1953-03-14 第15回国会 衆議院 郵政委員会 第13号
○赤城委員 私は自由党を代表いたしまして、本法案を無修正で原案通り可決されたいことを希望するものであります。しかしながら委員会の質疑応答の経過にかんがみまして、二、三希望を述べておきたいと思うのであります。 本法案の改正の中で最も重点的なものは、第七条に但書を入れまして、運送等の契約の期間の更新をはかろうとする点でありますが、その但書に「郵政大臣において、郵便物の運送等の委託を受けた者がその業務を
○赤城委員 私は自由党を代表いたしまして、本法案を無修正で原案通り可決されたいことを希望するものであります。しかしながら委員会の質疑応答の経過にかんがみまして、二、三希望を述べておきたいと思うのであります。 本法案の改正の中で最も重点的なものは、第七条に但書を入れまして、運送等の契約の期間の更新をはかろうとする点でありますが、その但書に「郵政大臣において、郵便物の運送等の委託を受けた者がその業務を
○赤城委員 先ほど行政監察部長の説明にもありましたが、行政管理庁といたしましては、契約の履行状況の適正なりやいなや、あるいは郵政局の契約内規が適正であるかどうか。さらに郵政省の内規自体の適正なりやいなやという点についての監察で、民間業者のことには立ち入つて監察できないということでありますが、法規上はそういうことになつておりましよう。ことに競争入札における談合というようなことは刑法の法規にもありますので
○赤城委員 今のような解釈であるならば、先ほど井伊委員の御指摘されましたように独占的なきらいが非常に少くなつて来るのでありまして、これが原則ということになりますと、これはほとんど独占事業だということになるわけであります。独占的に陥らしめないというお考えは大臣においても持たれているかと思うのでありますが、ひとつ大臣の御所見もお聞きしておきたいと思います。
○赤城委員 ただいまの質疑あるいは政府委員の御答弁で、大体第七条の内容について了承はしておるのでありますが、第七条は大体において期間の更新を規定したものである。しかし契約の内容においてかわる場合もあるので、そういう場合には一般の事情変更の原則といいますか、そういう原則に従つてある程度はかわる場合もある。あるいはまたほかの一般の原則である競争入札とか、あるいはその例外である随意契約というものを全然排斥
○赤城宗徳君 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案に関し、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法案の提案理由でありますが、現行小包料金は、昭和二十六年六月、鉄道小荷物運賃との均衡をはかるため、従来の均一料金制を地帯別料金制に改正したものでありますが、本年一月十五日から実施の鉄道小荷物運賃の改正に伴いまして、これとの調整をはかるため、現行小包料金を改正するとともに
○赤城委員 ちよつと関連してお尋ねしたいのですが、ただいま郵政大臣の答弁によりますと、第七条は更改を認める規定だというふうに答弁しておられるのです。私はきのう、これは期間の更新で、内容に重大な要素があつた場合には、この規定は適用されないじやないかということを質問したのですが、きよう郵務局長も、これは期間の更新だ、重要な要素がかわつた場合にはこの適用はないのだ、こういう答弁だつた。それから今の大臣の答弁
○赤城委員 ところでこの第七条でありますが、第七条は契約期間ということが本文であります。改正案によりますとその本文についてこの期間を更新するということになつておりますが、更新ということを期間ということだけに限つておるのか、あるいはまた契約の内容にまでわたつてこれを更新するということをも含んでおるのか、その点もひとつお聞かせ願いたいと思います。
○赤城委員 ただいまのことはぜひそういうふうに御注意を願いたいと思います。ところでこの改正案によりますと、全部が更新する場合が一つありますが、全部が更新しないで一部が更新される。そうするとそのあとはどういうふうな方法によつてやるのか。この運送委託法の原則に従つて公開入札ということになるのか、あるいは第四条の例外である随意契約ということによつてやるのか、その辺も一応伺つておきたいと思います。
○赤城委員 ただいまの木原委員の御質疑に関連して、ちよつと確かめておきたいと思います。今度の改正の趣旨はよく理解できるのですが、今のお話のように前に契約しておつた者が誠実に業務を執行しており、その他今までの契約者と契約を更新して行こうという場合に、これが全部元の契約者と契約の更新をするということになりますと、新しい業者がそこに入る余地がない。すると今の御質問のように独占的な形に行きはしないか。そこで
○赤城委員 この財政建設資金計画によりますと、簡易保険の出資額は百八十五億、こういうふうになつておりますが、今の大臣の説明で、簡保年金の歳入超過額が四百一億あるのでございまして、これは全部一応資金運用部に預託するということになつておりますが、この百八十五億という額は、昨年の暮れに衆議院だけ通りまして、参議院の方はまだきまつておらぬと思いますが、半額ずつ運用するということを見通しての額であるか、それとも
○赤城委員 この際動議を提出いたしたいと思います。討論を省略し、ただちに採決せられんことを希望いたします。
○赤城委員 この簡易郵便局のことで、これを設置する際に政府当局が約束したことではないと思いますが、大体実情を聞いてみると、村当局とか農協が請負的に簡易郵便局をやつておる。しかし事実は、その下にまた下請がおるというか、個人に委託して、その人に簡易郵便局の事務をやらせておる、こういう実情のようであります。それで政府も約束したわけではないでしようが、そのうちには、簡易郵便局も昇格して特定局になるのだというような
○赤城委員 お話でよくわかりました。ところでそういうことになりますと、本委員会はテレビの問題に全然無関係であるのか、あるいはこれに触れられないのか、こういうことが一つ残つておるのでありますが、その点につきまして政府当局の意見、それから先ほどのように委員長のお考えを承りたいと思います。
○赤城委員 ただいま郵政省の所管にテレビが移つたということをはつきり承知したのであります。 続いて本委員会の所管でありますが、配付されました衆議院要覧、これは最後の改正が昨年ですけれども、それによりますと郵政委員会の所管は、「郵政省の所管に属する事項(電気通信委員会の所管に属する事項を除く。)」こういうことになつておりまして、電気通信委員会の所管は、当時の改正では「日本電信電話公社に関する事項、国際電気通信株式会社
○赤城委員 本委員会の所管に関係いたしまして、郵政大臣にちよつとお尋ねしたいと思うのでありますが、電波管理に関する件で、電波監理委員会は行政機構改革の結果、今年の八月に電波監理審議会になつて、郵政省の内局になつたように承知しておるのでありますが、テレビなどの問題に関しまして、郵政省としての権限が移つたと思うのでありますが、その点ひとつ確かめておきたいと思います。