1976-07-21 第77回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第16号
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) その会談の内容につきましては、これは帰ってから詳細に、きょうあすにかけて聞くことにしております。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) その会談の内容につきましては、これは帰ってから詳細に、きょうあすにかけて聞くことにしております。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 最高裁からは、岡田課長とそれから局付一名と、二名の裁判官を派遣いたしまして、ファーガソン判事とは会談をいたしました。おそらくきょうの五時過ぎの飛行機で帰ってくる予定になっております。
○岡垣最高裁判所長官代理者 これは最高裁判所の裁判官会議の内容から全く離れて事務当局として考えているということ、つまり先ほど申し上げたような御指示がありましたので、それについてわれわれが考えていることとしてお聞き取り願いたいと思いますけれども、あのファーガソン決定というものは、日本国において将来その証人が起訴されることのないということを事実上ではなく法律上保証するという文言が入っておるわけでございまして
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 事務当局といたしましても、きのう早速外務省を通じましてアメリカの司法当局と接触できるかどうか、いま交渉中でございます。では、それがいつごろできるのか、そういうことはまだ向こうからの返答もございませんし、いまここでお約束するわけにはいかないことでございます。
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答えします。 きのうの裁判官会議で熱心にいろいろな角度から検討されたわけでございますけれども、それがどのような問題点についてどのような御議論が出たかということはただいまは申し上げられないと存じます。ただ、その会議の結果、事務当局に対して御指示のありましたことは、これはなおまだ検討すべき点がある。それで場合によっては現地に人を派遣して調査する必要もあるということでございまして
○岡垣最高裁判所長官代理者 先ほどから申し上げておるとおりのことを繰り返す以外にないわけでございますけれども……(八木委員「繰り返すというのは、趣旨がよくわからないからですか。もう一度言ってください」と呼ぶ)先ほど申し上げましたとおりに、具体的事件に関連して何も申し上げられないことは御承知のとおりでございますが、ごく一般的なことで申し上げますと、訴訟法の規定ではこうなっておるという訴訟法の条文を読み
○岡垣最高裁判所長官代理者 一般的にどうこうということであれば、最高裁判所の審理の仕方というものは訴訟法の上告編に書いてございまして、そしてこういう条文があるということを申し上げるだけになるわけでございます。事件そのものについては、先ほど申し上げたとおりに、私たちの方では何とも申し上げられないということで御了解願いたいと思います。
○岡垣最高裁判所長官代理者 ただいま問題とされております狭山事件は、委員御承知のとおりに、昭和四十九年十一月十五日に上告になって、現に係属中の事件でございまして、これが将来どういうふうに審理が進められていくかというふうなことは、われわれの立場から申し上げる筋合いではないというふうに考えるわけであります。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 裁判所といたしまして従来の実績から見ますと、上訴費用の補償でございますけれども、上訴費用の補償の場合二カ月の期限切れで棄却になったという事例は、過去二百数十件のうちで一件というふうな程度でございまして、ほとんど問題がないのじゃないかというふうに考えております。 それから、六カ月という期間が問題になりますが、刑事補償の場合三年でございますが、この場合も大体六カ月以内
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) この費用補償に要する費用というものは、これはまあ今度無罪の裁判の場合に一体幾ら要るかという見通しは、これはまあ結局過去のその事件数、それからそのときに実際にかかった日数だとか、そういうものをいろいろ考えてやるほかないわけでございますので、昭和四十九年に無罪確定しました全事件につきまして、全部一々いまこの費用補償によって支給されるであろうという経費を計上いたしまして
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 最高裁の刑事局長でございますが、御承認をいただければ御説明させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
○岡垣最高裁判所長官代理者 二百二十六条の問題につきましては、解釈は先ほど法務省から答弁があったとおりだと思います。 実際の実情は、件数としましては、大体過去十年ぐらいのところを平均いたしますと、地方裁判所で十六件ぐらいございます。それから簡易裁判所で三件ぐらいでございましょうか。しかし、その場合に検察官は、これは申請している者ですから当然尋問もいたしますし、立ち会っていると思いますが、弁護人、被告人
○岡垣最高裁判所長官代理者 先ほど法務省の方から答弁がありましたように、七項を置くことの可否とか内容とかいうことについては相談はございません。ただ、従前外国に対して証人尋問の嘱託などをした例はあるのか、あるいはする場合にはどういうルートを通っていくのかというふうな照会がございまして、それについてわれわれの方の調査の資料から回答したことはございます。
○岡垣最高裁判所長官代理者 私どもの現在手元にございます資料で申し上げますと、免訴または公訴棄却の裁判を受けた者からの刑事補償が認容された例で、昭和三十八年以降五十年までのものでございますけれども、それで見ますと、件数では八件でございます。請求人員は二十六名ございます。 その内容を個々別々に申し上げましょうか。
○岡垣最高裁判所長官代理者 おっしゃったとおりに、刑事補償と今度の費用補償と違うわけでございますけれども、まあ補償ということで同じ項目の中に入れておるというわけでございます。
○岡垣最高裁判所長官代理者 裁判費の中に刑事補償に関する費用が計上されてございますが、この費用補償は、裁判所としましては初めてできる制度でございます。それで四十九年度の事件につきましては、一々無罪の事件についてどれくらい出頭した日にちがあるのか、旅費はどれくらいかかっているのか、そういうことをみんな洗い上げまして、それを積算いたしますと大体年間一億ぐらいになるわけでございます。それを今度の場合は大体七月
○岡垣最高裁判所長官代理者 先ほども申し上げましたとおりに、上告理由の一つは憲法違反でございますので、そういう憲法違反の事実があれば上告理由に当たるということになると思います。
○岡垣最高裁判所長官代理者 この事件の具体的な問題としては狭山事件、これはお答えできないことは先ほど申し上げたとおりでございますが、最高裁判所は先ほど御指摘もありましたとおりに最後のとりででございますので、したがって、いかなる場合であっても法律と憲法とに従って、そして良心をもって判断をする。これは先ほどお話しになりましたいろいろな国民の中からの声があろうとなかろうと、それには関係なく誠実な判断をする
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 具体的事件については、先ほどからいろいろ問題がございましたように、われわれとしてどういうふうに進行し、どうなるかということを申し上げられないことは御承知のとおりと存じますが、結局裁判というものは、裁判官が憲法と法律とに従い、そして良心に従ってやるものでございまして、上告理由としましても、憲法違反ということが上告理由の一つになっております。ですから、
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 委員御指摘のとおりに、その通達が出ておるわけでございますけれども、これは先ほども訴訟遅延一般について申し上げましたとおりに、訴訟の遅延というものの原因は、その事件そのものの大きさ、公訴事実がたとえば非常に多いとか、取り調べるべき証人が非常に多いとかいうふうな客観的なものと、それから検察官、弁護士、それから裁判官という関係人のやり方いかんにかかわるものとあるわけでございますけれども
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) いわゆる百日裁判、昭和四十八年だけをとってみますと、四十八年度の既済人員で申しますと、そうすると——たしか四十八年度でございましたね、お尋ねは。——四十八年度の既済人員をとってみますと、百日以内のものが一件、総員三十五名の既済のうち百日以内のものが一件、それから二百日以内のものが五件、三百日以内のものが三件、四百日以内のものが二件、五百日以内のものが三件、五百日を
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 訴訟が遅くなる原因には、客観的にその訴訟の対象自体が非常に大きいという、いわば物的な問題と、それから人的にそれにかかわっている訴訟関係人の態度の問題と二つあるわけでございますが、まあわれわれといたしましては、対処できるのはやはり人的な関係の問題、つまり当事者の態度の問題でございます。これは裁判所を含めて弁護人それから検察官ということになりますが、それでその三者がお
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 刑事補償法の、ただいま御指摘のございました十五条前段の法令上の方式違反という問題でございますが、現行法上は実は方式というものが別に定めてございませんので、ほとんどないというふうに考えていいのではないかと思っております。せめてその法令上の方式違反として入れられるかというのは、管轄のない裁判所に持ってきたというふうな場合ぐらいではなかろうかというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 別に指示があったとかなんとかいうことではございませんで、ただ法務省と協議はいたしましたけれども、裁判所としては、これは相当であるということでとった措置でございます。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) この問題につきましては、さきの国会で委員の方々から、無罪の判決宣告の場合に、被告人に刑事補償請求権を告知するなど方法をとってはどうかというようなお話がございまして、その後法務省とも相談いたしました。そして、裁判所といたしましては、本年の七月に開催されました刑事裁判の担当の裁判官の会同で係員の方から、無罪判決宣告の場合には、刑事補償の適用がないことが非常に明瞭な場合