2000-03-28 第147回国会 参議院 法務委員会 第7号
○小川敏夫君 この制度の目的として、例えば持ち合い解消で出た株を吸収する役割もあるというようなことでしたが、現下の株式市場の情勢は大分持ち合い解消の売りもこなして、幸いにして順調に株価もある程度回復しているように思うんですが、なおさらにまた二年間これを延長するというような必要性についてはどのような状況でございましょうか。
○小川敏夫君 この制度の目的として、例えば持ち合い解消で出た株を吸収する役割もあるというようなことでしたが、現下の株式市場の情勢は大分持ち合い解消の売りもこなして、幸いにして順調に株価もある程度回復しているように思うんですが、なおさらにまた二年間これを延長するというような必要性についてはどのような状況でございましょうか。
○小川敏夫君 それで、実際にこの法が適用されていた大体この二年間で、実際に消却を実施した実施状況といいますか、ここら辺は把握できていますでしょうか。
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 今、概略御説明いただきましたけれども、この制度の目的とするところをもう少し平たく御説明いただくようお願いいたします。
○小川敏夫君 公開かぎと言っておるわけですけれども、実際の、我々かぎといいますとこれは物質のかぎを思い浮かべてしまうんですが、では、この公開かぎというのは具体的にはどのような仕組みなのでございましょうか。
○小川敏夫君 その電子認証の仕組みの方、ちょっとお尋ねするんですが、これまで印鑑証明といいますと、判こという物体をもってその具体的に押された印影が一つの証明の対象だったんですが、今回公開かぎとかキーという言葉を使ったり、あるいは電子署名というような表現もあるんですが、これをもう少しわかりやすく、具体的にどのようなものか、教えていただけますでしょうか。
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 この電子認証制度でございますが、まずどのような社会経済的な意味において必要性があって、この制度を取り入れるのでございましょうか。
○小川敏夫君 今、外部監察の御意見も伺いました。先ほど高井参考人の方から、やはり外部監察は好ましくなくて内部監察という御意見もいただきましたが、例えば、外部監察といってもすべてを外部ということではなくて、内部監察の中に外部の意見を組み込むような方法という意味の内部監察もあると思うんですが、そういう点ではいかがでしょうか。両参考人にまたお伺いしたいと思うんですが。
○小川敏夫君 渥美参考人にお伺いしますが、今、高井参考人の方から公安委員会の制度の趣旨をより生きたものにするというために具体的な提案がございました。独自の事務局を整備してより強化する、あるいは独自の審査官あるいは調査官を整備するというような提案がございました。そのように、実際に今の公安委員会の事務方を整備して、より積極的に行動できるというようなシステムにするというような考えについては、渥美参考人はいかがでございましょうか
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 きょうは参考人の方、本当に貴重な御意見ありがとうございます。質問も順番に聞いていきまして、特に分担分けをしないままそれぞれの党派で順番に聞くものですから、同じような関心点がございまして、重複にわたることもあるかとも思いますが、その点をお許しいただきますようお願い申し上げます。 それで、私順番を追って考えますところ、今度の問題で、まず公安委員会
○小川敏夫君 今委託することが認可の対象であると言いましたね。いいですよ、委託することが認可の対象であると。 では、どこに委託するんだということも当然その認可の対象に入るわけですよね、ではどこに委託するんだという。その会社が合併する新しい会社に今度は委託するわけですよ。それまでは各都道府県に一個あった会社が地域ごとに合併する。今度は合併した新しい会社に認可するわけです。だから、地域の各会社が今度は
○小川敏夫君 ポケベルなり携帯電話の本体業務はNTTがやっておったわけです。しかし、募集とか料金の徴収、これも本来は移動体通信に関する業務ですよ。その業務の一部をいわば通信サービス会社に委託しておったわけです。 これはNTTの事業に関するそのものじゃないんですか。そのものの一部をただ受託会社に委託しておったというだけです。ですから、当然これは郵政大臣の認可を受けるべき事業計画の一環であるし、あるいは
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず基本的な事項ですけれども、日本電信電話株式会社等に関する法律によりまして、NTTは毎年事業計画を事前に郵政省に提出して郵政大臣の認可を受けなければならない、それから郵政大臣は、業務上必要な命令権がある、あるいは業務に関して報告を求めることができるという、大変にNTTの事業あるいは経営に関して深く指揮命令権を持っておるわけです。 それで、
○小川敏夫君 日本自動車電話サービスです。
○小川敏夫君 NTTドコモの前身のまたその前身と言われている上毛通信サービスですが、これが昭和六十三年十月に日本自動車電話サービス株式会社と合併しておるわけですが、この日本自動車電話サービス株式会社についてお尋ねします。 この会社の出資はどこがしているんでしょうか。
○小川敏夫君 どうも何か具体的な施策をこれまでやっていないかのような印象を受けるんですけれども。 それから、先ほどの仲道委員と重複しない範囲でお伺いしますけれども、先ほどはキャリアのことについてお答えがありましたが、ノンキャリアでは女性はどのように活躍しておられるんでしょうか。
○小川敏夫君 一通りの説明をお伺いしましたけれども、男女共同参画法の制定を受けて具体的に警察庁の方でどういう施策を講じているか、その点に絞って具体的にお答えをいただければと思うんです。
○小川敏夫君 先ほど仲道委員の方から私がお聞きしたいことの趣旨と同じ観点からの質問がございました。警察庁のことでございますけれども、今回のいろいろな新潟県警あるいはその前の神奈川県警の不祥事等見ましても、すべて男ばかりが不祥事を起こすというような状態がございます。 それで、きょう警察庁に来ていただいた質問の趣旨は、やはり同じように、新潟の事件、いたいけな少女が拉致されて九年ぶりに発見された、このような
○小川敏夫君 本会議では兄及び古川秘書官から確認した上でと述べておられるわけですが、そうすると、本会議では正確を期さないで適当な答弁をした、こういうことになるわけですか。
○小川敏夫君 まず関与していることについての合理的な疑いがあることは、これから順次私が質問させていただきます。 今、総理は、私の質問に何も答えていない。私が聞いたのは、平成十年九月二十五日参議院本会議において、株の取得について、兄及び古川秘書官ともに昭和四十七年、上毛通信サービス株式会社設立の際だと、このように答弁しております。これが事実を述べたのか事実でないことを述べたのかについて私は聞いておるわけです
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 先ほど総理は世界一の借金王というお言葉が出ましたが、考えてみますと借金をするのは国でして、いわば国を支えている国民がその借金を返済しなくちゃならない。小渕さん個人の借金ではございません。 一方で、小渕さん周辺の方がドコモ株を持っておられる。これが小渕さんの政治的な立場を用いて仮に財産を築いたんだとすれば、これは大変な問題でございます。そういった
○小川敏夫君 この民事再生法の問題ですが、仮に再生法が適用されれば、再生計画ということで基本的には債権の回収が棚上げになったりあるいはカットされたりということで、債権者に負担のしわ寄せが行くというふうに思うんです。そもそも会社の経営を傾かせてしまった経営者に経営責任というものがあると思うんですが、その経営責任について、何もとらせない、あるいは何もとらせないというわけでなくても必ずしもとらせるわけではないという
○小川敏夫君 そうした民事再生法と会社更生法の違いのお話を聞きまして、私が感じとして受けとめるところは、民事再生法の方は、会社組織をいじらない、株主の権利も基本的にはいじらないということで会社経営者にとって非常に都合がいい。会社更生法ですと実際上自分の経営権というものは取り上げられてしまうわけですから、会社経営者から見て、自分の立場が温存されてなおかつ会社が再生できるということで非常に都合がいいということ
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。 この民事再生法の立法の趣旨とかそういう非常に一般的なことをお尋ねするのですけれども、これまで会社を立て直す形の倒産法制といいますと会社更生法と和議法があって、今回、和議法が実情に照らして機能していないということで民事再生法の制定に至ったという御趣旨ですが、もう一つ会社更生法がございまして、再生というのも更生というのも実質的には言葉の意味するところは余り変わらないと
○小川敏夫君 この法案の第二条で「「特定債務者」とは、」と、ちょっとさらっと読んじゃうと、あれ、法人だけかなというふうにも読めるようでわかりにくいんですが、要するにこれは個人も法人も当然特定債務者になり得るわけでございますね。
○小川敏夫君 どうもありがとうございます。 従来も民事調停制度というものはあってそれなりに機能しておったわけでございますが、その民事調停制度とは別に特に新たに調停制度を設けるという、その一番の、一番でも二番でもいいですけれども、その主眼とするところをもう一度教えていただきたいんです。
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 まず、この法案によりまして新たな調停制度が開始されるわけですが、本法が仮に施行されて調停制度が動き出した場合にどのように紛争解決の実効性が見込まれるのか、そこら辺のところについて御見解をいただきたいのでございます。
○小川敏夫君 やはり住居を基盤とする生活はさまざまな状況がありますから、契約した後に生活基盤の変更というような状況あるいは商店ですと営業環境の変更ということでやむを得ず中途解約しなければならない事情が出てくると思うんですが、例えば残存期間が一年も二年も、あるいは相当長期にわたるという場合に、なおそこで使用しなくて明け渡した後でも賃料の支払い義務を生ずるというのは余りにも過酷過ぎないかというふうに思うわけです
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 この法案につきまして、私は借家人の立場に対する保護が足らないんではないか、このように認識しております。そういった観点から何点か質問させていただきます。 最初、午前中の参考人質疑の中で脇委員から指摘がございました中途解約の問題でございますが、この法案ですと、新しい三十八条の五項に定められた要件、居住用で二百平方メートル未満で、転勤等でやむを得
○小川敏夫君 ちょっと語尾がよくわからなかったんですが、考えられるものとするというと、考えられない可能性もあるのかというふうに聞こえてしまうんです。むしろ考えるものとするというふうにお答えいただきたいのですが、法務大臣、そこの点いかがでございましょうか。
○小川敏夫君 法律ですから、国会が成立させる、廃止するということの権限があるのはそれはもちろん法務大臣のおっしゃられるとおりだと思うんですが、ただ、今の政府のお考えとして、そこら辺を国会の論議に任せるということではなくて、この法案提出者としてどういうふうにお考えなのか。 もっと具体的に言いますと、例えばうがった見方をすれば、今オウム真理教による混乱があると、これにいわばかこつけて、この法律を成立させたら
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 最初に、法務大臣にお伺いいたします。 この無差別大量殺人行為を行った団体規制法でございますが、参考人の御意見あるいは同僚議員の質問の中にも憲法上のさまざまな議論がございます。そうした点を踏まえまして、この法律の存続期間について衆議院の方で修正があるんですが、当初の法務省案では存続期間について規定が全くございませんでした。さまざまな憲法の議論
○小川敏夫君 個々的な判断は、進め方はもちろん個々の裁判官の判断となるわけでございましょうが、そういう方向でぜひ適正な的確な判断ができるということを期待しております。 そして、今度後見人が選任された後のことでございますが、やはり悪意あるいは不注意な後見人から本人を守らなくてはいけないという問題がございます。そういう意味で、まず広い意味でこの後見人の事務を監督する、このあり方について、一般論としてちょっと
○小川敏夫君 地方自治体の長に申し立て権が認められることになりまして、民生委員等の情報によりまして、そういう身寄りがないケース等につきましてかなり機能することが期待されると思います。また、裁判所の制度からみずから職権で動くということがなかなか難しいということはよくわかるんですが、例えば悪意ある身内に取り囲まれているようなケースですと、これは身寄りがないわけではないので市町村長が申し立てできるわけじゃない
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。今回、この法改正によりましてこれまでの禁治産、準禁治産制度といった後見制度に比べて相当に内容が改善された制度になるというふうに私も思っておりまして、大変にいいことだというふうに思っております。 一般論といたしまして、この後見の制度、すべて当事者あるいはその周辺からの申し立てがありまして、その申し立てを受けて裁判所が後見なりに付するということになるわけでございます
○小川敏夫君 午前中も橋本先生ほかの委員の方から指摘がありました。 例えば、神奈川県警の問題ですけれども、やはり検察官としては、警察と従前、従前といいますか、制度的に捜査を協力する立場にあるということなどにかんがみますとやりにくいという場合もあるかもしれませんし、あるいは検察庁に対して警察から圧力というようなことも一般論としては考えられるかもしれない。しかし、本来、検察官のあるべき姿としては、そういうことにも
○小川敏夫君 どうもありがとうございます。 あと、例えば検察官、裁判官両方とも、やはり一党一派に偏しない、あるいは同じ意味かもしれませんが、利益的な行動に走らないというような公正な立場に立って捜査に当たる、あるいは判断に当たるという厳正さも求められているんだと思いますが、その点はそういうことで法務大臣よろしゅうございますね。
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 今回の裁判官の報酬あるいは検察官の俸給の改定でございますが、裁判官や検察官の俸給は一般の公務員に比べて大体二〇%程度優遇されているということでございます。これは、ひとえにその職務の重要性にかんがみているということ、あるいは職務の独立性、そういったものにかんがみてということだと思うんですが、一番基本的に、検察官、裁判官の両方なんですが、初めに検察官
○小川敏夫君(続) はい、間もなく終わります。間もなく終わります。 そして、令状は、令状を発付した後の執行に関しては何らチェック機能を発揮しないという制度の本質からくる制約がありますので、令状による事前審査だけでは乱用防止が十分とは言えません。 本法では、令状の執行すなわち傍受時においては立会人の制度が設けられていますが、立会人は外形判断のみのチェックにとどまるもので、傍受の内容には関知しません
○小川敏夫君(続) はい、間もなく終わります。間もなく終わります。 したがって、犯罪捜査の必要性は高度に緊急性、実効性が高いものでなければならず、この点は人の考え方にゆだねられているものではありません。しかしながら、ただいま述べたとおり、実効性が著しく乏しいのが本法の実際の姿です。これでは、通信の秘密に制約を加えるだけの合理的必要性に欠ける結果、本法は憲法に違反することに帰着します。 そして、通信
○小川敏夫君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいまの三法案に対し、反対の立場で討論いたします。 まず最初に、去る八月九日に行われた委員会の採決というものについて、その事実経過について説明いたします。 私は、当日、法務委員としてその審議に参加しておりました。そして、円理事が荒木委員長に対し質疑を行っていたところ、荒木委員長が返答中、突然、鈴木正孝理事が手を挙げて立ち上がり、発言を始めました。
○小川敏夫君 こうした制度について先進諸外国ではどのような制度あるいは似たような制度を取り入れているのか、そこら辺との比較も教えていただければと思います。
○小川敏夫君 今回の改正で株式交換あるいは株式移転の制度というのが創設されることになっておりますが、この二つの制度を導入する、その仕組みやそれぞれのメリットについて詳しく説明していただけますか。お願いします。
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 持ち株会社創設ということになるわけでございますが、持ち株会社といいますと、すぐ戦前の財閥ということが思い浮かびます。そうした財閥を解体して持ち株会社を禁止していたこれまでの法制から、今回そうした社会経済情勢にかんがみこれを認めるということでございますが、その必要性についてさらに詳しく説明していただきたいと思います。
○小川敏夫君 今、大変貴重なお話を教えていただきました。特にドイツ、今例が出ましたスイス、あるいはフランス等は、日本の刑事訴訟制度とは違って予審判事という制度がございます。予審判事が捜査に関与する。そうしますと、通信傍受制度も裁判官が関与する、あるいは裁判官の抑制のもとに行われているということが言えると思います。 ただ、日本の刑事訴訟法は、裁判官は、令状を発付するというチェックはございますが、それより
○小川敏夫君 当然という御意見をいただきました。本当にありがとうございます。 実際の歯どめの程度なんですが、例えば、捜査官に対してやってはいけない、やれば処罰するというモラルや禁止規定という歯どめの問題もございます。それからもう一つ別な角度から、仮に捜査官が乱用に及ぶようなことをすれば、それが直ちに制止される、あるいは直ちに発覚される、そのことによって防止できるという、いわば制度的な担保といいますか
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。 公述人の皆様、きょうは御苦労さまです。 私も主として宮澤先生にお尋ねすることになるんですが、先生の御意見の中でも、電話の傍受、この法案では通信の傍受と置きかえますが、を実際に実施するに当たってはやはり慎重な歯どめが必要であるというふうに読める部分があるんですが、これは実際にそのように……
○小川敏夫君 郵政省に対する質疑はこれで終わりでございます。 法務省にお尋ねしますが、これまでの答弁の中で、携帯電話に関しては一年以内に国の予算を使って通信事業者にシステム変更していただくという回答をいただいております。 まず一つは、技術面の問題でありますが、先般参考人で出席されましたデジタルホンでは発信では不可能、受信では探索に相当な時間を要するということでしたが、他の通信事業者の現行システム
○小川敏夫君 先に回答いただきましたけれども、仮に事業者が法務省の要請に応じないとしても、郵政省としてはその業者に対して何ら不利益な取り扱いは一切しないということでございますね。確認の返事だけで結構です。
○小川敏夫君 郵政省の方に最初にお尋ねします。 現行の交換機システムでは携帯電話の傍受が不可能もしくは著しく困難であるということで、これについて法務省の方はそれが可能となるようなシステム変更を要請する、こういうふうに言っておられますが、この点、郵政省の方は同じように携帯電話を行う電気通信事業者に対してそのような技術開発あるいはシステム変更の要請、行政指導、こういったことを行う考えはあるんでしょうか
○小川敏夫君 まず、NTT等の通信業者が協力しないという前提に立っている質問だというふうに私のことを言っておりますが、逆に聞きますと、では通信事業者すべての者が必ず協力する、こういう絶対的な保証があるんですか。
○小川敏夫君 ですから、一年以内に技術的に可能といっても、それは通信業者が任意に協力した場合のことであって、通信業者が任意に協力しなければ全く可能にならないわけですよ。 ですから、この法律の実効性は、通信業者という民間会社の任意の意思にかかわっているということ、そういう法律で憲法が保障した基本的人権を侵害するということは、これはもう許しがたい問題が内在していると思うんですが、今の法務大臣の答弁ではちょっと
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 ただいまの内藤委員の質問の中で大変に重要な問題が明らかになりました。すなわち、携帯電話に関して今の技術水準では実質上傍受は不可能という状態でございます。 これにつきまして、早急に通信業者に協力を求めてできるようにしたいということでしたが、しかし通信業者の協力義務は任意である、すなわち通信業者が応じなければただそれまでの話であって、実際上通信傍受
○小川敏夫君 立会人がその場において傍受をともにしないことからチェックをできないということは一つの先生のお考えとしてお伺いしました。 では、事後的に乱用があったことを発見し、それに対して適切な措置をとるということの事後的チェックが必要だと思うんですが、この点についての先生のお考えはいかがでしょうか。
○小川敏夫君 例えば、立会人を裁判所書記官あるいはそれに準ずるような職員、これに立ち会わせて、そうした専門的な職員に捜査官とともに傍受させる、そこで違法、乱用な傍受をチェックするというような制度であったとしたらどうでしょうか。また安冨参考人にお答えいただければと思います。
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。 参考人の皆様、きょうは大変に御苦労さまでございます。 私は、特に通信傍受法案についてお尋ねしますが、基本的にはこの法案に反対でございます。反対の最も基本的な理由は、違法あるいは乱用に及ぶ盗聴を防止するそのチェック機能が十分でないということが主たる理由でございます。 そこで、そうした観点から安冨参考人、田中参考人に主としてお尋ねすることになりますが
○小川敏夫君 これは本来、乱用の部分については、その性質上、刑事手続に承服できないから傍受記録になされないのが普通であります。今、提出者がお話しされたことは、傍受記録にされた部分についてのお話ですが、私が聞いているのは、傍受記録に本来されないような、捜査官が乱用に及んだ部分についてどのような裁判所のチェックが機能されるのかお尋ねしているわけです。
○小川敏夫君 今、長く答弁いただきましたが、私の質問に対する答えは、後で裁判所が事後的にチェックすればいい、こういう部分でありまして、それ以外は何か質問に関係ないお説をお伺いしたように思います。 後で裁判所がチェックすればいいという、その内容を教えてください。 修正案提出者が、本件の修正をもって乱用の防止には十分だという御意見ですので、私は修正案の提出者に聞いておるわけです。刑事局長には聞いておりません
○小川敏夫君 修正案提出者にお尋ねします。 立会人でございますが、立会人が切断権を持たない、それから捜査官とともに傍受しないという内容になっております。そうすると、その結果として、立会人は捜査官の傍受の内容を聞き取れない。したがって、捜査官が仮に本来聞いてはいけない通信を傍受していても、それをチェックできないということになると思います。 それでお伺いするんですが、立会人が捜査官の乱用に及ぶ通信の