1950-07-19 第8回国会 衆議院 人事委員会 第1号
○瀧本政府委員 教職員につきましては、先ほども人事官から御答弁がありましたように、今回の勧告に入れるかどうかということで問題があつたのでありますが、実際問題といたしましては、教職員については大学の学長、こういう方の給与を改正する部面だけは法律改正によらなければむつかしいので、その他のことは人事院規則ないしはそれ以下のことで取扱いできる。従いまして目下そういう点を考慮いたしまして、案を進めておりますから
○瀧本政府委員 教職員につきましては、先ほども人事官から御答弁がありましたように、今回の勧告に入れるかどうかということで問題があつたのでありますが、実際問題といたしましては、教職員については大学の学長、こういう方の給与を改正する部面だけは法律改正によらなければむつかしいので、その他のことは人事院規則ないしはそれ以下のことで取扱いできる。従いまして目下そういう点を考慮いたしまして、案を進めておりますから
○瀧本政府委員 われわれは給与べースの改訂がなるべく早く行われることを非常に期待しておるのであります。ただいま委員長のお話の中にもありましたように、積極的に必要であるというふうに認めたならば、人事委員会においてむしろ卒先して、人事院なり何なりに対し勧告もするし、法律案につきましてもいろいろ考慮するというようなお話がございましたので、非常にありがたく思つておるのでありますが、そういうことを考えまして、
○瀧本政府委員 ただいまの点にお答え申し上げます。従来寒冷地手当の支給地域としてきまつておりましたものは、必ずしも合理性が十分にあるとわれわれは思つておりません。この点につきましては、すでに大蔵省に新給与実施本部がありました当時からきまつておりましたものを、その後引継いでおるというような状況になつております。われわれといたしましては、これを合理化することが最も急務であるというふうに考えまして、各種の
○説明員(瀧本忠男君) 只今の御質問につきましては私御答弁の限りでございませんので、千葉委員の御希望等を十分人事官にもお伝え申上げたいと思います。
○説明委員(瀧本忠男君) 只今の千葉委員の御質問に対しまして、人事院の見解をお答え申上げます。 現在の公務員の給与ベースが六千八百円程度になつていないという御質問でありますが、この給与ベースという問題は我々余り重きをおいておりません。それは人員の年齢別構成或いは級別構成というようなことによりまして、この問題は非常に動くのであります。従いまして我々が問題にいたしたいものは、俸給表それ自身で、俸給表それ
○瀧本政府委員 給與の問題は、バランスの問題が一番大切であるというふうに、われわれ考えておるのでありますけれども、現在人事院といたしまして、やり得ることは、国家公務員たる職員についてやり得るのみでありまして、地方自治体等におきましては、この国家公務員の例にならわれるということになつておるのでありまして、それ以上ひどい差はないと思います。あるいは地方の経済事情等に応じまして、それぞれ高低があるのでありますけれども
○瀧本政府委員 教育職員につきましては、われわれ今までに研究して参りまして、最後的な結論に近ずいております。ただいままでのところによりますと、まず教育職員の中におきまして、新制の大学、高等学校、それから中学校、こういうところにおきまして、教職員が従来はあまりガレードが上まで行かなかつたのでありますけれども、これは不当でありますので、それは少し伸ばそうというような、大体の結論に達しております。また初任給
○瀧本政府委員 ただいまの特別調達庁の問題でございますが、われわれ現在この問題について研究中でありまして、最終的な結論を得ておるわけではございませんが、現在までの研究によりますると、いろいろ特別調達庁で言つておられまする点にもつともな点もあるのでありまするけれども、しかしこれは特に特別調達庁が、他の官庁に比べて格段の相違があるというふうには考えられないのであります。おおまかな話をいたしますると、いろいろあるのでありまするけれども
○政府委員(瀧本忠男君) 只今の問題は新給與法ができました後で、この国家公務員法の改正がありまして、そうしてこの六十三條というものが入つておるのです。従いまして給與というものは、この国家公務員法の改正前におきましては現在の新給與実施法というもので行われておつたわけであります。それからこの法律が仮になくなるといたしますれば、もう支拂う根拠がなくなる、それで我々は給與準則を作れば勿論その給與準則に従いまして
○政府委員(瀧本忠男君) 只今の点については我々の方としては、十分考慮いたしておるつもりであります。と申しますのは、地域的に考えておりまする東京を中心としたいわゆる地域差のC・P・I、このC・P・Iというものはフイツシヤー式の指数になつておりまして、この指数というのは東京の生活水準と言いますか、東京における生活費の内容、物品の各数量の組合せであります。そういうものを基礎としい指数の上り下りを見ると同時
○政府委員(瀧本忠男君) ちよつと補足して申上げます。 只今山下人事官から御説明がございました通り、我々の方で作業いたしております、で地域給の改訂を中止しておるということを言われましたのが、我我としては法律を改訂して頂くというとことがありませんと、人事官限りで勝手に改訂ができない現在状態になつております。それで我々としますれば、給與ベースの改訂に伴つて、この問題を是非取上げて頂きたいというふうに思
○政府委員(瀧本忠男君) 非常勤の問題につきましてはいろいろ問題がございまして、例えば今問題になつておりまする営林労務者等につきまして、非常勤の一部に年末手当が支給されたというようなことがございまして、それではこの全般の営林労務者に何故支給されないかというような問題がいろいろあります。で我々の方といたしますれば、非常勤、常勤というものは、これは稼働日数ということよりもむしろ、現在の建前といたしましては
○政府委員(瀧本忠男君) 山下人事官が今申されましたように、昭和二十三年の七月から昭和二十四年の十月まで、こういうことで一応考えて……と言いますのは、現在我々が持つております資料は、十月のところが一番新らしいわけであります。二十三年七月を基準といたしまして、その後統計資料を利用し得る限りにおいて実質賃金がどういうふうに変化しておるかということを申上げますと、民間賃金におきまして毎月勤労統計の平均賃金
○政府委員(瀧本忠男君) 尚ちよつと補足いたしまして、只今人事宮から御説明がございました六三べースへの改訂の際の民間給與並びに物価へどのように影響があつたか。その結果はなかつたという結論なのでございまするが、この資料は口で申上げまするよりも、我々の方で計算したものがございますから、これを次回に差出しまして、そうしてその数字を御覧頂きますれば、如何に影響がなかつたかという点の御了解が得られるだろうというふうに
○政府委員(瀧本忠男君) 只今山下人事官から公務員給與というものが民間給與とは性質が違うということのお話がございました。それから公務員給與を今回の六千三百円べースから七千八百円ベースに上げた場合の影響というものは、最悪の場合を考えても大分少いというお話があつたのであります。公務員給與というものは直接コストに影響しないという点におきまして民間給與と非常に趣を異にしております。そういう工合でありますから
○政府委員(瀧本忠男君) 只今のお話でございまするが、政府の一部でそういうことを相当資料的にはお考えになつておるということでございまするが、我々はそういう資料を未だ拜見しておりませんので、これに対しましてはまあ言う程のこともないので、抽象的に申上げましたような程度のことしか我々としては現在言えないと思うのであります。ただ物価と賃金ということを特に取り上げまして、そうして政府職員の給與を上げたならば、
○政府委員(瀧本忠男君) 我々は生計費、賃金物価の動向ということをいろいろ考えておるのであります。只今私が御説明いたしました中に、それが余りに限られた近い将来のことしか考えておらぬような印象を受けたというお話がございましたが、そういうわけではないのでございまして、我々は来年の一月、二月、三月頃までは少くも現在の状況が続くというふうに考えております。それから先になつて参りますると、これはもういろいろな
○政府委員(瀧本忠男君) それでは私から人事院の勧告につきまして御説明申上げたいと思います。お手許に差出してありまする資料を御覧になりながら、説明を御聽取願いたいと思います。 先ず最初にこの勧告の俸給表を作成いたしました経緯というようなものをお話を申上げまして、そうして今回の俸給表が従来の俸給表に比べてどういうふうに変つてやるかというような点も申上げたいと存じます。尚この俸給表を作成したわけでございまするが
○瀧本政府委員 お手元に差上げております表題について高橋委員から御指摘がありましたが、はなはだ恐縮であります。われわれ早急の間に資料をまとめて、はなはだ不体裁なものをつくりましたが、ただいま整理してきれいなものにしてから、旬日の問に差上げるつもりで、おります。 給與と物価との関係についてというのをごらん願いたい。現在のいわゆる労働力と考えられる人口、そういう人が勤労収入によつて生活いたしておるわけでありますが
○瀧本政府委員 ただいま山下人事官から大略の御説明がございましたが、実際その衝に当りました給與局長といたしまして、本案をもう少し詳細に御説明申し上げたいと存じております。新給與水準といいますか、今回の勧告を作成いたしまする基礎は、ただいま人事官からお話がございましたように、直接には本年の四月に人事院がみずから行いました民間給與実態調査というものであります。この民間給與実態調査と、それから二十四年の七月
○瀧本政府委員 給與ベースの勧告と同時に改めます地域給の地域区分であるとか、あるいは地域区分に対する率というようなものは、同時に勧告いたすのでありますが、しかしながら具体的な地域の割当ということは、数日遅れる見込みであります。 中曽程委員 給與ベースの勧告はいつごろになりますか。
○瀧本政府委員 ただいまの伊豆七島の問題でございますが、この問題も先ほどの妻木町の地域給の引上げと同様に、近く地域給の全般にわたりましての改正を立案いたしておる次第でありますので、いずれ近く御勧告申し上げますからもその際に御審議を願いたいと考えております。
○瀧本政府委員 ただいまの地域給の問題でございまするが、近く給典ベース勧告が行われますので、それに伴つて新給與実施法に基きまして、全面的に地域給の改訂ということをわれわれの方から御勧告申し上げる予定でございますから、そのときに御審議願いたいと存じます。 —————————————
○瀧本政府委員 それはわれわれの方といたしましても、いろいろ仮定いたしまして、予算の数字を出しております。しかしながらただいまの御質問の問題は、勧告の内容にも触れて参る問題でありますので、発言を留保させていただきます。
○瀧本政府委員 実施の時期は国会がおきめになるのでありますから、その点につきまして、われわれの方から御答弁申し上げかねます。
○瀧本政府委員 今の赤松委員の御質問でございますが、私がここで申し上げますことは、かりに七千八百八十円といたしますれば、従来の六・三べースとの差額に公務員の数、これは約九十万ありますが、それを乗じましたものが、一月分の費用、こういうことになります。
○政府委員(瀧本忠男君) 我々といたしましては、只今も申上げましたように、職階制というものが非常に技術的なものである、何ら作僞を加えないものであるというふうな信念を持ちまして、又事実その通りございまするが、やつておる次第であります。従いまして我々がやつて参りまする過程の一番大きな問題は、実は只今のところ分類という問題、この分類は事実を正確にそのまま十分把握するということが一番大切な次第でございまするから
○政府委員(瀧本忠男君) 只今のお話でございまするが、公聽会等で述べられております実情を聞いておりますと、我々の作業の状況というものを余り詳しく御存じない向きが非常に多いのではないかというふうに考えております。それで実は我々の方の作業の状況は、先程総裁からお話がございましたように、実は人事院だけで勝手にやるわけではないのでございまして、これは関係のありまする官庁と十分連絡協議してやつておるのであります
○政府委員(瀧本忠男君) 只今のこの不平等の申出につきましては、この法律で特に規定してございませんが、それは一般の訴願というような形で人事院に申出て頂くごとに相成つております。
○政府委員(瀧本忠男君) それでは私から職階制に関する法律案につきまして、逐條御説明を申上げたいと思います。 第一條におきましては、この法律の目的と効力に関しまして述べております。即ち国家公務員法第二十九條の規定に基きまして、同法第二條に規定する一般職に属する官職に関する職階制を確立し、官職の分類の原則及び職階制の実施について規定し、以て公務の民主的且つ能率的な運営を促進いたしますことをこの法律の
○瀧本政府委員 人事院といたしましては、絶えず研究はいたしております。しかし国家公務員法の第二十八條によりましても、百分の五以上増減する必要が認められるときは、ということになつておりまして、CPSあるいはCPI、あるいは毎月勤労統計の上昇が、かりにCPS等が一〇%あるいは二〇%になりましても、それでただちに勧告の必要があるというふうに認めるかどうかということは、これは、人事院の判断にあるのであります
○政府委員(瀧本忠男君) 二十五年度予算につきましては、人事院へ一切交渉がございませんので、私その点を詳しく存じておりませんが、尚我々この問題につきましては、いろいろ隘路があるということは今総裁が申されたのでございまするが、その隘路の打開に極力努めておる次第でございます。