○山田(太)分科員 そこで、私の地元のことで恐縮でございますが、そのうちにおいて岡山バイパスも非常におくれていると聞いております。私も経験がありますが、岡山から倉敷のあの国道ですが、わずか十数キロ、これが二時間も三時間もかかるような、そういうときすらあります。これはただ我田引水で申し上げるわけではありません。なぜならば、選挙区になっておるところはわずかです。そういう意味から、きょうは時間の関係で、これはなぜおくれているかということまではお
山田太郎
○山田(太)分科員 では、計画してまだ未着工のところが幾らあって、それはどのようにやっていく計画であるか、ついでに伺っておきたいと思います。
山田太郎
○山田(太)分科員 きょうは、かねがね考えておったことや、あるいはかねて聞いておったことどもを含めてお聞きしたいと思います。大臣の誠実な人柄は非常に評判がいいんです。持ち上げるようで恐縮ですが、しかし、事実そのとおりですから、そこで、できるものはできる、それからできないものはなぜできないか、できるものは、ではどのようにやって、いつごろできるかというふうに、明快な御答弁がいただければ時間も簡単に済むということでございます
山田太郎
○山田(太)分科員 まずその点をお伺いしておきまして、報ぜられるところによりますと、「予想以上の厳しさ」という表題で出ております。しかし、公正取引委員会の性格といたしまして、まず独禁法第一条の性格が非常に大切な要素を持っております。したがって、いわゆる消費者の立場に立った考え方も当然なければならないことと思います。
そこで、具体的な面はあとに置きまして、競争を制限する場合は、当然独禁法が適用されるわけでございます
山田太郎
○山田(太)分科員 その企業の、あるいはその産業の体質が強化されることは、望ましいことでありましょう。しかし、大臣として、消費者を守る行政も非常に大切なことと思います。その点についてはあとでお伺いいたしますとして、次には公正取引委員会のほうにお伺いするわけでございますが、このたびの合併問題について、昨日の新聞報道はごらんになっていますか、どうですか、その点をまず一言聞いておきたいと思います。
山田太郎
○山田(太)分科員 私は、昨日同僚議員から大型合併についての質疑を申し上げておりますが、数点について納得いきかねる点もありますので、まず、富士製鉄・八幡製鉄の合併問題について数点お伺いしたいと思います。ちょうど山田公正取引委員長が委員会があるとかで出席できないのは非常に残念でございますが、しかし、通産大臣がいらっしゃいますし、同時に局長のかわっての答弁をお願いしておきます。
そこで、まず通産大臣に
山田太郎
○山田(太)分科員 まず七月では間違いないという大体の線が出たと思います。確認したわけでございますが、そこで、これも直接担当とはいえないと思いますが、この事業主体の問題です。これが道路公団でなければならぬ、あるいは併設橋ならば当然鉄道建設公団等々も担当の主になってくるわけですが、そこにおいて事業主体が、併用橋になる場合、ここに問題点があるわけです。関係閣僚としての一応の構想といいますか、そいうもの、
山田太郎
○山田(太)分科員 そこで再びお伺いしたいわけですが、もし運輸大臣の所管以外であるならば担当の方から答えていただいてもけっこうですが、いわゆる七月までに事務的レベル——それは大体六月に審議会にかけるというこの前の答弁であったと思います。したがって、事務的レベルはもうすでに完了しておるのじゃないか、そういうふうに思うわけですが、その点についてはどうでしょうか。
山田太郎
○山田(太)分科員 最初にまず運輸大臣にお伺いしたいのでありますが、本州・四国の連絡橋の問題です。このことについてはもう世間注視のことであるし、また同時に、瀬戸内海沿岸の工場、あるいは住民にとっても、ことに四国の開発にとってはどうしても早急に着工しなければならぬ問題です。そこで、これはもう言うまでもないことですが、大臣は、小さい声で言いますが、私的な立場では鳴戸大橋推進の立場、ここでは公的な立場として
山田太郎
○山田(太)分科員 その答弁を農家の方々も安心して受け取られることと思います。
そこで次にお伺いしたいことは、島根県と鳥取県のあの中海、宍道湖ですね、あそこの中海干拓事業については、ことに中海沿岸の産業、工業をも含めて、その発展のために非常に大切な事業でございます。これは開発のおくれた山陰地方にとっても重要な問題でございますが、この中海のことについて、完成年度、これはどういう計画になっておりますか
山田太郎
○山田(太)分科員 いまの御答弁の中で、農業以外にも利用される方向を含めてという含蓄のあることばがあったと思います。しかし、きょうはこれを問わないといたしまして、いま現在すでに計画進行中のものは、もうすでに手をつけた——それは観点はいかようにもあるでしょうが、それについてはあくまでも干拓事業の遂行をやる、これは農民の方々に多くの不安を与えている面もありますので、農林大臣からその点をもう一たび明言しておいてもらいたいと
山田太郎
○山田(太)分科員 きょうの分科会におけるしんがりを私が承るわけでございますが、ことにほかの分科会ももう終了しております。したがって、できるだけ短時間に、しかも簡潔な質問を申し上げますから、簡潔な答弁をお願いしたいと思います。
そこで、ことば足らずの点もあるかとも思いますが、その点はまず御容赦を願っておきまして、先日の予算委員会において同僚の中野委員の質問に答えて、自主流通米が農家の生活を脅やかさない
山田太郎
○山田(太)委員 では続いてお尋ねいたしますが、この補償金ですね。これは憲法第四十条ですか、この条項によって支払われているのだ、これは私、先ほど申し上げたとおり専門家じゃないものですから、一応お伺いしておきます。
山田太郎
○山田(太)委員 では次の問題に移ります。
先刻御案内のことでございますが、刑事補償法のことについてでございます。これは申すまでもないことでございますが、今月の十一日の一流の新聞に報道されていることでございます。まず最初のところだけを読ましてもらいましょう。「殺人を犯しながら精神病のため”心神喪失”で無罪となった男が、それまで拘置されたことについて国に刑事補償を請求していたが」、これに対して二十六万五千円
山田太郎
○山田(太)委員 まず、きょうものどをいためておりますので、なかなか聞き取りにくい点もあるかと思いますが、その点は御了承願っておきます。
そこでまずお伺いいたしたいことは、昨日の法務委員会の引き続きのようではございますが、舌足らずの点もあったやに見受けますし、また、きょうあるいは他日協議なさってからお答えをいただく、そのように申し上げております準起訴手続の改正の件でございます。本旨を間違えられると
山田太郎
○山田(太)委員 もう一点押しておきますが、具体的にはどのようなことをやっていこうか、そういう点について、まだそこまでお考えになっていないならば、まだそとまで考えてないと、それの答弁でもけっこうです。具体的にどのような処置をとられんとするかという点です。
山田太郎
○山田(太)委員 では、まだその点をしかとただいま承ったわけでございますが、この際、法務大臣に新たに就任なさった西郷大臣から、近来相次いで起こっております不正あるいは官界の腐敗事件について、西郷大臣としてはどのような所信、あるいは具体的にどのような措置をとろうとなさるか。いまわが国においては、これは国民の政治に対する大きな不信にもつながってきておりますし、また同時に、学生紛争の一つの要因ではないか、
山田太郎
○山田(太)委員 まず、冒頭にあたりまして、法務大臣にお伺いいたします。昨日の法務大臣の御答弁によりまして、検察官は準司法的な機関として上司のみだりな介入は加えない。そのような、いかに法務省の行政機関に属する検察官とはいえども、準司法的な機関であるという性格あるいは特殊な責務から、みだりな上司の介入は加えない。そしてそのことについて法務大臣から検事総長に指示を与える、あるいは検察陣に通達なりあるいは
山田太郎
○山田(太)委員 そこでいまの御答弁の中に、私のお聞き申し上げたポイントの点がぽかされておると思います。上司の介入はできるだけ避けるべきであるというその点が、私の申し上げたポイントだったわけです。それについての御答弁がなかったのは非常に残念です。それについて、もしいままで通達なりあるいは訓示なりをやってないとするならば、これからの将来にそれを大臣として検事総長に指示を与えるつもりがあるかどうか、それを
山田太郎
○山田(太)委員 大臣の御答弁は了解できますが、この検察官のあり方について、すなわちもう一度申し上げれば、上司からの介入は避けられるべきであるというその原則に立って、いまの御答弁があったと思います。そこで具体的には、新たに大臣に就任なさって、大臣がどのような指示を与えられたか。あるいはどの場所でどのような訓示といいますか、あるいは通達、そのようなものを出されたか。やはり国民の疑惑の目は晴らす責任が大臣
山田太郎
○山田(太)委員 少々声を痛めておりますのでお聞き苦しい点があるかとも存じますが、その点まず御了承願っておきます。
最初に法務大臣にお伺いいたします。
このたびの裁判官及び検察官の報酬並びに俸給の改正についてでございますが、その両者の特殊な職務上からいって、現在の報酬並びに俸給体系が妥当なものであるかどうかということに、私は疑問を持っておる一人でございます。ことに、司法の独立を保障するに足りる給与制度
山田太郎
○山田(太)委員 先ほどからそのお答えはたびたび聞いております。しかし法務大臣、あなたをしかってもしょうがないのですが、しかし、閣議において論議されたことは、あなたも認められております。そこで法務大臣としての見解はどうか、それを聞いておるわけです。
山田太郎
○山田(太)委員 まず、そのような常識的なおことばも当然かと思いますが、またそうでなければならぬと思います。
そこで、世上いわれていることは、この恩赦が選挙違反について適用される、ことに悪質な選挙違反に対しても適用される、このようなことが報道されております。恩赦の制度自体にもちろん反対するものではありませんが、この明治百年が、国民がほんとうにおめでたいという気持ちでおるかおらぬか、これはまた別の問題
山田太郎
○山田(太)委員 最初に法務大臣にお伺いしたいことは、先ほどの話の中にもたびたび出てまいりました明治恩赦と世間でいわれていることでございますが、法務大臣の御答弁の中に、国民の気持ちも十分考えなければいけないというおことばがあったと思います。これは非常に大切なことではないかと思います。その点について法務大臣はどのような見解で国民の気持ちを考えなければいけないと言われたのか、その見解をまず最初に聞きたいと
山田太郎
○山田(太)委員 では、金額の多寡によらないで収賄はきまるものである、儀礼的な問題とは関知しないものである、そう断定はできないわけですね、
山田太郎
○山田(太)委員 私がお伺いしたのは、儀礼的な問題、十万円、二十万円は儀礼的な金額である、そういうことについても、あわせて答弁を願いたいと思います。
山田太郎
○山田(太)委員 私は、公明党を代表して、佐藤総理並びに閣係各大臣に若干の質問を行ないたいと思います。何ぶん一時間に限られた時間でございますので、十分には意を尽くしかねると思います。しかし、どうか御答弁はわかりやすく、しかも明快にお願いしたいと思います。
最初に、政治姿勢の問題についてお伺いしたいと思います。共和製糖の事件を発端といたしまして、黒い解散、これはもう世間周知のことでございますが、それ
山田太郎
○山田(太)委員 そこでもう少し突っ込んでお伺いしたいのですが、この二年間も放置してあったということですね。これについて、厚生省としての指導、監督というものが不十分なんじゃないかという感じを免れないわけですが、この指導、監督はどのようになさっておいででしょうか。
山田太郎
○山田(太)委員 じゃまだ詳細はわからないというわけでございますか。——では、厚生省の児童家庭局長にお伺いしますが、その原因あるいはその実態は、御承知のことと思いますが、その点についていかがでしょうか。
山田太郎
○山田(太)委員 きょうは、今国会の法務委員会の実質的な審議の終わりになるとも思いますが、限られた時間でありまして、四十分という制限がありますので、私も簡単に質問さしていただきまずから、答弁のほうもどうか要領を得て、簡単にやっていただきたいと思います。
そこで、単刀直入にお伺いしたいのでございますが、最初に養護施設においての殴打事件に関連してお伺いしたいと思います。少し時期は古くなっておりますが、
山田太郎
○山田(太)委員 次にお伺いしたいことは、非拘束の無罪になった者に対しての補償を考えるべきである。この点については重複するとも思いますが、これは当然なされなければならない問題だと思います。これについて、どのようなお考えであるか。またやろうとすれば、いつごろからやろうとするのかという点について、御答弁願いたいと思います。
山田太郎
○山田(太)委員 先ほどの御答弁で、物価指数あるいは賃金指数等々を基準としての算定であるという点は了解いたしますが、この刑事補償のもう一歩深く掘り下げた根本の意味といたしまして、本人の精神的な負担、あるいは家族の精神的な負担、あるいは本人の対外的な信用を害する負担、先ほどのお話では、その算定の基準がむずかしいというふうな御答弁もあったわけですが、むずかしいからといってこのままで済ますべき問題ではないという
山田太郎
○山田(太)委員 この刑事補償法の改正の問題点については、大竹先生あるいは横山先生等諸先輩の方々の質疑にて大半は尽くされたとは思います。しかし、私は私なりに、しろうとらしい質問ではございますが、数点についてお伺いしてみたいと思います。
まず、現行法において無罪の裁判が確定した場合は、国は、被告人であった者には抑留または拘禁の日数に応じて、一日四百円以上千円以下の割合による額の補償をする、とありますが
山田太郎
○山田太郎君 私は、ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案、及び製造たばこ定価法の一部を改正する法律案につき、公明党を代表して、反対の討論を行なわんとするものであります。(拍手)
本年度の税制改正は、課税最低限の引き上げなどにより、所得減税は、初年度一千五十億円となっておりますが、その反面、大衆の必需品である酒、たばこ等の値上げにより、同じく一千五十億円の増税が見込まれる結果、差し引
山田太郎
○山田(太)委員 生活の安定あるいは生活を維持するということを考えるというのは、やはり俸給制をとられておる国家公務員においても、これは当然同じことだと思います。ただあに執行官のみならんやと言いたいところでございます。そこで二、三年前にみんなの意見を聞いてみたということでございますが、その三分の二の方は俸給制に賛成しなかったというところは、その生活のことを考えるがゆえにというお話も含めて、俸給制にしたならばいまよりもはるかに
山田太郎
○山田(太)委員 先ほどからも、監督を強化といいますか、汚職を防止するためにも、純然たる国家公務員として監督できやすいようにする、そのためにも当然俸給制度にしたほうが監督がしやすい、汚職を防ぐことができる大きな一助にもなるというお話もあったのは御承知と思いますが、したがって、先ほどのお答えをいただきました中に、そのためには金額についての問題があるというお話でございました。したがって、その金額が適当な
山田太郎
○山田(太)委員 このたびのこの法案自体にはたいした問題はないとはいいながら、ちょうどこの審議の最中にまたまた執行官の汚職事件が出てきた。しかも、次々と新聞紙上等もにぎわすようになってきたということは、先ほど参考人の方からも、自粛自戒、あるいは連盟会長の責任をとって職を退く等々のお話もありましたが、何といいましても、国民の裁判所、ことに、裁判官に対しての信頼というものは、非常に大きな信頼を抱いております
山田太郎
○山田(太)委員 そうしますと、一々恩給の増額に際して議会に法案を提出する、その煩瑣を省こうというわけですか。
山田太郎
○山田(太)委員 そこまでのことはわかるのですが、この増額の実態を説明していただきたい。どのようにスライドしていくのか、その金額、それを教えていただきたいと、こう申し上げたわけです。
山田太郎
○山田(太)委員 このたびの旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案と、非常に長い法律案でございますが、まず執行官汚職のことについてお聞きする前に、この提案理由説明、あるいは法務省提出の法律案参考資料を読みましても、その道の専門的な人でさえこれは不親切な態度であると言うのを聞いておりますが、私自身しろうとでありますから、なおさらわからないわけです。この法律案の内容を具体的
山田太郎
○山田(太)委員 私は公明党を代表して、刑法の一部を改正する本法律案に対し、附帯決議を条件として賛成の意見を述べるものであります。
本法案が、長年月にわたって慎重に審議されてきたことは、本法案の重要性を端的に物語るものであります。
わが党は、人命尊重の立場から、人命軽視の風潮に警鐘を与える一助となり、交通事故に対する人身事故への注意を喚起するとともに幾ぶんなりとも交通事故防止の一環となることを期待
山田太郎
○山田(太)委員 時間がありませんので、もう一点だけ古西先生にお伺いしたいと思います。これは、ことばは行き過ぎかもわかりませんけれども、罰則を強化することによって事故防止はできない、事故防止での価値はないという先生の論点があると思いますが、そうしますと、逆説的に言いますと、しろうと考えで恐縮でございますけれども、罰則を軽くしたならば、かえって交通事故を防止するのに役立つという意味にもとれるのでございましょうか
山田太郎
○山田(太)委員 もう一点古西先生にお伺いしますが、罰則を強化することによって事故防止のかえって逆になる、ひき逃げ犯を例にあげられたわけですけれども、これはひき逃げ犯だけのことについてでございますが、ほかのことについてはどうでございましょうか。
山田太郎
○山田(太)委員 私は、本法案の改正にあたっては、人命尊重の立場から、それを重視して考えていく立場をとっている一人でございます。そこで、先ほど述べていただきました御意見の中で気にかかる点がありますので、その点を瀧川先生、玉井先生、それから古西先生にお答え願いたいと思います。
先ほど古西先生の御意見の中で、罰則を強化すれば事故防止のかえって逆になるのじゃないかと、たとえば故意犯による有罪、ひき逃げ犯罪
山田太郎
○山田(太)委員 そういたしますと、この提案理由の説明はやや不親切であったというふうにも見受けられますが、どうでございましょうか。
山田太郎
○山田(太)委員 提案理由の説明を拝見さしていただきますと、この提案理由は、ほとんど主として交通事故による業務上過失致死傷事件を対象にしての提案理由の説明になっておるようでございますが、先ほど刑事局長さんの御答弁の中にもちょっとお触れになったとも思いますが、この交通事故以外の問題に対してもこの法案は当然適用されるようになると思いますが、その点の事情をもう少し詳しくお聞きしたいと思います。
山田太郎
○山田(太)委員 前もってお断わりしておかなければいけないと思いますが、この刑法の一部改正の問題については、もう論じ尽くされた感があるということも聞いております。しかし、私が新たに法務委員とならしていただいてから初めての質問でございますので、重複する点も多々あるやとも思いますし、同時に素朴な質問も多々あるとも思いますので、それをまずお断わり申し上げて、しかし、まじめには質問さしていただきたいと思いますので
山田太郎
○山田(太)分科員 そこで、時間がありませんので、こちらのほうから多くを言わしていただきますが、去年以来大学の経営の放漫によって、新聞紙上にも報ぜられた福岡の電波工業大学とか、実は二、三日前に現地の学生さんにも会ったわけですけれども、いまは平常に授業はやっていらっしゃるようです。しかし依然としてその経営には難点を持っております。それから富士見丘学園あるいは南九州学園あるいは林昌学園、そのほかにも二、
山田太郎
○山田(太)分科員 再び申し上げて恐縮ではございますが、この経常的研究費の助成を、来年度は必ずより一そうふやしていきたいという御答弁を願いたいと思って質問いたしたわけですが……
山田太郎
○山田(太)分科員 きょうは私が最後でございますそうで、できるだけ短時間に終わりたいつもりではおります。
まず最初に、文部大臣にお伺いいたしたいと思いますが、私立大学への助成金の問題でございます。先ほど同僚の有島委員からも質問を申し上げたわけでございますが、もう一歩立ち入って質問申し上げたいことがございます。
近年の大学教育への父兄の意欲は非常に旺盛なものがありまして、将来は、御承知のように、同年齢層
山田太郎
○山田(太)委員 どうもポイントが少しそらされたのか、それたのかわかりませんが、そういうことがないとも言えないし、あるとも言えないようなことの御答弁になってしまいますが、それを救助していく方法、あるいはその方法を講ずる制度があるかどうかということをお伺いしておるわけです。
山田太郎
○山田(太)委員 いまの御答弁は、最高裁判所においてのことだと了解いたします。その前の高等裁判所においての問題を私は申し上げたわけですが、そのような場合、そういう人を救助する方法はあるかないか。それについてお伺いしておるわけです。
山田太郎
○山田(太)委員 まず最初に、裁判所にお伺いいたします。先日の委員会で総務局長のほうから御答弁がありましたが、最初に裁判官の人事のことを一点お伺いしておきたいと思います。
先日の御答弁の中で、全くミスがないとは言い切れませんがというお話もあって、大体の御説明は承知いたしましたが、このような場合があります。先日も一言触れておりましたけれども、裁判官の中でたとえば常置委員会あるいは最高の首脳の方の一人
山田太郎
○山田(太)分科員 ではどのような欠点があるか、当局からお答え願います。
山田太郎
○山田(太)分科員 やむを得ないということは、最良ではないということに解釈していいでしょうか。
山田太郎
○山田(太)分科員 きょうは、御通告申し上げておりますように、拘置所並びに刑務所の移転問題についてお伺いしたいと思っております。
そこで、この移転問題に際して、建築交換方式についての疑念と、そして現在問題になっております小菅刑務所の移転についての株式会社新都市開発センター、この会社についての問題点と、同時に建築交換方式に際しての青梅の友田地区と巣鴨プリズンの土地の評価に対する疑惑、この三点を主としてお
山田太郎