1978-03-28 第84回国会 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) これはただいま的確に指摘されました二つの面があるわけでございまして、一つは、これは現在の当事者主義の訴訟のもとにおいて、法律のプロフェッショナルと申しますか、要するに専門家としてその技術と知能を大いに働かされる、それが日本の刑事裁判がりっぱな結果を生むということのためにも一つの大きな柱であるということ、これはもう疑いのないところでございまして、そういう意味ではそれにふさわしい
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) これはただいま的確に指摘されました二つの面があるわけでございまして、一つは、これは現在の当事者主義の訴訟のもとにおいて、法律のプロフェッショナルと申しますか、要するに専門家としてその技術と知能を大いに働かされる、それが日本の刑事裁判がりっぱな結果を生むということのためにも一つの大きな柱であるということ、これはもう疑いのないところでございまして、そういう意味ではそれにふさわしい
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) これは裁判所としましては十一億三千八百一万円、これは五十三年度は十四億五百十五万二千円ということになっておりますけれども、こういう額が要求として裁判所としてはこれだけ国会の方へお願いいたしますということで、これで相当であるというふうに考えていることは間違いないわけでございます。ただ、その相当であるということの意味でございますが、国選弁護人の報酬は多々ますます弁ずることも
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 五十二年度の予算はこれは国選弁護人の報酬でございますけれども、十一億三千八百一万三千円ということでございます。その前にさかのぼって申し上げますか。
○岡垣最高裁判所長官代理者 先ほどお尋ねありました中で一点申し落としておりますので、ちょっとそれをつけ加えておきます。 これは刑事補償決定、最近五年間の実績ということでございましたけれども、この点は、四十八年から五十二年までの五年間に刑事補償の決定がありました人員は四百六十二名ということでございまして、その日数、これは一人当たり平均いたしますと百八十七・六日で、一日当たりの平均金額としましては千六百八円
○岡垣最高裁判所長官代理者 それでは、裁判所の方から予算関係について申し上げます。 この刑事補償に要する刑事補償金は、裁判所の所管の一般会計歳出予算に、組織−裁判所、項−裁判費ということで、目の刑事補償金として計上されているわけでございます。 その計上の仕方は、一般的に申しますと、過去の実績に対して、その実績に対応する事件数の比較で、たとえば五十三年度においてはどれくらい伸びるかという伸び率を見
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) お答え申し上げます。 これは最初その当日三〇八号法廷を使って審理、判決言い渡しをされる予定の事件の傍聴人でございまして、この事件は、これは被告人が五十二年の十月十五日に東京都の中央区の銀座六丁目の歩道上で肩が触れたということからけんかとなった相手に対して顔面を手拳で殴打するとともに、逃げ出した同人の背後から拳銃弾一発を発射したが、同人に命中しないで、折から付近を
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 説明の内容がどこまでしておったところで、そこで交代といいますか、じゃこれで終わりますというふうに申し上げたのか、そこのところを私は残念ながら正確に承知しておりませんけれども、しかし、法廷に入ってから約一時間たっておるわけでございますので、恐らく必要な説明はほとんど終わっておったのではないかと思いますが……。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) それではお答え申し上げます。 ただいま御指摘のありました小学校の児童の裁判所見学の件でございますが、結論的に申し上げますと、小学児童の見学を途中で打ち切って追い出したというふうな事実はないというふうに考えております。 その経過を申し上げますと、当日は二組の見学が予定されておりました。一つは、午前九時三十分から十時三十分までの一時間の予定で、それから第二班目が十一時
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 審理状況について……。その前にちょっと、先ほど申し上げた統計を五十二年の一月と申しましたが、ミスプリントで五十二年の十二月末でございますので、ちょっとここで直しておきます。 それでこの審理状況というものにつきましては、これは各それぞれの事件、それぞれの裁判所でいろいろ事情、状況、様相を異にいたしますので一概には申し上げられませんが、たとえば先ほど地方裁判所の中で
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 残念ながら赤軍派が何名であるかということは私ども把握しておりません。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 私ども過激派の事件とかあるいは赤軍派の事件というふうに特に集計しておりませんので……。ただ、それにやや近いと申しますか、新左翼のセクトによって起こされた学生を中心とする集団事件というもの、これはとっておるわけでございます。その数字でよろしければそれを申し上げてみたいと思うのです。 それは全国の地方裁判所で現在千百六十九件ございます。この千百六十九件の中で、トップ
○岡垣最高裁判所長官代理者 嘱託尋問というものは、これはここで申し上げるまでもないと存じますが、刑事訴訟法の二百二十六条に基づくものでございまして、これは「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者」が出頭または供述を拒んだ場合に、第一回の公判期日前に裁判官にその者の証人尋問を請求することができるということでございまして、この要件に合っているかどうかということを地方裁判所の裁判官
○岡垣最高裁判所長官代理者 おっしゃるとおりでございまして、この宣明書の頭書のところに二十二日付の書面で嘱託したということを述べておるわけでございます。
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 これは先ほどもおっしゃいましたように大体公知の事実でございますが、五月二十二日付の書面で東京地裁の裁判官からコーチャンらの証人尋問を中部カリフォルニア合衆国連邦地方裁判所に対して嘱託した。それに関連しまして、中部カリフォルニア合衆国連邦地方裁判所のウォーレン・J・ファーガソンという裁判官が七月六日に決定をいたしました。これを簡単にファーガソン決定と
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答えを申し上げます。 これは先ほども申し上げましたとおりに、一審の裁判官が、やはり人間でございますから証拠の認定による事実の認定を誤るという場合がないとは言えないわけでございまして、それは控訴審へ行って是正される。控訴、上告というように参りまして、三審まで参りましたもの、これはもう本当に私は間違いないだろうと思います。 ところが、先ほど御指摘のありましたように、再審
○岡垣最高裁判所長官代理者 ただいまの点につきましては、先ほど御推察になりましたように、私どももやはり起訴がよく吟味してされているからだというふうに考えております。先ほどの御懸念の点につきましては、これは人間でございますから判断を間違うことは絶無とは言えませんけれども、そういうことはないというふうに私ども信じております。 と申しますのは、恐縮ですけれども、これは私がやっておったときの個人的な体験から
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 通常第一審の無罪率、これは地方裁判所とそれから簡易裁判所と一緒にした通常の一審で申し上げますけれども、昭和五十一年では、第一審の判決人員が七万九千七百六十三ということでございますが、全部無罪の人員は三百九名、したがいまして、そのパーセンテージは〇・三九%ということになります。それから、五十年は、七万三千七百十八人の第一審の判決人員中三百四十一名、〇
○岡垣最高裁判所長官代理者 証人宣誓の場合、起立して宣誓しろということは、だれがということは書いてありませんで、宣誓は起立してこれを行うべしという形になっております。そこで、その条文自体から見ますと、そうすると全員起立しなくてはいけないのか、あるいは当の本人だけ起立すればいいのか、そのどちらにも解釈する余地がございます。従来どうしておったかと申しますと、それは旧法時代からずっと民事も刑事も両方とも法廷
○岡垣最高裁判所長官代理者 では刑事訴訟規則のことに関連してお答え申し上げますが、規則をつくる必要があるというふうに考えましたときには事務局の方で一応案をつくりまして、それから刑事訴訟規則制定諮問委員会というのがございますが、その諮問委員会にお諮りする。諮問委員会にはもちろん弁護士会側からも委員が出ておられる。そこで十分討議をしていただいた上で、その結果を考えて裁判官会議でお決めになる、こういう手順
○岡垣最高裁判所長官代理者 刑事訴訟規則に関することでございますので私からお答え申し上げます。 実際の場合、その規則に書いてあるとおりに証人調べをしたりすることになる場合もあるわけでございます。それは任意で調べられる場合、これはもちろん問題ないわけでございますが、問題は強制の取り調べかできるかどうかという問題にかかってくる場合でございまして、そういう場合もございます。
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 東中委員を前に置いてこんなことを申し上げるのは釈迦に説法だと思いますが、話の順序でしばらくお聞き取り願いたいと思いますけれども、その訴訟指揮というものは判決に至る過程全部を指しておりますから、期日の指定、それから被告人を人定質問をして、さらに次は訴状を読みなさいとか、証拠調べですとか、一切合財入るわけでございます。したがって、要は訴訟をどういうふうにやっていくかということ
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 前回のダッカ、その前のクアラルンプールで、審理中の被告人がそれぞれ持ち去られたわけでございますが、その二件についておくれている状況を申し上げますと、まず企業爆破事件、これは五十年の六月から七月にかけて起訴になりましたが、第一回公判は五十年十月三十日から始まりまして、現在検察官立証がやっと緒についたというところでございまして、これは一体いつ終わるか、
○岡垣最高裁判所長官代理者 それでは、私どもの考えておることを申し上げます。 先ほど法務省の方からお話がありましたとおりに、問題の一つは、弁護人報酬というものは具体的に額はだれが決めるかということでありまして、これは受訴裁判所がいろいろな事情を考えて決定するわけでございます。先ほどお話に出ました、最高裁判所から一定の基準を流しておる、たとえば地方裁判所では三開廷平均で二万九千円だとか、あるいは控訴
○岡垣最高裁判所長官代理者 委員のおっしゃいますことはよくわかります。ただ、たとえば東京地方裁判所の裁判官がその証人尋問の嘱託を米国裁判所に対してしたということ自体も、もうすでに新聞などで御承知のとおりに、それ自体できるのかできないのかということから当事者間に争いになっておりまして、事実としてはしたわけであります。それと同じような意味合いで、最高裁判所としましては、その宣明書にあるとおりに、ずっと一定
○岡垣最高裁判所長官代理者 ただいまの問題につきましては、これは現在ロッキード関係の事件は地方裁判所に係属しておりまして、恐らくそういった問題がいろいろと当事者の間で、検察、弁護の間で争われ、そしてまたそれが裁判所の判断があれば、結局は場合によっては最高裁まで来る、そういうことを控えた問題でございますので、事務当局の私どもとしまして、ここであの最高裁判所の宣明書の意味内容についてこうである、ああであるということは
○岡垣最高裁判所長官代理者 それでは、簡単に答弁させていただきます。 この事件は、先ほど法務省の刑事局長も申しましたように、三審を通って確定し、現に沼津の方には再審請求が出ており、この十月二十八日でしたか、十月にはまたいろいろな主張も出ておるというふうな状況でございますので、具体的事件について申し上げることは妥当ではないと存じます。 それを離れまして、ごく一般論として申し上げますならば、委員御指摘
○岡垣最高裁判所長官代理者 意見は問うてないというふうに聞いております。
○岡垣最高裁判所長官代理者 付審判の決定のありました事件につきましては、これは指定弁護士と申しますか、検察官の職務を行う弁護士としては、これは受訴裁判所が裁判で決める、決定で決めるということになっておりますので、森本弁護士さんが指名されたのも、第八部の指名するという決定によりましてその決定書を送達するという形で行われております。
○岡垣最高裁判所長官代理者 ただいまおっしゃいました鬼頭元判事補を被告とする審判請求事件、これの第一回公判が東京地方裁判所の刑事第八部でことしの十一月十四日ということになっております。その点間違いございません。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) お尋ねの事件は、まあ事件全体の中では特におくれているものを取り出して申し上げましたので、一般の事件についてはこれは大体平均審理期間としては六カ月だとか四ヵ月とかいうことで終わっておるわけでございますが、そういう特に長くなるものがある、その原因は何であろうかということでございますけれども、まあ訴訟の対象となっている事件が複雑であるとか、それからあるいはその訴訟というものを
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 地方裁判所では、七年を超える事件が七百五十四件、それから十年を超えるものが二百五十九件、それから十五年を超えるものが八十件、それから二十年を超えるものが二百十八件。簡裁では、五年を超えるものが百十件、それから十年を超えるものが四十九件、十五年を超えるものが二十件、二十年を超えるものが二十件ということになっておりますけれども、これは被告人の逃亡、所在不明、疾病、心神喪失等
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 長期に係属しております事件は、最高裁判所で……
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) ただいま御注意のありました点をよく考えまして検討してみたいと存じます。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 普通、証人が出頭いたしますと、事件で呼ばれておりますから、それで法廷に参りまして、それで廷吏のところに、来ましたということを申告といいますか、呼び出し状を持って参るわけでございます。それで、その廷吏さんが、じゃどうぞということで必要な旅費日当の請求のあれだとか何とかやりますが、それで証人控え室に案内するということになるわけでありまして、大体そうやっておると思いますけれども
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) ただいま御指摘のように事が起こってからは、それはそれとといたしまして、事前にできるだけ十分な防止の措置を講ずべきであるということは、これは御説のとおりだろうと存じます。それでそのために、いまも御指摘のように、証人控え室をちゃんとそろえるとか、それに守衛を設けるとかいうふうなこと、これももちろん御説のとおりにそうできれば結構なことでありますが、この中で、まず控え室の
○岡垣最高裁判所長官代理者 ただいまの御質問、あるいは民事事件に関しての御体験からの御質問かもしれませんが、刑事事件でも同じことでございますので、便宜私からお答え申し上げますが、録音機の使用につきましては、これは刑事訴訟関係では刑事訴訟規則の四十七条で裁判長の許可によって録音することができるとなっておるわけであります。それから民事訴訟規則の十条は、これは裁判所が必要があると認めるときは録取させることができる
○岡垣最高裁判所長官代理者 いま御指摘のとおりに、上限をぐっと大きく定めて、その中できめ細かくというのも確かにすぐれたお考えであるとは思いますけれども、さて現実にそれではどの程度のものを決めるのがいいのかということになりますと、これは運用の状況というものも各裁判官がそれぞれの事件についてお決めになることでもございますし、証人の中にもいろいろな人がおりますし、私どもとしましては、現在の上限が必ずしも多
○岡垣最高裁判所長官代理者 証人の旅費、日当につきましては、これも民事、刑事訴訟それぞれ根拠になる法律は違いますけれども、結局最高裁判所が定めた基準に従って各裁判所が決めるという点では、民事も刑事も同様であることは御承知のとおりでございます。 それで、その最高限というものが最高裁判所の規則で決まっておりまして、たとえば日当の場合をとりますれば、五十一年七月から最高額三千五百円以内で裁判所が決めるということになっておるわけでございますが
○岡垣最高裁判所長官代理者 先ほどから申し上げましたとおりに、内部の手続で、検察庁の方でどういうふうに立件してどういうふうにどうなっていてどれをどう不起訴と呼ぶ、そういう問題と、それから検察審査会法に書いてある「公訴を提起しない処分」という場合がどういう場合に当たるかということは、本来は原則的には一致するものだとは思いますけれども、場合によってはそうでない場合もあり得るであろうというふうに考えます。
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 最初の問題でございますが、検察審査会法の第二条の「検察審査会は、左の事項を掌る。」という中に「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」とありますが、この「公訴を提起しない処分」というのは、私の考えるところでは、刑事訴訟法の二百四十八条に、たとえば「起訴便宜主義」というところで「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状」云々というので
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) この財田川の事件は、まず再審の請求が最初に出されましたのは、昭和三十二年の三月十日に最高裁判所に対して出されたわけでございます。これに対しては、三十二年の四月二十三日に棄却という決定を見ております。これは再審請求した者が被告人の父であるけれども、この被告人は未成年でないことが明らかなので、有罪の言い渡しを受けた者の法廷代理人ではないということで棄却になっております
○岡垣最高裁判所長官代理者 立ち会い権がございますので、ただそれをその場合必要ないと認めて行使しなかったということだと思います。
○岡垣最高裁判所長官代理者 二百二十六条による証人尋問の際に、検察官はもちろんですが、被告人、被疑者または弁護人がいま問題になっているわけでありまして、実際にどの程度に立ち会わしているかという実情は、必ずしも私ども十分には把握しておりません。ただ、最近の事例について個別的に調査したところでは、検察官が証人尋問に立ち会う例、これは多いわけですが、しかしそうかといって、これが全部が全部立ち会っているというわけではありませんし
○岡垣最高裁判所長官代理者 その点につきましては、きょう、規則にも同じのがあるなと私も思いまして、どういうことだろうかなと思ったのです。きっと理由はあると存じますが、ちょっときょうはその点まで調査しておりませんので……。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) それでは、まとめてお答えいたします。 最初に、司法行政の範囲、内容ということでございますけれども、司法行政というのは、私どもとしましては、裁判権の行使、それから司法制度、裁判制度というものの運営、それが円滑適正に行われるようにする行政作用あるいは裁判所の職員を、これは裁判官も含めてでございますけれども、監督するという、そういう行政作用であるというふうに考えておるわけでございます
○岡垣最高裁判所長官代理者 最高裁判所宣明書という題になっております。
○岡垣最高裁判所長官代理者 七月二十四日に裁判官会議で、アメリカの連邦裁判所に対して送るということが決められました書面の内容でございますけれども、これは、東京地方裁判所の裁判官から米国の連邦地方裁判所に対するロッキード事件の証人三名の尋問嘱託に当たって、すでに、検事総長それから東京地方検察庁の検事正から、右三名の証人について、その証言内容やこれに基づいて入手する資料中で仮に日本国の法規に抵触するものがあるとしても
○岡垣最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 前提となりましたファーガソン決定というのが、起訴しないということを明確にしたルールまたはオーダーということでございますので、これは起訴しないというふうなことを、ルールといいましても、刑事訴訟規則でつくるとか、あるいはオーダーと申しますか、適当な事件で決定なり判決なりとなりますと、これは対象もございませんし、非常に困難なことはよくおわかりのことだと思