1950-03-08 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
○立花委員 いつごろでございますか。
○立花委員 いつごろでございますか。
○立花委員 次に、お伺いしようと思つておりました関係方面との交渉の経過を、般的にお話しくださいましたが、この問題は非常に住要だと考えますので、交渉経過につきまして、もう少し具体的に承りたいと存じます。形式をかえなければいけないということでございますならば、形式をかえてもけつこうでありますから、もう少し具体的に承りたい。特に地方財政委員会は、今後の地方行政組織を根本的につかさどるところでありまして、これの
○立花委員 この間の委員会に大臣御出席がございませんので、引続きまして、今日のようずるずるべつたりの審議になつているのですが、この際国務大臣本多さんの御意見を承つておかなければならない問題が二つございます。 一つは、前金も問題になりました国家予算との関係、それから国税との関係の問題、これは明日審議が終る予定になつておる国家予算に組まれておりますが、実は法案が非常に遅れてまだ出ておりません。また国税
○立花委員 それと根本的には地方仕民の生活状態、税金の言葉で言えば担税力の問題になつて来るだろうと思いますが、担税力と申しますものは、やはり現実の姿においてとらえなければいかぬという問題と、それからやはり現実の生活がどう変化するかということをとらえたものでなければ、担税力は具体的につかめないと思うのですが、現実の状態におきましても、もうすでに担税力は明らかに底をついておる。この間参議院の税金の公聽会
○立花委員 荻田君の発言で非常に私たち啓蒙された部分があるのですが、それをひとつぜひ委員会で取上げていただきたいと思うのです。と申しますのは、国会の方面で、やはり関係方面へ働きかけてくださることを切望しておられると言つておられますのですが、これをやはり私たち取上げる必要があるのではないかと思います。私たちの手元には地方自治団体からも、あるいは地方のいろいろな業者の方からも、あるいは資本家団体の方からも
○立花委員 それは委員長の御質問によりましても、私は責任をとると申しておりますし、言論は自由でございまして、憲法違反の疑いがある、特にプレス・コードの点については、事実をもつて例証いたしまして、私申し上げておりますので、これ以上は見解の相違と申しますか、私が責任をもつて発言したものに対しましては……。
○立花委員 もちろん持ちます。このことがはつきり現われておるのは、百九十七條でございます。百九十七條には、選挙費用の支出の問題が出ておりまして、事前運動または運動中の支出で、候補者または出納責任者が支出または意思を通じてしたもの以外、及び自動車、船、車馬等の支出は、選挙運動の支出ではないという規定がございます。これは明らかに事前運動をいくらやつてもいいということを表わしておるのでありまして、これはさいぜんから
○立花委員 共産党といたしましては、この原案に遺憾ながら反対でございます。その理由といたしましては、この原案は決して現行法の改正ではなくして、改惡であるということでございます。根本的に私ども共産党として、選挙法で主張いたしておりますところは、全国一選挙区比例代表制という原則的なものでございまして、この問題が即時に取入れられるかどうかは別問題といたしまして、少くともこういう根本的な、原則的な問題が、少
○立花委員 具体的な結論をお願いすることは、本日の目的でもありませんし、またただいまではできないかとも思いますが、ただいま述べました水産の問題だけではなしに、実は電気事業の問題あるいは道路政策の問題、こういう問題で地方に大きな負担がのしかかつて来ておる。たとえば電気の分断政策によりまして、この間私ども調査団が参りました岡山などにおきましては、もう電気税は與えられてもとれない、そういうことをはつきり申
○立花委員 食糧の配給などの問題を、全面的にすべての権限を市町村に渡せとい全うなことは、いろいろな関係できないかとも思いまするが、たとえば私が例にあげました二月の主食の配給のような問題の場合に、あれは明らかに私は不当だと思うのでありますが、ああいう問題の場合に、市町村長の発言権なり、あるいは決定権なりを、もう少し強める必要があるじやないかと考えます。そういう問題で、やはり市町村長なり府県知事が、住民
○立花委員 私どもこの間中地方をずつとまわつて参りましたし、その他従来から経験いたしましたところでも、地方行政の一番基礎になるべき点で、実際地方が何らの権限を持つていないということが痛感されることが、たびたびございます。シャウプ勧告によりましても、住民の根拠は市町村にあるのだ、従つて市町村における住民の生活こそが、住民の最も日常的な生活の基礎になるべきものだというふうに言われておりまして、そういう住民
○立花委員 もしこれが署長の提出の資料であるといたしまして、正式に地方団体からこういう請願が出て参りました場合に、現在のところでは、大体他の起債は非常な厳密なわくを設けるか、あるいはさしとめているのが大部分でありますが、警察に限つて起債をお認めになる方が、いいとお考えになつておるかどうか、大臣の御答弁を承りたい。
○立花委員 これは各警察署長が警視総監を代表して持つて来ておるのでございますが、御承知のように、自治体警察は各地方の公安委員会の監督下にあり、しかも全体としては地方自治団体の一部であり、警察署長と申しますものは、一行政官にすぎないと思うのですが、これがこういうような形で、国会に起債の請願をして参るということにつきまして、私どもはこれは明らかに越権行為じやないかと思います。この点について大臣の御答弁をお
○立花委員 本日警視総監からわれわれあてに、地方自治体警察の起債計画の陳情書と申しますか、こういうものが参つておりますが、これはどういうものでございましようか。
○立花委員 この九十億の額に関連いたしまして、来年第から設置を予定されております一般平衡交付金問題でございますが、今年の配付税が前の五百七十七億ですか、あれと合せまして約六百億足らずになるのでございますが、こういうものが配付税の実績となりまして、来年度の一般平衡交付金の額がきめられますと、非常に困ることになるだろうと思うのでありますが、聞くところによりますと、千二百億と予定されております一般平衡交付金
○立花委員 二十三年度に全額返せなかつたということは、これも了承できますし、その後実は大きな変化があつたということも、さいぜん述べましたように、配付税の減額あるいは六・三制の金なども、中央から地方に渡すべきものを渡してなくて、地方が非常に困つておる。そういう條件でありますと、十八億返すということも、地方としては実現できないではないか。こういう点をお考えになつて予算をお組みになりませんと、十八億約束したのだから
○立花委員 この間この問題で荻田さんにお尋ねしたのですが、ちよつと要領を得ない点がありますので、もう一度はつきりお尋ねしておきたいと思います。 この間二十二年度の貸付分を、今回の九十億にからんで引いているんじやないかということをお尋ねしたところが、そうじやないということを御答弁があつたように聞きましたが、十八億が最初から地方予算に計上されて、それが国家でもそれを予定しておつたといたしますれば、これが
○立花委員 自治法に関しまして、緊急にちよつと質問したいと思います。実際上自治法の脱法行為が各府県に行われております。その事実は非常に重大だと思いますのでお尋ねしたいのですが、問題は知事室のことです。聞くところによると、自治庁では最初の改正案には知事室をつくるという考えが盛られておつたように承つております。また同時に、この案の中には署名活動に対して街頭の署名を禁止する。あるいは農地改革が完了したという
○立花委員 人員の点に触れるのはけつこうだと思うのですが、人員の点に触れるまでの審議が、まだ行われていないということを申し上げておるのでございます。同時に人員の点に触れるには、やはりその前にどういう運営をやるかということを、十分に審議しなければならないということになるだろうと思うのです。実は次官の言われましたように、地方の意向をしんしやくすると申されるのは当然だと思います。しかし私どもは、ツヤウプ勧告
○立花委員 この問題は委員長から各委員の意見を代表して、御質問が行われたようにお聞きいたしました。私ども共産党といたしましては、人員の問題に入るのはまだ時期が早いのじやないかと考えております。何となれば、法案全体の審議もまだ十分やつておりませんし、特に調査事項の内容あるいは調査の方法などに関しましても、非常に重大な問題があると存じますので、人数の問題に入るのは少し時期が早いのじやないか。その前に私本多
○立花委員 共産党といたしましては、党の基本的な政策の一つとして、すでに政策がきまつておりますので、あらためて党議にかけた上でございませんが、選挙の原則を申しますと、一選挙区比例代表制という原則がございますが、皆さんが現状維持ということでございましたならば、あえて反対はしないという態度でございます。
○立花委員 委員会として態度をきめます場合に、委員長の御見解を伺つておきませんと、ちよつと態度がきめにくいかと思います。行政委員会としては切実な問題でございまして、第七條の地方税の問題は、これは地方行政委員会としては地方自治権の侵害になるのではないかと考えております。シヤウプ勧告によりましては、地方自治を目途といたしまして、財政権、課税権あるいは行政権の自主的な確立が勧告されておるのですが、その際に
○立花委員 念のためにお聞きしておきますが、そのほかにそういう形で差引かれるものはございますか。
○立花委員 部長の御説明になりました以外に、私どもが聞いておりましたのは、震災その他の貸付金の十八億円ばかりを九十億円の中から控除するということが、予算委員会の方ですか、何かの方で書類になつて出ておりますが、あるいは一昨年の年末に地方公務員に支給されました二・八の越年資金と申しますか、生活補給金と申しますか、それの貸付金を政府がこの際差引くのだということを聞いておりますが、その点に関して御説明願いたいと
○立花委員 そういたしますと、地方債のわくがきまりまして、自治庁の予定されておるように、全額地方債でまかなうことができましたならば、五十億円ばかり余る予定でございますか。
○立花委員 私最初に申し上げましたように、長野県の今度の演習は、今まで全国的に行われておりましたこういう類似の演習の最も典型的なものであるという建前から、私ども総合的に判断いたしまして、この長野県の演習は、しかも現実において警察官に労働者の服を着せ、しかも赤旗を振らせてやらせているということから、労働者を対象としておやりになつたということが、当然に言えると思うのであります。たとえば、そのはつきりした
○立花委員 十一月の八日、九日にわたつて行われました国警の一都十県にわたる数千名を動員しての演習の目的並びにその方法、あるいはその費用の出所、それから自治体警察がこれに参加したと報告されておりますが、参加したならば、いかなる手続によつてこの自治体警察を参加せしめたのか、また参加させた自治体警察の費用の支弁の方法などについて承りたいと思います。この演習の想定は、非常に私どもは重大だと思いますが、暴徒の
○立花委員 齋藤長官に御質問いたします。従来でも警察の演習、訓練あるいは警察と一緒になりまして消防団などが演習をやつております。しかも消防団の演習に警察署長が出て参りまて、いろんな指導なり訓授なりを與えておりまして、その言葉の中には、私ども民主警察あるいは警察と全然切り離された民主的な消防を目ざす者にとりましては、非常に重大な問題が含まれておつたのは事実であります。たとえば愛知県では、知事自身が消防団
○立花委員 今のお話によりますと、最高二百七十日かかるというのですが、この二百七十日の上にまだ実は九十日かかります。と申しますのは最初に署名代表人の証明書をもらわなければいけない。それからその間に署名をとる期間が一箇月間あります。それで七十日ぐらい。最後に長に出しましてから議会に送るのに二十日かかる。だから二百七十日の上に九十日でありますから、実際に署名に着手いたしましてから、三百六十日、ちようど一年
○立花委員 選挙とは違う面もあり、同じ面もあるとおつしやるのでございますが、実際上この規定によりまして、選挙の取締り、あるいは選挙に関する訴願あるいは提訴の規定を準用になつておられまして、ほとんど選挙と同じような扱い方をなさつておられますし、私どもの考えるところによりますと、本質的には選挙と同じような性格を持つているのではないかと考えておりますので、一面においてそういう選挙に準ずる規定をお入れになり
○立花委員 請求権の制限の問題でありますが、請求権に関しまして、大体選挙に準ずるものとして、お扱いになつているように考えられますが、そういたしますと、署名簿の縱覧という言葉があるのでございますが、これは非常に問題ではないかと思われます。御承知のように、選挙の祕密の保持ということは憲法にも保障されておりまして、選挙における投票の祕密はこれを犯してはならないということがはつきりあるのであります。もし署名
○立花委員 実は私今回の自治法の改正は、非常に地方の住民の期待しておりますところと逆行しておるのではないかというふうに考えております。と申しますのは、今お尋ねいたしました二点でございますが、各地方におきましては、特に住民税を中心といたしまして負担の過重に苦しんでおります。ことしの市民税の納入率は数パーセントにしか達していないということを私ども聞いております。私の住んでおります神戸におきましても、すでに
○立花委員 もう一つ、大体シヤウプ博士の勧告案が出ておりますが、その中には地方税に関する部分が非常に重要な部分を占めておりまして、特に地方税の各種目にわたる増徴が勧告されておるのでございますが、自治庁でお考えの地方税制の概要を少しお漏らし願いたいと思います。
○立花委員 質疑に入ります前に質疑の準備的な質問といたしまして、二、三お伺いいたしたい。今年のある地方の住民税の問題ですが、住民税の納入が非常に悪いということを聞いておるのでありますが、それに関しまして自治庁の方で何か資料をお持ちでございましようか。
○立花委員 警察、消防の財政のことに関して二、三お尋ねいたしたいと思いますが、御承知のように地方財政は非常に困つているんですが、ほとんど全部の府県で警察、消防の予算の中から、警察協力会補助金という名目で、二百万円ないし三百万円、東京都などは五百万円ばかり出しておるようでございます。これが各府県の支出でしかも大部分が国警の費用の方に行つているという事実があるのですが、こういうことを大臣御存じかどうか、
○立花委員 現在各地方では、地方裁判所、あるいは地方労働委員会に対しまして、提訴の形ですでに問題が提起されております。もうすでに三箇月ないし四箇月経過しておりますが、まだ一箇所としてはつきりした責任ある裁定を下したことがないのでございます。この結果から見まして、すでにこういう道は法律上は、あるいは手続上に許されておるが、決して実質的な役割を果してないということが当然言えるのでございます。私が政府の方
○立花委員 最初の点に出しましては率直に現在の地方公務員に対する保護規定の不備であることをお認めになりましたので、私非常にうれしく思いますが、実はそれだけではやはり不備でございまして、それではいかなる方法をもつて、その不備を補おうとされておるのかということを、はつきり承りたいと思います。こういう不備があるからこそ、地方公務員法を一日も早くおつくりになるのであるというふうなお答えだと思いますが、それもけつこうだとは
○立花委員 地方公務員の行政整理が、現在全国各都道府県並びに市町村で行われておるのでありますが、この人事問題と申しますものは、地方の公務員の勤務状態、ひいては地方行政の遂行に関しまして非常に大きな影響を持つておりますので、あえてこの問題をお尋ねいたしたいと思います。 人事院並びに自治省の方に主としてお尋ねいたしたいと思うのでございますが、さいぜんも申しましたように、現在この地方公務員の行政整理の問題
○立花委員 第三項は、前の委員会のときにも、「みなす」というような認定規定があつたのですが、今度これがかわりまして「禁止行為に該当するものとみたす」——前には裏から言つておりましたのを、今度は表から言つているのですが、この認定の根拠が非常に薄弱だと思う。こういう認定が行われましては、実際問題として、選挙運動ではない本来の政治活動というものに、非常に制限が加わります。と申しますのは、この選挙法で規定しておりますのは
○立花委員 先ほど言いました公務員全般の立候補の制限、これに対する反対の意見が私たちあるのですが、これもひとつ委員長報告の中に入れておいていただきたい。
○立花委員 それに関連いたしまして、固定資産再評価の時期の問題ですが、これは大体いつごろおやりになる御予定か伺いたい。それからもう一つは、固定資産税の総額を大体どれくらい予定されておられるか、簡單に御答弁願いたいと思います。
○立花委員 今稻田局長のおつしやいましたことは、前回の私の意見のむしろ裏づけになりまして、決して財政部長がおやりになつた通牒の問題が正当化されていないということが、ますます確信づけられるわけなんです。と申しますのは、稻田局長は、地方における教育委員長が任免権を持つており、財政権は知事が持つておるのだということをはつきり認めておられます。従つて通牒の中にありますところの、この定員におけるところの人員を
○立花委員 その問題はそれでけつこうだと思いますが、前の栗山さんが御発言になりました百三十八の第三項に、今検察当局の御意見を盛り込むということに対しましても、同様な理由で御留保願いたいと思います。この問題は突然に出されました問題でありますし、まだはつきりした御意見もまとまつていないかと思いますので、この問題は出席委員が少数であるという同じ理由から、御留保願いたいと思います。大体政治活動というものは—
○立花委員 日刊新聞と限定なさるのは、非常に狭いと思うのです。先ほど申しましたように、正式な手続を経、検閲を経て存立している週刊、旬刊あるいは日刊、そういうような新聞に対しまして、こういう自由を與えない根拠は成り立たないと思います。新聞として通常発行を認めている以上は、そのニュースに制限を加えることは、これは明らかに言論の圧迫でありましてこういうことは好ましくない問題と考えますので、日刊という文字を
○立花委員 百四十八の日刊記新聞の問題ですが、これは前の百四十三にも、文書図画の配布の問題が出ているのです。その問題とは別に新聞の問題が取上げられまして、日刊新聞だけがニュースの報道の自由があるということになつているのですが、選挙運動のためにのみ出版されるものとは違いまして、現在でも正当な手続を経て、正当に存立しております各地方の機関紙があるのです。こういうものがやはりニュースとして選挙の報道をいたしますのは
○立花委員 五十八ですが、投票所に出入し得る者として、「当該警察官及び警察吏員」というのがうたわれております。さいぜんお話がありましたように、投票所の管理は、選挙管理委員会あるいはその他の係員のやることでありまして、特に警察官、警察吏員を投票所へ出入し得る者としてあげるのは妥当ではないと思いますが、特にあげなければならない理由をお聞かせ願いたいと思います。
○立花委員 しかし実際問題として、引揚者の方なんかは、すでに配給その他住居なんかの関係で登録されて、おる。なおさらに選挙だけのことで登録をやるということは、役所は何をしておるのかということに結局なるわけなんです。しかしそういう方々にとりましてはいろいろな事情がありまして、特に選挙に関する登録などはやはり怠りがちになる。そういう点を考えまして、実際にはこの間の選挙に現われましたように、その方たちに選挙権
○立花委員 特別の事情のある者の三箇月に達しないものについての一例が、申出により登録することができるとあるのですが、今までの例で見ましても、たとえば引揚者なんかは市町村に登録をしておりましてはつきりわかつておるのです。しかるにやはり申出がないからというようなことで落ちておる例が多々あるのです。各市町村には投票にすら行かない者の多いのが実情なんです。それをさらに申出によつて登録するというようなことをいたしますと
○立花委員 その問題に入りますまでに一つお伺いしたいのですが、定員定額以外のものを地方で雇用いたしまして、地方の負担においてやるということが第二條違反だとはつきり御認定になつておるのか、御明答願いたいと思う。
○立花委員 第一部長通牒に定員定額以外の人員は、年度末までに整理せよという趣旨のことをお出しになつておることが、すでに自治庁はそういう措置をおとりになつておるという実証にほかならないと思うのです。だから次官の今言われたことがほんとうの自治庁の意向であるとすれば、部長通牒は即刻お取消しになる必要がある。あるいはそういう誤解を地方に生じており、すでに実施しておる所があれば、取消しするという措置をおとりになることが