2021-03-18 第204回国会 衆議院 本会議 第13号
○義家弘介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。 本案は、去る三月九日本委員会に付託され、翌十日上川法務大臣から趣旨の説明を聴取し、十二日、質疑を行い、質疑を終局しました。次いで、討論、採決の結果、賛成多数
○義家弘介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。 本案は、去る三月九日本委員会に付託され、翌十日上川法務大臣から趣旨の説明を聴取し、十二日、質疑を行い、質疑を終局しました。次いで、討論、採決の結果、賛成多数
○義家委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎佳弥君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○義家委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府大臣官房審議官難波健太君、警察庁長官官房審議官堀誠司君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君、法務省大臣官房審議官山内由光君
○義家委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志君、人事局長徳岡治君、民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○義家委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官伊藤信君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君、法務省大臣官房司法法制部長金子修君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省訟務局長武笠圭志君及び出入国在留管理庁次長松本裕君の出席
○義家委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官伊藤信君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君、法務省大臣官房司法法制部長金子修君、法務省民事局長小出邦夫君
○義家委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、法務行政等の当面する諸問題について、法務大臣から説明を聴取いたします。上川法務大臣。
○義家委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する事項 法務行政及び検察行政に関する事項 国内治安に関する事項 人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願二十四件は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○義家委員長 これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 本会期中、当委員会に付託になりました請願は百四十九件であります。 本日の請願日程第一から第一四九の各請願を一括して議題といたします。 まず、請願審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容につきましては、請願文書表で既に御承知のところでありますし、また、先ほどの理事会において御検討いただきましたので、この際、紹介議員の説明等
○義家弘介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果の御報告をいたします。 本案は、生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特例を
○義家委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ石塚幸子君及び帝塚山大学非常勤講師才村眞理君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○義家委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員秋野公造君。 ――――――――――――― 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――
○義家委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○義家委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、内閣府日本学術会議事務局長福井仁史君、警察庁長官官房審議官檜垣重臣君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が五名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○義家委員長 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事浜地雅一君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○義家委員長 これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 このたび、法務委員長の重責を担うことになりました義家弘介です。 本委員会が所管する分野におきましては、国民生活の根幹にかかわる重要な問題が山積しており、本委員会に課せられた使命はまことに重大であります。 委員各位の御協力を賜りながら、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上
○副大臣(義家弘介君) まず、お答えいたします。 法務省では、外国人生活支援ポータルサイトにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた、住宅確保給付金の対象範囲の拡大を始めとする関係省庁が実施している各種生活支援策を取りまとめて紹介したり、情報を地方公共団体の多文化共生部局に提供したりしながら、制度が活用されるよう周知を図っているところでございます。他方、私の地元でも、大変困っている、どこにどう
○副大臣(義家弘介君) お答えいたします。 検察当局としては、河井克行衆議院議員及び河井あんり参議院議員に関わる公職選挙法違反事件に関し、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由等の刑事訴訟法に定められた逮捕の要件を満たすと判断し、逮捕状を請求し、現在、捜査を行っているものと承知しております。
○副大臣(義家弘介君) 委員の問題認識と私、全く同じ認識で、レバノンあるいは世界の国々との協働を進めているところでございます。 私自身も強い決意を持って二月の末から三月の頭にかけてレバノンを訪問しまして、大統領、それから司法大臣、外務大臣等々と会談を行った中で一貫して明確にお伝えしたのは、ゴーン被告人は日本の裁判所、我が国の裁判所で裁判を受けるべきであること、そして、そのためにどのようなことをしていくのか
○副大臣(義家弘介君) まず、東京地方検察庁は、カルロス・ゴーン被告人の逃亡を手助けした米国人二名につき、令和二年一月三十日に、犯人隠避、出入国管理及び難民認定法違反幇助の事実で逮捕状の発付を受け、米国に対して、日米犯罪人引渡条約に基づき、犯人隠避の事実で仮拘禁の要請を行ってきたものであります。そして、令和二年五月二十日、これは日本時間になりますが、五月二十日、我が国からの要請に基づき、米国内において
○義家副大臣 緊急事態宣言中、自粛を求める中でのかけマージャンの発覚を受けて、我々、大変この問題を深刻に受けとめ、政務三役においてもさまざまな議論を行ったところであります。その上で訓告が相当であるという結論に至ったわけでありますが、その至るまでの詳細なプロセスについては、人事上のプロセスであるため差し控えさせていただきます。
○義家副大臣 まずは、黒川氏の処分について、法務省として、調査結果を踏まえた上で、監督上の措置として最も重い訓告が相当であるという結論に達した次第であります。そして、そのことを法務大臣から官房長官に対して報告し、異論がない旨の回答を得たわけであります。その後、改めて法務省から検事総長に対し、訓告が相当であることを伝え、検事総長から黒川氏に対しての報告がなされたものであります。 総理に対しては、最終的
○義家副大臣 まずは、事実関係の確認及びどのような処分が適当であるのかということについて、大臣並びに関係各位と調整を行っていたところであります。
○義家副大臣 お答えいたします。 影響を最小限に食いとめた上で適切に業務が遂行できるよう期待しておりますし、また、バックアップもしてまいりたいというふうに考えております。
○義家副大臣 黒川氏の辞任によりさまざまな影響が及んでいることは事実であります。その影響を最小限に抑えるために、今回、知識経験等もすぐれた林氏を後任として充てたわけでありますが、影響を最小限に抑えるために全力を尽くしていただくことを期待しております。
○義家副大臣 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、当時は引き続き勤務させることと判断したものでありますが、今回の辞任を受けまして、その後任者としては、可能な限り黒川氏の抜けた穴を埋めることのできる知識経験等を有する検察官を選任することが適当であり、事務方から必要な情報を得て、適任な後継者として林名古屋高検検事長を選任したものでございます。
○副大臣(義家弘介君) まず、賭博の種類、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、それから賭け金の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等々を総合的に勘案した上で処分というものは決められるものであると思いますけれども、今回は訓告という処分となった次第でございます。
○副大臣(義家弘介君) お答えいたします。 この度の件については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、誠に遺憾でございます。黒川氏については、東京高検のトップとして公私問わず自らを律し、国民から疑念を抱かれないように格別の意を注ぐべき立場であったにもかかわらず、賭けマージャンをしたことにより世間に大きな反響をもたらしております。国民の皆様に大変な御迷惑をお掛けし、おわびを申し上げたいと思います。
○副大臣(義家弘介君) お答えいたします。 まず、緊急事態宣言下で黒川検事長が旧知のマスコミ関係者とマージャンをした、このことについて、発覚を受け、法務省としても大変重く受け止めております。 その上で、黒川氏が東京高検の検事長という立場にありながら、令和二年五月一日と同月十三日の二回にわたり報道関係者三名とマンションの一室で会合し金銭を賭けてマージャンを行った行為について、国家公務員法九十九条に
○義家副大臣 処分内容を決するために、必要な調査を行ったというふうに認識しております。 その上で、新たな事実、わかっていない新たな大きな事実があった場合についてはその都度、やはり確認していくことは必要であろうと考えておりますが、現時点でさらなる調査が必要だとは考えておりません。
○義家副大臣 お答えいたします。 事務次官が、必要に応じて複数にわたり、電話あるいは面談による聴取を行っているところであります。その結果として、このたびの調査結果が出た上で処分も行ったというところでございます。
○義家副大臣 事案の内容と諸般の事情を総合的に考慮した上で、処分が行われました。 また、処分の参考としては、公務員のかけマージャン等の過去例も参考にしながらの訓告という処分が行われた次第であります。
○副大臣(義家弘介君) 繰り返しになりますが、「公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」とされておりまして、捜査関係事項照会に対して相手方が任意に応じる場合にその回答を得ることは適法な捜査活動として許容されているものでありますが、捜査は、事件があってその事件を立証するために行われる、立証というか起訴するために行われる一連のものでありますので、そういった関係の中ではあらゆる
○副大臣(義家弘介君) まず、具体的な特定の状況下においていかなる捜査手法が取られているかはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げれば、刑事訴訟法百九十七条二項において、捜査関係事項照会として、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」とされており、この捜査関係事項照会に対して相手方が任意に応じる場合にその回答を得ることは適法
○副大臣(義家弘介君) 個人情報保護法は法務省において所管するものではありませんが、当省の所管する刑事訴訟法との関係でのお尋ねなので、その観点からお答えすると、個人情報保護法の法令に基づく場合には、刑事訴訟法百九十七条二項に基づく捜査関係事項照会を受けて、個人情報取扱業者が個人データを捜査機関に提供する場合を含むと解されているものと承知をしております。
○副大臣(義家弘介君) 繰り返しになりますが、現在進行形で確認作業を行っております。 そもそも、マージャンは個人一人でできるものではなくて、誰か一人のどうというよりも、それぞれの発言を照らし合わせながら総合的に判断していかなければならないという中で、現在進行形で調べているところでございます。
○義家副大臣 報道にあるとおりの、民間の記者等については法務省からの聞き取りという形では行っていませんが、現在確認作業を行っているということであります。
○義家副大臣 委員の報道等を受けての御指摘はまさにわかるところでございますけれども、マージャンというのは一人でするものではありませんので、関係各位との聞き取りを正確に行って判断しなければならないということでありまして、お答えを差し控えさせていただきますが、可及的速やかに判断したいというふうに思っております。
○義家副大臣 現在進行形で事実関係についての確認を行っている、事情を聞いている段階であるため、お答えを差し控えさせていただきます。