2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
○小田部政府参考人 お答えいたします。 静岡県警察に確認したところ、これまでに当該盛土に関連する相談を受けたことはないとのことであります。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 静岡県警察に確認したところ、これまでに当該盛土に関連する相談を受けたことはないとのことであります。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 現在、国内におきましてクロスボウを製造している事業者、これは把握してございませんで、国内で販売されるクロスボウのほとんどは海外から輸入されたものでございまして、これを国内の販売事業者が販売しているといった状況を把握しているところでございます。 現在、クロスボウの販売に関しまして法律上の規制は特段ございません。ですので、国内に流通しているクロスボウの正確な数量
○小田部政府参考人 お答えいたします。 御指摘ございましたように、犯罪に利用される危険性の高い、人の殺傷に使用される器具、こういったことが出てくることというのは、常に、当然想定されるところでございます。 銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生状況等、また殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性、こういったことを総合的に判断して
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ、必要な対応を行っていくこととしていたところでございますが、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ますと、確認できる範囲で申し上げれば、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっており、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。 これに対しまして、平成二十二年一月
○小田部政府参考人 お答えいたします。 連続して電話をかけるなどの行為自体は、日常生活におきまして一般的に行われ得る行為であることから、行為者の権利を保護する必要性もなく、相手方が行為者からの電話等を受忍しなければならない理由もないものに規制対象を限定するために、「拒まれたにもかかわらず、」と要件を設けたものと考えられるところでございます。 そして、この「拒まれたにもかかわらず、」という要件を満
○小田部政府参考人 お答えいたします。 現に所在する場所の付近とは、行為者が相手方に対して見張り等をする時点におきまして、相手方が実際に所在している場所の付近を意味するところでございます。 今回、これが規制対象になるわけでございますけれども、例えば、これまでのストーカー事案に係る相談について見ますと、子供のスポーツの試合を観戦するために訪れていた学校のグラウンドでありますとか、相手方が客として訪
○小田部政府参考人 お答えいたします。 位置情報の共有当初は双方の同意があったとしても、その後双方の関係が悪化するなどして位置情報の共有を望まず、今後は位置情報の共有について承諾できない旨を行為者に伝えた場合には、承諾を得ないでの要件に該当することとなると考えております。 いずれにしても、個別具体的な事案に応じて判断をされるものと考えております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 個別の事案につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、例えば路上での飲酒に関連した騒音等の苦情に関する一一〇番通報を受理した場合に、警察官が現場に臨場して、トラブル発生の観点から関係者に注意を行ったり、あるいは、そういった現場で犯罪行為が行われたと認められる場合には、当該行為をしたと認められる者に対して警察官職務執行法に
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 警察におきましては、クロスボウを使用した犯罪の発生状況を踏まえつつ必要な対応を行っていくこととしていたところでございますけれども、クロスボウを使用した犯罪の発生状況について見ると、確認できる範囲で申し上げますと、平成十四年から平成十八年の五年間の刑法犯事件の検挙件数は六件となっておりまして、その罪種は傷害や器物損壊等でございました。これに対しまして
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 今回の改正は、令和二年六月に兵庫県宝塚市におきましてクロスボウを使用して四人を殺傷する事件が発生し、さらに、同年七月、八月とクロスボウを使用した殺人未遂事件が相次ぎ発生するなど、最近におけるクロスボウを使用した凶悪犯罪の発生状況やクロスボウが銃刀法で規制する空気銃等に匹敵する威力を有していること等に鑑みまして、クロスボウによる危害予防を目的として、
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 クロスボウは、改正法におきまして、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところであります。 アーチェリーや和弓は人力で弦を引いたままの状態で狙いを定めて射る必要があるのに
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 例えば、交際関係にある者が相互に合意の上でお互いのスマートフォンの位置情報を共有する場合のように、お互い合意の上で相手方のGPS機器等の位置情報を取得し、あるいは相手方の物にGPS機器等を取り付ける場合につきましては、規制する、規制対象とすべき必要性は認められないことから、相手方の承諾を得ないで行われる行為のみを規制対象としたものでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 これまでGPS機器等を用いて位置情報を取得する行為につきましては住居等の付近における見張りに該当するものと捉えて対処してきたところでありますが、令和二年七月の最高裁判決におきまして、相手方の自動車にGPS機器をひそかに取り付け、同車の位置情報を探索、取得した事案につきまして、ストーカー規制法が規制する住居等の付近において見張りをしたことには該当しない
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 平成二十八年の参議院内閣委員会の決議におきましては、警察において被害者等の安全の確保を最優先に組織的な対応を推進、強化する旨決議されているところでございますが、警察におきましては、ストーカー事案について認知の段階から対処に至るまで警察本部で一元的に警察署を指導する体制を構築しているところでございます。 また、ストーカー事案の特性を踏まえた関係機関等
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 委員御指摘のように、SNSの利用に起因する児童の性被害が後を絶たず、憂慮すべき状況が続いていると認識しております。 警察におきましては、こうした児童が被害者となる犯罪の取締りを積極的に推進するとともに、SNS上の児童の性被害につながるおそれのある書き込みに対する注意喚起、被害防止教室等の開催、違法情報の削除依頼、SNS事業者による対策強化の支援等
○小田部政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症の発生に伴いまして、これに乗じた不審な電話やメール等に関して、国民の皆様からの相談が警察に寄せられているところでございます。 こうした状況を踏まえまして、警察庁におきましては、不審な電話やメール等への注意を喚起し、犯罪被害を防止するため、都道府県警察に対しまして、地域の犯罪の発生状況等に応じて、各種広報媒体を活用した防犯情報の提供に
○政府参考人(小田部耕治君) 猟銃用火薬類の譲受けにつきましては、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保する観点から、原則として許可制とされております。一方で、事業活動の利便性への配慮から、一定の数量以下の猟銃用火薬類につきましては無許可で譲り受けることができるとされているところでありまして、ライフル銃用実包等につきましては無許可で譲り受けることができる数量が五十個とされているところでございます
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 ライフル銃につきましては、命中精度及び殺傷効果が散弾銃等に比べて著しく優れており、凶器として犯罪に使われた場合にはより危険性の高い銃であることから、狩猟や有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする場合におきましては、銃砲の一般的許可の基準等に加えまして、継続して十年以上猟銃の所持の許可を受けている者、事業への被害を防止するためライフル
○小田部政府参考人 お答えいたします。 本年十月以降におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害状況につきましては現在集計中でございますけれども、警察庁といたしましては、引き続きその状況を注視してまいりたいと考えております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 本年九月からインターネットバンキングに係る不正送金事犯による被害が急増しており、暫定値ではございますが、本年九月における発生件数は四百三十六件、被害額は約四億二千六百万円となっているところでございます。 こうした被害の多くはフィッシングによるものと見られますが、その原因につきましては、最近、金融機関を装ったSMS、ショートメッセージサービスや電子メールを送付
○小田部政府参考人 お答えいたします。 探偵業につきましては、探偵業法に基づきまして、都道府県警察において、探偵業の業務の実態を把握し、業務の適正化を図るため、必要に応じて立入検査を実施しているところでございます。 御指摘の所在不明の業者につきましては、都道府県公安委員会に届け出ることなく、届出書に記載された営業所の所在地以外で営業を営んでいたり探偵業を廃止していたりする変更届出義務違反等の可能性
○政府参考人(小田部耕治君) 今の御指摘の点につきましては回答を得ておりませんで、先ほど申しましたように、児童相談所におきまして過去二件取扱いがある、その内容が子供の泣き声についてでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 北海道警察札幌方面南警察署におきましては、五月の十三日に札幌市児童相談所に対しまして、本件被害児童に関する過去の取扱い状況を照会しております。その結果、児童相談所におきまして過去二件取扱いがあること、いずれも付近住民からの児童相談所への通報であり、本件同様、子供の泣き声がするとの内容であったこと、また、児童相談所が親子と面接したが虐待事実は認められず
○政府参考人(小田部耕治君) お尋ねの事案に係る警察の対応状況につきましては、五月の十二日に子供の泣き声がする旨の一一〇番通報を受理したことから札幌方面南警察署におきまして現場付近に臨場しましたが、同日中には対象家庭が特定できなかったところでございます。 翌十三日に、対象家庭を特定できたことから、札幌市児童相談所に対しまして過去の取扱状況を照会したところ、児童相談所におきまして過去二件の取扱いがある
○政府参考人(小田部耕治君) 警察庁におきましては、北海道警等の状況を確認しつつ厚生労働省と調整を行っておった中で、所要の時間を要したというところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 警察における児童虐待に対応する体制に関しましては、児童虐待事案については事態が急展開して重大な事件に発展するおそれがあることから、都道府県警察におきまして、児童の安全の確保を最優先として、児童虐待事案に刑事部門と生活安全部門が連携して組織的に対処するための体制を構築しているところでございます。 警察におきましては、児童虐待が疑われる事案を認知した
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 大阪府警察におきまして、児童虐待対策室を設置した平成二十九年前後の年における大阪府警察による通告児童数、検挙件数につきましては、平成二十八年中における通告児童数が八千五百三十六人、検挙件数が七十九件、平成三十年中における通告児童数が一万一千百十九人、検挙件数が百一件となっているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 お尋ねの点につきましては、捜査の具体的内容に関することでございまして、捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 まず、現場に臨場した者でございますけれども、北海道警察によりますれば、臨場した警察官は札幌方面南警察署生活安全課の警察官二名でございまして、一定の生活安全部門の経験を有する者であり、現在児童虐待事案を担当している者であると聞いているところでございます。 そして、このときの判断でございますけれども、現場に臨場した警察官が現場から札幌方面南警察署に戻
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、近年、暗号資産をめぐるトラブルに係る相談が見受けられる状況を踏まえまして、先ほど御指摘ございましたような注意喚起を消費者庁、金融庁と連名で行うほか、警察庁のホームページにおきましても、暗号資産に関連した手口について注意喚起を行うとともに、警察等への早期の相談を呼びかけているところでございます。 警察におきまして、暗号資産
○小田部政府参考人 お答えいたします。 児童ポルノ等の子供の性被害に係る事犯は、子供の心身に有害な影響を及ぼし、その人権を著しく侵害する極めて悪質なものであると認識しているところでございます。 こうした子供の性被害を撲滅するため、平成二十九年四月の犯罪対策閣僚会議におきまして、子供の性被害防止プランが策定されまして、警察におきましては、同プランに基づいて、関係機関、関係団体と緊密に連携を図りながら
○小田部政府参考人 お答えいたします。 まず、所在不明になるケースでございますけれども、平成三十年十二月末現在、再犯防止措置対象者として登録している者の数が八百九十三名おりまして、そのうち八百六十七名につきましては、担当する都道府県警察においてその所在が確認されているところでございます。ところが、二十六名につきましては、所在確認中又は所在不明者という形になっているところでございます。 再犯防止措置対象者
○小田部政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの出所者情報提供制度の対象の拡大につきましては、先ほど法務省からも御答弁ございましたように、刑事施設を出所して社会に復帰しようとする者の個人情報は慎重に扱う必要があるため、再犯防止のための必要性とプライバシー保護等の双方の観点から慎重に検討されるべきものであるというふうに私どもも考えております。(黒岩委員「人的体制は」と呼ぶ)人的体制と申しますよりは、
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、十三歳未満の子供を対象とした暴力的性犯罪で刑務所に服役している者につきまして、法務省からその者の出所情報の提供を受けているところでございます。 警察では、出所情報の提供を受けた者を再犯防止措置対象者として登録いたしまして、住居地を管轄する警察署長が出所後の所在確認を実施するとともに、必要に応じてその者の同意を得て面談を実施するなどして、
○小田部政府参考人 お答えいたします。 先ほど御指摘がございましたリスクアセスメントの検討状況等も踏まえながら、私どもとしても、より的確な事案の危険性の判断等ができるように努めてまいりたいと考えております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 児童虐待事案につきましては、事態が急展開して重大事案に発展するおそれがあることから、児童の安全確保を最優先として、警察におきましては、認知の段階から、事案の危険性、緊急性を的確に判断し、児童の安全確保、検挙等の措置を迅速的確に講ずることができるよう、刑事部門と生活安全部門とが連携して対処するための体制を構築するとともに、DV事案等ほかの人身安全関連事案との関連
○小田部政府参考人 お答えいたします。 児童相談所における警察OB等の配置につきましては、本年三月の関係閣僚会議決定で、児童相談所への警察OBの常勤的な配置や警察職員の出向等を進めるということが示されているところでございます。 児童相談所への警察OBや警察職員の配置につきましては、配置された警察OB等を通じまして平素から両機関の連絡、相談を密にし、警察と児童相談所の相互理解を深めるとともに、児童相談所
○小田部政府参考人 お答えいたします。 オレゴン州におきまして、御指摘のような事例等の場合に児童相談所と警察が共同して対処するとの御指摘をいただいたところでございますけれども、児童相談所と警察の連携のあり方につきましては、それぞれの国の実情、制度等を踏まえて定められているものと承知しており、一概に比較することは困難であると考えております。 その上で申し上げますと、児童虐待事案に関しましては、我が
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、一一〇番通報や児童相談所からの通報等により児童虐待事案を認知した場合には、関係機関と連携して児童の安全確保を図るとともに、事案の緊急性、危険性、結果の重大性等を踏まえて、事件化すべき事案について厳正な捜査を行っているところであります。 警察庁の統計におきます数字の推移でございますけれども、その要因につきましては、必ずしも明らかではございませんが
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待に該当する事件として検挙した者のうち、殺人、傷害致死その他の被害児童を死亡させた罪により検挙した事件に係る被害児童数を死亡児童数として計上をしているところであり、平成三十年中の死亡児童数は三十六人となっております。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警備業法におきましては、警備業務の実施の適正を図ることを目的として、警備業の認定制、警備員に係る一定の欠格条項、警備員教育といった所要の規制が設けられているところでございます。 警備員の欠格条項につきましては、本法案で削除される成年被後見人等に係る欠格条項のほかにも、例えば、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算