1967-06-13 第55回国会 衆議院 本会議 第25号
○猪俣浩三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、先般行なわれました行政事件訴訟法第二十七条による総理大臣の異議申し立てにつき、総理はじめ法務、自治各大臣に質問するものであります。(拍手) およそ民主国家の政治原則は法の支配といわれるものであり、法の支配の原則が政治の根幹をなしている限り、司法権がきわめて尊重せらるべきは当然であります。政党内閣制をとっている政体においては、立法権と行政権とが多数党
○猪俣浩三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、先般行なわれました行政事件訴訟法第二十七条による総理大臣の異議申し立てにつき、総理はじめ法務、自治各大臣に質問するものであります。(拍手) およそ民主国家の政治原則は法の支配といわれるものであり、法の支配の原則が政治の根幹をなしている限り、司法権がきわめて尊重せらるべきは当然であります。政党内閣制をとっている政体においては、立法権と行政権とが多数党
○猪俣分科員 ところが、会計法第二十九条を見ますると、大体原則として、各省各庁において売買、貸借、請負その他の契約をなす場合においては、すべて公告して競争に付さなければならないということが書いてある。ただし、場合によっては随意契約でもいいということになっておるわけですが、ただし、これが随意契約は例外であって、競争入札が原則である。これは会計法の原則でありますが、いま答弁なされたようないろいろな事情から
○猪俣分科員 私は法律屋でありますために、その観点からお尋ねいたしますが、食糧輸送に関するこの日通との契約はどういう名前の契約になっておるのでございますか。
○猪俣分科員 ごく簡単にお尋ねいたします。 それは米の輸送に関しまする日通と農林省の関係でありますが、戦時統合によりまして日本通運なる独占企業が発生いたしましたが、戦後も日通は巨大なる、ほとんど独占企業として存在いたしておるわけであります。そうして政府関係の物資も多量に輸送しておるわけであります。農林省関係でも、国内産の米、麦、輸入の米、麦、でんぷん、輸入飼料等、専売公社で、たばこ、塩、防衛庁の兵器
○猪俣分科員 剱木さんは長らく文部省においでになったのでよく実情はおわかりのことと存じますけれども、いま私が読み上げました三十二年の衆議院の全会一致の決議が出ました原因は、結局、新潟県の衆参両院議員超党派的に一致いたしまして、文部省と交渉をいたしまして、そうしていま大臣がおっしゃったように、大学当局は全部これを新潟に統合するという根本方針を堅持しているが、これでは地方の実情に沿わないということで文部省
○猪俣分科員 これは欧米の教員養成機関を見ましても、ほとんど、たとえば西ドイツにおきましても、あるいはイギリスにおきましても、フランスにおきましても、アメリカにおきましても、教員養成の特別機関がみなできておるという実情でありますが、日本のいまおっしゃった総合大学の中の教育学部というものが、一体そういうふうに、いまあなたのおっしゃったような教育魂を吹き込むような学校になっているかどうか。もちろん昔の師範学校
○猪俣分科員 私の具体的な質問に移る前提といたしまして、根本方針について文部大臣に伺いたいと思いますが、それは、わが国の教員養成の機関についてであります。 これは専門家である皆さんにいろいろ申し上げるまでもないのでありますが、根本は、ドイツの有名な教育学者であり、哲学者であるシュプランガーの「教員養成論」、これは非常に古い木でありますけれども、しかし、これは教員養成論の聖典とされておって、日本教育大学協会
○猪俣分科員 この恵庭判決に対して控訴権を放棄なされたことについて、法務省と防衛庁とは協議なされたのかなされないのか、それを承ります。
○猪俣分科員 これは控訴なさらなかったので確定判決になっておりますが、判決ではその基準を示しておる。「その物自体の機能的な属性として、いわゆる防衛作用のうち、とくに、自衛隊法上予定されている自衛隊の実力行動に直接かつ高度の必要性と重要な意義を持つ物件であり、それだけ、現実の防衛行動に先だち、その機能を害する行為から守られていなければならない要求が大きく」これが第一点。「自衛隊の物的組織の一環を構成するものとして
○猪俣分科員 ごく簡単に質問をいたします。 それは、いわゆる恵庭判決と称せられまする自衛隊法違反の裁判判決、これに関しまして、これは主として法務大臣に質問すべきものでありますが、防衛庁にも関係ありますからお尋ねしたいと思うのであります。 この判決は、御存じのように自衛隊が使っておりまする通信線を破壊、切断した、これが自衛隊法百二十一条違反として起訴されたのです。最初器物損壊罪でもって捜査しておったのを
○猪俣分科員 これは臨時司法制度調査会にも提出されたことですが、その間、私は中途で議員を落選いたしまして委員でなくなりましたので、最後の半年間は臨時司法制度調査会の委員でなかったわけであります。それは三、四年前です。そのときは統計が出ておるはずです。その後の統計もやはりあると思いまするから、きょう私、質問通告の中に入れておきませんでしたので御答弁できないのも無理はないと思いますが、いずれ御提出願いたいと
○猪俣分科員 そうしますと、私は、はなはだ恐縮ですが、私に関します事件についでお尋ねしなければならぬと思います。十年以上のはないとおっしゃる。と申しますのは、私の長男が自動車事故で即死をいたしました。満二十五歳で司法試験準備中即死しまして、これが昭和二十九年の十二月五日なんです。直ちに業務上過失致死罪として警察は捜査し、検察庁が起訴をいたしまして、これは最高裁判所まで刑事事件として行きましたが、三十五年九月九日
○猪俣分科員 裁判所側に先に御質問したいと思います。 第一は裁判遅延の問題でありますが、これは占い問題でありまして、臨時司法制度調査会でも大きな問題となったのでありますが、どうも実際の裁判状態を見ておりますと、改善の徴候が見えないわけであります。そこで、あらためて臨時司法制度調査会あたりでたいへん問題になりまして、これに対する改善のことを裁判当局も言明なされておったのですが、その後の裁判の進行の状況
○猪俣委員 そこで、憲法九条が、世界にまれなる平和に徹した条項であるという御認識であるとすると、私はここにお尋ねしなければならぬのは、いままでの政府の答弁によれば、自衛権の発動としての戦力、戦争は認めるが、いわゆる攻撃的、侵略的戦争は認めない、こういう規定であるというふうな解釈に承っておりますが、そのとおりか。
○猪俣委員 私も真摯にお尋ねしますから、いわゆる大臣答弁といわれるようなおざなりの答弁をなさらぬように。これはわが国の前途に対して重大な問題なんです。ことに総理大臣として、憲法の規定に対してどれだけの評価をしておるかということは、これは重大であります。いまのあなたの答弁を聞いてはなはだ私は不満なんです。 私の質問する要点は、日本国憲法第九条は、世界にまれなるところの平和憲法であると、世界の人たちも
○猪俣委員 第三次防衛計画が発表せられまして、驚くべき予算が計上せられておるのでありますが、それに伴いまして、自衛隊のあり方と日本国憲法九条との関係につきまして、はなはだ明瞭を欠いた答弁が繰り返されておるようであります。そこで、私は、第三次防衛計画に関連いたしまして、日本国憲法の趣旨を明らかにするべく、主として総理大臣の所信をお尋ねしたいと存じます。 日本国憲法第九条は、世界にまれなる戦争放棄、平和
○猪俣委員 実は検察庁の態度を疑っておるわけじゃありませんが、いままでの例によりまして心配をしておるわけです。武州鉄道みたいな竜頭蛇尾みたいなことに終わるのではないかというように心配しておるわけですが、どうも妙な情報が入ってきまして、これは本件ではありませんが、例の国鉄の新幹線事件で大石前総局長が調べられた。ところが、警察であれは逮捕して調べたいという態度であるのに、検察庁では、あれはもうちょっとたつと
○猪俣委員 きょうは大臣として検事総長に特に話をして、大阪の地検に対して徹底的な捜査をすべきことを指揮していただきたいと思うのです。これは検事総長を通じてなら指揮はできるわけです。世上とにかく綱紀の紊乱というものはきわまれる状態で、あらゆるところにほこりが出て、それが全部影響いたしまして非行少年になり、それが全部国民生活を破壊するもとになるわけです。私はもとはやはり政治家にあると思う。そうして金を集
○猪俣委員 関連。捜査中であるということで、われわれの質問もそれをある程度了としておりますが、これは相当われわれはわかっておるわけなんです。ただ当局者が発表せざる以前に、ここで個別的なことを申し上げることを遠慮しているだけなんで、そこで捜査中でありますから、私どもこれ以上答弁を迫りますのは無理だと思いますから——きょうは法務大臣が見えておらぬ、私はこういう重大なことは法務大臣がおいで願いたいと思うのです
○猪俣委員 これは将来長く日本と朝鮮との関係を考えますと、これみな前途有為な青年でありますので、日本政府が特別なる人道主義に立脚して御協力していただいて、彼らの毎日毎日の不安を除去しいただいて、十分勉強なりあるいはその道の活動なりができるように、ぜひ御努力いただきたいということを再度お題い申し上げます。私は入管に対しましては質問はそれだけにいたします。 次に、警察に対して二つ問題があるわけですが、
○猪俣委員 これらは彼らの政治亡命疎明書と申しますか、こういうものをよく読んでみますると、実に明白だと思うのでありまして、一般的ルール、基準を打ち立てなさるのにはやはり相当考慮の必要はあると思いますけれども、こういう明白になっておる者だけについて特別な、個別な取り扱いができないもの歩あろうかどうか。毎月一回ずつ必ず手続をさせられておる、事実いまどうしても帰ることができないという実情にあるのであります
○猪俣委員 入管当局にお尋ねいたします。実は韓国の政治亡命者の件につきまして、たびたび入管とは折衝もしておりますし、当衆議院の法務委員会、あるいは参議院の法務委員会におきましても質疑が行なわれておるのでありますが、まだ明確なる線が打ち出されておらぬのでありまして、実は私どものところへ相当心配をいたしまして陳情に来る者が非常に多いわけであります。ことに先般仮釈放になっておりました孫君が、毎月一回の切りかえのときに
○猪俣委員 そうすると、夫婦げんかなんかの場合に、妻君でも何でも逆上して出刃ぼうちょうをもってけんかしたというような場合もこの中に当てはまって、結局は権利保釈ができないという御解釈ですか。
○猪俣委員 この改正法の第一条ノ二でありますが、「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」これは刑法の規定より非常に重くなっております。これはいわゆる暴力団、こういうことを常習としておる暴力団のみならず、偶発犯、たまたま偶発的にこういう銃砲または刀剣類を用いた者にも適用になるわけでありますか。
○猪俣委員 平沢事件はこれで終わりまして、中性洗剤の毒性につきまして、これは先般法務大臣もおいでの節に厚生省の説明も聞いておったわけでありますが、法務大臣にお尋ねする時間がなかったわけであります。 これは世界にもまれな事件が不幸な運命のもとに起こった。ライポンFという中性洗剤を庵島弘敏という人があやまって飲んで、これがほとんど即死の状態でなくなったという事件、しかもこれは変死体を取り扱っておりまする
○猪俣委員 実は御答弁を聞いてたいへん安心したのでありますが、多少私が心配いたしましたのは、この再審問題につきまして最も熱心で、しかもりっぱな、再審問題に関する卓抜なる意見を持った書物をあらわされておりますところの安倍治夫検事が、何か左遷されたような印象を実は受けるわけでありまして、さような法務省の空気、したがって検察官の空気だというと、これはどうも少しあぶないのじゃなかろうかというて、実は再度質問
○猪俣委員 法務大臣にお尋ねいたしますが、一つは死刑囚平沢貞通に関する件であります。これは前にやはり大臣の所見をお述べいただいた問題でありますが、平沢は中央更生保護審査会に対して仮釈放の申請をいたしておりましたところ、最近却下せられたわけであります。先般磯部弁護士が彼の拘置されております宮城刑務所を視察いたしますと、所長の態度及び教戒師の言動その他から推測すると、どうも死刑の準備をやっているのじゃなかろうかというように
○猪俣委員 私はいま正確な年月日をはっきりしませんが、昭和の七、八年ごろからあと四、五年くらい、青山の穏田にあります飯野吉三郎という人物、穏田の神様といわれておって、新しい人はわかりませんが、古い政治家は知っておると思います。ある特別の事情があって、この人物と相当長い間つき合っておりました。そのときに、この飯野吉三郎なる人物が私に言うには、あの幸徳秋水の大逆事件というのは、ぼくが告発したのだ、あれによって
○猪俣委員 いま再審を申し立てております坂本清馬氏と幸徳秋水の関係ですが、いわゆる幸徳伝次郎外二十五名の大逆事件判決書というものを見ますと 坂本清馬の判決文の中にも明らかにされておりますが、幸徳秋水と坂本とは非常に仲たがいしてしまって、絶交してしまっているということが判決文自身にも書いてあるわけでございますが、どういう事情でそういうふうに仲たがいをしたのか。しかるにもかかわらず、これが幸徳秋水と共同謀議
○猪俣委員 神崎さんに二、三お尋ねし、それから森長さんにお尋ねしたいと思います。 先ほど、この大逆事件の刑の執行を終わった直後において、議会の予算委員会でこの事件についての質疑が行なわれたというお話がありましたが、その委員の政府に対する質疑の重点はどういうところにあったのでありましょうか。これは冤罪であるのじゃないかというような点にあったのか、あるいはかような不退なやからを出したのは政治が悪いというような
○猪俣委員 なお、これは法務省の考え方ですが、検事同一体の原則というのがあるわけです。しかし、これは法律の特別の技術的な意味で言っているのであって検事がみな同じ意見を持っていなければいけないという言論抑圧の理由にしてはいかぬと思うのであります。ところが、吉田石松といういわゆるがんくつ王の事件について、これは名古屋の裁判所で立ち会い検事は有罪を主張された。判決は無罪になったのでありますが、そのときにこの
○猪俣委員 大臣も御存じのように、安倍検事は当衆議院の再審制度調査小委員会へ参考人として御出席願い、いろいろ再審制度についての御意見を承った。そのときに何かわれわれが予定した期日には、法務省のほうから故障が出て出られないということで、それでまた小委員長と法務省と交渉されたのでありますが、了解がついて、次回に出てこられたといういきさつがあるわけであります。これは国会の再審制度調査小委員会というのは非常
○猪俣委員 東京地方検察庁の検事の安倍治夫氏が函館に転勤になったということにつきまして、世上いろいろのうわさが出ておるわけであります。この際大臣からはっきりしたそれに対する御意見を承りたい。と申しますのは、安倍治夫氏も検事であり、行政官ですから、どこへ転出させられても、これは当然のことでありますけれども、いま函館に行かれたということは何かそこに割り切れない感情が残るわけであります。函館にどういう地位
○猪俣委員 知っておらないとおっしゃれば、それ以上いたし方ありませんが、われわれは警察庁なり警視庁なり検察庁あるいは法務省が、この事件を御存じないということに奇怪な念を抱くのであります。もしこれが青酸性のものであるなら毒殺であります。しかし、その毒殺ということよりも、中性洗剤を飲んだという世界にまれに見る実例としてこの事案が起こってきておるわけでありまするから、しかも昨年来学界におきましても、国会におきましても
○猪俣委員 これは世界的な問題であるし、日本においても相当問題になっております中性洗剤の問題につきましてお尋ねするのでありますが、法務省の方にお尋ねすることは、昨年の九月二十日に東京都北区の庵島弘敏という人が中性洗剤をあやまって飲んで死亡した事件がございます。さような事件があるにかかわらず、厚生省の態度その他はなはだふに落ちない行動をやっておると思うのであります。これは本年の三月二十日に東京都監察医務院長吉村三郎
○猪俣浩三君 ただいま篠田国家公安委員長から両事件につきましての御報告を伺いました。警察にミスのあったことを率直にお認めになったことは了解のできるところであります。ただ、本件は、第一線の警察官のミスだというだけでは解決できない警察行政に関する根本問題があると思いまするので、これに関連いたしまして、二、三お尋ねいたしたいと存じます。(拍手) まず、総理大臣にお尋ねいたします。 第一点は、警察責任についてであります
○猪俣小委員 それから日弁連の第二の管轄の問題ですが、今あなたの御意見によると、結局原判決をした裁判所が一等事案を詳しく知っておるということで、必ずしも日弁連のような原裁判所または直近上級裁判所が請求人の選択に従うということに対しては同意なさらぬようでありましたが、先ほどの根本論としての中に、現在の裁判官は非常に官僚的であって、官僚ということの特徴の一つとして、非常に面子を重んずるということがあるわけです
○猪俣小委員 具体的な例といたしまして、例の松川事件ですが、あれは門田判決で無罪になり、検事が上告して、判決が近く下ると思いますが、あの門田判決の中に、検事が調書を偽造し、変造し、警察官が偽証しているということを指摘しておるわけです。そうして、こういう変造偽造した調書あるいは警察官の偽証ということで有罪の判決がかりに出たといたしますと、そうしてそれが確定したといたしますと、今度の最高裁の判決が不幸にして
○猪俣小委員 今、日弁連の出しました刑事訴訟法第四編中改正要綱案、その第一、刑事訴訟法の第四百三十七条の修正意見ですが、「その事実を証明して」とあるのを「その事実を証明すべき証拠を提出して」、これは、大体あなたは反対のようなんですが、こういうことにつきまして英米法あるいは大陸法が実際どうなっているか、ちょっと御説明いただきたいと思います。
○猪俣委員 そこで一体こういう五、五、五の十五人の比率が現在の最高裁判所関係においてどうなっているかお尋ねしたかったのですが、今事務総長がお出かけだそうですからこれは事務総長にお尋ねすることにいたします。 法務大臣がとにかく裁判所、弁護士会の推薦を待って内閣に推薦なさるということを承ったわけですが、先般の新聞紙に、この三月十四日ですか定年になられました高木常七判事の補充といたしまして名古屋高裁長官
○猪俣委員 最高裁判所の判事の任命は、裁判所法三十九条によって内閣が任命することになっておりまして、法務大臣が推薦しなければならぬというようなことは規定には見えないようでありますが、法務大臣は閣僚の一員として、当然の職責としてやられることだと思うわけであります。そこで、その推薦をなさるについて従来の慣行もあるわけです。たとえば最高裁判所等と、あるいは日本弁護士会等とよく話し合いをされて推薦されるのかどうか
○猪俣委員 法務大臣にお尋ねいたします。最高裁判所の人事につきまして二、三お尋ねしたいと思いますが、最高裁判所の判事の任命につきまして、法務大臣はどういう職責を持っておられるか、まずそれをお尋ねしたいと思います。
○猪俣小委員 いま一点お尋ねいたしますが、さっきあなたも触れられたのでありますけれども、再審制度を拡張すると、裁判の安定、判決の安定を害し、ひいては裁判の威信を害するという常識的な反論が、古来伝統的に行なわれておるわけであります。そこでこれに対して日弁連あたりは、どういうふうな理論的な反対をなさっておるか、それをお聞かせいただきたいと思います。
○猪俣小委員 私のお尋ねいたしますのは、大へんけっこうなことだが、これが憲法との関係上合憲的であるかどうか。実は臨時司法制度調査会において法曹一元化が今論ぜられておる。弁護士から出た島田武夫氏が、今あなたのおっしゃったように、調停制度から持ち出して、一体裁判官の人数が非常に足りない、それならば特別な事件について弁護士を特任するということが考えられる。しかし、憲法との関係で、どうも憲法を少し直さないといけないのじゃなかろうかというような
○猪俣小委員 今の円山さんのお話のうちの最後の話ですが、再審事件における裁判官構成問題、弁護士を裁判長にするということでありますが、そうすると、あなたの御意見では、とにかく弁護士をやめて、そして裁判官に任命してもらってその裁判に参加する、そういう意味でありますか、弁護士は弁護士のままでというような意味でありますか。
○猪俣委員 そうおっしゃると、私は申しますけれども、これは安倍検事は非常に不満なんであります、法務省の監督官の態度について。何がゆえに出席を拒否しなければならないか、私は拒んだと聞いておるのですが、今聞けば延期だという。私ども国会といたしましては、そういうことはしない、十分打ち合わせをしないなまの声を聞きたいのです。また、法務省の考えは、法務省のそれぞれの機関から来て御意見を承る。私どもは現職にある
○猪俣委員 小委員会として安倍検事に参考人としておいで願うようになったのは、検察あるいは法務の代表としてではないと思います。特殊の研究をなさっておる安倍さんに、しかも安倍さんは法務総合研究所にいらっしゃって、そういうことを専門に研究しておられる方でありまして、何も法務省なり検察庁を代表しておいでになるというのでは意味がないのです。それならばあなたに質問するかあるいは竹内さんに質問すればいいわけなんです
○猪俣委員 法務大臣にお尋ねいたしますが、明日当法務委員会で、再審に関する小委員会を開きまして、参考人を呼んで御意見を承ることになっておりますが、その参考人の一人に安倍検事をお願いしておりましたところ、法務省の人事課長から出席できないという通知があった。私は実は法務大臣に廊下でその点をお聞きしておきたいと思っておったのですが、私もおくれてきたし、大臣もおくれてきたので、出すべき機会がなくて、公の席上
○猪俣委員 局長さんにちょっとお尋ねいたしますが、韓国側からそんなような区別するようなことを提案されたことはありますか。
○猪俣委員 今在日朝鮮人、ことに北の方の人たち――不幸にして朝鮮は韓国と民主主義人民共和国と二つに分かれておりますが、この北の民主主義共和国に属する人たちは、非常に何か心配をしておるようであります。これは前にもお尋ねをいたしたわけでありますが、心配するのも無理はないのでありまして、韓国の方では、どうも代表部と称する妙なものが存在し、とにかくこれが世話をやっておる。しかし、北朝鮮の方はそういうものがないのみならず
○猪俣委員 日韓間の外交交渉に伴いまして、韓国人の法的地位というものがやはり協議されたと思いますが、もちろんまだ結論は出ていないでございましょうけれども、今日までの経過を御説明いただきたいと思うわけです。どなたからでも適当な方から大体の御説明をいただきたい。
○猪俣委員 これは本人から外国に行きたいということを言ったのですか、政府が強制退去の手続をとったわけじゃないのでしょうか。
○猪俣委員 私は韓国の日本に来ておりまする、われわれから言うと、難民と称せられる者の取り扱いにつきまして、政府に質問したいと存じますが、きょうは日本赤十字社から参考人の井上さんがお見えになっておりますので、その都合もあろうかと存じますから、井上さんから先にお尋ねいたしまして、それから政府の方から御所見を承りたい、こう思うわけです。そこで井上さんは、私の質問が終わりましたら御自由に私としてはお引き取り