2018-06-12 第196回国会 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(小田部耕治君) 申し訳ありません。 ギャンブルという趣旨が必ずしも明確でございませんので、その点につきましては答弁を控えさせていただきますけれども、私どもといたしましては、風営適正化法に基づく範囲内で行われるパチンコ営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識しております。
○政府参考人(小田部耕治君) 申し訳ありません。 ギャンブルという趣旨が必ずしも明確でございませんので、その点につきましては答弁を控えさせていただきますけれども、私どもといたしましては、風営適正化法に基づく範囲内で行われるパチンコ営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識しております。
○政府参考人(小田部耕治君) 風営化適正化法に基づきますこうした規制の範囲内で行われる営業につきましては、賭博罪に該当しないものと認識しております。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 パチンコ営業につきましては、客の射幸心をそそるおそれがあることから、遊技料金や賞品の価格の最高限度額を一定範囲内にとどめるよう規制しているほか、現金を賞品として提供することを禁止するとともに、著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置を禁止するなど、風営適正化法に基づいて所要の規制が行われているところでございます。 風営適正化法に基づくこうした
○政府参考人(小田部耕治君) まず、相談の内容でございますけれども、例えば、スカウトされてアダルトビデオへの出演契約をしたものの、出演に抵抗を覚え拒否したが違約金を請求されたといった相談でありますとか、スカウトされてタレント契約をしたと思ったが、スタジオに行くとアダルトビデオの撮影をすると言われたため拒否したところ、脅されて出演を強要されたといったような相談事例が見られるところでございます。 警察
○政府参考人(小田部耕治君) 警察庁におきましては、法務省の協力を得て、同省から、十三歳未満の子供を対象とした暴力的性犯罪で刑務所に服役している者につきまして、その者の出所情報の提供を受け、刑事施設出所後の所在確認を実施するとともに、その者の同意を得て面談を実施、必要に応じて関係機関、団体等による支援に結び付けたり、再犯防止のための指導、警告等を行うなど、再犯防止に向けた取組を実施しているところでございます
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 健康増進法に基づき定められた国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的方針である健康日本21の目標達成状況や取組状況を取りまとめた健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料におきまして、未成年期からの喫煙は健康影響が大きく、かつ成人期を通した喫煙継続につながりやすいことが指摘されているところであります。 当該記述に関連して、参考文献として記載
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 例えば、健康増進法に基づき定められた国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的方針である健康日本21の目標達成状況や取組状況を取りまとめた健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料におきまして、二十歳未満の者である未成年者の飲酒は成人の飲酒に比べ急性アルコール中毒や臓器障害を起こしやすい、また、飲酒開始年齢が若いほど将来のアルコール依存症リスク
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法が二十歳未満の者による喫煙及び飲酒を禁止している趣旨は健康被害防止と非行防止の二点にあり、法律行為を単独で行うことができる民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしております。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。 近年、国内外におきまして、喫煙や飲酒が健康
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 個別の事案が特定の犯罪に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断しなければならないので一概にはお答えいたしかねるところでございますが、先ほど御説明がございましたような形で、インターネット上における流通が法令に違反する情報であって、警察機関が捜査によって違法であると認めたもの、その例としてここにも一部の犯罪掲出されておりますけれども
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、アダルトビデオの出演強要に関しまして被害者の相談等があった場合におきまして所要の捜査を行い、インターネット上の情報の掲載が犯罪に当たると認められるときは、プロバイダー、サイト管理者等に対して当該情報の削除要請を行うこととしております。 警察といたしましては、今後とも、被害者の心情に配意しつつ、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 子供の性被害をめぐる情勢につきましては、昨年、児童ポルノ事犯の検挙人員が過去最多を更新したほか、SNSの利用に起因して性的な被害に遭う児童が増加傾向にあるなど、深刻な状況にございます。 こうした子供の性被害の防止に向けまして、政府といたしまして総力を挙げて取り組むべく、昨年四月、犯罪対策閣僚会議におきまして子供の性被害防止プランが策定され、このプラン
○小田部政府参考人 特定の行為が特定の犯罪に該当するか否かにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものでありますから、一概にお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、著作権法等の法令違反が疑われる事案に対しましては、適切に対処していく所存であります。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、少年法の趣旨に鑑みまして、二十歳未満の少年による事件については、当該少年の氏名、住居のほか、学校名、会社名など、その者を推知させるような事項を報道機関に発表しないこととしております。 民法が改正されて成年年齢が引き下げられた場合におきましても、十八歳、十九歳の者については少年法の適用を受けることから、これらの者による犯罪に関する警察の報道発表
○小田部政府参考人 お答えいたします。 二十歳未満を飲酒の制限年齢として端的に示すものではございませんが、先ほど御答弁申し上げましたように、飲酒を開始する年齢が低いほどアルコール依存症になるリスクが高くなるというデータがあり、近年、国内外において、飲酒が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されているところでもあり、今回の民法改正を理由として飲酒を禁止する年齢を引き下げることとはしなかったものでございます
○小田部政府参考人 お答えいたします。 未成年者飲酒禁止法が二十歳未満の者による飲酒を禁止している趣旨は健康被害防止と非行防止の二点にありまして、民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしているところでございます。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。 飲酒に関しましては、飲酒を開始する年齢が低いほどアルコール依存症になるリスクが高くなるとされておりまして
○小田部政府参考人 お尋ねの調査研究につきましては、昨今の子供や女性を対象とした犯罪被害等の状況を踏まえまして、実施を予定しているところでございますが、内容につきましては、過去に発生した子供や女性を対象とした犯罪等についての実地調査、また、子供や女性へのアンケート調査等を通じまして、場所に着目した犯罪リスクに関する分析を行うこととしておりまして、今年度中に取りまとめを行って、今後の対策に生かしていきたいと
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察におきましては、子供の犯罪被害の防止のために、学校や通学路における見守り活動等に加えまして、防犯教育、防犯環境の整備等の取組を推進しているところでございます。 具体的には、学校や通学路の安全対策といたしまして、通学路や通学時間帯に重点を置いた制服警察官による見せる警戒活動のほか、退職した警察官等のスクールサポーターとしての学校への派遣、また、自治体、学校
○小田部政府参考人 お尋ねの条例につきましては、東京都がその実情を踏まえて制定したものと承知しており、警察庁としてその内容についてお答えする立場にはございません。 ただ、いずれにいたしましても、本条例につきましては、第五条の二第三項に、「本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」と規定
○小田部政府参考人 お尋ねの条例につきましては、東京都がその実情を踏まえて制定したものと承知しておりまして、警察庁としてその内容についてお答えする立場にございません。 いずれにいたしましても、本条例につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、第五条の二第三項に、「本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない
○小田部政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの条例につきましては、東京都がその実情を踏まえて制定したものと承知しておりまして、警察庁としてその内容につきましてお答えする立場にはございませんが、いずれにいたしましても、本条例につきましては、第五条の二第三項に、「本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない
○小田部政府参考人 各都道府県警察におきましては、住民の方から寄せられるさまざまな相談に的確に対応できるように、各種の相談体制を整備しているところでございます。 動物虐待に関する専用の相談電話を設置するかどうかにつきましては、各都道府県におきまして、相談の状況や体制等を勘案して適切に判断すべきものと考えているところでございますが、いずれにいたしましても、警察庁といたしましては、相談対応を始めとして
○小田部政府参考人 議員からの御指摘がございましたアニマルポリス・ホットラインでございますが、兵庫県警察におきましては、平成二十六年一月から、動物虐待事案等専用電話、アニマルポリス・ホットラインを開設して、動物虐待に関する相談に応じているところでございます。 このホットラインへの年間の相談件数は約百件から約二百件で推移しているものと承知しておりますが、これまでのところ、このホットラインへの相談を端緒
○小田部政府参考人 お答えいたします。 愛護動物の殺傷、虐待又は遺棄に係る、動物愛護管理法第四十四条に違反する動物虐待事犯の平成二十九年中の検挙事件数及び検挙人員につきましては、六十八事件、七十六人となっており、動物虐待事犯の検挙事件数、検挙人員のいずれも五年連続して増加しているところであります。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 警察署の耐震化につきましては、平成二十九年度末におきまして、全国の警察署千百六十三署のうち、約九四%、千八十九署の警察署において所要の耐震基準を満たしているところでございます。 警察署の庁舎につきましては、災害発生時における被災者の救護、応援部隊の受入れなどに活用される災害警備活動の拠点としての機能を有していることから、今後とも、警察署の耐震化の促進につきましてしっかりと
○小田部政府参考人 お答えいたします。 旅館業法及び住宅宿泊事業法の適正な運用につきましては、第一義的には、これらを所管する関係機関による指導、啓発が重要であると考えているところでございますが、これまでにも警察では、行政の繰り返しの指導に従わない、暴力団が関与している、あるいは、児童ポルノ事犯や薬物事犯の舞台になっているなどといった悪質な事犯に対しましては、厳正に取締りを実施しているところでございます
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、いわゆるインターネットカジノに関しまして、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合には刑法の賭博罪が成立することもあるものと認識しておりまして、警察としては、捜査機関といたしまして、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいる所存でございます。 また、警察は、いわゆるインターネットカジノ
○政府参考人(小田部耕治君) お答えいたします。 オンラインカジノにつきましては、平成二十九年中、警察では、いわゆるインターネットカジノに係る賭博事犯十三件を常習賭博等で検挙しているところでございます。例えば、昨年、東京都内に所在するインターネットカジノ賭博店におきまして、店内にパーソナルコンピューターを設置して、常習として賭客を相手に通称バカラと称する賭博をしたことにより、店舗経営者ら三人を常習賭博
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては賭博店の取締りを推進しておりまして、平成二十九年中の検挙件数は四十九件、検挙人員は三百八十七人となっております。このうち、インターネットカジノに係る賭博事犯の検挙件数は、常習賭博十三件となっております。 以上です。
○小田部政府参考人 個別具体の案件につきましてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますれば、警察におきましては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして、適切に対処してまいる所存であります。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、インターネットに掲載された情報が、情報の掲載が犯罪に当たるような場合には、プロバイダー、サイト管理者等に対して当該情報の削除の要請を行っているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察では、アダルトビデオへの出演に関する契約等の相談を受理した際には、一般論で申し上げますと、民事上、錯誤に基づく契約は無効であるほか、詐欺や脅迫に基づく契約については承諾した意思表示を取り消すことができることなどを踏まえながら、個別具体的事案に応じて所要の助言を行ったり、法テラス等専門機関の紹介を行うなどしているところであります。 今後とも、こうした相談や被害申告があった
○小田部政府参考人 お答えいたします。 未成年者喫煙禁止法は、たばこ販売業者等に対しまして、未成年者の喫煙の防止に資するために、年齢確認その他の必要な措置を講ずべき旨を定めているところでございます。これは、二十歳未満の者に対しましてたばこを販売している実態がなくならないという状況を踏まえまして、平成十三年の同法改正におきまして、未成年者の喫煙の防止に一層資するため、たばこ販売業者に対しまして、年齢確認等必要
○小田部政府参考人 お答えいたします。 地域住民の方から旅館業の無許可営業に関する通報を一一〇番等により受理した場合におきましては、個別具体の事案に即して適切に対応していくことになるわけでございますが、警察といたしましては、一般論として言えば、警察官を現場に臨場させ、関係者から聴取するなどした上で、旅館業の無許可営業の疑いがある場合には関係機関に連絡するなどの措置をとっているところでございます。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 地域住民の方から一一〇番通報を受理した場合の警察の対応につきましては、個別具体的な通報内容によりましてそれぞれ異なるところでありますが、一般的には、警察では、一一〇番通報を受理した場合、警察官を直ちに現場に臨場させまして、関係者から聴取するなどして、その状況に応じた措置をとっているところであります。 その際に、何らかの法令違反となる行為が認められる場合には
○政府参考人(小田部耕治君) 痴漢事犯は被害者にとって深刻な被害を生ずる悪質な犯罪行為であることから、厳正な取締りを推進していく必要があるとともに、虚偽の痴漢被害の申出に基づいて取締りが行われるといったようなことがないようにしていかなければならないと考えているところでございます。 警察庁といたしましては、適正捜査の観点から、早期臨場による目撃者等の確保、早期の実況見分、写真撮影等証拠保全の徹底、供述
○政府参考人(小田部耕治君) 虚偽の痴漢被害の申出を行うグループの存在につきましては警察庁としては把握はしておりませんが、いずれにいたしましても、警察庁としては、虚偽の痴漢被害の申出に基づいて取締りを行うといったようなことがないよう、今後とも痴漢事犯に対する適正捜査について都道府県警察を指導してまいりたいと思っております。
○政府参考人(小田部耕治君) いわゆるJKビジネスにつきましては、近年、女子高校生等の児童の性に着目した営業として、大規模な歓楽街、繁華街を擁する大都市を中心として多様な形態により出現していると認識しております。これらの営業につきましては、女子高校生等が危険性や有害性を認識しないまま従事する場合があるなど児童買春等の犯罪の被害者となる危険性が高く、少年の健全育成の観点から憂慮すべきものと認識しております