○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 これまでに自殺未遂あるいは自殺の案件が何件か東日本センター等で起こっているところでございます。 こうした案件につきましては、そのたびごとに我々の方で調査を行い、その具体的な原因が何であるのかというようなことについて調べているところでございます。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 個別事案の詳細につきましてはプライバシーの保護の観点から差し控えさせていただきますが、御指摘のとおり、昨日、東日本入国管理センターにおきまして自傷事案がございまして、その認知後、直ちに救急車の出動を要請して病院に搬送しておりまして、適切に対処したと承知しております。
○和田政府参考人 お答えいたします。 平成十九年以降、これまでに全国の地方入国管理官署の収容施設で発生しました被収容者の死亡事故は合計十三件でございます。うち、病死が七件、自殺が五件、死因不詳が一件でございます。
○和田政府参考人 お答えいたします。 収容施設は全国に十七施設ございます。五月八日現在の被収容者数は合わせて千四百六十四名でございます。
○和田政府参考人 お答えいたします。 本年四月二十日現在、介護職種の技能実習計画の認定申請件数は百二件となっております。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 平成二十九年の技能実習生の失踪者数は、総数で七千八十九名となっております。職種別で見ますと、最も多いのが農業のうちの耕種農業でございまして、千三十八人、割合にしまして一四・六%でございます。続きまして、とびが八百九十四人、一二・六%、その次が婦人子供服製造で五百七十八人、八・二%となっておりまして、これら三職種で全体の約三五%を占めております。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 法務大臣が難民審査参与員の多数意見と異なる決定を行いました十三名のうち、不服申立てに理由はない、すなわち難民に該当しないと決定したものの、諸般の事情を考慮して在留を許可するとした者は十一名ございます。したがいまして、二名の方が在留を許可しなかったということになりますが、この方の国籍はいずれもミャンマーの方でございます。この中、これまで送還した方はいらっしゃいません
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 御指摘の難民認定室補佐官事務連絡は、行政訴訟の結果を踏まえまして、難民認定手続に関わる入国管理局の職員に対して基本に忠実な審査業務の遂行を改めて徹底するために発出したものでございますので、難民審査参与員の方への配付は行っておりませんが、御指摘の事務連絡に記載されております前回御指摘のございました名古屋高裁の判決を含めまして、国側が敗訴したものにつきましては
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 出入国管理及び難民認定法におきましては、結核等を含みます二類感染症の患者の方は我が国に上陸することができないとされております。 現在、我が国に、先ほど御指摘のありました技能実習生のような中長期間滞在しようとする方に、法務省が交付する在留資格認定証明書の申請におきまして結核に感染していないことの診断書の提出は求めておりませんが、外国生まれの患者の方の
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 顔認証ゲートの外国人の方への利用の拡大につきましては、日本人の出帰国手続において導入する顔認証ゲートを観光等の目的で入国した外国人の出国手続にも活用するという方向で検討いたしておりまして、平成三十一年度中に運用開始を目指して所要の準備を行っているところでございます。 これらの取組による合理化を進めまして、より多くの入国審査官を外国人の方の入国審査に
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 平成二十九年十月十八日から羽田空港の上陸審査場におきまして、日本人の帰国手続を行う顔認証ゲート三台を先行導入したということは先生から御指摘のあったとおりでございます。 この平均利用者数でございますが、一日当たり羽田空港を利用して帰国した日本人の約二割に当たりますおよそ二千六百人の方が利用しておられます。 今後でございますが、平成三十年度中に、羽田空港
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 バイオカートと申しますのは、入国手続の合理化を図り、入国手続の円滑化を図る目的で、外国人の方の上陸審査に際しまして、外国人の方から提供いただいております指紋及び顔写真という個人識別情報を審査待ち時間の間に取得を行うことを可能とする可動式の機器でございます。 指紋認証ゲートでございますが、これは日本人及び一部の外国人の出入国手続におきまして、あらかじめ
○和田政府参考人 お答えいたします。 いわゆる実務経験ルートを経て介護福祉士の資格を取得した外国人への対応につきましては、在留資格「介護」に係る法務省令の見直しを含めまして、当該制度の運用方法等について現在関係省庁と検討中でございますが、現時点におきまして所要の省令改正の時期について具体的にお示しするのは困難でございますが、閣議決定がされている事項でもございますので、速やかに関係省庁との調整を進めてまいりたいと
○和田政府参考人 お答えいたします。 いわゆる実務経験ルートで介護福祉士の資格を取得した方に在留資格「介護」を認めることとした場合、介護職種の技能実習生の方が主な対象になると考えられますので、現在、技能実習制度の趣旨との整合性に関する整理を含めまして、関係省庁との間で所要の調整を行っているところでございます。
○和田政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘がございましたとおり、現在、在留資格「介護」の対象者は、法務省令におきまして、都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能等を修得した、介護福祉士資格を取得した者に限定しておるところでございます。
○政府参考人(和田雅樹君) 日本人の旅行客に対する運用状況を見た上ででございますが、平成三十一年度からの運用を目指しております。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 顔認証ゲートと申しますのは、日本人旅行者の出帰国手続におきまして、旅券内のICチップ内の顔画像と顔認証ゲートのカメラで撮影された顔画像を照合しまして本人確認を行いまして、問題がなければ当該旅行者がゲートを通過できるというシステムでございます。 平成二十九年十月十八日から、羽田空港の上陸審査場におきまして日本人の帰国手続を行う顔認証ゲートを先行導入いたしておりまして
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 一次審査手続の結果、難民と認定された者が十九名、不服申立て手続の結果、難民と認定された者が一名となっております。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 ただいま御指摘ございましたように、技能実習生の失踪事案でございますとか人権侵害等の不正行為が依然として発生しているという状況が認められるところでございまして、この点につきましては入国管理局としても重く受け止めているところでございます。 まず技能実習生の関係でございますが、技能実習法におきましては、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制を導入いたしまして
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 外国人労働者全体の現状についてのお尋ねでございますが、外国人の雇用に関しましては、雇用対策法におきまして、事業主が新たに外国人を雇い入れた場合などにつきまして、厚生労働相に届け出なければならないことといたしております。厚生労働省ではこの届出を集計し、外国人労働者数として公表しているものと承知しております。 平成二十九年十月末の外国人労働者数でございますが
○和田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、現在、タスクフォースにおきまして、関係省庁とともに、御指摘の特例措置に係る分野を含めまして、外国人材の受入れに係る具体的な制度設計を行っておるところでございます。 タスクフォースにおける主要な検討課題の一つとして、主要業種ごとの実態把握が挙げられておるところでございまして、現在、各業種の現状に関するヒアリングを実施しております。
○和田政府参考人 お答えいたします。 外国人材の受入れに関しましての基本的な考え方は、専門技術的分野の外国人につきましては、我が国の経済社会の活性化に資するという観点から積極的に受け入れておるところでございます。 先生の御指摘が、その専門的、技術的分野と評価されないということでございますならば、これは、さまざまな観点を考慮しまして、国民的コンセンサスを踏まえつつ、政府全体で検討していく問題であろうかと
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 外国人材の受入れにつきましては、専門的、技術的分野の外国人は、我が国の経済社会の活性化に資するとの観点から積極的に受け入れることとしておりますが、現在十八種類の在留資格をもってその受入れが行われているところでございます。それら専門的、技術的分野の在留資格を有し本邦に在留する外国人の数は、平成二十九年六月末現在で二十九万三千八百二十八人となっております
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 二月二十日に開催されました経済財政諮問会議におきまして、安倍総理大臣から、現在深刻な人手不足が生じており、専門的、技術的分野における外国人受入れの制度の在り方についても検討する必要があるとし、官房長官及び法務大臣に対して、在留期間の上限を設定し、家族の帯同は認めないといった前提条件の下、真に必要な分野に着目しつつ、制度改正の具体的な検討を早急に開始するよう
○和田政府参考人 お答えいたします。 名古屋入国管理局静岡出張所の職員数でございますが、同出張所の入国審査官の数は、平成二十五年度十三人でございましたが、平成二十六年度におきましては、当初増員の二名に加えまして、年度途中の緊急増員二名が措置されまして十七名となり、平成二十七年度におきましては、当初増員の二名に加えまして、年度途中の緊急増員三人が措置されまして、同年度以降は二十二人となっております。
○和田政府参考人 お答えいたします。 静岡県におきます在留外国人の人数は、平成二十五年末現在で七万五千四百六十七人、二十六年末が七万五千百十五人、二十七年末が七万六千八十一人、二十八年末が七万九千八百三十六人、統計の関係で二十九年は六月末でございますが、八万三千九十三人ということでございまして、近年増加傾向にございます。 また、在留資格関係諸申請には、本邦に在留する外国人からの資格取得、期間更新
○和田政府参考人 お答えいたします。 富士山静岡空港におきます過去五年間の外国人入国者数の推移を申し上げますと、平成二十五年には四万四千九百九十七人でありましたが、平成二十六年に七万二千六百八十一人、平成二十七年に十六万九千九百二人と急増いたしました。その後は若干減りまして、平成二十八年に十万七千八百八十人、二十九年はほぼ前年同数の十万八千五百四十二人でございます。 また、過去五年間の最長入国審査待
○政府参考人(和田雅樹君) 審尋等を実施した場合には、調書にその要旨を記載することとされております。その調書を作成する際の職員の便宜のために、言わばメモ代わりとして録音する場合があると承知しておりますが、この録音は調書作成の職員の便宜のために行っているものでございまして、開示は行っておりません。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 全国難民弁護団からは様々な事例の指摘を受けておるところでございますが、外部から任命しました専門家であります難民審査参与員を萎縮させるおそれがあることから、その一つ一つの事案に対する調査の有無を申し上げることは差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、審尋等に当たりましては、申立人の置かれた立場に配慮した発言を行うことが必要であり、今後とも
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 技能実習制度に係る二国間取決めにつきましては、現在、ベトナム、カンボジア、インド、フィリピンの四か国との間で作成済みでございます。 そのほかの送り出し国との間でもできるだけ早期に取決めを作成すべく、現在、外務省及び厚生労働省とともに各送り出し国政府との間で意見交換を行っているところでございますが、その進捗状況でございますとか作成時期見込みなどにつきましては
○政府参考人(和田雅樹君) 難民審査参与員の選定につきましては、先ほど先生の方から御紹介のありました法律などの法律に基づきまして法務大臣が任命しているところでございますが、具体的には、日本弁護士連合会、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の推薦もいただき、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい外交官や国連関係勤務経験者、国際法学者などの各分野の専門家から選任しているところでございます
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 ただいま御指摘のありました仕組みにつきましては、難民認定制度の運用の見直しの概要の中で、新しい形態の迫害のほか、明らかに難民認定又は難民不認定とすべき事案に係る判断要素に関しても、難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるために構築することとしているところでございますが、いずれにつきましても、真に庇護を必要とする者を
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 いわゆる新しい形態の迫害を受けたことを理由に難民の認定を受けた者は、現在のところおりません。 なお、個別事案によっては、こうした新しい形態の迫害という観点をも考慮して人道配慮による在留を認めた者もありますが、この点で統計を取っておりませんので、その人数についてお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 先生御紹介のとおり、在留資格の「介護」につきましては、昨年十一月の出入国管理及び難民認定法の一部改正で新設されております。既に関連する省令の改正も終えて公布されておりまして、本年の九月一日から在留資格「介護」による外国人の受入れが可能となっております。 なお、改正法の施行日よりも前でありましても、在留資格「介護」による入国の要件を満たす方につきましては
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 入国管理局では、ブラジル人の方のうち、いわゆる日系人の方を特定した統計というものは有しておりませんので、日本に在留される全てのブラジル人の方の数ということでお答えさせていただきます。 平成二十八年末現在におきます本邦に在留するブラジル人の方は十八万九百二十三人でございます。そのうち、お尋ねのありました永住者の在留資格で滞在されている方が十一万九百三十二人
○和田政府参考人 お答えいたします。 クールジャパン分野での外国人材の受け入れにつきましてでございますが、御指摘のとおり、いわゆる技術・人文知識・国際業務あるいは技能という現行の在留資格で受け入れるということでございます。 クールジャパン分野での外国人材の受け入れにつきましては、関係省庁との協議を踏まえまして、国家戦略特区ワーキンググループにおきまして、現在の在留資格のもとでの受け入れを積極的に
○政府参考人(和田雅樹君) スクリーニングの具体的な方法につきましても事案の性質上お答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、関係省庁と緊密な連携を図りながら適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 先ほど大臣から答弁ございましたように、我が国に避難民が到着した場合には、その避難民の身柄を確保した上で、上陸手続でありますとか、先ほど先生から御指摘ございました収容施設を設ける、あるいはその運営を行う、我が国において庇護すべき者に当たるのかどうかといったスクリーニングを行うなど、一連の対応を行うことが想定されているところでございますが、これらの一連の
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 御指摘のありました法律のとおり、有効期間の満了が十六歳の誕生日までとなっている方の有効期間の更新の申請は、十六歳の誕生日の六か月前から誕生日までの間に行う必要があるというふうに定められております。 申請しようとする者が十六歳に満たない場合には同居の親族がこれに代わってしなければならないと規定されており、本人が申請できるというのは十六歳の誕生日のみとなっておるところでございます
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 入国管理局におきまして現在の取扱いでございますが、外国人登録証明書から在留カード及び特別永住者証明書への切替え申請を促すために、平成二十六年九月十日から、切替え時期が到来する永住者又は特別永住者の方に対しまして毎月はがきの郵送による個別通知を実施しているところでございます。現在、入国管理局から個別通知の対象といたしておりますのは、十六歳の誕生日を迎える
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 先生から御指摘ございましたように、現在この事案につきましては調査中でございますので、調査の中身に関わる事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 これは定住者への在留資格の切替えということでございまして、まず前提といたしまして、定住者に在留資格がどのような場合に認められるかということについて申し上げます。御指摘の通知の対象者に限らず、定住者の在留資格につきましては本邦における活動に制限がございません。したがいまして、原則として、我が国社会への十分な定着性が認められることというのを考慮要素の一つとしております
○政府参考人(和田雅樹君) 御指摘の文書は、文部科学省の方が各高校の方に通知する際に使う資料が必要だということで入国管理局の方で作成したものでございます。
○政府参考人(和田雅樹君) お答えいたします。 ただいま御紹介のございました通知を発出したわけでございますが、現在はその通知の対象者についての申請者数及び許可数を把握しておらないというのが実情でございます。 今後、御指摘の件数についても把握をすることについて検討してまいりたいと考えております。
○和田政府参考人 お答えいたします。 先生の御指摘のとおり、日本の玄関として、入国される方の入国審査の待ち時間を短くしてスムーズな入国審査を行うことは極めて重要であるというふうに法務省入国管理局としても思っているところでございますが、外国人の入国者が大幅に増加している中で、厳格な水際対策を実施しつつ、一層円滑な審査をあわせて実現するための取り組みといたしまして、さまざま新しい技術を活用した機器の導入