1947-10-21 第1回国会 参議院 決算委員会第一分科会 第4号
○小川友三君 先程の、陸軍の共済組合が相当無理を言つたということは、前囘の委員会で、政府委員の方から、非常に無理を言つて買つて貰つたという速記録に基ずきまして本員は申上げたのであります。それから関係方面によつて、この海外の公債並びに社債というものが賣買の制限を受けておりますのは、昭和二十年の八月十五日に遡つておることと思つておりますが、それについてちよつとお伺いしたいと思います。
○小川友三君 先程の、陸軍の共済組合が相当無理を言つたということは、前囘の委員会で、政府委員の方から、非常に無理を言つて買つて貰つたという速記録に基ずきまして本員は申上げたのであります。それから関係方面によつて、この海外の公債並びに社債というものが賣買の制限を受けておりますのは、昭和二十年の八月十五日に遡つておることと思つておりますが、それについてちよつとお伺いしたいと思います。
○小川友三君 世の中に腐つても「たい」であるという言葉がありますが、後世の歴史家が日本の軍部はあつた当時誠によかつた、実に往生際がよく、飛ぶ鳥も跡を濁さずすばらしいものであつたと言われたいのであります。ところがこの根本問題に関聯して軍部を批判したときに、ポツダム宣言受諾によつて日本の國内の資産も評價することができ得ない状態に八月十五日からなつた。軍部でもそれを無論知つておるのは当然でありまして、ところが
○小川友三君 この前の委員会に、訴追委員並びに予備員のことにつきましてお伺いをしたときに、衆議院の選挙で、その訴追委員の欠席の場合はいわゆるいない場合、選挙中でいない場合衆議院議員がいない場合に、御当局では事務員を以てその期間事務をとつてやつておるという御答弁を速記録などでも明らかに拜承いたしておるのであります。それから間もなく松村さんの質問によりまして、又脱線したお話がございましたのでありますが、
○小川友三君 大体御説明を頂きまして分りましたが、第九條のことにつきまして、ちよつとお伺いしたいのであります。「國民審査管理委員は、参議院においてその議員の中からこれを選挙する。」ということになつておりますが國民審査と名付くからには、衆議院と参議院と両方から委員を出して頂いた方が公平なのではないかと、かように思いますので、これを参議院に決めたわけをお伺いすることと、それから國民審査管理委員会は、「参議院議員選挙法第十六條乃至第十九條
○小川友三君 簡單にちよつとお伺いいたしたい。第十五條の、上に×点を附けるという方法は非常に間違い易いのと、又惡用される虞れがあると思いますが、これは衆議院議員選挙法と同じように名前を書くという方法にした方が確実性があると思いますが、その点について御意見を承りたいと思います。 次に十六條の点字ですが、何年の調査によつて六百人くらい全國に点字の方がおありになつたかということをお尋ねいたします。もつと
○小川友三君 本案に対しまして賛成する者であります。能率主義により日本を救いたいというこの原案に対しましては満腔の敬意を表するものであります。ただこの行政上について十二分の注意をして貰いたいという條件を附けて本案を承認いたします。
○小川友三君 この第一條の能率主義いわゆるメリツト・システムという点につきまして、ちよつと私お伺い申上げたいと思いますが、この能率主義を建前として、今政府は可なり力を入れておるのでありますが、この第一條の基本條件によつて國民が大多数泣かされておる者があります。例を申上げますから國務大臣の御答弁をお願いいたします。麦を一〇〇%供出すれば、硫安をくれるという羊頭狗肉を掲げて麦を供出させた、もう麦蒔きが始
○小川友三君 空白があるという法律は、世界に唯一つだと思いますが、委員が決つていて途中でなくなつて尻切りとんぼになつている法律は、世界中で私は一つだと思いますが、どこかに例がありましたらお教え頂きたいと思います。それから提案者がいらつしやいません、法制部長さんと一騎打ではちよつと申訳ないですから、提案者の方に出て頂いて、この点は保留といたしまして、又質問申上げたいと思います。
○小川友三君 今の第五條の訴追の問題ですが、関連してお伺いしたい。國会法第百二十六條に「裁判官の罷免の訴追は、衆議院においてその議員の中から選挙された訴追委員で組織する訴追委員がこれを行う。」ということが書いてあります。これはこの前の國会の時は貴族院議員という存在がありましたので、この連中は、いずれじき解散になつて無くなつてしまうのだからというので、好い加減に議会を通したのではないかということは何人
○小川友三君 訴追委員会が十五名以上の委員の出席がないと開けない、その議事はその過半数でこれを決めるということになつておりますので、二十名しか訴追委員がいないので、過半数の出席によつて当ることはできないのかどうかということをお伺いするのであります。 それから「訴追委員会の議事は、これを公開しない。」と書いてありますが、これは民主化という建前から公開していいものだと思いますが、それをお伺い申上げます
○小川友三君 先程片山首相は、來年の五月か六、七月頃にこれを実施したいという御意向でございますが、この法案には、昭和二十四年の一月一日には設置されなければならないということになつておりますが、総理大臣は嘘を言つたのであるか、これを知らなかつたのであるか、見当でお答えしたのであるかということに対してお伺い申上げるのであります。占領下の我が國の状態であつて是非これは早くやりたい。そうして野に遺賢なからしむるところのいわゆる
○小川友三君 関連して……。
○小川友三君 百六條の恩給なんですが、恩給亡國と言われる程一時は日本の恩給額は莫大な金額に上つたのでありますが、又再びここでこの恩給という條項が現われまして、國民が非常に苦しむのではないかということが先ず想像されるのでありますが、政府は今軍隊の恩給がなくなつておりますが、他に恩給を拂つておる額が毎年どのくらいになつておりますか、お教えを願いたいのであります。それから今後この法律ができ上りまして、どのくらいの
○小川友三君 今日の委員會には圖らずも大蔵省と司法省の對立になつておりますが、今鬼丸委員の申された通り、一級官待遇をすることに對しましては大贊成をする議員であります。大藏省で今馳せ參じて、いろいろ姑がましい感のするお説がありましたが、大藏省は終戰直後のどさくさに。七百九十二萬圓という滿錢その他無効に近い只みたいな株券を買つておる金錢出納の大責任者でありまするが、又戰終後二億五千六百萬圓という歳入が未確定
○小川友三君 本委員会に大臣がお見えになりましたので、ちよつとお伺い申上げます。兒童福祉に関する実際につきまして、今回の関東大水害に当りまして、厚生省当局が取られましたところの手段は極めて迅速であり、特に專門家である医師、看護婦或いは保健婦等を極めて早く水害地に廻され、又幾多の医藥品を廻されまして、殆んど水害地に傳染病が出なかつたのであります。これは一に厚生大臣が立派な行政を取られたことによるものでありまして
○小川友三君 先程政府委員から懇篤なる御説明を頂きまして感謝いたします。特に牛乳の不足に對しまして、本員と多少齟齬の数量を發表されましたが、実に莫大なる三十五万石が不足しておる事実を政府委員は述べられたのであります。本年度の額において、どうしても農林省当局と打合せしても、十五六万石は不足をしておるということが発表せられまして、誠に兒童に対して申譯ない次第であります。十五万石の牛乳は、十五万俵の麦を必要
○小川友三君 兒童福祉法案をよく調査して見ますると、成る程兒童を幸福に導ける原理だけは整うているということは言えるのであります。併し、敗戰後の物資不足の我が國におきまして、この兒童福祉法の根本精神であるところの兒童福祉の原理が、果して物のない時に、物の裏付けのない場合に、この原理が実地に行われるかというところに問題があるのであります。曾て本員が、牛乳の絶体に不足せる四十二万石につきまして、質問をいたしましたが
○小川友三君 百八十三條につきましては、本員は男女兩罰論を主張するものであります。この罰し方は、體刑を科せずに罰金刑を以て臨む。但し賣淫行爲により金銭或いは物品を收受した場合は罰せずという條項につきまして、原案修正を主張するものであります。
○小川友三君 少なくとも金融局長をやられこうした重大なるところの損失を國民に與えた元局長の住所が分らないでおるという大藏當局のていたらくに對しましては、誠に遺憾に存ずる次第でありまするが、會計檢査院當局の方が式村義雄君の住所を知つておりましたら教えて頂きたいと思います。
○小川友三君 只今の御答辯は非常に簡單でありまして誠に要領を得ないのでありますが、八月の十五日ポツダム宣言を受諾しまして、無條件降伏になつておるのであります。その日の去ること五日目の賣買事件でありまして、これは當然大藏大臣と次官と上司の支持を得なければ賣買はでき得ないのでありまして、平時の場合において金融局長が委せられた權限は、無條件降伏したときに、これを擴大をしまして、自分の職務の濫用をいたした形
○小川友三君 前囘の委員會におきまして、書類をお願いしたものが參つておりましようか、大藏省關係の昭和二十年度の價格のない株券竝びに社債に對するところの買入七百九十二萬圓という問題であります。それからそれと同時に、これを買つた大藏省の係竝びに賣つた陸軍共濟組合の人物の氏名、これを要求してございましたが、揃つたかどうかということをお伺いいたします。 それから前囘の會計檢査院の事務總長さんの御説明は、誠
○小川友三君 七百九十二萬圓であるということを承認いたしました。今お伺いしました、その當時の大藏省の大臣か、次官か、局長か、その書類を出して頂くことにつきまして御承認が願えることであるかどうか、お伺いします。
○小川友三君 大變詳細に亙りまして御答辯を頂きまして、誠に光榮に存じます次第であります今の大藏省の三千萬圓事件でありまするが、これが退官をしてしまつたから、泥棒でいえば逃げてしまつたから、もう現行犯じやないから、捕まえないというような氣持もありますが、これは少くとも二千萬圓の國民の資本を使うのに、大臣の判が承認か、次官の承認か、局長の承認か、必ずあるはずであります。課長くらいの承認でこうした三千萬圓
○小川友三君 今の農林省關係の青森縣の作付轉換に對する三百五十萬圓の支出をしたい、ところが調査をして見たらば千七百十九町歩で差引相當町歩がまだ未開墾地であつたということに政府當局は支出をやつたということは、非常にこれは惡いことでありまして、これは面白くないと會計檢査院の事務總長は仰しやいましたが、面白くないどころか、これは會計檢査院法違反ですから、處分をして頂くなり適當に御解決を願いたいと思つておりますが
○小川友三君 それにつきまして、養子に行つて離縁をして、籍から拔かないで、又養子に行けるということは、いわゆる成年者は親の承認を必要としないのですから、何遍でもできるという危險が多分にありますからして、その点につきまして飽くまでも制限をして貰いたいということを私は主張いたします。 それから第九百條の第四号ですが、嫡出でない直系卑属の相続分は二分の一だという軽いものになつておりますが、これは同一である
○小川友三君 併し法律を作る立前から申しまして、何遍でも行くという者はないと政府委員は思うかも知れませんが、こうしたせち辛い世の中になると、何遍も行く、そうして何遍も方々から蓄財を持つて來る、これが流行して参ると大変なことになると思います。まして女の子は非常に余つている世の中でありますから、何遍も養子に行つて、離縁もしないで出て來て、又向うえ養子に行くという、幾何級数的なことが起つて來ると大変だと思
○小川友三君 養子禁止に関する規定が不完全でありますので、養子に行つたものが離縁しないで、又外に養子に行けるということでありますが、こうなると、何遍でも養子に行つて、養親が沢山できてしまつて、財産を相続する場合に沢山の財産が入るということになりますが、この点について政府はどういう御意見でありますか。
○小川友三君 関聯してちょっと簡單でありますが、大使の中で、特命全権大使、特命全権公使というのはこの中に含みましようか。
○小川友三君 本案の第一章第二條につきましてお伺いいたします。國家公務員、これに書いてある特別職というのですが、これに國会議員を含まないと明記してあるのですが、そうしますと國会議員で官房長官もあり、國務大臣もあり、政務次官もあると思いますが、その場合は國会議員を辞職したものと見なすとか、國会議員でないものとみなしてこうした立法をしたかということをお伺いするのであります。それから第二條の十六に大使及び
○小川友三君 お許しを頂きまして……大水害が関東地区にありまして、その水害地の埼玉選出の議員としまして、特に治山治水、社会事業方面において政府の一段の御協力をお願いしたいのであります。総理大臣は、日本の困つておる台所を國民は知つて貰いたいというお話がありましたが、こうした大水害或いは前議員の多々おつしやつた通り、社会事業を積極的にやつて貰いたいということは、國民は協力をいたすのでありまして、例えば財政上困
○小川友三君 三百三十三名ぐらいでどん栗の粉から桑の葉から薩摩芋の蔓の粉まで取締るということは、これは私不可能だと思います。これは有名無實に近い經濟査察官であつて、いつそ撤囘して司法官にやらしたらいかがかと思いますが……。
○小川友三君 政府委員の御答辯でありますと、つまり司法警察官の資格を同じに考えるというような形でありますが、そうして薩摩芋の蔓の粉、桑の葉、どん栗海藻等粉食に供せられる物を取締ることになるのでありますが、これは何ということでありましようか、どん栗まで取締るには、少くとも五十萬人くらいの經濟査察官がなければ取締ることができないのであつて有名無實な經濟査察官ができるのではないかと思いますが、いかがでございましようか
○小川友三君 本案につきましてちよつとお伺いしたいのであります。經濟査察官は司法警察官の職務を行うのである、こう理由に書いてありますが、これは今までの司法警察官が信用がなくて止むを得ないからこういう經濟査察官を作つたのであるかどうかということを一つお伺い申上げます。これは憲法三十五條で護られておる國民の居住及び生活安定の規定を非常に傷けるような感じがするのでありますが、今までの司法警察官吏で十分であると
○小川友三君 兒童福祉法案に親心を加えまして、未曾有の敗戰によつて、幾十万の孤兒ができましたので、この法案の上程されるに当りまして、我々厚生委員一行は、この孤兒を命がけで救うために、政府の提出されたこの法律案に眞心を加えたいと、こう思いまして、視察行きをいたしたのであります。絶対の愛は親心であります。この親心が、親を失つた子供には欠乏しておるのでありまして、我々一行は何とかして、この法律に温かい又熱
○小川友三君 法律は最大多数の國民を救う法律でなくちやならないのでありまして、一部の人が助かるであろうという見当のことでは甚だ不公平な法律であると存じます。最大多数の最大幸福のためにするには、これを五年くらいに延して頂きたいと思いますが、御意見をお伺いいたします。
○小川友三君 第二條中の一年を二年に改めるということでありますが、これはいろいろな事情がありまして、今四百数十万戸住宅が足りない。一面日本では腐朽して行く建物が一年に二十万戸あり、一年間にできるのが三十万戸で、差引十万戸殖えるのであるが、この建物を造るのに五、六十年掛かるというのに、二年間に切られたのでは、建てないうちに期間が切れるという虞れがあるということと、それから海外に應召中に燒けて、分らない
○小川友三君 今の大臣の御説明は御尤もですが、私のお伺いするのは、この兒童相談所の設備をするのに幾らの予算を計上されておりますかということと、何ケ所の兒童相談所を置きますかということもあります。
○小川友三君 今度國家賠償法という法律ができますが、その國家賠償法は國家又は公共團体の設備が惡いために國民に迷惑をかけた場合に國家が賠償するという法律案ができますときに、それと睨み合せまして、この兒童相談所の兒童を一時保護する設備を設けなければならない。憲法第十七條では設備が惡かつたために赤ん坊が死ぬというような場合、或いは子供が死ぬというような場合に、國家はそれに賠償しなければならない義務を負わされますけれども
○小川友三君 第十七條並びに第十五條、いわゆる第四節ですが、國家は「兒童を一時保護する施設を設けなければならない」ということがあるのであります。政府御当局は何ケ所兒童相談所をこの法律ができましたならばお作りになる御予定でありますか、それをお伺いたします。この收容力は、欠陥がありますると今度できる國家賠償法によつて政府は設備の不行届きの場合は相当賠償をするということになりますが、何ケ所、何百ケ所の兒童相談所
○小川友三君 時間もありませんので簡單に伺います。第三十六條の乳兒院ですが、十五箇所しか大臣は乳兒院はないというお話を聽きましたが、何人の入院する力があるかということをお尋ねする。何人入院できるか。政府委員の御答弁を願います。第二條に書いてありますこれによつて、國家賠償法という法律が今度できますが、大いにこれから政府は賠償する義務が沢山できたわけでありますが、この不完全なるところの兒童福祉法によつて
○小川友三君 あります。