2018-11-15 第197回国会 衆議院 総務委員会 第2号
○林崎政府参考人 お答えいたします。 普通交付税の算定におきましては、市町村合併に対応して、合併算定がえ制度というのを設けているところでございます。これは、市町村合併の後、当面は行政運営に係る経費の急激な節減は困難であるということを考慮いたしまして、一定期間は、合併市町村の普通交付税が、合併せずに関係市町村が存続したと仮定した場合の普通交付税の額の合算額を下回らないようにする、そういう特例でございます
○林崎政府参考人 お答えいたします。 普通交付税の算定におきましては、市町村合併に対応して、合併算定がえ制度というのを設けているところでございます。これは、市町村合併の後、当面は行政運営に係る経費の急激な節減は困難であるということを考慮いたしまして、一定期間は、合併市町村の普通交付税が、合併せずに関係市町村が存続したと仮定した場合の普通交付税の額の合算額を下回らないようにする、そういう特例でございます
○林崎政府参考人 お答えいたします。 普通交付税の算定に当たりまして、地方議会に係る経費については、人口を測定単位として算定する包括算定経費において措置しているところでございます。 包括算定経費の算定に当たりましては、過疎団体のように人口が少ない地方団体ほど人口一人当たりの行政コストが割高になることを反映する段階補正というものを適用しておりまして、今お尋ねのありました人口三千人の自治体を想定した
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 今おっしゃられたとおりでございまして、SAY企画側に確認をしたということでございます。
○林崎政府参考人 お答えいたします。 政府全体というお話でしたけれども、私ども、まず総務省の関係について申し上げます。 総務省としては、この今出ておりますSAY企画とは、過去五年間、平成二十五年度から二十九年度の間、調べましたけれども、一般競争入札では八件、八件合計で四千四百万円余りの契約があったところでございます。これらについては、いずれも確認いたしましたけれども、再委託は行われていないという
○政府参考人(林崎理君) ただいま大臣の方から申し上げましたとおり、先週の末に各部局に対して点検をしっかりするようにということで指示を出し、そして、今となっては今週末までにその結果を報告をしてもらうと、こういうことにしております。スケジュールとしてはそういうところでございます。
○林崎政府参考人 お答えいたします。 現行の基準は、各都道府県ごとの小売とサービスに係ります統計データを基本としつつ、その統計で把握し切れない部分につきましては、人口と従業者数を用いて補完する仕組みとなっております。 人口と従業者数を用いておりますのは、一つは、最終消費の場所を把握する上で、消費者側と供給者側の双方からのアプローチを組み合わせるという考え方に基づいておりまして、人口は小売の分布と
○林崎政府参考人 お答えいたします。 地方消費税の清算基準として用いる統計は、地方消費税は多額の税収でございますので、その帰属を決定するということになりますので、関係者が合理的であると納得できるものであることが必要でございます。 こういったことから、現行制度では、都道府県別の消費を的確に捉えるために、全数調査である、今御指摘ありました供給側、売り上げ側の統計を利用しているところでございます。
○林崎政府参考人 お答えいたします。 先月、今御紹介があったような、地方団体に対しまして通知を発出したところでございまして、多くの団体からは御賛同いただいておりますし、また、返礼割合や返礼品の内容について見直しを行うと公表いただいているところでございます。 また、全国市長会、全国町村会におきましても、通知や制度の趣旨を踏まえまして良識ある対応を行う旨が表明をされたということで、返礼品競争過熱の現状
○政府参考人(林崎理君) お答えいたします。 先ほど御紹介いただきました四月の通知におきましても、私どもとしても、そもそも、返礼品の送付を強調してふるさと納税を募集するのではなくて、その使い道について、地域の実情に応じて創意工夫を図りまして、その周知を行ってふるさと納税の募集をしていただく、そういったことが望ましいと考えておりまして、通知でもその旨を明記しているところでございます。 他方で、返礼品
○政府参考人(林崎理君) お答えいたします。 今御指摘のように、ふるさと納税、平成二十七年度の実績額が約一千六百五十三億円でございまして、対前年度比で約四・三倍と伸展しているところでございますけれども、その要因としましては、ふるさと納税制度が国民の皆様に広く認識され定着してきているということ、また、ふるさと納税制度を通じまして、今御指摘あったような、各地方団体が切磋琢磨をして地域の魅力のアピールに
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 今御紹介ありましたとおり、今回の通知で三割といったような上限を示しているということでございますけれども、何といっても、今回の通知では、返礼品送付につきまして地方団体間の競争の過熱が指摘をされている、こういう現状にございまして、その問題の大きな要因となっていると考えられます地方公共団体、すなわち特に返礼割合が高い返礼品を送付している地方団体に対しまして
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 今御紹介いただきました今回の通知におきましてですけれども、過去の通知内容に加えまして、これまで具体的な目安を示してこなかった寄附額に対しまして返礼割合の高い返礼品につきまして、少なくとも三割を超える返礼割合の返礼品について速やかに三割以下とすること、また、今御紹介いただきましたけれども、金銭類似性の高いもの、あるいは資産性の高いものにつきまして例示を
○林崎政府参考人 お答えいたします。 今御紹介がありましたとおり、eLTAXにふぐあいが生じた間に給与支払い報告書などの電子申告を行った際に、申告ソフトによっては利用者が電子申告が完了したかどうかが適切に確認できない事象が発生し、結果的に市区町村に到達していないというケースがある旨、市区町村などから地方税電子化協議会に対しまして報告されたということを承知しております。 ソフトは何種類かあるんですけれども
○林崎政府参考人 お答えいたします。 特に、今回、今御議論いただいておりますeLTAXへのアクセス集中がふぐあいの原因の一つであるということでございますので、まずは早急にeLTAXのシステムをアクセス集中にたえられるものとすることが必要だということで、eLTAXの運営主体でもある地方税電子化協議会に対しまして私どもの方からも申し入れているところでございますが、今御提案のございましたeLTAXへのアクセス
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたように、今般、eLTAXにおきまして、一月二十七日以降、アクセス集中とシステム障害が生じまして、二月一日午後までの間、電子申告などがつながったり、つながらなくなったりという、一時的につながりにくい状況となったと承知しているところでございます。現状は、それらの問題は改善しまして、安定的に稼働していると承知しております。 eLTAX
○政府参考人(林崎理君) お答えいたします。 ふるさと納税制度、御承知のように寄附金税制という形を取っておりますけれども、実質的には自ら納める住民税の一部をほかの地方団体に納めるという効果を有しているものでございます。 したがいまして、住民税の趣旨からいきましてこれはやっぱり一定の上限が必要だということで、元々、つくるときには自ら納める住民税の一割、それから現状では二割ということで上限掛かっているということで
○政府参考人(林崎理君) 来年度の見通しというのを今確証を持って申し上げることはできませんけれども、一年前の実績見ますと一千六百億を超えるようなふるさと納税金額ということで、その前の年に比べると四倍程度に伸びていると、こういう状況でございまして、引き続きある程度伸びていくものというふうに私どもの方も考えているところでございます。
○政府参考人(林崎理君) お答えいたします。 今御紹介があったように、全国知事会の方で新しい地方税源と地方税制を考える研究会を設置をされて、新しい税源というのを検討している、その中で宿泊税ということも取り上げるということを聞いておりますけれども、現時点で総務省として具体的な検討を行っているわけではございませんけれども、仮に宿泊税を法定税化する場合であれば、例えば、地方税制で個別間接税を整理して地方消費税
○政府参考人(林崎理君) お答えいたします。 今御紹介ありましたわがまち特例、地域決定型地方税制特例措置というものでございますけれども、地方税の特例措置の内容を地方団体が自主的に判断をし条例で決定できるようにすることによりまして、地域の実情に応じた政策展開を可能とするものでございます。 待機児童は、約八割の市町村においてゼロである一方、都市部などにおきましては深刻な状況でございまして、地域差が大
○政府参考人(林崎理君) お答えいたします。 ただいま御紹介いただきましたとおり、喫緊の課題である待機児童の解消に向けまして、政府全体で保育の受皿整備の取組を進めているところでございます。 平成二十八年度からは、企業の多様な就労形態に対応した保育サービスの拡大を図るという観点から、従来の事業所内保育を拡大した企業主導型保育事業が開始されているところでございます。 今回の税制改正では、企業による
○政府参考人(林崎理君) お答えいたします。 今御指摘ございましたように、平成二十八年の四月時点で、四十七都道府県のうち三十七の府県におきまして森林環境保全を目的として超過課税を実施しているところでございます。 森林環境税、これまだ仮称とされておりますけれども、森林環境税につきましては、平成二十九年度与党税制改正大綱におきまして、市町村が主体となって実施をする森林整備等に必要な財源に充てるためのものとされているところでございまして
○林崎政府参考人 ただいま御指摘いただきましたとおりでございますけれども、本年度も、私どもからは、一月二十三日付の事務連絡におきまして、「平成二十九年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」ということで、各都道府県から都道府県内の市区町村、市区町村議会に対しましても速やかに趣旨を連絡いただくようお願いをしているところではございまして、そういった中で注意も喚起しているところでございます
○林崎政府参考人 お答えいたします。 御指摘ございましたように、納税者に対して丁寧な対応を心がけるということはいわば当然でございまして、これまでも、納税者の信頼確保のための公平かつ適正な税務執行を求めてきたところでございます。 今後とも、税務職員を対象とした各種会議や研修の場におきまして、この認識に立って対応してまいりたいと考えております。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 地方税の税務行政の運営につきましても、御指摘の税務運営方針の精神が当てはまるという認識に変わりはございません。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 就業調整という言葉でございますけれども、就業調整に関する明確な定義というのは現状何らかの法令であるわけではないという中で、就業調整を行っている配偶者の人数につきましても、定量的にお示しできる調査結果というのがあるわけではないんですけれども、平成二十五年度の国民生活基礎調査、これは抽出調査でございますけれども、これによりますと、妻であるパート労働者の年間の給与収入
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十九年度与党税制改正大綱では、個人所得課税について、「今後数年をかけて、基礎控除をはじめとする人的控除等の見直し等の諸課題に取り組んでいくこととする。」とされておりまして、所得再分配機能の回復の観点からの基礎控除などの人的控除等の控除方式の見直し、多様な働き方を踏まえた給与所得控除などの所得の種類に応じた控除、それと、基礎控除などの人的控除のあり方の見直
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 マイナンバー制度、もう御承知のとおりでございまして、税分野におきましては、このマイナンバーを用いまして、より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化、それから行政の効率化ということが図られるというものでございます。 そのために、マイナンバー法の方が、個人番号利用事務等実施者が本人からマイナンバーの提供を受ける際には、マイナンバーの真正性
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 今、いわゆる財政規律に係りますような関係法規というものはあろうかと思いますので、そういった意味で、その支出の態様によってそういった関係法規の点からいって問題が生じ得る、そういった可能性は否定できないというふうに考えているところでございます。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 総務省として、現時点で調査結果ということを何か申し上げるものを持ち合わせていないんですけれども、関係する、特にウエブサイトなどを経営している業者などに聞いたところ、相当程度の伸びになってくると。前年度、先ほど申し上げたように、一千六百五十三億円というお話を申し上げましたが、それをかなり上回る姿になるのではないかという感触を持っているところでございます。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 総務省が行った調査結果によりますと、平成二十七年度におけるふるさと納税の受入額は約一千六百五十三億円、対前年度比で約四・三倍となっているところでございます。 また、同じ調査によりますと、平成二十七年度におけるふるさと納税の返礼品の調達に係る費用は約六百三十三億円、返礼品の送付に係る費用も含めた経費は約六百七十五億円となっております。 これまでも何度も御説明
○林崎政府参考人 特に今御指摘があったような外国人の所有者の方に限ってということではございませんけれども、実は私ども、過去、もう五年以上前ですかね、二十三年度になりますけれども、一度、国外の納税義務者がどの程度納税管理人を定めているかにつきまして、それほど立派な調査ではないんですが、市町村を抽出しまして簡易な調査を行ったことはございます。 その場合、当時の資料、ちょっと古いものでめくってみたんですけれども
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 今申し上げましたように、納税管理人という制度があるわけでございますけれども、必ずしも納税管理人を定める必要がないという場合もございます。 これは地方税法上もそういう定めがございますけれども、市町村長がその納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないと認定した場合には納税管理人を定める必要がないとされておりまして、現状の運用として、具体的な例といたしましては
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御紹介いただきましたように、地方税法上、固定資産税につきまして、土地や家屋の所有者に課されるものでございますけれども、外国人や外国法人が所有する土地や家屋につきましても、登記簿情報等に基づきまして、その所有者に対して賦課徴収を行っているところでございます。 納税義務者が納税義務を負う市町村内に住所等を有しない場合には、原則として納税管理人を定めることとされておりまして
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 今般の見直しは、先ほど申し上げましたように、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するためということで、配偶者控除等について見直しを行ったわけでございます。 御指摘のように、他の扶養控除との水準は、今、状況が違っている、そういう状況がこれから起きるわけでございます。この点につきまして、これは与党の税制改正大綱でございますけれども、個人所得課税改革について、今般の
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど高市大臣の方からも御紹介ございましたけれども、今般の改革につきましては、これは、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するために、配偶者控除等について配偶者の収入制限を引き上げるということ、そして、配偶者控除に納税者本人の所得制限を設けて、国、地方を通じて税収中立を確保する、こうしたわけでございます。 この点につきまして、配偶者控除において納税者本人に所得制限
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 返礼品送付に係る経費支出についてのお尋ねでございます。 御指摘の点につきまして、個別具体というわけにはまいりませんけれども、一般論として申し上げますと、公益性が認められない支出であれば、違法となるおそれがあることは否定できないところでございます。 ただ、各地方団体の支出が違法かどうかの評価は、これは個別の事案において、それぞれ関係する法令の規定により判断
○林崎政府参考人 まず、今回の特別徴収義務者につきましてでございますけれども、これまでも、課税当局であります市区町村と一体となって賦課徴収等の事務を行う中で、個人情報の適切な管理に努めてきていただいている、こういうこれまでの経験というのがまず一つございます。 その上で、個人住民税の特別徴収義務者につきましては、番号法の個人番号関係事務実施者という位置づけでございまして、所要の安全管理措置が求められるということになるところでございます
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 ガイドラインにおきましては、安全管理措置の内容ということで、基本方針の策定、あるいは取扱規程といったものを策定しなければいけない、組織的安全管理措置について置かなければいけない、それらについてのその組織体制を整備する等々の内容、あるいは、人的安全管理措置といったようなことで、事務取扱担当者の監督等々、規定があるというふうに承知しているところでございます。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 マイナンバー、今御紹介がありました特別徴収義務者の方に、課税当局であります市区町村の方から今回通知をされるということになってくるわけですが、そのマイナンバーの取り扱いをめぐりまして、これは番号法、そしてそれに基づきますガイドラインがございますが、そういったいわば責務をしっかり果たす必要があるわけでございまして、その点について不安をお持ちのお声があるというふうに
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 地方法人二税ということでよろしいかと思いますけれども、平成二十八年度の地方財政計画における地方税収見込みのうち地方法人二税に関して言いますと、現時点における見通しとしては、〇・二兆円の減ということを見込んでいるところでございます。これは、法人税といった国税の方の税収見込みを勘案したものでございます。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 減少している主な税目、五千億というふうに申し上げましたけれども、地方法人二税が〇・二兆円減ということで、これとはまた別の数字でございます。国税の方の数字でございます。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十八年度地方財政計画における地方税及び地方譲与税の収入見込み額でございますけれども、四十一・二兆円を計上しているところでございますが、年度途中までの各税目の課税の状況あるいは国税の税収見込みなどを勘案して、現時点で見込みますと、計画額を五千億円ほど、〇・五兆円ほど下回る四十・七兆円というふうに推計しているところでございます。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 自動車取得税の税収、それとエコカー減税の関係でございますけれども、技術開発によりまして燃費値が年々改善していきますと、税収は御指摘のとおり減収ということになりますし、また、延長の際に、より技術開発の促進を目指して基準を切り上げるといったようなことを行いますと、それにより税収が増収となるというものでございます。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 先週、十一月十八日に可決、成立いたしました地方税法等改正法によりまして、消費税率一〇%への引き上げ時期変更ということになりました。これに合わせまして自動車取得税の廃止も二年半延期されたところでございますので、今後のエコカー減税のあり方につきましては、平成二十九年度税制改正のプロセスにおいて議論されることになると考えております。
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。 今委員から御指摘があったとおり、平成二十一年度のエコカー減税導入以来、平成二十四年度に三年間、二十七年度に二年間の延長を行っているところでございまして、これは、より環境性能にすぐれた自動車の普及を促進することにより低炭素社会の実現等を引き続き図るため延長したものでございます。
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 今回御審議いただいている法案でございますけれども、今御紹介のありました法案名の大部分を占めている一本目の法律が、これ社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律という、こういう法律がまず一本目でございます。いわゆる税制抜本改革法でございます。それから、二本目といたしまして地方税法、三本目といたしまして
○政府参考人(林崎理君) 個別の契約内容につきまして私どもから申し上げるということはできませんけれども、今お答え申し上げたとおり、それぞれの論点につきましては、一定の留意をしながら可能であるというふうにお答えをしたところでございます。
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 今委員から御紹介ありましたとおりでございまして、固定資産の実地調査とそれに基づく評価そのもの、これは公権力の行使である固定資産税の賦課処分と一体を成す事務ということで、民間委託にはなじまないと考えているところでございますけれども、他方で、これまた今御指摘いただいたように、固定資産評価に関連する補助的な事務、これにつきましては民間に委託することが可能であると
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。 ただいま先生の方からも御紹介いただきましたとおり、地方消費税、これは最終消費者が実質的な負担者となる消費型の付加価値税でございます。税収を各都道府県間で清算ということがそのためには必要になりまして、税の帰属地とそれから最終消費地とを一致をさせる、そういう仕組みになっておるわけでございます。 この清算の基準に用いる統計に関して、今御指摘ありましたような