1997-05-27 第140回国会 衆議院 決算委員会第二分科会 第2号
○小野(元)政府委員 先ほどからお話が出ておりますように、宗教法人といえども法令に従った活動をきちんと行わなければいけないのは当然でございます。 一昨年宗教法人法の改正をお認めいただきまして、若干所轄庁の権限といったものも明確になったわけでございます。今回の法改正に伴いまして私どもの方に県の所管から移されたものもあるわけでございます。 いずれにいたしましても、私どもとしては、それぞれの団体で、例
○小野(元)政府委員 先ほどからお話が出ておりますように、宗教法人といえども法令に従った活動をきちんと行わなければいけないのは当然でございます。 一昨年宗教法人法の改正をお認めいただきまして、若干所轄庁の権限といったものも明確になったわけでございます。今回の法改正に伴いまして私どもの方に県の所管から移されたものもあるわけでございます。 いずれにいたしましても、私どもとしては、それぞれの団体で、例
○小野(元)政府委員 御指摘ございましたように、宗教法人といえども、もちろん法令に従った活動をきちんと行っていかなければいけないのは当然でございます。 私どもといたしましては、仮に宗教法人が刑法その他の法令に違反するといった公共の福祉に反するような事態がございますれば、当該法令による厳正な対処を私どももしていかなければいけないし関係省庁とも協力し合っていかなければいけないと思っておるところでございます
○小野(元)政府委員 お話ございました政教分離の原則でございますけれども、これにつきましては、信教の自由の保障を実質的なものにするということがございまして、そのために国及びその機関が国権行使の場面において、宗教に介入し、あるいは関与するといったことを排除する趣旨だというふうに理解をされておるところでございます。 お話ございましたように、創価学会さんもいろいろな活動を行っておるわけでございますけれども
○小野(元)政府委員 古都京都の文化財につきましても、お話ございましたように、これも清水寺等を中心にいたしまして十七の資産群により構成されておるわけでございます。建造物では三十八の国宝と百六十の重要文化財等があるわけでございます。私どもとしては、それらの本体につきまして、文化財保護法によりまして文化財として必要な保護が十分図られるように努力をしておるところでございます。 お話のございました自助努力
○小野(元)政府委員 まず、第一点目の問題でございますが、世界遺産に登録されますと、もちろんそれは事前の措置といたしまして、文化財保護法による十分な保護措置がとられていることが条件になっておるわけでございます。 そういうこともございまして、先生、お話もございましたように、私どもとしては、文化財保護法によります保存修理でございますとか、あるいは防災施設等の設置等につきまして国庫補助の措置を今講じてきておるところでございまして
○小野(元)政府委員 御指摘ございました歴史的環境調整地域でございますけれども、これは世界遺産の推薦に当たりまして、推薦資産をきちんと保護するという観点から、その周辺地域におきます開発行為を規制できるような、いわゆる緩衝地帯が一つ設けられているわけでございます。バッファーゾーンでございます。このバッファーゾーンを設けておるわけでございますけれども、今回、八つの推薦資産がございますので、それらを一体のものとして
○政府委員(小野元之君) お尋ねございました、実演家・レコード製作者に対しては送信可能化権のみで、送信行為自体が認められていないのではないかということでございますが、先ほど大臣が御説明申し上げましたここの部分がなぜないのかという御質問でございます。著作者に関してはここまで権利があるではないか、実演家・レコード製作者のここの部分がないではないかということなんでございますが、この点につきましては、実は著作権
○政府委員(小野元之君) お話にございました昭和六十一年に我が国では有線送信権を設けたわけでございます。ただ、この時点におきましては現在のようなインターネットの発達というのはそんなになかったわけでございまして、むしろデータベースのオンラインサービスあるいはキャプテンシステムなどによります当時の有線系のニューメディアの発達に適切に対応しようということで、六十一年当時そういうことを考えたわけでございますけれども
○政府委員(小野元之君) 先生御質問ございましたコピープロテクション解除装置の問題でございますが、御質問にもございましたように、WIPOの著作権条約においてもこの問題について法的な保護あるいは効果的な法的救済を定めることが規定をされております。 実は、私どもも今回の法改正の中にこのコピープロテクション解除装置への対処ということもできないかどうかということで事務的には検討させていただいたところでございます
○政府委員(小野元之君) 学校教育の中でアイヌの方々についての認識を深めていく、あるいはアイヌ語等についての学習を取り入れるということについては、そのような強い要望があることも私ども承知をいたしております。 ただ、学校教育の中でどういうことをやるかということについては学校の設置者あるいは各学校の判断で行うことでございますけれども、私ども文化庁といたしましては、この法律をお認めいただきました場合に、
○政府委員(小野元之君) もちろん北海道において計画をお定めになってからのことでございますけれども、私ども文化庁といたしましては、従来から教育委員会が行っておりますアイヌの民俗文化財の伝承等のための事業への必要な援助等を行ってきているところでございます。 この法律をお認めいただきますと、新たに指定法人とお認めいただくことになるわけでございますけれども、私どもの立場としては、アイヌ語、アイヌの伝統文化
○小野(元)政府委員 先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、子供さんたちも含めて、アイヌ語を伝承していくための北海道教育委員会等が実施しております教室があるわけでございまして、これはこれで私どもは力を入れておるわけでございます。 それから、お話ございましたように、学校教育の中でもそういったアイヌ語の学習なんかも取り入れたらどうかという意見、確かにあるわけでございます。これは、御承知のように、
○小野(元)政府委員 大臣に先立ちましてお答え申し上げます。 お話いろいろあったわけでございますけれども、私どもといたしましても、アイヌの方々が北海道に先住しておられたということは十分理解をしておるわけでございます。 そういったことを踏まえまして、アイヌの人たちの民族としての誇りが尊重される社会をつくろうではないかということがウタリ懇の報告にもあるわけでございまして、そういったことを主として踏まえまして
○小野(元)政府委員 私どもは、現在、文化立国を目指そうということで取り組んでおるわけでございます。先ほどからお話が出ておりますように、経済大国に日本はなったわけでございますけれども、そういう中で、実は最近バブルがはじけまして少し経済の状況がおかしくなっておるわけでございますけれども、実は、私ども文化庁といたしましては、芸術文化の振興に力を入れていくということは、決して社会や経済の発展と無縁だというふうには
○小野(元)政府委員 これは過去の経緯でございまして、いろいろな、さまざまな経緯があると思うのでございます。ただ、最近でございますと、例えば、建設省さんが国土建設に文化の観点をぜひ取り入れようではないかというようなお考えもございますし、ちょっと前には、いわゆる行政の文化化といったようなことが各地方公共団体で取り組まれている例もあるわけでございます。 いずれにいたしましても、私どもといたしましては、
○小野(元)政府委員 私ども文化庁といたしましては、文化予算を充実させたいということが一つの課題でございます。お話にもございましたように、平成八年度、新しいプランといたしましてアーツプラン21ということで、舞台芸術を、創造的なものを積極的に振興していこうという新しい取り組みを始めたところでございます。 お話ございました、諸外国に比較してまだまだ、フランスやイギリス等と比べますと日本の文化予算は少ないわけでございますけれども
○小野(元)政府委員 御指摘ございました白川郷・五箇山の合掌造りの集落でございますけれども、これはもう先生御承知のように、豪雪地帯でございますけれども、そこに発達いたしました大型の合掌造りの建物の集落でございます。我が国におきます。そういった大型の木造住宅集落の典型を示すものだと私どもは考えているわけでございます。 したがって、これについては、文化財保護法に基づきまして、それぞれ伝統的建造物群の保存地区
○小野(元)政府委員 市町村の埋蔵文化財関係の職員の配置状況でございますが、私どもの調査では、平成六年度に三千二百七十四名、それからその前の年度が三千七十六名、その前の平成四年が二千八百三十一名ということで、全体としては、かなり市町村も専門職員の配置あるいは関係職員の配置に努力をしておるということは私どもも把握しておりますので、今後とも適切な指導に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます
○小野(元)政府委員 お話ございました埋蔵文化財でございますけれども、地域に根差した、そして将来にきちんとこれを引き継いでいくということは、私ども大変大事なことだと思っておるわけでございます。お話ございました埋蔵文化財をきちんと発掘調査をしてそれを後世に残していくためには、担当をする専門的な職員、こういったものの充実が大変大事なことだと私どもとしても思っておるわけでございます。 この関係につきましては
○政府委員(小野元之君) 大臣の前に、ちょっと事務的なことで御説明を申し上げます。 お話しございました国立の美術館や博物館等につきましては、御指摘のように子供たちができるだけ我が国を代表する美術品や博物館で学んだり楽しんだりしてほしいということで、文化の所産に触れる機会を拡大したいということを私どもは考えております。 御承知のように、学校週五日制の行われております第二・第四土曜日といったものにつきましては
○政府委員(小野元之君) 今御指摘いただきました教育改革プログラムの中に、文化振興マスタープランを私どももお願いしておるわけでございます。 その理由といたしましては、私どもの理解でございますが、教育改革につきましてはやはり個性豊かな、あるいは創造性豊かな子供たちを育てたいというのが教育改革のねらいであるとすれば、社会全体を文化の薫り豊かな社会にしていくことが私は必要だと思うのでございます。そういう
○小野(元)政府委員 お答えを申し上げます。 大江巳之助さんは、戦後、さきの大戦でなくなりました文楽人形の復元や製作に大変大きな役割を果たしてこられた方でございます。文化庁といたしましては、昭和五十一年にそういった文化財の保存に欠かせない技術として、文楽人形の頭の製作修理ということで選定保存技術に選定いたしました。その保持者として認定をしたところでございます。先生御指摘のように、奈良県のある団体等
○小野(元)政府委員 お答えを申し上げます。 まず第一点の文化振興マスタープランでございますが、この文化振興マスタープランにつきましては、教育改革の中に入れていただいておるのでございますけれども、その趣旨は、教育改革の趣旨自体が、児童生徒の個性を尊重し、豊かな人間性、創造性をはぐくむというところにあるわけでございます。私どもとしては、そういう場合に、学校教育はもちろん大事なのでございますけれども、
○政府委員(小野元之君) 先生お話しございましたように、WIPOの新しい条約の中の二番目の実演家、レコード製作者の条約でございますけれども、お話しございましたように議長草案ということで五十年間の貸与権というものが仮に認められた場合に、これは実は我が国にとりましては大変大きな打撃を受けることになると思うのでございます。 お話にもございましたように、我が国は商業用レコードの貸与、いわゆるレコードレンタル
○政府委員(小野元之君) 先生お話しございましたように、著作権をめぐる制度と申しますのは、デジタル化でございますとか、ネットワーク化あるいはマルチメディアの進展ということで非常に社会、経済の状況が大きく変化をしておるわけでございます。こういった大きな変化に適切に対応して法制度がおくれをとらないように、常にそういったタイムリーな改正といったことを行う必要があることはもう先生の御指摘のとおりでございます
○政府委員(小野元之君) 先生御指摘ございましたように、今WIPOの中で新しく三つの条約が検討されておるわけでございます。お話しございましたように、まず第一点は、著作権関係のベルヌ条約の上乗せ部分といいますか、ベルヌ条約の関連で改正、上積みする部分の条約が一つでございます。それからもう一つは、実演家やレコード製作者の権利の保護についての著作隣接権関係の新条約でございます。それから三番目が、編集物やデータベース
○小野(元)政府委員 お話のございましたセールオフでございますけれども、アメリカ、ECとしては、セールオフ期間を設定して、その期間が終わった後には一切売れないようにしてほしいという要望があるわけでございます。それは、著作隣接権をきちんと保護するという意味で、今までつくっている在庫のものにつきましても、セールオフ期間が終了すればそれは売れなくなるということを求めておるわけでございます。 この点につきましては
○小野(元)政府委員 御指摘にございましたように、今回法改正をお認めいただきますと、遡及的拡大で五十年さかのぼるということになりますので、現在駅頭なんかで売られています廉価盤CDにつきましては、この法律施行後は新たにそれをつくるということは恐らくできなくなるわけでございます。 それは、この著作隣接権について許諾を得るということができればもちろん製作はできるわけでございますけれども、恐らく、見込みでございますけれども
○小野(元)政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘ございましたように、今回、臨時国会で著作権法の一部改正をお願いしておりますのは、特に第一点目の、著作隣接権の保護対象の遡及的拡大をお願いしているわけでございまして、この点につきましては、先ほど来お話ございましたように、平成六年の法改正で私どもといたしましては、当時の時点で判断したことでございますけれども、現行の著作権法が施行になりました昭和四十六年一月一日
○説明員(小野元之君) 幾つか御質問いただいたわけでございますが、まず第一点目の宗教法人法の改正でございますけれども、この九月十五日に施行させていただきまして、私どもとしては、各都道府県の宗教事務担当者あるいは宗教団体の方々等々にこの改正法の内容の周知徹底、それから所轄庁の変更手続等につきまして何度も説明会等を開きまして、円滑な実施のために努力をしてまいったところでございます。その結果、この新しい法律
○小野(元)政府委員 御指摘がございましたように、貴重な文化財が調査もされないで滅失してしまうということは何としても避けなければいけないわけでございます。私どもといたしましても、仮に事業者が何かの開発をなさる場合に発掘調査を円滑にやっていこうということで、実は現在、原因者負担ということで、話し合いによりまして、当該発掘をなさる事業者の方に文化財の重要性についてお話をして御理解をいただいた上で発掘調査
○小野(元)政府委員 御指摘ございました許可制の実現の問題でございますけれども、これは十項目以外に前文のところで、昭和五十年の改正の際におつけいただいておるわけでございます。 実は、この許可制につきましては、埋蔵文化財の保護について許可制にするということになりますと、問題点といたしましては、新しい規制をかぶせる、許可でございますから。一般的には禁止をしているのを解除するということでございますので、
○小野(元)政府委員 御指摘ございました昭和五十年の六月におきまして法改正をいただいたわけでございますけれども、ここで十項目の附帯決議がなされております。私どもとしては、これを十分尊重し、施策を推進してきておるわけでございますけれども、簡潔に御報告申し上げたいと思います。 まず第一点は、文化財の保護につきまして、「国民の理解協力を得るため、教育啓蒙活動を強化すること。」という点でございます。 この
○小野(元)政府委員 重要文化財でございますと、指定するに当たりまして私ども考えますのは、重要文化財でございます建造物というのは、各時代のそういった建物の類型の典型的なものであるという評価が定まっているものにつきまして指定をする、そしてそれらのうちの最も重要なものが国宝に指定をされるわけでございますけれども、こういう非常に立派なものについて、後世に完全に残していくという観点で、非常に手厚い保護を行うとともに
○小野(元)政府委員 この登録制度の概要でございますけれども、所有者の方に事前に御相談をさせていただきまして同意が得られるということでございますと、関係の地方公共団体の意見を私どもとしては聞くことにいたしております。そして、登録をすべきだということになりますと、文部大臣が具体的に文化財保護審議会に諮問をいたしまして、これに対して答申をいただいて文化財の登録原簿に登録をすることになるわけでございます。
○小野(元)政府委員 御指摘ございました文化財保護の新しい制度といたしまして、登録制度を現在国会にお願いしているものでございます。 この登録制度と申しますのは、現在重要文化財の指定制度があるわけでございますけれども、この指定制度は、文化財について重点的に厳選をいたしまして、我が国にとって極めて価値の高いものについて非常に強い規制をかぶせる、そのかわり手厚く保護していくということで、永久的に保存していこうという
○政府委員(小野元之君) 御質問ございました特別天然記念物でありますアマミノクロウサギ等が生息いたします奄美大島について、ゴルフ場建設計画があって、先生御指摘のような事態が生じていることは事実でございます。 御質問幾つかあったわけでございますが、まず第一点目の文化庁が調査すべきではないか、あるいは環境庁が調査すべきではないかという御指摘だと思いますけれども、この点につきましては、天然記念物の現状を
○政府委員(小野元之君) お話ございましたように、埋蔵文化財の発掘調査を迅速化しなければいけないということで、私どもといたしましては、この発掘調査の迅速化を図るために何が必要なのかということをいろいろ考えているわけでございます。 特に、迅速化を図るためには、第一点は埋蔵文化財の担当職員を増員するということで、県や市町村の発掘調査体制を充実するということが一番大事だというふうに思っているわけでございます
○政府委員(小野元之君) 埋蔵文化財の発掘調査の迅速化でございますが、先生御指摘ございましたように各方面からできるだけ早く調査を行ってほしいという要請がございます。一方で、埋蔵文化財は一度壊してしまいますと取り返しがつかないこともございまして、私どもといたしましてもその両方の要請を十分踏まえながら適切に対応していくということが基本的に大切だと思っておるわけでございます。 御質問ございました県と市町村
○政府委員(小野元之君) 文部大臣所管の宗教法人、先ほど三百七十三ということを申し上げたわけでございますけれども、こういった法人の中から今任意で財務関係書類を御提出いただいているところがございます。それが百五十六あるわけでございますけれども、平成六年度の数字でございますが、それを平均いたしますと、八千万以下の文部大臣所轄の法人というのは約六三・四%になってございます。 知事所轄の法人につきましては
○政府委員(小野元之君) この額につきましては、宗教法人サイドの御意見としては、小規模法人に余り過大な負担をかけないでほしいというお気持ちがございまして、できるだけ高い金額にしてほしいという御要望がございます。私どもといたしましても、そういった御意見等も踏まえながら、八千万円も有力な案だというふうに考えているわけでございますけれども、いずれにいたしましても審議会にお諮り申し上げまして、審議会の御意見
○政府委員(小野元之君) お答えを申し上げます。 御指摘のように、四月二十六日に第百三十二回の宗教法人審議会を開催することといたしております。具体的な内容といたしましては、収支計算書の作成義務が免除されます収入額が寡少であるというその額の範囲を定めるということが一つございます。それからもう一つは、宗教法人審議会の今後の運営について、そういったことを中心にいたしまして御審議をいただきたいというふうに
○政府委員(小野元之君) お話ございましたように、この登録制度は緩やかな保護措置、緩やかな規制ということでございますが、何と申しましても明治以降の建造物で、私どもの調査でも全国各地に約二万五千件ぐらい登録の候補になる物件があるわけでございます。しかし、それぞれの建物は地域の中心になっておったりあるいは企業の本社の建物であったりということで、実は建造物につきましては、単に保護するというだけではございませんで
○政府委員(小野元之君) 先ほど先生からいろいろ御指導いただいているわけでございますけれども、今お話のございました指定制度と登録制度の基本的な違いでございますが、指定制度につきましては、文化財を厳選いたしまして、それに対してきちっと対応していく。それについてはある程度、現状変更につきましても原則禁止にして、現状変更については許可制をとる。そしてさらには、文化庁長官の命令、指示、勧告、損失補償という非常
○政府委員(小野元之君) 御指摘ございましたように、前回、文化財保護法の改正をお願いいたしましたとき、昭和五十年でございますけれども、附帯決議をおつけいただいておるわけでございます。その項目はかなり多岐にわたっておるわけでございまして、一応五十年の時点では十項目を参議院の文教委員会でいただいたわけでございます。 文化財の保護について、国民の理解協力を得るために教育啓蒙活動を強化しろ。それから、埋蔵文化財
○小野(元)政府委員 国民の皆さんの税金でございます予算でございますので、私どもとしては、客観的な立場で、その予算が最も有効に使っていただけるということの観点から、そういった専門家の方に審査をいただいているわけでございます。決して、文化庁の役人が口を出すといいますか、そういう趣旨ではなくて、せっかくの、芸術団体の方々も大変注目しておられます新しい制度でございますから、まさに客観的な立場で、公平な立場
○小野(元)政府委員 この特別支援事業でございますけれども、各分野ごとに、私どもとしては、客観的、公平な立場から、評論家の方あるいは学識経験者の方、そういった方にお集まりをいただきまして審査会を文化庁に設置をいたしまして、この審査会で、いろいろ客観的な立場から御論議いただいた上で審査をしてまいりたいと考えているわけでございます。 もちろんこれは、御指摘ございましたような、文化庁が一方的に設置したという
○小野(元)政府委員 御指摘ございましたアーツプラン21でございますけれども、この趣旨は、私どもといたしましても、芸術文化のソフト面の支援を飛躍的に拡充しなければいけないという考え方に立ちまして、平成八年度から、新しい考え方としてアーツプランを導入したわけでございます。 このアーツプランの、お話ございました芸術創造特別支援事業でございますけれども、これは基本的に、意欲的な公演活動への取り組みをなさっておる
○小野(元)政府委員 今御指摘ございました収入金額、一会計年度の収入額が寡少な額として文部大臣が定める額ということで法律に書いてあるわけでございます。したがいまして、いろいろ御意見を賜ったわけでございますが、私どもとしては、この金額はまだ決まっていないわけでございます。もちろん宗教界の方々の中には、できるだけ小規模な法人に負担をかけないでほしいという御要望等もございました。この額の範囲をできるだけ引
○小野(元)政府委員 審議会の昨年九月に御報告いただく段階で、国会でもいろいろ御質疑いただいたことは事実でございます。ただ、私どもといたしましては、事務局といたしまして、審議会の先生方の十分な御理解をいただいて御報告はいただいたと思っておるわけでございます。 ちょうど正月といいますか、早い時期にはさまざまな宗教団体の御活動等もございまして、宗教法人審議会規則では、委員の五分の三以上の御出席が必要ということもございまして
○小野(元)政府委員 御指摘ございました宗教法人法の改正に伴います今の作業でございますけれども、現在までに、御指摘ございました十二月十五日に公布されたわけでございますけれども、同じ十五日に各都道府県の担当者にお集まりいただきまして、説明会を開催してございます。それから、十二月二十六日付で、一部改正部分の施行部分につきまして通達を各都道府県知事等に発出させていただいているところでございます。さらに、本年
○政府委員(小野元之君) 御指摘のような点、まことにごもっともだと思うわけでございます。 御指摘ございましたように、地方では公立文化会館あるいは文化ホール等、たくさんできておるわけでございますけれども、その中のソフトの充実あるいはそれらを担う人材の養成という点に私どももこれから力を入れていかなければいけないと思っておるわけでございます。 本年度、七百五十億円で一二・三%増の文化庁予算をいただいておるわけでございますけれども