1976-05-14 第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 当時のものについても、いま先生が御質問されたように、原文のチャートだけがございまして、あと一切その他の細かな記載はございません。
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 当時のものについても、いま先生が御質問されたように、原文のチャートだけがございまして、あと一切その他の細かな記載はございません。
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 ただいまの先生の御指摘の点でございますが、この実験の期間はFOについては二十カ月以上、F3については二十カ月以上、F6については十八カ月継続中、こういうことであるが、まとめて六世代にわたって二十カ月以上としたものであります。また本報告書には発がん性は認められないという記載がされております。
○説明員(宮沢香君) お答え申し上げます。 四先生の実験につきましていろいろと協定した条件に沿って特に奇形の面から動物を解剖して顕微鏡検査などを実施しました成績書が一つ出されております。そうして討議の席でこれを考察するということについて西村先生の方から他の三先生にいろいろな御意見を求めたわけです。そうして三先生にもあらかじめ見ていただいた。そうして何か三上先生だけは全く意見が来なかったと聞いておりますが
○説明員(宮沢香君) 実はこの実験は先ほども申し上げましたように合同実験でございまして、昨年の五月から一斉に同じ条件でスタートして、そして中間におきまして何回か実験の先生方が集まりましていろいろ討議をしておりまして、そして最終的にまとめましたものについて、実は厚生省のクラブの方で非常に社会的に関心が高いということでレクチュアをしてほしいというような依頼がございました。私どもとしてはそういった奇形について
○説明員(宮沢香君) お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘の点でございますが、先ほど科学技術庁の方から御答弁ございましたんですが、一度三十七年に通常の使い方では安全だ、こういう結論いただいておったわけでございますが、その後三上教授の方から食べさしたり、あるいは皮膚に塗ったような場合に奇形のおそれがあるというようなことが関係学会に発表されました。そこでもう一度見直すという意味で奇形性の実験を含めまして
○説明員(宮沢香君) お答え申し上げます。 ただいまの塩ビ樹脂に使われますブチルすずのようなものとか、あるいはカドミウムとか、そういった化学物質につきましては、私どもとしては一部のものは使用してはならない、材質中にそういったものは検出されてはならない、それからまた、あるものについては溶出は何ppmだというふうにして品質として最上なものを要求するような食品衛生上の面からの規制を加えております。
○説明員(宮沢香君) 国立衛生試験所の実験では、大体どういう食品容器のどういう品質のものだったら出てこないというようなこと、非常に過酷な、たとえば五十度の温度に放置して四週間も八週間も置いといて、それでなおかつ検出されないと、こういう材質のものはどういうものだというような、こういう研究をしておったわけです。そしてまた、同時に、こういう材質の物に切りかえるように昨年の暮れ以来指導も徹底しまして、私どもとしましては
○説明員(宮沢香君) ただいまの先生の御質問についてお答え申し上げます。 実は塩ビ製の食器、容器につきましては、一昨年アメリカでウイスキーなどの酒精飲料の中で妙なにおいがするという事件が起こりまして、それは一体何だということで実際いろいろ研究してみたわけですが、そうしましたら相当量の塩ビモノマーが酒精飲料中に溶出しておったということでございます。さらに、それがイタリーのマルトニ教授の大量連続一年間吸入
○宮沢説明員 お答えします。 塩化ビニールモノマーから塩化ビニールポリマーをつくりますときには、たしか五、六十度ぐらいで過酸化剤を使いますと重合するということでございまして、それがまた焼却することによってモノマーになる、こういうことは化学エネルギーの関係では考えられない。いま先ほど山村課長が答えましたように、恐らく炭酸ガスと水と塩酸、こういうものに分解していくはずでございます。
○宮沢説明員 御説明申し上げます。 国立衛生試験所で、これは五十度という、普通の流通では考えられないような非常に過酷な条件を設定いたしまして、塩ビ樹脂の中の残存モノマーの値と、その溶出する条件というものを、食用油であるとか、しょうゆであるとか酒であるとか酢であるとか、そういった幾つかの食品について、いろいろのクロスチェックをやったわけでございます。その結果、この実験では、そういう非常に過酷な条件でございますが
○宮沢説明員 御説明いたします。 実は、食器の中の塩ビモノマーが問題になりましたのは、一昨年アメリカで、ウイスキー類の酒類に妙なにおいがするということで検査をしましたら、塩ビモノマーが相当量、出ておった、こういうことで、その規制をアメリカが考え始めたわけでございます。 私どもとしましては昨年来、国立衛生試験所におきまして、そういった実態を調査するとともに、塩ビモノマーが食品中に溶出してこないように
○説明員(宮沢香君) ただいま先生の御質問の件は、一九七〇年の第十三回のWHOのテクニカルレポートのことだと思います。その中でいま先生御指摘の乳酸につきまして、成人では消化が十分で問題はないと、しかし、未熟児、ベリーヤングのインファントという言葉を使ってございますが、私どもこれは非常な未熟児というふうに理解しておりますが、この者の食事等にはこういうものは避けるべきだと、そういうような違いがございます
○宮沢説明員 最初に、公表されるかどうかという点でございます。 これは恐らく関係学会にその実験者が発表されることを意味すると思います。実験者の中で、それぞれの先生方が学会等に報告されるということであれば、私どもはそれは大変結構だと思いますし、また私どもに出された報告書につきましては、当然その旨について印刷にして、これは全部でき上がった五十三年の段階で、一つの報告書にしようと思っておりますが、そのものはそのものとして
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 催奇形性につきましては、実は四十八年に三品目について、それぞれ別々の先生にお願いしておったのですが、そのうち市場に使われておりますLASというのがございまして、これを実験担当されました先生のところで奇形性について疑問が出たというようなことでございましたので、実はさらに一人の先生の参加を願って、現在、四大学でことしの六月から実験を開始しております。動物に塗布をして
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 実は先ほど来先生御指摘のように、手荒れの問題等があって、さらに四十四年ごろから、先生申されました催奇形性の問題も提起されまして、私ども四十八年からもう一度全般的に、あらゆる面から検討を再開したわけでございます。 行っております試験は、慢性毒性試験、催奇形性の実験、代謝それから発がん性の力を強めるかどうかということについての新しい発表もございますので、そういう発
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 塩ビモノマーは非常に反応性が高いというふうに聞いておりますし、それからまた食品用に使います塩ビ樹脂については、特別な配慮をして、塩ビモノマーがほとんど残存しないような特殊な工程をこれに加えさせる、こういうことで指導しておりまして、現在、昨年の十月以降につきましては、塩ビ食品衛生協議会におきましても、食品用として販売するものについては個別にすべてチェックをして、そうして
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 東京都で、国立衛生試験所で定めた分析方法におおむね沿った方法で、いろいろなものを八十八検体ほど分析しておりまして、その結果、多いものは百何ppmというふうな、材質の中にモノマーがあった。それが食品中に〇・一とかいうような溶出があった、二、三そういうものが見られたという発表がございまして、現在、衛生試験所で同様のものをチェックをしておるわけでございますが、同時に、
○宮沢説明員 お答えいたします。 実は、塩ビモノマーが発がん作用があるではないかということが問題になりました一昨年ごろから、各業界に対して、そういうモノマーの溶出しないような食品容器をつくるようにという指導を行ってきておりましたが、同時に衛生試験所におきまして、どの程度モノマーが容器中に残存しておれば、たとえば先生ただいま申されました食用油であるとか、しょうゆであるとか、あるいは酒類の中に出てくるかという
○宮沢説明員 実験の中では三カ月くらいでたとえばアレルギー試験などは終わります。それから慢性毒性試験は二年半くらいかかる、奇形性の実験についてはやはり一年くらいかかる。実験の種類によって期間が非常にまちまちでございます。そこで私どもとしては実験が終了するごとにその報告書をいただいておりまして、最終的に報告するのはその実験が全部終了した段階でしたい。奇形性につきましては特に社会不安を持っておりますので
○宮沢説明員 実は洗剤については六種類ほどございまして、これについて年次計画で現在安全性の検討を、慢性毒性であるとか皮膚障害とかアレルギーの問題とかがん補助作用とかやっております。昨年の暮れに中間報告を得た限りでは、皮膚の障害の問題であるとか慢性毒性であるとか蓄積するかどうか、そういうようなことについては特に問題は出ておりません。
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御質問の合成洗剤、中性洗剤、台所用の洗剤でございますが、その安全性は昭和三十年代に一度問題になりまして、昭和三十七年、当時の内外の文献あるいはその後わが国で行った実験等を踏まえまして食品衛生調査会で審議をいたしました結果、通常の使用の状態を著しく逸脱しない限り問題はない、こういう御答申をいただいておったわけでございます。その後、ただいま先生御指摘のような
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 サッカリンは非常に古くから開発された甘味料でございまして、現在世界各国等でも広く使われておるわけでございます。わが国におきましては、先ほど局長から答弁のありましたように、四十八年の四月に、糖尿病の患者が食べる特殊な栄養食品以外の一般食品への使用は全面的に禁止になったわけでございますが、これはわが国では非常に古くから使われておりまして、たとえばたくあんづけであるとか
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 食品衛生法六条で、新しい食品添加物を指定する場合あるいはその他食品衛生上非常に重要な問題等については、食品衛生調査会の常任委員会に諮問をしてその答申をいただくというたてまえになっております。 四十八年十二月十八日の議論の経過でございますが、サッカリンについて発がん性等を含めました毒性について検討をいただき、必要性について検討をいただき、その使用基準の改定ということにつきまして
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 四十八年十二月十八日の添加物・毒性合同部会におきましては、すでに以前から指定をされておりましたサッカリンにつきまして、アメリカの実験で膀胱にがんが出るというような発表もございまして、私どもその発表を見ながらいろいろ検討しておったわけでございますが、この十二月十八日におきましては、その毒性の問題と、それからサッカリンの必要性という両方の面から、添加物・毒性合同部会
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 第六条で「化学的合成品」は厚生大臣が指定したものとなっておりますが、その「化学的合成品」に該当いたします。
○説明員(宮沢香君) 化学的合成品である食品添加物は、食品衛生法で指定されたもの以外は使用できない、こういうことになっております。
○説明員(宮沢香君) お答えいたします。 食品衛生法では、第六条に、私どもは化学的に合成された化学物質、そういうものを食品に使用する場合には、安全性と必要性というものを見た上で厚生大臣が指定するその指定によって初めてそれは食品に使用できる、こういうことになっております。
○説明員(宮沢香君) お答え申し上げます。ただいま先生御指摘の食品衛生法第四条で有害な疑いのあるものはやめる、こういう御指摘でございますが、先ほど来文部省の方から申し上げておりますように、リジンというものは私ども体の中で構成できない、食品からとらないといけないものだということで以前からとっておる。しかも相当量とっておるわけでございまして、リジンそのものの安全性というものについては私どもは特に問題はなかろうかと
○説明員(宮沢香君) お答え申し上げます。 実は、先生御指摘のリジンでございますが、これはちょっと御説明申し上げますと、アミノ酸の一種類でございまして、私どもの体をつくっておりますアミノ酸、基本的なアミノ酸としては二十種類ございますが、そのうちの八種類は私どもは食品からとらないと、自分たちの体で合成できない、しかもそれを食品からとってないといろんな機能障害が起こってくると、そういう必須アミノ酸と私
○説明員(宮沢香君) お答え申し上げます。 私どもは食品添加物につきましては、これは国際機関でございますWHOとかFAOの一つの原則がございますが、消費者に利益するものでなくちゃならない、そのものが必要でなくちゃならない、こういう考え方をとって、あくまでも消費者の利益というものを前面に押し出して、本当に必要なものについて、最小限度に使わせる、これが厚生省の姿勢でございます。 ただいま先生御指摘になった
○説明員(宮沢香君) お答え申し上げます。 洗剤の、野菜とか食器等洗う、特に野菜でございますが、三十年の初めのころに寄生虫でございますか、そういった回虫卵を非常によく落とすというようなことで、厚生省の方でそういう洗浄等についてかつて通知を出したことがあるわけでございますが、その後三十七年ごろにその洗剤について安全性がいろいろ問題になったことがございます。そこで当時、いろいろの面から毒性を研究いたしまして
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のように、特にアメリカなどでは相当広範囲にフタル酸エステルの毒性の報告がございます。私どもとしましても、昭和四十九年度から、フタル酸エステルの特に繁用されております二品目ほどを選びまして、慢性毒性あるいはその細胞に対する影響とか、蓄積性とか、代謝とか、こういうものの研究を広範に現在実施中でございます。
○宮沢説明員 お答えいたします。 先生の御指摘の点は塩化ビニールモノマーの発がん性のことと思います。私どもの食品衛生法におきましては、塩化ビニール製の容器、包装について、溶出物の安全性等については以前から検討しておりまして、昭和四十八年に規格基準を改正いたしまして、重金属等溶出物に関する規格をつくっております。 なお、塩化ビニールモノマーがどの程度溶出するかということについても、現在衛生試験所において
○宮沢説明員 お答えいたします。 食品添加物につきましては、先ほども申し上げましたように、食品が非常に各国間に流通するようになったということで、しかもこれがもし危険なものが入っておると非常に問題が広範に発生する、こういうことで、FAOとWHOの専門家委員会におきまして、昭和三十三年でございますが、食品添加物の安全性というものを評価する一つの原則を出しまして、もう一つ、食品添加物を認める場合の考え方
○宮沢説明員 お答えいたします。 サッカリンにつきまして、実はこれは食品添加物全般についてその安全性を審議しております国際機関でございますFAOとWHOという機関がございまして、そこで安全量というものを個別に設定しておるわけでございますが、昭和四十二年に、サッカリンは体重一キログラム当たり五ミリグラムまでは安全である、こういうようなことを決めておるわけでございます。 ところが、その後四十五年になりまして
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 サッカリンにつきまして、実は、アメリカの二カ所の実験データで膀胱にがんが出るというような発表がございまして、それまでアメリカでは自由にしておったのを使用基準を設定した。こういうような動きもあったわけでございまして、わが国におきましても早速食品衛生調査会の毒性部会におきまして検討したわけでございますが、どうもがんについてははっきりしない。しかし、当時のデータでは完全
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 食品というものは国際的にも各国に流通しますので、それに加えます化学的合成品である食品添加物の安全性について同じような考え方で用いなければならないということで、WHOで、昭和三十三年でございますか、原則を勧告いたしております。この線に沿って、わが国におきまして、指定する際の安全性の評価の方法等について整理をする作業に入りまして、昭和三十七年から、保存料であるとか漂白剤
○宮沢説明員 お答え申し上げます。 食品添加物の安全性につきましては私ども非常に重大な関心を持っておりますし、また、これにつきましては、国際機関でございますWHO、世界保健機関が中心になって、安全性の評価をどうするかということについて一つの原則を定めております。私どもはその原則に沿いまして、日本の実情等を加味して、化学的合成品である食品添加物を認める場合には十分な安全性を見た上でその指定をやってきておるわけでございます
○説明員(宮沢香君) 台所用の洗剤つまり食器とか、食品を洗うこの洗剤でございますが、これは洗浄力が私どもの主眼でございまして、色をつけるとかそういうようなことは必要ないということで、螢光増白剤の混入は許しておりません。ただ、いま先生の御指摘のその検出されたというのは、恐らくは衣料用の洗たく剤の中で、これはワイシャツ等白いようなものに増白した美しい色を与えるというようなことで、何種類かの螢光増白剤が使用
○説明員(宮沢香君) 一般にいろいろな化学物質を合成します際に用います原材料は、天燃界から自然にそういう地核の中からいま先生御指摘になったような金属等を吸い上げたりして持っておるわけでございますが、そういうものの中でも特に除去し得る限り除去して、そしてあとう限りそういうレベルを低くする、こういうようなことで、特に私どもの生活に密接な関係のあるような化学物質については、砒素であるとか、鉛であるとかという
○説明員(宮沢香君) お答え申し上げます。 一般にこういった化学物質をつくる場合にいろいろな原料を使いまして、先生御指摘のようないろいろな重金属とか、あるいは危険な砒素等も入ってくることがあるので、極力その品質を安全の純度の高いものにすると、こういうことで一般の化学物質のいろんな規格をつくっておりますが、その一環として、特に食品等について洗浄するようなことに用いるものですから純度を非常に高めたと、
○宮沢説明員 お答えいたします。 このフタル酸エステルの可塑剤というものは、当初アメリカを中心に開発されたものでございまして、そういったものが食品の容器であるとか、先生ただいま申されました輸血セットであるとかそういうものに使用されるに先立って、慢性毒性とか発がん性の作用があるかどうかとか、あるいは奇形性の問題とか、十分長期間の毒性についてやっておりまして、非常に多くの資料が、私ども調査しました結果判明
○宮沢説明員 一番たくさん使われておりますもので私どもが調べておりますのは、ラップフィルムと申しまして、やわらかなもので、野菜とか肉なんかを包む、そういうものに一番多く使われておるというふうに聞いております。
○宮沢説明員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘のフタル酸エステルでございますが、これは塩化ビニール樹脂が開発されましてから、急速に可塑剤として使用されるようになってきておるわけでございまして、ただいま御指摘のように、非常に安全性等についても政府としては深い関心を持っております。これが使われておりますのは、主としてやわらかい——塩化ビニール樹脂というものは、純粋なものは非常にかたいのですが、それをやわらかくするために
○説明員(宮沢香君) ただいま日本では、合成着色料としては十一種類使用しておりまして、これはいずれも安全性がWHO、FDAの原則に基づいて確認されたものでございます。
○説明員(宮沢香君) ただいま先生御指摘の成分でございますが、ミリンダあるいはファンタのほうでございますが、合成着色料で赤色の二号とかあるいは赤色の一〇二号とか、その他黄色とか青色とか、そういったような合成着色料が使用されております。
○宮沢説明員 お答えいたします。 AF2につきましては、以前から問題になっておりまして、調査会のほうで再検討しておったわけでございますが、私どもの再評価の一環としてAF2の毒性試験を国立衛生試験所で実施してきておったわけでございます。つい最近、死亡した動物から、そういった発ガンを疑わしめる事実も出てまいりましたので、急いでガン学者が集まって、現在いろいろ討議をしておるところでございますが、一方WHO