2017-05-22 第193回国会 参議院 決算委員会 第9号
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 法人税関係の租特につきましては、御指摘のとおり、毎年、法人の事業年度終了後一年程度が経過した二月頃に取りまとめられます租特の適用実態調査の結果に関する報告書を基に各租特の減収額を試算し、国会にお示ししているところでございますけれども、これに対しまして、法人税関係以外の租特による増減収見込額、例えば所得税の場合ですと、課税対象となる暦年の終了後一年強経過
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 法人税関係の租特につきましては、御指摘のとおり、毎年、法人の事業年度終了後一年程度が経過した二月頃に取りまとめられます租特の適用実態調査の結果に関する報告書を基に各租特の減収額を試算し、国会にお示ししているところでございますけれども、これに対しまして、法人税関係以外の租特による増減収見込額、例えば所得税の場合ですと、課税対象となる暦年の終了後一年強経過
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 自動車、特に地方において生活必需品であるために、所得税の課税対象となる所得から自動車保険料を控除してはどうかというような御趣旨の御質問だと思います。 この問題をまず考えていく上で、個人が生活していく上で必要な支出、これは自動車以外にも、例えば光熱水料ですとか家賃、携帯電話等の通信料など多岐にわたりますので、こうした中で自動車保険料を取り出して所得控除の対象
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 所得税の控除に関する御質問でございます。 二十九年度の税制改正におきましては、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応する観点から、配偶者控除等の見直しを行ったところでございますけれども、その上で、今後、数年をかけて、個人所得課税改革に取り組んでいくこととしております。 具体的には、平成二十九年度の与党税制改正大綱におきまして、所得再分配機能の回復の観点から、基礎控除
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生今御指摘になられました、OECDの共通報告基準、CRS基準でございますけれども、これは、税務当局間におきます非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換に関する国際的な報告基準でございまして、具体的には、各国税の当局が、それぞれ、自国の金融機関から非居住者の口座情報に関する報告を受けて、当該非居住者の各居住地国の税務当局に対し、年一回まとめて提供する際の共通
○星野政府参考人 今先生御指摘になられましたように、最初の消費税の導入自体は、確かに全体は減税で行われました。次の引き上げのときは基本的に増減収同額でございます。 そういう意味では、消費税収が財政的に貢献したというのは、直近、五%から八%に引き上げたという場面かと思います。これ自体は、二十六年度に引き上げまして直近二十九年度までになるわけですけれども、これが幾らぐらいかと申し上げますと、大体、一%
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今申し上げましたのは国の分でございます。地方を入れますと、おっしゃるとおりでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 消費税創設が平成元年でございます。直近二十九年度まで合計をいたしますと、約二百九十兆円程度が消費税収全体でございます。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 現在販売されております加熱式たばこに係るたばこ税、消費税の負担率につきまして、各製品の重量一グラムを紙巻きたばこ一本として税額を計算いたしますと、フィリップ・モリス社の一箱四百六十円の製品アイコスの例では二百二十六・三〇円が税でございまして、率として四九・二%、JT社の一箱四百六十円の製品プルーム・テックの例では六十八・三五円の税負担、一四・九%、
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 先生今御指摘になられましたとおり、一箱四百四十円の紙巻きたばこに係る税負担でございますが、たばこ税が二百四十四・八八円、消費税が三十二・五九円、合計で二百七十七・四七円、負担率は六三・一%でございます。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 御指摘の定置網につきましては、税制上、漁具という全体の資産区分に含まれておりまして、その耐用年数、先生おっしゃったとおり三年ということになっております。漁業者が取り扱う器具、備品には、定置網のほか、例えば潜水用具ですとか釣り具など様々なものがあるということは承知しておりますが、税制上それらを漁具として一体的に取り扱い、その使用実態を踏まえて三年と定
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘になられましたスイッチOTC薬控除、いわゆるセルフメディケーション税制でございますけれども、この趣旨は、軽度な体の不調は自分で手当てをするというセルフメディケーションを推進していく中で、医療用と同じ有効成分が含まれるいわゆるスイッチOTC薬の使用を促進することにより医療費の適正化を図るという観点から導入することとしたものでございます。 先生今御指摘
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今後の個人所得課税改革におきまして、昨年末の与党税制改正大綱の中で、所得再分配機能の回復を図る観点から、基礎控除などの人的控除につきまして、控除方式の見直しを検討するなどの基本的な方向性が示されております。 具体的には、基礎控除などの人的控除が採用しております所得控除方式、これは高所得者ほど税負担の軽減額が大きいことを踏まえて、収入にかかわらず税負担の軽減額
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今先生から御説明がありましたとおり、その時点におきまして総理の御判断がなされたわけでございます。先ほど申し述べました景気の判断条項につきましては、改正で削除されておりました。 総理は、サミットに臨みまして、サミットで経済状況等も率直に話し合った上で、その時点で新たに危機に陥ることを回避するために適時に全ての政策対応を行うということで合意し、その時点で、リーマン・ショック
○星野政府参考人 附則十八条の規定がございまして、その規定には、この法律の公布後、消費税率の引き上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、二条及び第三条に規定する消費税率の引き上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 その時点での消費税法には景気条項がございまして、その景気条項も勘案しながらそういった判断が行われたというふうに受けとめております。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 欧州主要国、今先生御指摘ございましたイギリス、ドイツ、フランス、二〇一一年にこういう制度が導入されておりますけれども、リーマン・ショックを契機といたしまして、国際的に金融危機に伴うコスト負担等に関する議論が提起される中で、そのための方策としていわゆる銀行税が導入されたものと認識をしております。 例えばイギリスの例で御説明をさせていただきますと、イギリス
○政府参考人(星野次彦君) 先生御指摘の点は、法人税減税の累計の減税額でございますけれども、今先生お聞きになられました累計額ということで申し上げますと、平成二十五年度から二十九年度までの法人税の制度改正による増減収見込額をベースとして、これらの改正が二十五年度から二十九年度までの各年度の法人税収に与えた影響につきまして一定の仮定を置いて機械的に累計をいたしますと、約三・八兆円程度の減収となっているところでございます
○政府参考人(星野次彦君) 配偶者控除制度につきましても、もちろん税制改正でございますので、制度的な効果を狙ったということは確かでございますし、そのように答弁させていただいております。 ただ、繰り返しになりますけれども、エコカー減税制度というのはまさに燃費水準の向上を促す仕組みでありまして、燃費水準が向上していくということによって減収額も徐々に拡大していくという、そういう制度内在的な特徴を有しているものでございます
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 先生からエコカー減税の減収額の取扱いについてのお尋ねでございます。 先日も申し上げましたとおり、エコカー減税制度、これは燃費水準の向上を促す仕組みでございまして、各社の燃費水準が向上していくことによりまして政策インセンティブ機能が低下し、減収額も徐々に拡大していくという制度内在的な特徴を有しているものでございます。 今回のエコカー減税の基準見直
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 基本的には、政省令は法律に併せて三月末に出せるように用意をしております。そういう意味では、それに関する基準ですとかどういう制度にするかということについては明確になるということでございます。
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 特別法人税でございますけれども、これは、事業主が負担する従業員の企業年金の掛金等に対しまして、従業員に課されるべき所得税が年金受取のときまで繰り延べられているということに伴いまして、その遅延利息相当分の負担を求めるために課税をするものでございます。本制度につきましては、近年の低金利の状況等を踏まえまして、臨時的な措置として平成二十九年三月末まで課税
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 今先生お配りになられました資料四の一、これが、主税局の方で、国税庁の会社標本調査等に基づきまして、ここに書かれている一定の仮定を置いて試算をしたものでございます。これを、合計欄のところを見ていただきますと、平成二十五年度の数字でございますけれども、税引き前利益に対する法人税の割合は全体として一五・六%ぐらいの水準になっております。 法人税制上の各種措置
○政府参考人(星野次彦君) 六百兆円経済を実現するためには、イノベーションを促すことによって付加価値の高い財・サービスを生み出していくことが重要であると考えております。そのため、第四次産業革命による新たなビジネス開発を後押しする観点や、二〇二〇年までに官民含めた研究開発投資を増加させるといった政府目標等を踏まえて研究開発税制の見直しを行うこととしております。 具体的には、ビッグデータ等を活用した第四次産業革命型
○政府参考人(星野次彦君) 個人所得課税を含めまして、税制につきましては、先生御指摘のとおり、公平、中立、簡素の三原則を基本として、グローバル化、少子高齢化の進展等の経済社会構造の変化、また、その時々の経済社会の状況を踏まえて全体の在り方を検討していく必要があると考えております。 こうした中で、個人所得課税につきましては、平成二十九年度与党税制改正大綱において、所得再分配機能の回復の観点から、基礎控除
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 働いておられる方々が年収百三万円以下となるよう労働時間を減らす就業調整問題の解消は、喫緊の課題であると考えております。 こうした就業調整問題と配偶者控除の関係につきましては、政府税制調査会において、先ほど先生おっしゃいましたように、配偶者特別控除により税制上の百三万円の壁は解消しているけれども、他方で、配偶者控除の百三万円という水準が企業の配偶者手当
○政府参考人(星野次彦君) 我が国の海外子会社の内部留保の近年の状況でございますけれども、国際収支統計によりますと、近年、我が国の直接投資収益のうち、海外子会社等の内部留保に充てられる額、フローで見ますと、今先生が御指摘になりました外国子会社から日本の親会社への配当を益金不算入とする制度、これを平成二十一年度改正で導入しておりまして、その直後と直近の数字を比較して申し上げますと、平成二十二年には一・
○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。 海外子会社の内部留保への課税の話でございますけれども、トランプ大統領は選挙期間中の公約等におきまして、米国企業が海外に留保する資金を米国内に配当したものとみなして一〇%の税率で一度だけ課税することを提案をしております。また、下院共和党の税制改革案では、米国企業の海外子会社が海外に蓄積した所得について、現金又は現金と同等の形で保有されている場合には八
○政府参考人(星野次彦君) お答えを申し上げます。 米国の法人税改革につきましては、現在、米国政府及び議会において検討、調整中であるとお伺いしておりまして、具体的な税制改革案の内容が明らかではないため、トランプ大統領の公約、またこれまでの発言等、及びアメリカの下院共和党が昨年六月に発表いたしました税制改革案に基づいて御説明をさせていただきたいと思います。 法人税率の引下げにつきましては、トランプ
○政府参考人(星野次彦君) お尋ねの税収弾性値でございますが、理論的に各税目で見てみますと、消費税につきましては課税ベースである消費、これが経済成長率におおむね連動いたします。したがって、基本的に弾性値は一と考えられますが、その税収シェアが拡大をしてきている。それから、法人税につきましては、景気回復局面においては、例えば赤字企業が黒字化すると、それで納税を開始し、税収が伸びるというようなことがございますので
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 基幹三税、所得税、法人税、消費税の平成二十九年度予算における税収でございますが、所得税は十七・九兆円、法人税は十二・四兆円、消費税は十七・一兆円と見込んでおります。 この三税のうち、税収が景気の変化等に左右されにくく、最も安定しているという意味での税目は、消費税であると考えております。
○星野政府参考人 おっしゃるとおり、なかなか困難がございます。したがいまして、BEPSプロジェクトなどでも相当議論が積み重なってきているわけで、今御紹介申し上げました所得相応性基準というのは、ある意味、事後的に適正に再計算できるような一つの考え方でございまして、そういった方法などがBEPSプロジェクトで議論されているということでございます。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今先生が御指摘になられました定式配分法でございますけれども、独立企業間価格に着目した移転価格税制の代替案として、これは長期にわたって議論されてきたものと認識をしております。 国際会議などで検討するべきではないかということでございますけれども、これは概算的な形式基準によりまして国家間の税収分配に大きな影響を与えるものでありまして、売り上げ、従業員数、資本金等
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今先生から法人税関係、研究開発税制等に含めまして人材投資減税のお話がございました。 今回、研究開発税制につきましては、御案内のとおり、めり張りをつけるということ、それからサービス開発も含めて対象にするといったようなことで、最近における民間の研究開発投資を促進するための、ある意味、強力な後押しになるための改正を盛り込んでいるわけでございます。 人材投資の面
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今般の税制改正におきましては、まさに先生御指摘のとおり、サービス産業の生産性向上、これが今後の日本経済の成長にとって非常に重要だという観点から、アベノミクスを一層加速していくという観点の中で、一つは、研究開発税制につきまして、ビッグデータ等を活用した第四次産業革命型、このサービス開発を本税制の対象に追加したということが一点。 また、中小企業投資促進税制につきましては
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の酒税改革では、ビール系飲料に対する酒税の税率につきまして、御指摘のとおり、税率格差を一本化していくということで、三段階かけまして、平成三十八年十月に一本化をするということでございます。 この改革を通じまして、ビールの値段が下がるとともに、消費者にとって魅力のある商品の開発が進むことで、幅広い消費者にとって、安くておいしい、自分好みのビールを飲めるという
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、研究開発税制は、将来の経済成長の種、経済成長の礎となります企業の研究開発投資を後押しするための租税特別措置でございます。 二十九年度の税制改正におきましては、官民の研究開発投資を二〇二〇年までに対GDP比四%以上とする政策目標、また第四次産業革命による新たなビジネス開発を後押しする観点などを踏まえまして、必要な見直しを行うこととしております
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、二十八年度の税収の補正につきましては、一・七兆円減、五十五・九兆円と見積もったところでございますけれども、これは、直近の課税実績、企業収益の見通し、政府の経済見通し等をもとに、主な要因といたしましては、二十八年の年初から円高方向に推移したことによりまして、当初予算に比べて、輸出企業の円建て売り上げの減少を通じて法人税収が減少する、また、円建
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 沖縄振興関連税制につきましては、法人税の特区制度、これについて適用件数が非常に少ないものがございまして、十分に活用されていない等の課題があるものと受けとめております。 これらの措置につきましては、例えば、平成二十六年度の税制改正によりまして大幅な拡充を行ったところでありまして、まずは、所管省庁である内閣府や沖縄県におきまして、事業者等への周知徹底ですとか相談対応等
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 先生の御指摘は、今回、与党がお決めになりました税制改正大綱におきまして、沖縄振興関連税制について、これまで五年間であった適用期間が二年及び三年になったということを指してのことだと思います。 まず、その経緯でございますけれども、今年度で期限を迎える沖縄関連の租税特別措置について九つございました。これについて、関係部局から二つの項目についての拡充と九項目全体について
○星野政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの、寡婦控除を非婚の一人親にも適用すべきという旨の自治体からの意見書につきましては、平成二十七年分が三十三件、平成二十八年分は、昨日までの件数で三十五件提出されております。
○政府参考人(星野次彦君) 今申し上げましたのは、今回、三十三年の四月一日に制度が切り替わるというのが三十五年の十月一日になるということで、繰り返しになりますけれども、これまでの規定のままですと課税期間の適用が繰り上がる、その期間が相対的に、四月から十月に変わることによって、個人事業者もそうですし、法人のことも考えても、繰り上がる期間が相対的に長くなると。 事業者の利便を考えまして、繰り上がるというその
○政府参考人(星野次彦君) 御指摘の規定は、免税事業者が課税事業者への転換を行う場合の経過措置に係る規定でございます。 今回、インボイス制度の導入に伴いまして、インボイス発行事業者は課税事業者になるわけでございますけれども、これまでの規定、今回直す前の規定では、免税事業者が課税事業者に転換する場合、その課税期間全体で課税事業者となると。つまり、課税期間の最初に遡って課税期間になるという規定になってございました
○政府参考人(星野次彦君) 先生御指摘の四十六条の第二項の規定でございます。 条文を読ませていただきますと、旧条文が、「新消費税法第九条第一項の規定は、三十三年施行日以後に開始する課税期間について適用し、三十三年施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。」という規定になってございます。 この「三十三年施行日以後」の部分を「三十五年施行日後」に直す、それから、「三十三年施行日前」を