1950-11-30 第9回国会 衆議院 人事委員会 第5号
○浅井政府委員 それはもののとり方でございまするけれども、人事院といたしましては、なるべく、公務員を保護し、優遇するという立場を離れることはできないのでございまするからして、三級の総平均が十八歳、そうして労働基準法によりますれば、十八歳は成年男子と同じように取扱われてれるのでございまするからして、いやしくも二級である者が、成年男子としての三千五百四十円を受けるということは少しもさしつかえないし、またその
○浅井政府委員 それはもののとり方でございまするけれども、人事院といたしましては、なるべく、公務員を保護し、優遇するという立場を離れることはできないのでございまするからして、三級の総平均が十八歳、そうして労働基準法によりますれば、十八歳は成年男子と同じように取扱われてれるのでございまするからして、いやしくも二級である者が、成年男子としての三千五百四十円を受けるということは少しもさしつかえないし、またその
○浅井政府委員 お答えに入る前に申し上げたいことは、かつて七千八百七十七円の勧告をいたします前から政府はベースは上げない、給與は上げないという態度で臨まれておりましたことは御承知の通りでございます。しかるに今回はともかく人事院の勧告を尊重するという建前で、ここに給與法の改正案が出ましたことは、私は非常にうれしいことだと思つておる次第でございます。そこでお話の点でございまするが、さいぜん菅野さんも申されました
○浅井政府委員 その点につきましては、その節当委員会及び本会議においても申し上げた通りでございまして、ここに繰返す必要はないと思つております。
○政府委員(浅井清君) 地域給の問題についてお答えを申上げます。 地域給の減額についてのお尋ねがございましたが、御承知のごとく物価はどこもここも高くなつておりまして、物価の地方差は少くなつて来た。従つて地域給で操作し得る範囲は三割もなく、せいぜい二割五分から二割ということである。それから地域給を減額いたすのでございますからして、地域給を減らしますることは、相当程度本俸を引上げることを前提として考えておる
○政府委員(浅井清君) お答えをいたします。人事院はこの勧告を貫徹いたしますについて最前の努力をいたすことは申すまでもないことでございます。しかしながら、人事院の持つておりまする権限は、何が適正なる給與であるかを勧告するにとどまるものでございますからして、これを経済問題、政治問題として、より高い立場から御決定になるのは、国会及び内閣、ことに最後の決定が国会にあることは、これは国会公務員法に照して明らかなることでございます
○政府委員(浅井清君) 土橋さんにお答えをいたします。 勧告の時期を故意に遅らすというような政治的な意味は絶対にございません。本日ようやく勧告の運びに至りましたものでございまして、この点に対し事前に吉田総理と談合したようなことは断じてございません。吉田総裁とお話をいたしましたことは、国家公務員法二十八條の存在することについて強く注意を喚起したにとどまるものでございます。 七千八百円が低いか高いかということは
○政府委員(浅井清君) 成田さんにお答えを申上げます。 人事院は、七月の各種のデータを入手し、利用し得るに至りまして、俸給額を百分の五以上引上げる必要を認めたものでございます。但し、民間の給與の調査、あるいは三百八十一の都市における生計費の調査等に意外の時間をとりまして、ようやく今日勧告するに至りましてのでありまして、決して故意に勧告を遅延いたした意思はございません。 なお、この勧告書に実施の時期
○政府委員(浅井清君) 鈴木さんより、給與ベースの勧告の問題に対しまして、人事院の独立性に対し多大の御支持を得ましたことは、感謝にたえないところでございます。内閣総理大臣の施設方針の御演説の中に、給與ベースを引上げないと仰せられましたことは、しかと拜聽いたしました。しかしながら、この勧告をするとしないと、いかなる時期にすると、またいかなる内容でするとは、国家公務員法二十八條によつて、まつたく人事院の
○政府委員(浅井清君) 松澤さんにお答えを申し上げます。お示しのごとく、この法律は国会の発案にかかる法律でございまして、しかも両院を全会一致をもつて通過いたしました法律でございますから、わが憲法の建前から申しましてももつとも尊重すべきものとのお示しは、まことにごもつともに存ずる次第でございます。ゆえに人事院といたしましては、もつとも誠実に、かつもつとも迅速に、この法の命ぜられましたる勧告を内閣総理大臣
○浅井政府委員 お答え申し上げます。詳細の御説明は別の機会に申し上げたいと存じますが、大体におきまして、ただいまお尋ねのように、理論生計費に基礎を置いたものと御承知願いたいと思います。