1995-02-09 第132回国会 衆議院 決算委員会 第2号
○矢崎会計検査院長 平成五年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成六年十月七日、内閣から平成五年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、平成五年度決算検査報告とともに、平成六年十二月十六日、内閣に回付いたしました。 平成五年度の一般会計決算額は、歳入七十七兆七千三百十一億七千四百二十九万余円、歳出七十五兆一千二十四億八千八百九十三万余円でありまして、前年度
○矢崎会計検査院長 平成五年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成六年十月七日、内閣から平成五年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、平成五年度決算検査報告とともに、平成六年十二月十六日、内閣に回付いたしました。 平成五年度の一般会計決算額は、歳入七十七兆七千三百十一億七千四百二十九万余円、歳出七十五兆一千二十四億八千八百九十三万余円でありまして、前年度
○矢崎会計検査院長 平成四年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成五年十月五日、内閣から平成四年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、平成四年度決算検査報告とともに、平成五年十二月十四日、内閣に回付いたしました。 平成四年度の一般会計決算額は、歳入七十一兆四千六百五十九億九千六百九十五万余円、歳出七十兆四千九百七十四億三千百八十八万余円でありまして、
○会計検査院長(矢崎新二君) 会計検査院といたしましては、従来から個別の不当事項につきましてはこれは個別に指摘をする、あるいは制度的な改善を必要とする問題あるいは行政制度等について改善を必要とするようなものにつきましては、院法の三十四条あるいは三十六条に基づきます処置要求、あるいは意見表示といったようなものを毎年の検査報告にも記載してございますけれども、提言をしているところでございます。 さらには
○会計検査院長(矢崎新二君) 最初に御指摘のございましたいろいろな不当な事態が繰り返されているではないかということにつきましては、私どもといたしましてもまことに残念なことであると思っておるわけでございます。そういった状況も踏まえまして、私どもは会計検査院の検査体制の充実強化について従来から努力を払ってきておるわけでございます。 例えば、人員あるいは予算につきましてその充実強化に努めますとともに、同時
○会計検査院長(矢崎新二君) 平成六年度会計検査院所管の歳出予算について御説明いたします。 会計検査院の平成六年度予定経費要求額は百四十八億八千五百三十七万一千円でありまして、これは、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく、本院の一般事務処理及び検査業務を行うために必要な経費であります。 要求額の主なものについて申し上げますと、人件費として百二十八億三百七十一万円を計上いたしましたが、
○会計検査院長(矢崎新二君) 去る四月十二日、会計検査院長を拝命いたしました矢崎でございます。 微力ではございますが、全力を尽くして職員を全ういたす所存でございますので、何とぞよろしく御指導御鞭撻のほどお願い申し上げます。
○矢崎会計検査院長 会計検査院の検査が先生御指摘のように正確性、合規性、経済性、効率性、さらには有効性といった観点から多角的に実施をされておるということでございます。そうして、まさに先生も御指摘なさいましたように経済性、効率性を追求すること、そしてまた事業が全体として目的を達成し効果を上げているかということを検討する有効性の検査、言ってみれば業績評価型の検査と私ども呼んでおりますが、この重要性は先生
○矢崎会計検査院長 会計検査院の予算といえども、やはり国民の税金をもって賄われている予算であることにはほかの一般の官庁と全く変わりはないわけでございます。したがいまして、その予算が適正に執行され、そして効果的、効率的に使われているかということは極めて大事な問題でございます。国民も関心を深く持っているところだと思います。 そういう意味で、会計検査院が国のあらゆる支出について検査をする権限と責任を負っているということでありますから
○矢崎会計検査院長 平成二年度会計検査院主管一般会計歳入決算及び会計検査院所管一般会計歳出決算につきまして、その大要を御説明申し上げます。 会計検査院主管の歳入につきましては、予算額二千七百二十九万余円に対しまして、収納済み歳入額は二千七百二十七万余円であり、差し引き一万余円の減少となっております。 収納済み歳入額の主なものは、公務員宿舎貸付料等の国有財産貸付収入二千六百二十一万余円であります。
○矢崎会計検査院長 去る四月十二日、会計検査院長を拝命いたしました矢崎でございます。 微力ではございますが、全力を尽くして職責を全うする所存でございますので、何とぞよろしく御指導、御鞭撻のほどお願い申し上げます。(拍手)
○検査官(矢崎新二君) このたび検査官を拝命いたしました矢崎でございます。 微力ではございますが、最善を尽くして職責を全ういたしたいと存じております。何とぞよろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。(拍手)
○矢崎検査官 このたび検査官を拝命いたしました矢崎でございます。 微力ではございますが、最善を尽くして職責を全ういたしたいと存じております。 何とぞよろしく御指導、御鞭撻のほどお願い申し上げます。(拍手)
○政府委員(矢崎新二君) 現在の作成状況について御報告を申し上げます。 現在の段階は計上すべき主要な事業等について逐次内部で考え方を詰めているわけでございまして、連休明けの時点で基本的な正面を中心とする考え方をおおよそ煮詰めつつある段階であったわけでございますが、その後部内でも検討を重ね、さらに後方の関係につきましても、正面と後方のバランスを重視するという観点から、どういった考え方で五九中業の期間中
○政府委員(矢崎新二君) 五九中業の所要経費につきましては、現在逐次いろいろな問題点を詰めつつ計算を進める段階に入っていることは事実でございますけれども、正直申し上げまして完全にそれが詰まり切っていく段階にまだ来ておりませんので、現在の時点では所要経費が五カ年間でどのくらいになるだろうということについて明確に申し上げられる段階ではございません。
○政府委員(矢崎新二君) 防衛庁としての考え方はただいま防衛庁長官からお答えを申し上げたとおりでございます。 この五九中業につきましては、五月の連休明けごろから逐次大蔵省とも意見の交換を始めているわけでございます。しかし、大蔵省には我々の考え方はこういうことでやっていきたいということをもちろん明確に申し上げて話をしているわけでございますけれども、現在大蔵省として公式に、大蔵省はこういう態度で処理をしたいということを
○政府委員(矢崎新二君) OTHレーダーの問題につきましては、これまで米側から具体的に要請されたというような経緯はないわけでございます。そうではなくて、私どもが五九中業を検討しております過程で、今後の海上防衛力の整備の問題として洋上防空の重要性が高まってきているという認識を持ったわけでございまして、その一環としてOTHレーダーというものの有用性に着目をしてきたという経緯があるわけでございます。 しかしながらこれは
○政府委員(矢崎新二君) 現在総合的な洋上防空体制のあり方の一環としてどうするか検討しているわけでございますけれども、検討の進展いかんによりましては、五九中業の中でこのOTHレーダーを導入するということもあり得ないわけではないというふうに考えておりますが、今の時点でまだ結論を得ているわけではございません。
○政府委員(矢崎新二君) 今御指摘の話題は、ただいま大臣から申し上げたような脈絡で言及があったわけでございまして、加藤防衛庁長官の方から、今後の防衛力整備に当たりまして、警戒、監視、情報収集の手段としてOTHレーダーの有用性に注目しているところだ、洋上防空におきます早期警戒の手段としてもこのOTHレーダーの利用が効果的ではないかと考えております、そこでこういったOTHレーダーとか早期警戒機とか要撃機
○矢崎政府委員 先般の首脳会談におきましての表現という意味で申し上げますならば、加藤防衛庁長官から、OTHレーダーに関する技術、資料の提供等米国の協力が得られればありがたい、こういう表現をいたしましてそういうお願いをいたしまして、ワインバーガー長官からはできる限り協力できるよう努力するという旨の発言があったわけでございます。 ただ、これは先般の当委員会でも先生から御指摘がございましたように、そういった
○矢崎政府委員 私どもは、その防衛力整備の基本的枠組みは、まさに上田委員御指摘のとおり「防衛計画の大綱」の枠内ですべて考えていくべきものと理解いたしております。その意味で、海上防衛力の整備の一環として考えております洋上防空体制の検討も、当然のことながらこの「防衛計画の大綱」の基本的な枠組みの中で考えるべき問題であるわけでございますので、その点については我々も十分心して対処していきたいというふうに思っております
○矢崎政府委員 若干補足して御説明を申し上げさせていただきたいと思います。 このOTHレーダーの首脳会談におきますやりとりはただいま大臣から申し上げたとおりでございます。ただ、それとは別に私どもが今どういうふうに考えているかという点を若干補足させていただきますと、もちろん五九中業の中でそういった総合的な洋上防空体系の検討の一環としてOTHレーダーも検討をしていくという考えを持っておるわけでございますが
○矢崎政府委員 五九中業は現在防衛庁内部におきまして作成の作業中でございますので、具体的な事業について現時点で個別に具体的な結論を申し上げ得る状況にはございません。
○政府委員(矢崎新二君) 交信記録につきまして若干補足いたしますと、私どもが公表いたしましたのは、当日の午前二時五十六分五十八秒から三時四十六分九秒に至る間の約五十分間のものでございます。その間に交信の記録といたしましてはただいま申し上げましたような交信がございます。それからその後三時二十六分二十七秒には攻撃から離脱するとか、以下逐次幾つかの交信記録が並んでおるわけでございまして、これも公表済みのものでございます
○政府委員(矢崎新二君) ただいまも申し上げましたように、官房長官の記者会見が九月二日に行われたわけでございまして、そこで発表した内容といたしまして、大韓航空機がソ連機のミサイル攻撃を受けて一日の午前三時三十八分ごろに撃墜されたものと判断しているというふうに当時発表をいたしたわけでございまして、これは広く報道をされたものでございます。他方、ただいま先生が御指摘の幾つかの時間における交信記録につきましては
○政府委員(矢崎新二君) 当時の事情を、私現職でやっておりました関係もございまして、多少記憶しておる点もございますので、便宜私から今の御質問の点にお答えをいたしたいと思います。 大韓航空機が撃墜されたことについての政府としての見方は、九月の二日の午前でございますが、内閣官房長官が記者会見をいたしまして、その時点で発表をしたことがございます。そのときの発表は、大韓航空機はソ連機のミサイル攻撃を受けて
○矢崎政府委員 御指摘のように、我が国の安全を確保するための海上交通の安全確保の問題というものは極めて重要なポイントであろうかと思います。 現状は、例えば海上自衛隊のP3Cを含めます作戦用航空機の総数が大綱水準の約二百二十機に対しまして、六十年度完成時で見ますと百四、五十機というふうにかなり落ち込んでいる状態にあるわけでございます。そういうようなことから、まず海上防衛力につきましても大綱水準達成のための
○矢崎政府委員 五九中業の各事業につきましては、まだ現在確定的には申し上げられる段階にはございませんが、基本的な考え方、今どういう方向で進めておるかという点について御説明を申し上げたいと思います。 御指摘の陸上防衛体制の問題でございますが、まず一つは師団の近代化の問題でございます。御承知のように、日本の場合地理的特性と申しますのは四面環海という特色があると同時に、北海道という地域が海によって隔てられた
○矢崎政府委員 お答え申し上げます。 中期業務見積もりは、御承知のように、防衛庁の内部の参考資料といたしまして概算要求あるいは業務計画の基礎にするためにつくるものでございますが、五六中業の場合は、最終的には五十七年の七月に国防会議に内容を御報告申し上げ、御了承を得たという経緯がございます。 私どもはそういった前例を参考にいたしながら現在作業をしているわけでございまして、現時点では、先ほど大臣からもお
○政府委員(矢崎新二君) お答え申し上げます。 竹島の現況につきましては、ただいま海上保安庁が御報告されましたような内容を外務省に通報しておられるわけでございますが、それにつきましては防衛庁も伺っておりまして、ただいまのような状況については承知をいたしております。
○政府委員(矢崎新二君) 漁船の事故の起こり得る態様ということにつきましては、これはむしろ所管の省庁の方から分析をしていただいた方が適当かと存じておりまして、私どもの方で防衛庁の立場として責任ある何と申しますか、分析を行う立場にはないんじゃないのかなというふうに存じております。
○政府委員(矢崎新二君) 先生御承知のとおり、海上におきます人命の保護あるいは捜索、救難等の第一次的な責任は海上保安庁の方で所管をしておられるわけでございます。防衛庁の立場と申しますのは、基本的には我が国防衛のために必要な活動を行うことが基本任務でございます。それとの関連で日常警戒、監視活動をやっておりますことは事実でございますけれども、先ほども申し上げましたように、本件につきまして、潜水艦原因説というふうなことについて
○政府委員(矢崎新二君) お答え申し上げます。 ただいま大臣からお答え申し上げましたとおり、今回の事件につきましては、私どもとしては、報道にありますような潜水艦原因説についその情報というものは何ら持ち合わせておらないわけでございます。 それからどの程度の行動があるであろうかということにつきまして、これは私どもは一般的な監視活動の一環といたしまして、水上艦船等を中心に海上自衛隊の航空機、艦艇によって
○矢崎政府委員 ただいま御指摘の自衛隊法八十条でございますけれども、自衛隊法の八十条におきましては、自衛隊の全部または一部に対しまして防衛出動あるいは治安出動の命令があった場合におきまして、特別の必要があると認めるときに、内閣総理大臣は海上保安庁の全部または一部を統制下に入れることができる、こういう規定を置いておるわけでございます。この場合にどういうことになるかといいますと、内閣総理大臣の統制下に入
○矢崎政府委員 F15の部隊は現在三個飛行隊おりまして、千歳、百里、新田原の三カ所にあるわけでございますが、本年度に四番目の飛行隊を千歳に配備する予定でおります。
○矢崎政府委員 六十年度予算で予定をしておりますF15の購入が完成をいたしますと、取得をした暁には百十四機のF15の勢力になるものと見込んでおります。
○政府委員(矢崎新二君) 御指摘のF15なりP3Cにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、大綱水準の達成を期するということで増強の方向は検討しておるわけでありますが、具体的な規模がどの程度になるかということは今の時点で明確に申し上げられる状況ではございません。諸外国の数字、ただいま具体的に正確な数字は手元にございませんけれども、F15にいたしましてもP3Cにいたしましても、日本の場合
○矢崎政府委員 その点につきましては、やはり海上という一つの大きな土俵の中でのいろいろな治安維持活動という分野を、いかに効率的に進めていくかという問題ではなかろうかと思うわけでございまして、防衛出動等が命ぜられた場合におきます事態というものを考えますと、やはり海上において活動をする組織といたしまして海上自衛隊の部隊もあるわけでございますし、他方において海上保安庁のいろいろな組織に属する船舶等もあるわけでございますが
○矢崎政府委員 海上保安庁の任務といたしましては、これは海上保安庁法の第一条にありますように、「海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、運輸大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。」ということがございまして、第二条に、各種の権限等も具体的に細かく書いておるわけでございますが、要するに、海上におきます人命及び財産の保護並びに治安の維持を目的としている組織
○矢崎政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のように、自衛隊法の八十条で、防衛出動あるいは命令による治安出動があった場合に、「特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる。」ということを規定をいたしておるわけでございます。この「特別の必要があると認めるとき」ということにつきまして、これが個々具体的にどうかということについてはなかなか難しい問題