1953-06-26 第16回国会 衆議院 決算委員会 第5号
○吉田(賢)委員 戸塚大臣にちよつとしばらくお待ち願いたいのです。今の大矢君の質問の趣旨をもう少し続けてみたいと思います。そこで阪田局長にお尋ねします。 昨日、大蔵省議で本件の問題になつておる土地を、使用会社に対し明渡しを請求することに決定したという説明がありましたが、これは法律の根拠は何になりますか、どういうことになりますか、もしはつきりしなければはつきりせぬでよろしゆうございます。しいて追究する
○吉田(賢)委員 戸塚大臣にちよつとしばらくお待ち願いたいのです。今の大矢君の質問の趣旨をもう少し続けてみたいと思います。そこで阪田局長にお尋ねします。 昨日、大蔵省議で本件の問題になつておる土地を、使用会社に対し明渡しを請求することに決定したという説明がありましたが、これは法律の根拠は何になりますか、どういうことになりますか、もしはつきりしなければはつきりせぬでよろしゆうございます。しいて追究する
○吉田(賢)委員 ちよつと、その理事会には異議はありませんが、理事会の開催の期日をきよう中にお開き願いたいと思います。やはりかような問題はすみやかに解明することが同君のためにも、国会のためにも必要でありまするから、きよう中に開催して結論を得られんことをお願いしておきます。
○吉田(賢)委員 質疑に入ります前に調査の運営につきましておはかり願いたいのですが、きようの朝日新聞の記事によりますと、きよう調査いたしますニユーエンパイヤモーター株式会本社の当案件につきまして、自由党の同僚の山口喜久一郎代議士が相当深い疑獄的な関係があるといいますか、さような趣旨の新聞記載があるのであります。これははたしてそうで走るかいなやによりまして国会の名誉にも関する事項でありまた国会議員の名誉
○吉田(賢)委員 そうすると今の御見解は元来の公園地を、普通財産でなかつたものを、他人が故意にあるいは不当に原形をかえて公園でなくしたものを承認する、そこで普通財産になつたのであるから、大蔵省の所管物件として引渡しを求める、こういう御説明と了解していいのですか。
○吉田(賢)委員 そうしますと、今のお答えによりますと、現在の使用者の会社が公園であつた原形をかえてしまつて現在の姿にした、こういうことになるわけであります。そうすると今阪田局長の御説明は、現実の姿が公園でないので、それで普通財産として処理をすることが適当であるということでありますが、現実の姿が公園でないということは、現実の姿を公園でなくしたのは一体何ゆえか、そういうことは適当であつたが、あるいは使用条件
○吉田(賢)委員 それでは私二、三お尋ねしたいと思います。まずこの七三四号ないし七四五号につきまして、説明書によりますと、事業の進捗をはかることが主となつてかように多額の金額が捻出せられた、こういうことになつておりまするが、しかしこれはやはり予算の執行でありますから、この資金の前渡官吏におきましても、予算執行の法規によらねばならぬことはもちろんでありまするので、捻出するということは、よしんば私腹を肥
○吉田(賢)委員 今後の問題につきましては、いずれ各事項につきまして、随時ひとつぜひ明確な御答弁を願いたいと思います。ただ私のお尋ねしたい点は、過去において——今後の問題はもちろんでありますが、過去におきまする郵政省の特別会計の不当、不法の責任を、しからざる公社の法人が負うような立場において答弁するということは、法律的に割切れないと思うのです。将来の問題は御趣旨ごもつともです。しかし私の明らかにしておきたい
○吉田(賢)委員 私は電電公社が、電気通信省の二十五年度決算につきまして、いろいろ本委員会で答弁なさるその資格の問題について、一応総裁の御意見を伺つておきたいのです。 電気通信省時代には、特別会計で電気通信大臣が予算執行の責任を持つておりました。当然それは本委員会において質疑応答の責任もあるわけでありますが、ところで新たに法人の日本電信電話公社が設立されて、人格がかわり、目的と事業と構成員、職員などは
○吉田(賢)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、改進党大高君の意見に賛成するものであります。 理由は多く述べませんが、この調停案は、調停案を作成した調停委員会の委員長の説明によりましても、また政府側の郵政大臣の説明によつても、あるいは全逓代表者の説明等によりましても、やはり頭打ちの是正である。郵政業務の特殊性に基くもののみを取上げられておるということを確認いたしますので、一日も早くこの調停が双方
○吉田(賢)委員 そこで大臣に伺いますが、やはり金額にして三十億円を越えた利子であります。これを新しい法律によつて郵便貯金特別会計、郵政事業特別会計、こういうものができまして、その新しい法律によつて発足するというときには、従来の例によれば、翌年度でないと新しい予算に組入れ作成ができない事情にあつたにいたしましても、やはり常に新しい制度ができたり法律ができたりしまして、責任所在の切りかえになるというときには
○吉田(賢)委員 大臣にお伺いします。七〇二号の資金の管理に関する点ですが、貯金利子を元加組入れをせずに、二十六年の新しい郵便貯金特別会計及び郵政事業特別会計の取扱いに移しております。つまり二十五年の年度末の元加組入れをせずして二十六年に引継いだ、こういう関係になつておるようでありますが、これは特別会計の立場からいたしましても、当然古い貯金の利息は元本に組入れられて次の会計に送られる、こういうことになるのが
○吉田(賢)委員 政府部内におけるところの他に波及するとかなんとかいう、そういう具体的な理由、根拠というものをあなたはお聞きになつたことはないのですか。
○吉田(賢)委員 横川正市さんに伺います。過日この委員会で郵政大臣から、本調停案について政府の内部においては、この調停案を政府が受諾すると、他の一般公務員のベース・アツプの問題にも波及するおそれがあると述べられておるということを聞いたのであります。そこではたしてこの調停案は、今申したような他の一般公務員のベース・アツプに波及するというような事情があるのかないのかについて、あなた方側における所見を伺つておきたいと
○吉田(賢)委員 事実上取扱つておられ、また取扱うことにつきましては、それは政府間にさようなとりきめをしたのか、お互いに何らかの意思表示があつて協定でもしておるのかどうか、自然にまかしてあるのかどうか、その辺を明らかにしてもらいたい。
○吉田(賢)委員 事実上署名しない国あるいは未批准国との間に郵便の交換ができておるとすれば、これは条約に根拠のない郵便物の交換、こういうことになるのでしようか、条約との関係解釈あるいは国際慣例というのですか、それは合理的にはどういうことに根拠を求めたらよいのでしようか。
○吉田(賢)委員 私は以下二点につきまして、政府の所見をただしたいと思います。この配布されました万国郵便条約という資料によつて見ますると、最後の署名国の箇所には、まだ署名していない国といたしまして、ドイツ、それからサウデイ・アラビア王国それからジヨルダン・ハシエミツト王国、リビア、イエメン、以上の国が載つております。そこで、日本はもちろん署名しておりまするが、日本とこれらの国々との郵便物の交換については
○吉田(賢)委員 そうすると、結局はあなたの御説明によると、大蔵省の一般会計から繰入れてもらわなければならぬ七億円を控除した残額は、これは手元でまかなえるか、あるいは他の今例示になりました特別会計でまかなうか、その表現はともかくといたしまして、大蔵大臣に特別に交渉しなくてもいい数額は七億円を引いた残額になる、そうしてそれは可能である、見込みもある、こういうふうに了承していいのですか。
○吉田(賢)委員 簡単に伺いますが、他の同僚委員の質問についての関連事項でありまして、私本来の質疑は次会に譲らしていただきたいと思います。今の調停案を受諾する場合に三十五億七千万円を必要として、大体手元でまかなえる金額を内容別に御説明願いたいと思いますことが一つ。それからこれは事務当局でもいいのですが、手元でまかない得る金額があるということになれば、それは調停案に対して部分的に受諾することは、技術的
○吉田(賢)委員 この機会に運営につきまして一応希望を申し上げておきたい点が一つございます。それは二十五年度の決算の審査に関連いたしまして、なお二十六年度の決算につきましても、ないしは二十七年の予算の執行の状況につきましても、関連事項におきましては、国会法百四条もあることでありますから、適宜審査事項を委員会で御決定願いまして、政府当局から資料の提出その他会計検査院等からそれに関する説明等をあわせてお
○吉田賢一君 昭和二十八年度一般会計、同特別会計、同政府関係機関各暫定予算並びに外四件につきまして、私は、日本社会党を代表して、右暫定予算については不同意、残余の議案につ、いては同意の意を表明します。 以下、暫定予算について不同意の理由を開陳いたします。 第一に、憲法違反であります。すなわち、政府が、この暫定予算を、憲法第五十四条第二項によつて参議院緊急集会を召集し、これに付議したことは、政府の
○吉田(賢)委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、昭和二十八年度一般会計、同特別会計、同政府関係機関の各暫定予算案、並びにその他の四つの法律案に対しまして、賛否の意見を述べます。前者の三つの暫定予算に対しましては同意せず、残りの法律案に対しましては同意する。以下その理由を申し上げます。 まず不同意の案件についての理由を開陳いたします。 第一は、これは政府が、憲法五十四条第二項によつて、参議院
○吉田(賢)委員 一点だけ関連して、佐藤長官でも、あるいは緒方国務大臣、大蔵大臣でも、どなたでもよろしゆうございますが、財政法三十条の暫定予算の規定について何らか改正の措置をとる必要があると思うのですが、その点についての所見はいかがですか。といいまするのは、先日来憲法違反論あるいは国会軽視論等がだんだんと論議されておりますのは、これは経過的に見ますと、政府が不信任案を可決せられた。そこでその後例の六十九条
○吉田(賢)委員 これはもつともなことであります。ところで、さように精神を尊重し、厳格に解釈し、運用の慎重を期するということになりますると、ここに今議題になつておりまする暫定予算の参議院の緊急集会を求めましたことにつきまして、私ども幾多の疑問を持つております。これは読み上げるのも失礼でありまするけれども、憲法五十四条の第二項によりますと「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる
○吉田(賢)委員 慎重な運用はもちろんでございますが、なお私のお尋ねしました点は、最も厳格に憲法の精神、趣旨とするところを解釈してその適正を期して行くことが、また一つの重要な根本的態度であろうと思いますので、その点についてもお尋ねしたのであります。
○吉田(賢)委員 私は、吉田総理に、主として憲法運用上の内閣の所信を、大略三点にわたつて質問したいと思うのであります。 近時の風潮として、ともすれば、日本国憲法は占領下に制定されたものであるから、これは改正しなくちやならぬというような風潮も生じております。しかしながら、これは、現に厳存する日本国憲法の建前からいたしましても、戒めねばならぬ一つの風潮と考えます。そこで、憲法の公布文を見ましても、吉田総理大臣
○吉田(賢)委員 次の国会の開会まで待てない。大蔵大臣の説明によりますると、新たに成立した法律の施行のためにもこの暫定予算は組んだのである、こういうような趣旨の説明もあつたのでありまするが、この緊急というのは、そういう漠然としたものではなくして、真に国家の危急存亡と言いますか、これなくんば公安の維持ができない、そういうような非常に重大な緊迫した事情という趣旨に解されておるのが、旧憲法時代の旧憲法第八条
○吉田(賢)委員 長官に伺いますが、そうすると、具体的に各費目につきまして一々あげることは差控えますけれども、概括して申せば、一体国の緊急必要のためというこの緊急という趣旨は、どういうふうに解しておられるのでしようか。三月までに予算が成立しなければ困るという、そういうようなものではなくて、緊急という趣旨についてもつと明確な御答弁を願いたいと思います。
○吉田(賢)委員 きようの議案は、これは憲法解釈の上から見ましても、あるいは新憲法運用の上から見ましても、国政の根本に触れるきわめて重大な問題を含んでおりまするので、私は総理にその所見をただす機会をあとに保留させていただきまして、その前提となる問題等について、きようは質疑をし、なおきようの質疑の内容によりましてさらに他の所管大臣にも時間の許す限り質疑を試みてみたい、こういうふうに考えておりますので、
○吉田(賢)委員 資料の提出方をお願いいたします。本暫定予算の執行の状況に関しまして歳入歳出ともに当該各省及び庁、政府関係機関などの大蔵省へ出しているはずの予算の科目に従つてなす歳出報告書、歳入報告書、及び本年四月末日現在まで、可能ならば五月十五日現在における右の書類のお取寄せ方をお願いいたしたいと思います。
○吉田(賢)委員 それではぜひ実情に即しまして妥当なる措置を積極的に講ぜられんことを希望いたしておきたいと思います。 そこで進んで二百十五ページに記載してあります七百二万円余りのいまだ徴収せられておらないという数字でありますが、これは二十五年度末になつておりますが、その後もしくは現在はどういう状態になつておりましようか。
○吉田(賢)委員 罰則的規定によりまして、一回掛捨て解約の場合の募集手当全額未納というこの措置は、今、後段に御説明になりましたことくに、月額千四百五十六円という収入平均のような非常に零細な所得の募集員の収入に関する問題でありますので、いたずらに厳格にするというだけじやなしに、そこは多大な労力を用いて募集して、相手のやむを得ざる事情で解約になつて、それでその労力の報酬が無になるという結果を来すことは、
○吉田(賢)委員 六七五ないし六七六の、新規募集手当は、一回掛捨てによつて解約の場合にはことごとく返納しなければならぬという点につきまして、本員は、その妥当性がどうかという点を前の委員会において質疑をしておつたのであります。それで、そういう趣旨によりまして、これらの募集人は、専従者もありあるいは非専従者もあるようでありますが、大体通常の平均保険契約の金額がどれほどであるかということ、それから通常それらの
○吉田(賢)委員 あなたの御意見は、この新たなる法律は旧軍人の身分の回復であるということを前提にせられるので、従つてそれに恩給を与えることは、軍人のない憲法上、憲法違反の立法になる、こういうような御趣旨の御意見であるのではないですか、というふうにお尋ねしておるのです。
○吉田(賢)委員 この恩給法の一部改正によりまして恩給を給与せんとするのは、旧軍人の身分を回復するのであるということが前提になり、またそういう規定の趣旨、立法の精神であるということの御見解が前提になつておるわけなのでありますか。
○吉田(賢)委員 私は簡単に末高教授に今の憲法論についてお教えを請いたいと思います。御意見を伺いますと、恩給法の一部改正の法律案につきまして、これは旧軍人への受給権の復活と見るので、違憲の立法である、こういう御趣旨のようであり、そして軍人たる身分地位に対して与えられたものであり、軍人たるものは憲法上存在しない、従つて現在新しい制度の創設と見ねばならぬというような御主張のようであつたのであります。ところで
○吉田(賢)委員 現場の状況が手にとるように頭に入らないのでありますから、はたして両方のお説についてどういうふうな事実であつたかということが判断をいたしかねるのであります。結局これは浚渫の必要なかりしという検査院の認定は酷なんですか、今の御説によりますとどうなんですか。
○吉田(賢)委員 今の点につきまして重ねて運輸省当局の御意見を伺いたい。私どもは現場を知らぬのでありまして、ただ文書を通して聞くのでありますので、ひとつ現場に行つたような印象を得られるように、御説明願えましたらたいへんけつこうであります。
○吉田(賢)委員 なお少し御説明を願いたいと思いますのは六六〇号の案件でありますが、これは検査院においては、同港における船舶の利用状況から見ると、浚渫の必要がないように思うということになつておるのですが、実情といたしましては、見解の相違というような程度のものですか。どちらとでも言い得る程度のものなのでしようか。記録にとるのが目的であつたというようになつてしまうおそれもあると思うのですが、その辺について
○吉田(賢)委員 次に加算廃止の点でございますが、三十八条ないし四十条が削除されております。そこで辺陬の地もしくは不健康の地域に在勤したる公務員もしくは不健康業務に従業したる職員についてお尋ねしたいと思うのでございます。とりわけ不健康業務でありますが、不健康業務の従業員は非常に多数には上るまいと思うのであります。しかしながらこの三十八条の四に列挙してございます各不健康業務につきましては、これはこの際特段
○吉田(賢)委員 四十五歳を引上げると人事が停滞するというような御意見でありますが、これはいろいろな面から考えられるのでありまして、別の観点から人事の停滞しないような措置を行政上講ずるのが至当であります。この法律はそれよりももつと根本的に、たとえば答申案、恩給に関する建議の理由の記載に徴してみましても、老朽とか傷病とか、あるいは死亡等によります経済的獲得能力の喪失従つてそういうものに対する国家の使用者
○吉田(賢)委員 法律の内容について少し伺いたいと思います。 若年停止の件でありますが、これは他の年金法、たとえば厚生年金保険法等に比較いたしてみましても、同法律によりますと、命がけで作業に従事する炭鉱夫などにおきましても、大体が五十五歳の者であります。特別の場合が五十歳なんであります。これに比較いたしましていま少しく若年停止の年齢を引上げることが妥当でないか。また一般のわれわれの日常生活の実例に