてそれぞれ該当をなにした、こういうことであります。 次は、そのそれぞれの級別俸給表の適用について、その大綱を法律の中に入れたほうがはつきりしてよろしいというようなことで、この六が入つたのであります。
○衆議院議員(赤城宗徳君) 只今お尋ねの点も一応お答えしておきたいと思います。 提案理由につきましては、初め衆議院に提案理由を御説明申上げたのでありますが、委員会の経過等に鑑みまして、もう少し詳しく申上げたほうがよろしいだろう、こう考えまして、喰い違いはないはずでありますが、詳しくなつた、あとのほうが詳しくなつた、こういうことでございます。 それから提出理由について千葉さんからお尋ねがありまして
○衆議院議員(赤城宗徳君) 昨日申上げたことで、私でもできるというようなことはちよつと軽率かと思いますが、こういう意味で申上げたのでございます。これはもう学問的な問題でないかも知れませんが、中小学校の先生方が仮に代つて、全部高等学校のほうで教えるというような場合と、又高等学校の先生が代つて、中小学校で皆教えるという二つの場合を考えた場合に、高等学校の先生方ならば、大部分は中小学校に行つて教えられることができるのじやないか
○衆議院議員(赤城宗徳君) 第一のお尋ねでありますが、将来に向つて高等学校が中小学校より有利になるという、こういうことで、この法律案は提出いたしたわけでありましたけれども、その結果といたしまして、四級から九級に含まれているものは従来の不利な立場も是正される。こういう結果が生ずることになることもあるのでありますが、建前といたしましては、将来に向つて職域差を認めて、高等学校のほうが小中学校より少しく有利
○衆議院議員(赤城宗徳君) 現在御承知の通り一般俸給表の適用を教職員においてはしておつたのでありますが、そういう点から考えまして一般俸給表の級号をとりますことはもちろん、その俸給表を作るに当りましても調整号俸がついている分につきまして、一号俸だけ本俸に繰入れて中小学校、高等学校、大学の俸給表を作つて行く。それから又十五級の範囲内で作ることは当然ございますが、十五級の範囲を逸脱してはいかんことはこれはもちろんでございます
○衆議院議員(赤城宗徳君) 私どもといたしましても、教職員の俸給特別表を作るにつきましては、一般公務員との均衡、こういうことを強く考えておるわけであります。そういうわけでありますので、給与準則が出ましたが、給与準則は私から申上げるまでもなくべース・アップを含んでおりますが、私どもが特別俸給表を作るに当りましては、現行のままで、そうして他の公務員、一般公務員との均衡を破らないように、こういう制約の範囲内
○衆議院議員(赤城宗徳君) 実は教職員の給与に関しましては、一般俸給表の適用から離して、特別俸給表によつてその適用を全たからしめようということは、数年来の懸案であつたわけであります。教職員は一般公務員と別にその特殊性を認めて、特別俸給表によつてその適用をしよう、これは私どもが考えておるばかりでなく、御承知の通り、給与法の中にも、税務職員などが特別俸給表を当てはめるようになつた際にも、教職員についても
○衆議院議員(赤城宗徳君) 議員提出の法律案でありまして、資料と言いましても各官庁を動かして資料を集めるということが非常に困難な事情にありましたので、私どもに届いておりました各方面からの資料がありましたので、その中から、私どもがこの資料ならばいいじやないかと、そういうように思いまして、実はその中から取出して御提出したわけであります。 それから、この調査はお説の通り悉皆の調査でなくして摘出調査でありますからして
○衆議院議員(赤城宗徳君) 順序がどういうふうになつておりますか、出しました資料のうちで順序が不同になるかも知れませんが、第一は一般職給与法改正施行に伴う所要予算額調という表がございます。国立学校、これは高等学校を含めてでありますが、月額において一千九百五十七万八千円、三カ月で五千八百七十三万四千円、年間は次に書いてある通りであります。公立学校につきましては月額が四千五百八十一万六千円、三カ月で一億三千七百四十四万八千円
○衆議院議員(赤城宗徳君) お尋ねの第一の点でありまするが、人事院と全然関係なしに、給与準則と全然関係なしに出したかと、こういうことでございますが、これは直接の関係は持つておりません。人事院における案等につきましては、私どもといたしましても、人事院というものを相手にしてではありませんが、どういう案が提出されるであろうというようなことは、個人的な関係でいろいろ調査はしたわけでありまするので、全然関係なしと
○衆議院議員(赤城宗徳君) 第一の点は、会期が非常に迫つておる時期においてこういう法律案を提案するということはどうかということかと存じます。この法律案が提案されましたのは七月二十一日でありますが、実は提案理由の中でも申上げましたように、現在教育職員の俸給は、一般俸給表の適用を受けておつたのでありますが、二十三年でしたろうか、俸給改訂の頃から、教育職員については特別の俸給表を作つて教育職員の特殊性に当
○衆議院議員(赤城宗徳君) 只今議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びにその要旨を御説明申上げます。 教育職員は、それぞれの職域において、人格の完成をめざし、健全な国家及び社会の形成者として、真理と正義とを愛し、個人の尊厳を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民を育成する重責を担うものであります。 その任務を遂行するためには、学校
○赤城委員 御指摘のように、地方行政委員会あるいは自治庁などの調査によりますと、地方の公務員が三百四十八円高くなつた、その後七百九十四円になり、今は千円くらい高い、的確な数字が出ておりませんが、そういうふうに私どもも承つております。でありますので、この俸給表そのままを、厳格に地方でこの通りに当てはめるということになれば、事実上減俸というような形になるかもしれません。しかしこの法律は御承知の通り国家公務員
○赤城委員 その前に私から……。ただいま御指摘がありましたが、法案を提出した理由が陥没を防ぐ、こういう不均衡があるからそれを防ぐというのが主点ではないのでありまして、先ほども申し上げましたように、高等学校と中小学校との間に、職域の差をわれわれ認めておるので、将来にわたつてこの職域の差を認めた限度において差をつけて行こう、これが主であります。それに従つてもし陥没があるとするならば、結果においてある程度救
○赤城委員 第一の、師範学校卒業者の場合であります。これは旧師範学校であります。十八才で中学を卒業して二年たつて二十才のときに師範学校を卒業する、そうして三十六才の場合をとつたわけでありますが、教員生活が十六年、そのときちようど切りかえのときの昭和二十二年十二月三十日現在の俸給が八百五十円であつたのであります。切りかえの場合にちようど勤続年数が十六年でありましたので、それからまた師範学校卒業を専門学校三年卒業
○衆議院議員(赤城宗徳君) 職域差を認めましても、仮に高校学校へ就職する、或いは中等学校へ就職する場合に、同一学校を出た場合、同一学歴、新制大学を出た場合、こういう場合の初任給等におきましては、これは差等をつけないのが適当である。入つて行きまして適当な時期に担当が違つて来る、こういう考えを持ちましたので途中から、即ち法案で言いますれば四級から一号俸上る、その理由にもいろいろありまするけれども、出ましてから
○衆議院議員(赤城宗徳君) 湯山さんが御指摘のような級別改訂をいたしました際に、大学は特別に取扱いまして、大学に一つの表を設け格付をし、高等学校以下中小学校に一つの格付をしましたので、いわゆる二本建ということになつておつたのでありますが、今回の改正では一般の俸給表から、教育職員を特別俸給表に移しまして、その特別俸給表を三つに分けたのは御承知の通りであります。その理由はおのおのの学校に、例えば大学及び
○衆議院議員(赤城宗徳君) 只今のお尋ねは、今度の衆議院を通過した改正案についてのお尋ねと思いますが、ものによりまするというと、大学におきましては四級、現在の級で言えば七級、四級から十級まで一号ずつ上ることになるわけであります。それ以外は上らない。こういうことになつております。
○赤城委員 お話の通りであります。技術的になりますが、本俸給表を三つにわけましても、同一学校を出て、高等学校に就職いたそうとも、中小学校に就職いたそうとも、その初任給につきましては、現在の人事院規則できめておりますように、差別は設けない、こういう方針をとつておるのであります。ただ今御指摘のように、途中で一号俸上つておりますので、そういう関係から高等学校へ志望が殺到するのではないか、こういうお尋ねだと
○赤城委員 公務員制度のうちで、教職員は、一般俸給表を今当てはめられておるわけでありますが、御承知の通り、給与法の中でも、教育職員についてはすみやかに特別俸給表をつくるようにという規定があるわけであります。そういうことで四、五年懸案になつておる問題でありますので、公務員の給与法の中でも、教職員を引出して特別俸給表をつくつて、それに当てはめるということはうたわれていることでありますので、その点は公務員制度
○赤城委員 教職員の給与に関しましては、御承知の通り現在給与法におきまして一般俸給表によつて給与が決定されておるのでありますが、教育職員の特殊性にかんがみまして、一般俸給表からこれを分離いたしまして、紋別俸給表によつて教職員の給与を決定したいということが提案の趣旨の第一であります。そのようにいたしまして級別俸給表を三つつくりました。これは大学、高等学校あるいは中小学校等のそれぞれの職域に応じて、それに
○赤城委員 御指摘のような事実はあると思つております。この俸給表を一般俸給表から特別俸給表に移すにあたりまして、何にいたせ現行法のもとで、すなわち十五級の中で、この俸給表を特別俸給表へ切りかえるということでありますので、一般公務員との均衡等も考えられまして、大きな変革といいますか、改正をすることは差控えなくてはならぬ。こういうことで最小限度に職域の差を認めまして、高等学と中小学校との俸給の間に、多少
○赤城委員 御承知と思いますが、高等学校の方の俸給表におきましては、この表におきます四級から九級まで一号上げております。これは教育職員の資格等に関しまして、新制大学を出ましても、御承知の通り免許を受くる場合に、中等学校においては一級の免許証を獲得する、高等学校においては二級の免許証を獲得する。高等学校ではさらに三年かかりまして十五単位をとらなければ一級免許証を獲得できない、こういうような差もあるわけであります
○赤城委員 ただいまのお話でありますが、二千九百二十円ベースのときにもやはり細則によりまして、大学の方は俸給が別の体系になつておりますので、あのときにすでに原則に幾分変化が来ておると思います。本法案につきましては、職歴の差を認めましたので、ゆがめたということでなく、その例外を認めてあるという形になつております。同一学歴という点で、初任級等につきましては、同一学校を出たら、中等学校に職を求めようとも高等学校
○赤城委員 ただいまの文部省の答弁につけ加えて、関連して答弁いたします。今度の給与法で、今課長が同一学歴、同一勤続年数をこの法律は違えた、こういうことでございます。同一学校を出まして中学校へ就職しようと、高等学校へ就職しようと、その学歴において、本法案においては差は認めておりません。ただ四級以上で入つた場合には差ができます。しかし一応これは経歴一経験年数とか就業年数とか、いろいろな要素によつて差ができるのでありまして
○赤城委員 石山さんのお話のように、給与体系は本質をきわめた上は、あとは非常に技術的な問題であると同時に、良心的に扱わなければならないと仰せられる通り、私どもも考えておるわけであります。ところで施行期日も一月一日というふうにきめておるが、何か政治的な関係でもありやしないかというお尋ねでありましたが、私どもといたしましても、こういう給与の問題を政治の問題とからましてやつて行くということになつて、給与体系
○赤城委員 教員の特別俸給表をつくるべきだということは、御承知の通り今に始まつたことではなくて、給与法の中にも勧告しろというようなことが書いてあるわけでございます。そういう関係でありますので、今急に研究をして、人事院の給与準則の勧告が出たから、それをとつさの間につくり上げようというわけでつくつたわけではありませんので、今まであらゆる方面から研究した結果が、この議員提出の法律案として出て来たわけであります
○赤城委員 大体初等学校と高等学校の間において、どつちが責任が多いかというようなことになりますると、これはいろいろ見方もありまするので、見方によつてはどちらも違いはないというようなことにもなつておりまするけれども、高等学校の方がいろいろの点で、著しく負担が重いんじやないか。教育基本法などは別に三本建にすべきだとか。一本建で行くべきだとかいうことはきめておらぬのですけれども、小学校においては大体普通教育
○赤城委員 今は御承知の通り教員の俸給表は一般の俸給表を適用して、人事院の細則によりまして大学の方を一つにし、高等学校、中小学校というものを一つの表において格付けをしておるのでありますが、この表を、今度の改正によりますると、大学と高等学校と中小学校との三つにわけたのであります。そのうち一番問題になつておりますのは、先ほどお答えしましたように、第二表と第三表の点だと思うのでありますが、高等学校におきましては
○赤城委員 今度の三本建の表において、同一学校を出て高等学校へ就職しようと中、小学校へ就職しようと、初任給においては別にかわりはない、こういう建前をとつております。それからちよつとつけ加えますれば、今度三つに俸給表をつくつた結果、中、小学校の教職員は非常に不利になつておるのじやないか、こういうふうな疑いもあるようでありますが、大体全体の表のつくり方を申しますと、中学校、小学校、高等学校、大学、これにつきまして
○赤城委員 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきましてその提案理由並びにその要旨を御説明申し上げます。 教育職員は、それぞれの職域において人格の完成を目ざし、健全な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の尊厳を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民を育成する重責をになうものであります。その任務を遂行するためには、学校の内外はもとより
○赤城宗徳君 ただいま議題となりました昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律案について人事委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法律案の趣旨を簡単に御説明いたします。国家公務員に対しましては、期末手当として本年六月十五日に給与月額の半月分を支給したのでありますが、最近における諸般の情勢を考慮いたしますと、さらに何らかの措置が必要と認められますので、本年度
○赤城委員 一般生計費のところでいわゆる食糧費の問題ですが、エンゲル係数ですが、二十七年度あたりの統計では五一・七%くらいになつておりますが、今の表で見ますると、それ以上になつておりますが、その差異はどういうところにあるか、ちよつと御説明をお願いしたいと思います。
○赤城委員 ちよつと資料についてお尋ねしたいのですが、六十五ページの代表官職総括表ですが、これは現行で行きますと、細則というか、通牒できまつておるのですが、給与準則になると法律の中に入りますか。
○赤城委員 関連して簡単にお尋ねしたいのですが、いろいろ対策に努力中のことはわかりますが、出先機関の日雇い労働者に対する扱い方ですが、非常に扱いが不親切だという声が、方々から出ておるわけなんです。四百二十の安定所があり、百二十の出張所もあるのですが、その窓口が非常に不親切だ。たとえば千葉県の職業安定所の岩崎という労働課長などは、非常に扱いが不親切だというわけで、日雇い労働者が大挙陳情して来ている。陳情
○赤城委員 関連して質問いたしますが、今度の給与勧告について、その勧告のべース・アップの中に地域給が含んでおるかどうか、こういうことをちよつとお聞きしたい。というのは、去年の勧告は一万三千五百十五円でしたが、本俸が一万四百七十八円、扶養手当が九百円、勤務地手当が一千七百二十三円、それから特殊勤務手当が四百十四円です。これが国会においては総額において一万二千八百二十円という数字になつたのですが、今度のべー
○赤城委員 ちよつと関連して。この給与の勧告について現行法の一般職の職員の給与に関する法律として勧告されるのか、今お話のように給与準則として勧告される予定でありますか、どちらでありますか。
○赤城委員 資料の要求をいたしたいと思います。すなわち公務員の給与に関する調査についてであります。これは国家公務員一般職と特別職、それから政府関係機関の職員、それから地方公務員、この三つにわけまして公務員の人員と給与額、これを大体標準年度にとられておる昭和十年及び十一年でございますか、それを基準として終戦後から今日に至るまでの人員及び給与額、及びそれに対するおのおののパーセンテージ、及び増加率、これにつきまして
○赤城委員 今本会議で、小笠原大蔵大臣は、困難な財政的状態であるから別途考慮中だ、こういう答弁があつたようであります。これは、もう相当前から夏季手当のことは論議されて来ておりますので、研究中、考慮中ということも、これは時期的な問題で、もう考慮、研究の結論に達する時期に来ておるのではないか。考慮、研究は、出そうという考慮、研究なのか、あるいは出せないというようなことで研究しているのか、とにかくわれわれとしても
○赤城委員 ところで、大蔵大臣が来ておられませんので、ちよつと大蔵大臣に対してお聞きしたいと思うのですが、政府当局でも答弁が願えれば答弁をしていただきたいと思うのであります。おとといだかの新聞で、夏季手当に対して、小笠原蔵相は、国家及び地方公務員の夏季手当増額について法制化する旨を右派社会党の人々に回答した、こういう記事が載つております。午前中にも社会党の委員の方から、それに近いような回答があつたようなことが
○赤城委員 午前中、本委員会で田中政府委員から答弁があつたのですが、〇・五夏季手当を予算に組もうとすれば、国家公務員あるいは政府機関あるいは地方公務員、こういうものに対してどれくらいの予算額を必要とするのか、あるいはまた税金としてもどつて来る額がどれくらいになるか、これは大蔵当局から、ひとつ念のためにお聞きしておきたいと思うのであります。
○赤城委員 理事はその数を七名として、委員長において御指名せられんことを望みます。 川島委員長 ただいま赤城君提出の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕