2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○吉永政府参考人 早期の解決に向けて努力していきたいというのが基本的な考え方でございます。その上で、未提訴の方も含めた形でどういう救済スキームがあるのかという議論になろうかと思います。 先ほども御指摘ございましたけれども、被害者、原告団の皆様方は、基金の制度によりまして救済の制度をつくってほしいという御要望をいただいていることは十分承知してございます。こうした御要望も与党のPTの中で受け止めて議論
○吉永政府参考人 早期の解決に向けて努力していきたいというのが基本的な考え方でございます。その上で、未提訴の方も含めた形でどういう救済スキームがあるのかという議論になろうかと思います。 先ほども御指摘ございましたけれども、被害者、原告団の皆様方は、基金の制度によりまして救済の制度をつくってほしいという御要望をいただいていることは十分承知してございます。こうした御要望も与党のPTの中で受け止めて議論
○吉永政府参考人 委員御指摘のとおり、原告の方々には重い症状の方や御高齢の方も多数いらっしゃいますし、先ほど委員から御指摘ございましたように、既に亡くなられた方も多数いらっしゃるという状況でございます。 こうした状況の中で、厚生労働省といたしましても早期の解決が重要であるというふうに考えているところでございます。 現在、なお判断の異なる高裁判決が最高裁に係属しているというような状況もございまして
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 今ほど大臣から答弁させていただきましたとおり、十二月二十三日に、大臣と東京一陣の原告団の方々とお会いいただきまして、おわびの言葉を交わしていただいたという状況でございます。この考え方は他の訴訟についても同様のものというふうに考えているところでございます。 京都第一陣訴訟につきましても、一月二十八日に国の責任が認められた際に、直後の記者会見におきまして、大臣
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 医療機関を含めましてでございますけれども、働く方々から、労働基準法違反の状況があるということであれば労働基準監督署に申告をしていただくという制度になっているところでございます。その上で、違反があれば監督指導を実施して是正をいただくというフレームになっているところでございます。 昨今の状況ですけれども、緊急事態宣言下におきましては、申告事案の数が増
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおり、労災保険制度は労働者を対象とした制度でございますので、基本的には診療所の開設者の方などは労働保険に加入ということはできないわけでございますけれども、労災保険制度の中で特別加入制度という制度がございまして、この中で中小の事業主と同じ扱いの中で加入することができる状況でございます。 少し古い数字になりますけれども、六月現在で約九千の診療所の方に特別加入制度の
○政府参考人(吉永和生君) 委員御指摘のとおり、労働基準法上、年次有給休暇の取得日につきましては、使用者は、就業規則の定めるところによりまして、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金あるいは健康保険法に定める標準報酬月額の三十分の一に相当する金額のいずれかに算定した額を支払わなければならないものとされているところでございます。 元々、この年次有給休暇取得時の賃金の支払方法につきましては
○政府参考人(吉永和生君) 御指摘の事案につきましては、委員御紹介のとおり、ILOの結社の自由委員会において報告書に記載がございますが、四次にわたり記載があるところでございます。 その報告書の中では、日本航空と関係労働組合の協議が実施されることを期待するというような記載も盛り込まれているところでございます。また、本事案につきましては四回目の報告書が平成三十年十一月に採択されておりますけれども、その
○政府参考人(吉永和生君) 年に一回、基本的には事業主が健診を行うということはございます。その関係で様々な基礎疾患の有無ということも御本人に通知がなされるという状況でございます。 こうしたものを活用しながらコロナに対応していくということは非常に重要なことだと思いますけれども、そういったものが仮に産業医という形に渡るのであれば、産業医から感染予防のための就業上の配慮等々ということの指導ということはなされるというふうに
○吉永政府参考人 委員御指摘のとおり、ワクチン接種に伴います不利益な取扱いというものは適当でないということは原則だと思ってございますので、今後、ワクチンの状況というものもございますけれども、必要な周知に努めてまいりたいと考えてございます。
○吉永政府参考人 基本的な制度設計がそうなってございますので、その趣旨というものはワクチンについても同様のものと考えてございます。
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症のワクチンの予防接種を拒否したことに伴います不利益取扱いでございますけれども、例えば解雇について申し上げれば、労働契約法におきまして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合については無効であるとされているところでございます。 また、配置転換につきましては、過去の判例におきまして、配置転換命令の業務上の必要性
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 テレワークの場合でございましても、労災請求者からの聞き取りやパソコンのログイン、ログアウトの時間の収集などによりまして、労働基準監督署において労働時間や労働時間以外の負荷を的確に把握して労災の認定を行っているところでございます。何よりも、テレワークにおいても労働時間の管理を行うということは原則でございますので、その上で適切に認定を行うということが大事
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症に係る検査につきましては、医師が必要と判断された方が、した方が、症状の有無にかかわらず濃厚接触者の方が確実に検査を受けられるようにすることが重要であると考えてございます。 このため、検査体制の拡充につきましては、PCR検査を保険適用するとともに、抗原検査との最適な組合せによる迅速かつ効率的な検査体制の構築や、先ほども文科省
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 感染症法におきましては、都道府県と市町村の役割分担につきまして、感染症対策の広域性や必要な専門性などに鑑み、感染症予防事務につきましては原則として都道府県を始めとする保健所を設置する地方自治体の事務とする一方、消毒などの事務につきましては通常の行政サービスとして市町村が行っていくことを想定して市町村の事務とするなど、一定の整理が行われているところでございます
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の発生及び蔓延を防止するためには、国と地方自治体におきまして必要な情報を速やかに共有しながら連携して対応することが重要であると考えてございます。 保健所を設置している都道府県から市町村に対する感染症患者の情報の提供の在り方につきましては、都道府県と市町村との間で十分に協議の上、市町村における事務の実施に必要な範囲内で適切に
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしまして、新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、最新のデータや国内外の研究などを通じまして、科学的知見に基づきまして現状分析や見解をお示ししながら、国内の感染状況の推移を見きわめながら、医学的、科学的な評価に基づきまして感染症対策を講じてきたところでございます。そういう中で、これまでも、利用可能なデータにつきましては、分析しながら評価をしてきたところでございます
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナ感染症につきましては、日本に在留する方につきまして、どのような形で感染しているかということ、例えば、年齢でありますとか、重症者であるかというような形のものについては集計等をしてございますが、国籍別の集計というものはいたしていないところでございます。
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、公衆衛生上の観点から、日米合同委員会合意に基づきまして、米軍施設・区域の医療機関と地元の保健所との間で、感染者の行動履歴等の追跡を含めて必要な情報共有を行い、感染拡大防止のために緊密に連携していくことを確認していくこととなっております。 在日米軍関係者の感染に関する個別事案の状況につきましては日米間で調整
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 難病につきましては、委員御指摘のとおり、治療法が確立しておらず、長期療養が必要であるにもかかわらず、希少性が高いため、医薬品、医療機器等の開発が進みにくい側面がございます。このため、患者の方々等の実態を踏まえた研究開発を進めることが重要であると考えてございます。 本年三月に改訂されました健康・医療戦略におきましては、秋野委員を始めといたしまして与党
○政府参考人(吉永和生君) 国内外の研究によりますと、発症前二、三日前になりますけれども、その段階で症状が明らかでない時期から感染性があるということが分かってまいりまして、それを受けまして、濃厚接触者の定義、範囲につきまして、委員御指摘のとおり、変更したところでございます。 これにつきましては、五月二十九日に感染研から要領の改正という形で、それに上乗せする形で、私どもから各都道府県あるいは保健所設置市
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 六月四日に健康局長から御答弁させていただいてございますけれども、東京都において実際に全ての濃厚接触者にPCR検査を行っているかどうかの事実を確認した趣旨の答弁ではなく、五月二十九日の厚労省の事務連絡を踏まえて東京都において適切に対応していただけると考えている旨の認識を答弁させていただいたものでございます。 その上で、六月四日の健康局長の答弁がその
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 先ほど御答弁したとおり、感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の積極的疫学調査におきましては、感染源推定のために国籍を調査事項に加えるよう助言しているところでございます。一方、感染者急増以降は一部自治体から陽性者総数のみが報告されるような状況にございまして、厚生労働省におきまして感染者の国籍を網羅的に把握できていない状況にございます。また、自治体
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の積極的疫学調査におきましては、感染源推定のために必要な項目を調査するよう依頼しているところでございまして、国籍につきましても必要があれば調査いただく仕組みとなってございます。そのため、各自治体から厚生労働省に報告いただく報告様式には国籍の記載欄を設けてございます。一方で、二次感染等により感染した方など、
○政府参考人(吉永和生君) 現状で申しますと、基本的な仕様につきましては、内閣官房新型コロナウイルス感染症テックチームの有識者会合で検討いただいたものに基づいて仕様を確定し、今、業者に作業をお願いしているところでございます。 基本的に、今回のアプリについては、個人情報を極力取らないというところで、最低限、保健所で、陽性となった、が分かった方がそのアプリの方に、これは別のシステムになりますけれども、
○政府参考人(吉永和生君) 私どもで今検討を進めてございます接触確認アプリにつきましては、利用者は、陽性者に接触したことが分かることで感染の可能性を把握し、検査の受診などの保健所のサポートを早く受けることができるようになることが期待されているものでございます。国、自治体でも感染拡大防止の効果が、効果的にできるように、効果的になるようにという効果が期待されるものでございます。 ブルートゥースを活用した
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 接触確認アプリにつきましては、アップル社とグーグル社が提供する機能を活用する前提で、プライバシーの保護、セキュリティー、感染症対策の観点から内閣官房新型コロナウイルス感染症対策テックチームの有識者検討会合で検討をいただきまして、五月二十六日に仕様書とプライバシーの評価がまとめられて公表されたところでございます。これを踏まえまして、現在、厚生労働省で
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナ感染症の患者の方は、大多数が軽症で済むわけでございますが、やはり重症になった方に対する対応というものが極めて重要だろうというふうに思ってございます。 そうした中で、大都市部については大都市部としての問題があるわけですが、地方について、医療機関が少ない中でどのように重症者向けの病床を確保していくのかというのは非常に難しい問題がございまして、新型コロナウイルス
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 この点につきましては、五月二十日の委員会におきましても委員より御質問いただいた件でございますけれども、三月六日の事務連絡に基づいて、一定の推計式をもとにピーク時の推計を行っていただくということで、この数値自体は厚生労働省として公表しているものではございませんが、この推計値に基づいて、地域の実情に応じた形で都道府県で病床数を確保していただくということでお願いしているものでございます
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 前回の推計につきましては、海外の知見がない中で、武漢の例を含めて、念頭に置きながら推計を行ったものでございます。 今般、日本での一定の経験がございますので、それに基づいた形での推計を進める必要があるということで、専門家委員からの御意見をいただいているところでございます。 現時点において具体的なスケジュールについて明らかになっているわけではございませんが、
○政府参考人(吉永和生君) 病棟の構成につきましてはその病院によって異なっておりますので、フロア単位でという形になるかどうかというのはその病院ごとに見ていく必要がございますし、今後具体的に検討してまいりたい等ございますが、重点医療機関につきましては設定することが望ましいという形でございますので、そこも含めて都道府県の指定によるものというふうに考えているところでございます。 その上ででございますが、
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 重点医療機関につきましては、三月二十六日の通知で設定をしてお願いするものでございますけれども、専門性の高い医療従事者を集中的に確保するとともに、地域において新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れることで十分な院内感染防止対策を効率的に実施しやすくするという観点から、重点医療機関を各都道府県に設定をお願いしているところでございます。 重点医療機関
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 国内、国外におきまして、犬の嗅覚を活用しましたがんの早期発見に関する研究の報告あるいは報道があることにつきましては承知してございますけれども、現時点におきまして、これらの手法につきまして科学的な知見というものは十分得られていない状況かと考えてございます。 引き続き、こういったものについてもさまざまな知見について収集を努めていきたいというふうに考えております
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ワクチン開発がやはりコロナの問題を解決する最終兵器になるのではないかというふうに考えてございます。 ワクチン開発には、基礎研究、非臨床試験、臨床試験の大きく三つの段階がございますけれども、現在、我が国は基礎研究から非臨床試験の段階にございまして、一部につきましては、ワクチン候補が作成が終了いたしまして、委員御指摘のとおり、動物試験を開始
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 委員から御配付いただいている資料にもございますとおり、WHOが本年五月の十五日に公表しておりますCOVID―19に係る環境表面の洗浄、消毒におきまして、屋内空間では噴霧等による消毒剤の使用は推奨しないということが言及されております。消毒剤一般に関する評価といたしまして、厚生労働省も同様の見解を持っているところでございます。 そのうち次亜塩素酸ナトリウム
○政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症軽症患者につきましては、急速に重症化する可能性があるということで、症状急変時の適時適切な対応が必要であるというふうに考えてございます。 このため、現在、宿泊施設が十分に確保されている地域におきましては宿泊療養を基本としていただくようにお願いしてございますが、小さなお子さんがいらっしゃるなどで個々の御家庭の事情により御自宅で
○吉永政府参考人 繰り返しで恐縮でございますが、計算式そのものは、それに当てはめれば数字が出るというものでございます。委員がお示ししていただいているような資料の中にも、日医総研が計算しているものがついてございますが、それに類したものになろうかと思いますが、国としては、あくまでも参考値の算式の前提として計算式をお示ししているものでございまして、実際の必要数というものは、各都道府県の中で、その地域の実情
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 私どもとして計算式としてお示ししてございますけれども、具体的な数字につきましては、地域におきます状況というものを考えまして、公表は差し控えさせていただいているところでございます。
○吉永政府参考人 お答え申し上げます。 ピーク時の入院患者の受入れにつきましては、三月六日に事務連絡を発出しておりまして、算定の仕方を各都道府県にお示ししているところでございます。 この考え方は、武漢における感染の状況を踏まえまして、公衆衛生の対策が十分にとられなかった場合にどの程度感染者がふえるのかということを、ある意味最悪に近いような状況になるかと思いますけれども、そういう中で必要な数というものをお