2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案につきましてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的で雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないものと考えてございます。 厚生労働省といたしましては、関係省庁と連携しながら、制度の内容やその趣旨につきまして周知を行っていくとともに、そのような事案を把握
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案につきましてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的で雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないものと考えてございます。 厚生労働省といたしましては、関係省庁と連携しながら、制度の内容やその趣旨につきまして周知を行っていくとともに、そのような事案を把握
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 労働基準法の労働者に該当するかは、基本的には事業に使用される者であるか否か、その対象として賃金が支払われるか否かによって判断されるものでございます。 昭和六十年の労働基準法研究会報告によりますと、これらの要素の判断基準につきまして、当時の裁判例などを整理いたしまして、契約の名称にかかわらず、仕事の依頼や業務指示に対する諾否の自由があるか、また、業務
○政府参考人(吉永和生君) 厚生労働省におきまして、石綿関連疾患の罹患者数及び死亡者数につきまして全体について把握しているわけではございませんけれども、例えば労災の認定という形で見てまいりますと、建設以外のものも含めてということでございますが、令和元年度におきまして千二百四件の申請を受け付けてございまして、そのうち千九十三件につきまして認定を行っているという状況でございます。死亡者につきましては、令和元年
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 基本的には、最高裁判所におきまして、あるいは高等裁判所におきまして、国の違法が認められた期間につきましてこの期間であったということでございます。 それぞれ、二つ、石綿の吹き付け作業に係る業務につきましては昭和五十年九月三十日、あるいは屋内作業につきましては平成十六年九月三十日までとなってございますけれども、この終期につきましては、石綿の吹き付け作業
○政府参考人(吉永和生君) 最低賃金法では、地域における労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払能力を考慮して、地域別に最低賃金を決定することとされているところでございます。 こうした中で、委員御指摘のとおり全国一律千五百円という御意見があることは承知しているところでございますけれども、各地域の指標が様々であるという状況を考慮いたしますと、また、中小企業を中心といたしまして、地方の最低賃金、大幅に引き
○吉永政府参考人 個別の事案につきましてはお答えすることは差し控えさせていただきまして、一般論として申し上げますけれども、労働契約法におきましては、労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうと規定されているところでございます。 労働者に該当するかは、最終的には司法において判断されるものでございますけれども、契約の名称にかかわらず、労働者であることが認められた場合につきましては、
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 今年度、過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直しの時期を迎えておりますため、労使や過労死の御遺族の方が委員として参画いただいております過労死等防止対策推進協議会におきまして、昨年十一月から四回にわたりまして、大綱の見直し案につきまして御議論いただいているところでございます。 協議会委員から、建設やシステム開発の分野等で行われております公共調達の取引におきまして
○吉永政府参考人 アスベストにつきましては、既に生産、製造そのものが禁止されてございますので、そういう観点からアスベストの被害ということは生じないというふうに考えてございますが、既存の建物の中にアスベストが使われているというのは事実だろうというふうに考えてございます。 まさに解体などを行う場合につきましては、アスベストの飛散の可能性というものはあるわけでございますけれども、建築物の解体やあるいは改修作業
○吉永政府参考人 屋内の作業の期間につきましても、最高裁判決を受けまして、基本合意書の中で期間を明確にしているところでございます。 ただ、この屋内作業の期間につきまして、通常屋外作業に従事していた方が屋内作業を行っていたという実態があるとすれば、審査の一定の対象になり得るものというふうに考えているところでございます。
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 違法期間につきましては、五月十七日の最高裁判決を受けまして、五月十八日の原告団、弁護団との基本合意書の中で、御指摘のような期間という形で定まっているところでございます。 そういう意味で、新たに設けられます給付制度につきましても、この基本合意書の枠組みの中でなるべく多くの方に給付を行っていくということが原則ではないかというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(吉永和生君) 私どもといたしまして、健康保険制度と労災保険制度、厚生労働省内の法律と制度でございますので、必要な連携というものには努めてまいりたいというふうに考えてございますけれども、デジタル庁ができました場合につきましては、様々なITの考え方、最新のシステムの考え方などにつきまして一定の整理がなされるものと考えてございます。 そういった知見を活用しながら、最適なシステムの更改に向けて
○政府参考人(吉永和生君) 労災保険給付につきましては、各種保険給付につきまして、請求書の受付から支払までをシステム的に一元的に管理するほか、迅速な支給のために休業給付等の補償の一括支払化でありますとか、診療費請求のオンライン化など、順次システム的な対応を行ってきたところでございます。案件によりまして長期間掛かっているものもございますが、こうしたIT化の促進によりまして迅速な給付に努めてまいりたいというふうに
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 コロナ禍における最低賃金の引上げについてでございますが、本年におきます諸外国の最低賃金引上げは、委員御指摘のとおりの引上げになっているものでございます。一定程度引き上げている部分はございますけれども、その引上げの幅は例年より抑制的ではないかというふうに考えてございます。 今御紹介いただきましたとおり、例えばイギリスについて言えば、昨年六・六%上げてございますが
○政府参考人(吉永和生君) 私どもといたしましては、申請に基づきまして、認定基準に適切に当てはめて認定しているという状況でございます。 したがいまして、仮に労災の申請が少ないということであれば、今般アスベストの関係の議論もございましたので、こういったものにつきまして労災の申請、あるいは今般新しく救済制度できますけれども、そういったものにつきましての手続の促進ということにつきましては、今後とも引き続
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 石綿によります疾患の労災請求につきましては、労働基準監督署におきまして、個々の事案ごとに労災認定基準に基づいて認定をするということになってございます。 この認定基準につきましては、最新の医学的知見に基づきまして策定しているものでございますけれども、今後とも石綿暴露によります健康被害に関わります医学的知見を注視しながら、必要に応じて労災認定基準の見直
○政府参考人(吉永和生君) 労災保険給付によります療養補償や休業補償につきましては、新型コロナウイルス感染症に限らないものでございますけれども、一般にその請求ごとに支払われるというものでございます。 請求ごとに支給の可否を判断しているところでございますけれども、既に労災保険により業務上認められた傷病につきましては、通常はルーチンとしてお支払いするケースがございますけれども、例えば当初の傷病と名称が
○政府参考人(吉永和生君) 建設アスベスト訴訟におきまして、建材メーカーの責任が、先生御指摘のとおり認められているという状況でございます。 ただ、なかなか難しい問題もございまして、全体として百五十社ほど建材メーカー、現在残っているところがございます。そのうち、被告として訴えられていた企業が大体五十社程度、一方で、敗訴した企業の数は十社程度という状況になってございます。そういう状況の中で、私どもで聞
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、労働基準法三十七条におきまして、時間外労働を行わせた場合につきまして、通常、二割五分の割増し賃金を支払うと。一月に六十時間を超えた場合につきましては、五割を超える割増し賃金を支払うという構成になってございます。 このうち、六十時間を超えた時間外労働に対します割増し賃金につきましては、中小企業につきましては二〇二三年四月から適用でございますので、大企業につきましては
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 労災保険法上、労働災害が起きた場合につきまして、労働者が業務上受けたものにつきましては補償するという制度になってございます。この場合、労働者がどのような状態にあるかというものは、雇用契約が御指摘のように書面であればまず間違いないわけでございますけれども、仮に口頭の場合であっても実態で判断していくということになりますので、実際に雇用されている、働いていらっしゃるような
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘の労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの中では、使用者が労働者の自己申告により労働時間を把握する場合には、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めないなど、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する……(発言する者あり)失礼いたしました。労働者による労働時間の適切な申告を阻害する措置を講じてはならないことを
○政府参考人(吉永和生君) 失礼いたしました。 先ほどのアンケート調査の結果によりますと、ふだんの時間外労働時間申告状況を聞いてございますけれども、時間外労働時間のとおり申告していないという割合が四五%となってございます。その理由として最も多いものが、残業と認められない業務だからというものでこれが約三八%、次いで、申告するのが面倒だからというのが約二六%、自分の都合や自分のこだわりのために残業したからというものが
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘の調査につきましては、令和元年度に実施をいたしました医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究というものでございますが、このアンケートの中で労働時間の管理方法について聞いてございます。 その中で、タイムカード等の客観的な記録に基づく時間管理を行っている割合は約五〇%、御質問にございました出勤簿、管理簿が
○政府参考人(吉永和生君) 委員御指摘のとおり、労働基準法におきましては、いわゆる管理監督者につきまして、労働基準法四十一条におきまして、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないこととされておりまして、このような方につきましては、時間外労働やその上限に関する規定は適用されないものとなってございます。これは、病院に勤務する医師が管理監督者に該当する場合も同様でございます。 この判断要素でございますけれども
○政府参考人(吉永和生君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、労働契約法上、労働条件を不利益に変更する場合、これは不利益でない場合も同様でございますが、原則といたしまして労使双方の合意が必要でございます。 また、就業規則によりまして労働条件変更することは可能でございますが、この場合におきましても労使の合意というものが前提でございまして、労使で合意することなく就業規則の変更
○政府参考人(吉永和生君) 過労死等防止対策白書では、総務省労働力調査を基にいたしまして、月末一週間の就業時間が六十時間以上の雇用者の割合を性別、年齢別にお示ししているところでございますけれども、直近の令和元年におきます月末一週間の就業時間が六十時間以上の雇用者の割合につきましては、三十代では男性が一二・四%、女性が二・四%、四十代では男性が一二・四%、女性は二・一%となってございます。 また、月末一週間
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 ジアセチルに関しましては、阿部先生より従前より御指摘いただいているところでございますけれども、先生御指摘のとおり、ジアセチルに基づきます労災認定事案というものが生じたことでございます。 ただ、ジアセチルにつきましては、疾病との医学的な因果関係というものが必ずしも十分分かっていないという状況でございます。 こうした中でございますけれども、私どもといたしましては
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案につきまして内容をつぶさに申し上げることはできませんけれども、一般に、労災保険給付によります療養補償あるいは休業補償につきましては、その請求に基づきまして支払われるものでございまして、請求ごとに支給の可否を判断しているところでございます。 このため、既に労災保険により支給が認められたものにつきましても、当初の疾病と名称が異なる疾病になってしまった
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症にかかった方で精神障害を発病された方、これは、直接の後遺症というよりは、コロナの感染症にかかったことによりまして、職場で、様々な人間関係等々ということも含めてということになりますけれども、その精神障害につきまして労災認定がなされたものにつきましては、令和三年三月末時点で二件となってございます。
○吉永政府参考人 委員御指摘のとおり、救急対応をしていらっしゃるドクターなどが宿日直対応ができるかというと、なかなか難しい面もあろうかと思いますが、宿日直の許可につきましては、診療科あるいは職種ごとに取ることが可能となってございます。そういう意味で、そういう救急を持った病院におきましても、他の診療科等で宿日直を行うということは可能であろうと思ってございます。 いずれにいたしましても、宿日直が本来の
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございますけれども、医師や看護師の宿日直業務につきまして、許可基準につきまして、令和元年の七月に新たに通知を発出いたしまして、従来のものよりも医療機関に特化したようなものを、宿日直中に従事できる業務の具体例などを示しながら、一つの診療機関の中でも診療科や職種ごとに許可が取得できることを明確化するなど、細目を示したところでございます。 労働基準監督署
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 大学病院の医療現場で診療行為を行っているにもかかわらず給与していなかったいわゆる無給医の問題につきまして、今ほど文部科学省からも答弁ございましたけれども、各大学は不適切な取扱いを今後改めるというような調査結果が出ている中で、文部科学省において、各大学に対しまして適正な雇用、労務管理に取り組むよう通知を発出し、各大学の改善方策の履行状況の確認及び精査状況の確認
○政府参考人(吉永和生君) 最低賃金法では、地域別最低賃金の定め方につきまして、地域における労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払能力、この三つを考慮して、公労使三者から成る最低賃金審議会において議論して決定することとされているところでございます。厚生労働省といたしましては、地域における経済実態などを踏まえまして各都道府県における最低賃金額を決定しているものというふうに考えてございます。 最低賃金額
○政府参考人(吉永和生君) 最低賃金法第一条は最低賃金法の目的を規定しているものでございますが、条文を読み上げさせていただきますと、この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすると、以上、記載されているところでございます
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、近年、最低賃金につきましては三%、あるいは三%を超える引上げが行われていたところでございますけれども、昨年につきましては、コロナ禍の中で中央最低審議会としては引上げの目安額を示すことを行わず、ただ、地方最低賃金審議会におきまして幾つかの県で引上げを行ったことから、全国で一円の引上げという状況になってございます。 この中で引上げの額の目安を示さなかった理由
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 令和元年において、法定の除外事由なく、医師、あるいは、これも医師以外の労働者の方も含めてという形になりますけれども、時間外労働を行わせたこととして、病院を含みます医療保健業の事業所に対しまして是正を勧告した件数は、五百四十三事業所となってございます。
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の検討会に提出いたしました資料につきましては、医師の勤務実態を把握するために労働時間等の調査を行いまして、病院常勤勤務医の約四割が九百六十時間を超えて、また、約一割が年千八百六十時間を超えて時間外・休日労働を行っているという結果が示されたものでございますが、この調査につきましては、三六協定との関係などについて問うたものではございませんので、三六協定違反
○政府参考人(吉永和生君) 整理解雇につきましての考え方につきましては先ほど御答弁させていただいたとおりでございますけれども、パートでありますとか有期契約の方、あるいは派遣労働者の方、こうした雇用契約を問わずに、基本的には同様の考え方になるのだろうというふうに思ってございます。 厚生労働省といたしましては、労働契約法に照らして問題のあるような整理解雇事案などを把握した場合につきましては、引き続き指導
○政府参考人(吉永和生君) 解雇の有効性につきましては、最終的に司法において個別の事案ごとに判断されることとなりますけれども、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合については無効となるものでございます。 そういう意味で、整理解雇につきましては、これまでの裁判例を参考にいたしますと、労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、人員削減を行う必要性、また、できる限り解雇
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 労働契約法に基づきます無期転換に伴いまして労働条件が低下するようなケースがあることにつきましては、都道府県の労働局への相談事例などにおいて、実態としてあることについて承知しているところでございます。 また、無期転換ルールにつきましては、平成二十四年の労働契約法の改正によりまして導入されたものでございますが、その附則の検討の規定がございまして、その
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 介護労働者を使用する事業場に対して労働基準監督署が監督指導を行ってございますけれども、統計上、社会福祉施設という形でまとめて報告しておりますので、全国的に介護施設に関するものとして取りまとめたものはございませんけれども、例えば、北海道労働局や山形労働局におきましては、管内の介護事業者に対します監督指導結果を取りまとめて公表しているところでございます
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 労働基準法上の労働者に該当するかにつきましては、呼称のいかんにかかわらず、使用者の指揮監督の有無など実態に応じて総合的に判断してございますけれども、介護保険法に基づきます訪問介護の業務に従事する訪問介護員につきましては、一般的には使用者の指揮監督の下にあると考えられますので、労働基準法上、第九条の労働者に該当するものと考えてございます。 また、通知