1973-06-29 第71回国会 衆議院 本会議 第48号
○浦野幸男君 ただいま議題となりました輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 現行の輸出硫安売掛金経理臨時措置法は、昭和三十七年に決定されました硫安工業対策の一環として、当時、硫安生産会社に売掛金として累積していた二百十五億円にのぼる輸出赤字を、各社において十年間で繰り延べ償却せしめる特例を設けるため制定されたものでありますが
○浦野幸男君 ただいま議題となりました輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 現行の輸出硫安売掛金経理臨時措置法は、昭和三十七年に決定されました硫安工業対策の一環として、当時、硫安生産会社に売掛金として累積していた二百十五億円にのぼる輸出赤字を、各社において十年間で繰り延べ償却せしめる特例を設けるため制定されたものでありますが
○浦野委員長 おはかりいたします。 本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、すでに去る二十七日に終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○浦野幸男君 ただいま議題となりました工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本案は、工場立地の段階から、企業みずから周辺の生活環境との調和を保ち得る基盤を整備することによりまして、工場立地の適正化を推進するため提案されたものであります。 本法案の要旨は、 第一に、法律の題名を「工場立地法」に改めること。 第二
○浦野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 内閣提出、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中村重光君。
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。板川正吾君。
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺三郎君。
○浦野委員長 これより会議を開きます。 通商産業の基本施策に関する件、経済総合計画に関する件及び公益事業に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐野進君。
○浦野委員長 内閣提出、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松尾信人君。
○浦野委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律案及び大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律案の両案を議題とし、順次政府より提案理由の説明を聴取いたします。中曽根通商産業大臣。 —————————————
○浦野委員長 次に、連合審査会開会申し入れに関する件についておはかりいたします。 法務委員会において審査中の内閣提出、商法の一部を改正する法律案、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律案及び商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案について、同委員会に連合審査会の申し入れを行ないたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浦野委員長 これより会議を開きます。 この際、理事の補欠選任の件についておはかりいたします。 現在、理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浦野委員長 これより会議を開きます。 通商産業の基本施策に関する件、経済総合計画に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。玉置一徳君。
○浦野幸男君 ただいま議題となりました中小小売商業振興法案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本案は、中小小売商業の国民経済における重要な役割りにかんがみ、その振興をはかるために提案されたものでありまして、その内容は、 第一に、通商産業大臣は、中小小売商業の振興をはかるための振興指針を定め、これを公表すること。 第二に、事業協同組合等は高度化事業計画、すなわち
○浦野委員長 内閣提出、中小小売商業振興法案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。竹村幸雄君。
○浦野委員長 これより会議を開きます。 この際、通商産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。中曽根通商産業大臣。
○浦野幸男君 ただいま議題となりました総合研究開発機構法案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 現代の経済社会及び国民生活は、環境問題、都市問題、資源問題等々、多くの複雑な問題に直面いたしております。かかる広範な諸問題を的確に解明するため、経済、社会、技術等に関する各種の専門的知識を結集して行なわれる総合的な研究開発が必要とされております。 本案は、自主的な立場
○浦野委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。 本案審査のため、本日国民金融公庫副総裁有吉正君を参考人として出席を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、中小小売商業振興法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。佐野進君。
○浦野委員長 この際、内閣提出、総合研究開発機構法案を議題といたします。 御質疑はありませんか。——御質疑がないようでございますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○浦野委員長 先ほど理事会の申し合わせによりまして、大臣の御出席が十二時から十三時までということで、それぞれまた各党に時間も割り当てておりますので、御質問で答えられない面が事務当局でありましたら、これについてはよく相談して加藤委員のほうへ御報告を申し上げるようにいたします。
○浦野委員長 これより会議を開きます。 通商産業の基本施策に関する件及び経済総合計画に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤清二君。
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、総合研究開発機構法案を議題といたします。 この際、御報告申し上げます。 本案について、去る五月九日の決議に基づき参考人の方々から意見を聴取することにいたしておりましたが、諸般の事情により、五月十五日、二十九日のいずれも実現を見るに至りませんでしたので、理事各位と協議の上、本日、その意見を聴取することにいたしましたので、さよう御了承願います。
○浦野委員長 午後一時三十分より委員会を再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午後零時十七分休憩 ————◇————— 午後一時五十一分開議
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、総合研究開発機構法案を議題といたします。 質疑の申し出がありますのでい順次これを許します。板川正吾君。
○浦野委員長 通商産業の基本施策に関する件、経済総合計画に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。板川正吾君。
○浦野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、連合審査会の開会日時につきましては、委員長間おいて協議の上決定いたしますので、御了承願います。 ————◇—————
○浦野委員長 これより会議を開きます。 この際、連合審査会開会申し入れに関する件についておはかりいたします。 運輸委員会において審査中の国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案について、同委員会に連合審査会の開会の申し入れを行ないたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、総合研究開発機構法案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、参考人の人選及び出席の日時につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、総合研究開発機構法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。前田正男君。
○浦野幸男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、中小企業を取り巻く最近の諸情勢に対処して、中小企業者に対する事業資金の融資の円滑化をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は、普通保険の付保限度額を二千五百万円から三千五百万円に、特別小口保険