1947-10-15 第1回国会 衆議院 本会議 第46号
○林百郎君 私は、日本共産党を代表しまして、國家公務員法に反対の意見を述べてみたいと思うのであります。 皆樣御承知の通り、戰爭前、戰爭中を通じまして、公務員が官吏なる身分をもつがゆえに、いかに体面を重んじ、奴隸的の生活の状態に甘んじていたかということは、公知の事実であると思うのであります。從つて、もし今官吏にして官吏の地位を向上し、民主的な官吏を登用するならば、まず官吏の生活を保障することが第一條件
○林百郎君 私は、日本共産党を代表しまして、國家公務員法に反対の意見を述べてみたいと思うのであります。 皆樣御承知の通り、戰爭前、戰爭中を通じまして、公務員が官吏なる身分をもつがゆえに、いかに体面を重んじ、奴隸的の生活の状態に甘んじていたかということは、公知の事実であると思うのであります。從つて、もし今官吏にして官吏の地位を向上し、民主的な官吏を登用するならば、まず官吏の生活を保障することが第一條件
○林(百)委員 この前は民事訴訟法の條文をなるべく親切に單行法案の中へ入れるということで、相當こまかいことまで討議されて、殊に最高裁判所の長官をどうするとか、あるいは内閣總理大臣はどうするというような、非常な具體的なこまかいところまではいつていたのが、今日はまたそれがもとへもどつて、民事訴訟法を準用するということにもどつて、非常に簡單なものに要約されてしまつた。その經過をちよつと説明してください。
○林(百)委員 第一案の民事訴訟法を準用するというのでは不親切だからというので第二案になつた。それが今日の第三案ではまたもとにもどつている。これでは何のためにわれわれ第二案を審議したのかわからない。
○林(百)委員 議院運營がやるのはおかしい。議院運營で出すのは、たとえば司法に關係するから司法委員會にまわせということを議長として言えるのじやないか。
○林(百)委員 それはやはり丁寧のようですがこういうものにしておいた方がよいと思う。
○林(百)委員 もう少し檢討しようじやないですか。
○林百郎君 そうするとこういうように解釋していいですか、生活補給金とでこぼこ調整金については、後になお技術的に考慮して適冨の方法を講ずる。とりあえず千八百圓と千六百圓の差額金を支拂うという意味か、それとも生活補給金は斷つて、でこぼこ調整金もはつきり斷つて、ただ千八百圓と千六百圓の差額だけを拂うということですか、そこがどうもはつきりしなかつたのですが。
○林百郎君 私どもの黨は委員が出ておりませんから、たいへん皆さんに御迷惑をおかけするのでありますが、一點だけ聽かせていただきたいのであります。これは御承知の通りに全官公の組合の方では、この千八百圓と千六百圓の問題とは別に、生活補給金の赤字補填を要求をしておるのでありますが、このたびの法案によつてこの赤字補填の要求は一應無視されて、これだけで全官公の勞働組合の要求、いわゆる生活補給金の要求が解決されると
○林(百)委員 第二案がよいと思う。
○林(百)委員 やはり第二案の方が親切だと思うのですが、民事訴訟法を準用することは何のことかわからない。わざわざ民事訴訟法を讀む人もない。やはり議案の上に親切に書いてやる方がいい。
○林(百)委員 私の方は小會派の立場から言いまして、全委員會に顔を出しているわけでなし、わずか四人の議員が七つ八つの委員會に顔を出しているだけですから、議案の趣旨徹底をイ、ロ、ハの方法をぜひとつてやつていただきたい。かりに現在の國會の運營が委員會中心制度がいいか、あるいは從前の讀會制度がいいかという根本的な問題は別として、かりに委員會制度でいくにしても、今の機構の中で、しかも全議員に趣旨が徹底するような
○林(百)委員 議長から運營委員會へこういう聲があつたということを言つてもらつて、勞働委員會と合同審査してもらう、あるいは公聽會を開いてくれという希望があつたということは言えると思う。
○林(百)委員 これは社會黨の方へも陳情が行つたと思いますが、全官公廳の代表者が、實は公務員法は公務員にとつては非常に死命を制する重要な法案だ。それが割合に專門家のいつておらない決算委員會あたりで審議されている。しかも決算委員の出席者が五人か六人くらいで、うやむやの間に討議されているということは非常に心外だ。何とかしてもう少し公務員法について各黨で特別な關心をもつて、しかも專門的な知識をもつておる人
○林(百)委員 題目は石炭國管問題にしようということを、正式ではなかつたが話し合つたから、各黨もその準備をしておると思います。
○林(百)委員 必要ないと思います。治安を混亂に行くことになる。 〔「必要なし」と呼ぶ者あり〕
○林百郎君 私は日本共産党を代表しまして、まず片山総理に対し、このたびの水害に対する政治責任を問いたいと思うのであります。私どもは、このたびの水害に対し、政府が一言も國民に対して相済まないということを表明したことを聞いておらないのであります。しかも政府は、今年の七月三日発表しました経済実相報告書の二十一ページを見ますと、ちやんと、このたびの水害に対しては十分な予測をしておるのであります。 参考までに
○林(百)委員 私が反對しておるのは、やはり派遣する理由であると思います。今言つたように、災害状況の調査ということは、災害地特別委員會で十分できると思う。この人たちが行つて視察した情報を、水産委員會なり農林委員會で聽取すれば足りると思う。しかも厖大なる四十五名という特別委員があつて、これはそれぞれ自分の出身地の災害を調査するために設けてある。それをまた同じように水産委員と農林委員が十日間も八人とか十人
○林(百)委員 災害地の調査は、非常に廣汎な地域にわたつて水害があつたので、特にその災害地出身の議員を特別委員にしておるのでありますから、休暇の間に自分の選擧區に歸れば、それで各地の災害の状況はわかると思う、それをまた水産農林という常任委員會から派遣することは屋上屋を架するものではないか。
○林(百)委員 この隱退藏物資の委員の派遣というようなことは、國家的に見て實際にその使つた額と比較にならないものが生れてくるからこれはかりにいいとしても、なとえば農林、水産委員が災害状況を見にいくということは、災害地特別委員會ができて、これがその方面のことをしているのに、また水産、農林が災害地の状況を視察にいくということは、ほかの問題と絡んで限りがないと思いますが、そういう意味で私は水産と農林はこの
○林(百)委員 會期延長の問題については、昨日も民族的反省というような問題まで起きた重要な問題である。これは將來の國会の運營について重要な影響をもつ問題であるから、これは一應本會議にかけて、贊否兩論を鬪わせてはつきり決定した方がいい。そういう意味で本會議にかけて一應討論すべしという意見を出します。
○林(百)委員 證人の方は法律を變えるわけですか。
○林(百)委員 わが黨としては、これはいろいろ理由を言う必要はないと思いますが、參議院の決議は相當理由があると認めて、あれを支持しております。
○林(百)委員 私は衆議院として參議院のあの案をのむかのまないかということを決定して、かりにあれをのまない、原案をどこまで支持するかということになつたら、兩院協議會を求める。兩院協議會を求めて、なおまとまらなければ、三分の二で押すかどうかということであります。
○林(百)委員 今自由黨の山口委員と各黨の委員がここで自由討議をしたところで、おそらく山口委員も黨議をもつてここに來ておるのだろうから、ここで從來の黨議をかえるわけにはいかぬと思います。問題は、參議院でああいう議決をしたことに對して、衆議院としてはどういう處置に出るか、いわゆる技術的な手續をとるかという問題を進めていかれた方がいいだろうと思います。それには、まずあれに衆議院として贊成するか反對するか
○林百郎君 木村榮君を指名いたします。
○林(百)委員 共産党を代表しまして一應賛意を表したいと思いますが、法案自体としては大体満足すべきものだと思うのであります。共産党の方から実は裁判官彈劾法案についていろいろの意見があつたのでありますが、それは大体この中に含まれておると思うのであります。われわれ考ふなければならないことは、むしろ民衆が官吏から支配されるのではなくして、民衆が官吏を支配するのだという氣持をまずもつてもらつて、この法を殺さないで
○林(百)委員 私も会の委員長の発案を全幅的に支持するものであります。殊に共産党にように各委員会に委員を出していないところでは、いろいろの法案が審議されて、それがわれわれの知らない間に審議が結了して、きよう緊急本会議に上程するといわれても、一体賛成してよいのか反対してよいのかちつともわからない。これは少数派のわれわればかりでなく、各議員の諸君が自分の属している委員会以外の委員会で審議している法案に対
○林(百)委員 しかしたとえば会社にしても、毎期々々の事業報告をして、それを監査役に報告すべしとあるだけですが、監査役はこれを檢討して、その会社経営のために不健全だと思われる点は十分注意をし、納得した後はじめて判をおして承認する。これも國会に報告しろとあるけれども、國会の一一の議員がそれを見るわけにいかないから、やはり國会の中のそれぞれ專門の委員会が、國会に代つて審査して、報告に対する國会の義務を果
○林(百)委員 報告という意味は、やはり土井さんの御意見のように、ただ報告を聽きつぱなしするのでなくて、一応審査して、もしそれが不当な場合には警告なり注意を與えるということが國会の義務を果すことになる。報告すべしということだから、ただ報告を受けてあとは何もないというのでは……。
○林(百)委員 工藤委員のお話ですが、十二條の点もそうですが、私の根本の考えとしては、私もなにも裁判官を無理に苛めたいのじやないんだが、裁判官彈劾法なんというものは一つの正宗の名刀だと思う。名刀にして切れるようにしておいて、なるべくそういうことのないようにしなければならない。しかし大事な、いざ抜いたときには、なまくらでない法案をわれわれはつくらなければならないと思う。それから憲法でせつかく國民がいろいろの
○林(百)委員 その点第一部長のおつしやるのも一應筋が通つておりますが、しかしやはり裁判の手続法については彈劾裁判所も司法裁判所の手続に從つているのであるから、やはり八十二條の殊に第二項の精神に添つて、これは公開するという方が公明正大でいいと思いますから、私はやはりこれを公開すべきもの、この部分だけ削除した方がいいという意見をもつております。
○林(百)委員 私もこの審査会に出たのですが、やはり二條と十二條が一つの大きな問題であろうと思います。われわれの場合は十二條を置くならば著しいとか、はなはだしいとかいう言葉を除いたらどうか。それから著しいとか、はなはだしいとかいう言葉をおくならば十二條は削除したらよかろうという御意見でありましたが、私の考えとしては第二條はこのままにしておいて、十二條を廃した方がいい。それから刑法でなぜ起訴猶予の十二條
○林(百)委員 十名だけでいいのですか。
○林(百)委員 十名増加の根拠は‥‥