2017-04-06 第193回国会 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(和田雅樹君) 昨年十一月二十八日に公布されました外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律につきましては、今月の四日、関係政令の閣議決定を受けまして、本年十一月一日から施行することとなりました。現在、政省令の早期の公布に向けまして、最終の調整作業を行っているところでございます。 また、新制度におきましては、監理団体の許可制でありますとか技能実習計画の認定制の枠組みを
○政府参考人(和田雅樹君) 昨年十一月二十八日に公布されました外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律につきましては、今月の四日、関係政令の閣議決定を受けまして、本年十一月一日から施行することとなりました。現在、政省令の早期の公布に向けまして、最終の調整作業を行っているところでございます。 また、新制度におきましては、監理団体の許可制でありますとか技能実習計画の認定制の枠組みを
○政府参考人(和田雅樹君) ただいま委員から御指摘ございましたように、医療関係、大変苦しいところがございます。 現在、先ほどの事案につきましては調査しているところでございますので、その検証結果も踏まえまして、今後とも被収容者の人権を尊重しつつ適正な処遇が行うことができるよう、必要に応じて所要の医療体制の確保に努めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(和田雅樹君) ただいま委員から御指摘のございました事案についてでございますが、容体の異変を認めました後、直ちに救命措置をとるなどし、救急搬送するなどの措置をとったところでございますが、そこに至るまでの処遇上の対応などの一連の経緯について、現在、御指摘のあったとおり、調査を進めているところでございます。 調査に当たりましては、医学的知見に基づいた専門家の意見をお伺いするといったようなことも
○和田政府参考人 お答えいたします。 まず初めに、現在の取り扱いについて御説明させていただきますが、日系二世、三世の方につきましては、一般的に、日本に親類の方も多い、あるいは日本社会と特別な関係がある場合も多いということから、定住者等の在留資格で我が国への入国、在留を認めるなどの特別の措置をとっております。 他方、いわゆる日系四世の方々につきましては、日本社会との関係性が必ずしも日系三世、二世の
○政府参考人(和田雅樹君) 質問にお答えいたします。 ただいまの件でございますけれども、運用開始後に見直しが必要になった場合にどうするかということのお尋ねだと思います。 運用開始後に介護の技能実習の要件について改めるという形でございます場合には、新たな技能実習制度では法務省及び厚生労働省が共同で制定する主務省令で技能実習計画の認定基準等の具体的な内容を定めることとなっており、特定の職種及び作業についての
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 増加する観光客に対する入国審査とテロの未然防止等の水際対策の実施は喫緊の重要課題であると考えているところでございまして、法務省といたしましては、円滑な入国審査と厳格な入国管理を高度な次元で両立させる必要があると認識しているところでございます。 そこで、お尋ねの訪日クルーズ船の関係でございますが、訪日クルーズ旅客を二〇二〇年に五百万人とする政府目標に
○和田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、円滑な入国審査とテロの未然防止等の水際対策の実施は極めて重要な課題であるというふうに考えております。 入国管理局といたしましては、円滑な入国審査と厳格な入国管理を高度な次元で両立させる必要があるというふうに認識しているところでございます。そのための必要な人的体制の充実あるいは物的設備の強化等に計画的に取り組んでいるところでございますが、若干具体例
○和田政府参考人 昨年十一月二十八日に公布されました技能実習法の適正化に向けました現在の作業状況について御報告申し上げます。 まず、法務省と厚生労働省が共同で政省令の案を作成して、昨年の十二月十六日から本年の一月十四日までにかけて、いわゆるパブリックコメント、意見公募手続を行いました。現在、政省令等の早期の公布に向けまして、最終の調整作業を行っているところでございます。 また、外国人技能実習機構
○和田政府参考人 お答えいたします。 外国人労働者の受け入れにつきましては、専門的、技術的分野の外国人は、我が国の経済社会の活性化に資するとの観点から、積極的に受け入れることが重要であるというふうに考えております。 他方、専門的、技術的分野とは評価されない分野の外国人の受け入れにつきましては、ニーズの把握ですとか、受け入れが与える経済的効果の検証のほか、日本人の雇用への影響、産業構造への影響、教育
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 締約国の国籍を有する受刑者につきましては、刑事施設におきまして、刑が確定した後、速やかに受刑者の理解する言語により記載されました条約の内容に関する書面を貸与することによりまして条約の内容を告知しているところでございます。当該書面につきましては、引き揚げるのではなくて、その後も引き続き受刑者に貸与しております。 したがいまして、受刑者が条約の内容を理解
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 移送の実績に関しましてはただいま御指摘があったとおりでございますが、受入移送の実績が少ない事情として考えられるものといたしましては、送出移送の対象人員、すなわち我が国で受刑している締約国の国籍を有する受刑者の数と比べまして、受入移送の対象人員、すなわち締約国で受刑している日本人受刑者の数が非常に少ないということに加えまして、移送の申出をした人数が少ないことにあるというふうに
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 これらの職員は非常の場合に参集されますので、通常の勤務時間外において生命若しくは財産を保護するための非常勤務をする者に当たるというふうに認識しております。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 法務省の中で無料宿舎が認められておりますのは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院並びに入国者収容所及び地方入国管理局に勤務する者でございます。 そのうち、本日、少し、刑務所関係といいますか矯正関係の数しか持ってきておりませんので、入国管理関係を除いた矯正関係の数をお答えさせていただきます。 刑事施設、少年院、少年鑑別所などの
○和田政府参考人 お答え申し上げます。 刑務施設におきましては、平成二十四年十二月末の時点で、受刑者中、知的障害及びその疑いのある者の割合が二・二%であると把握しているところでございます。 そこで、そういった知的障害等で出所後自立が困難な者に対する取り組みでございますが、刑事施設におきましては、社会福祉士、精神保健福祉士を配置し、福祉的な支援が必要な受刑者に対して社会復帰に向けた相談や助言等を実施