1964-05-28 第46回国会 衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第10号
○吉國政府委員 先ほども申し上げました判例は、盛岡地裁の判決は、住居侵入事件の判旨の中で述べられております。 それから、四条三項自体の無効を争うことができるかというお話でございますが、これは、四条三項によってその他位を失ったと考えられる——と申しますか、地位を失う人が、その身分の保有の確認というようなかっこうで訴訟を提起する道はございます。
○吉國政府委員 先ほども申し上げました判例は、盛岡地裁の判決は、住居侵入事件の判旨の中で述べられております。 それから、四条三項自体の無効を争うことができるかというお話でございますが、これは、四条三項によってその他位を失ったと考えられる——と申しますか、地位を失う人が、その身分の保有の確認というようなかっこうで訴訟を提起する道はございます。
○吉國政府委員 公共企業体等労働関係法第四条三項の規定がILO第九十八号条約第二条に違反するものではないという理由につきましては、先日来あるいは昨年の国会におきましても労働省からもお話し申し上げてあると思いますが、法制局としての見解を申し上げたいと思います。 公共企業体等が職員を解雇することができます事由は、公共企業体等労働関係法以下、あるいは三公社のそれぞれの組織法でございまするとか、公務員法に
○吉國政府委員 今回御提案申し上げております国家公務員法の一部を改正する法律案の第百八条の二におきましては、従来は職員団体の定義というかっこうの規定を設けませんで、第九十八条の第二項におきまして、職員は組合その他の団体を組織することができるということを直ちに規定したわけでございますが、今回の法律案におきましては、まず職員団体の定義を置きまして、ILO第八十七号条約批准に関連をいたしまして、職員が組織
○吉國政府委員 憲法で公共の福祉と申しておりますのは、これは憲法制定当時におきまして、あるいはコモングッドとか、あるいはゼネラルウェルフェアというようなことばを基本にいたしまして、あるいはまたパブリックウエルフェアというような用語も使っておったかと思いますが、そのような用語を基本にいたしまして、これを日本語として公共の福祉という文字を使ったと記憶いたしておりますが、国民たる個々の人間の個別的な利益に
○吉國政府委員 私は内閣法制局の第一部長でございますが、先ほどもお答え申し上げましたように、第二十四条、第二上五条の罰則の内容についてはまた不備もある点についておしかりをこうむることがあるということを申し上げておきましたが、他の事業法規におきまする業務停廃行為等の罰則につきまして不均衡があることは認められておりました。したがいまして、先ほど運輸大臣からお答えがございましたように、第三十四回国会以来第四十三回国会
○吉國政府委員 鉄道常業法には、先ほど御指摘になりましたような罰則のほかに、第二十四条及び第二十五条に――この点につきましては、おそらくまた、内容が不備であるというおしかりもあろうと思いますが、第二十四条におきましては、鉄通係員が職務の取り扱い中に旅客あるいは公衆に対しまして失行がございました場合には、一定の罰金または科料に処するという規定がございまするし、第二十五条におきましては、鉄道係員が職務上
○吉國政府委員 公共企業体等労働関係法十八条の規定によりまして行政処分をいたします場合に、先ほど申し上げましたように、第十七条第一項にございますような行為をしたかどうかということの立証の問題でございます。これは処分をいたします当局の認定の問題でございましょうが、ある事実があったかどうかということについて、これはそのような行政処分をするに十分なだけの心証を得て、その心証に基づいて処分をいたすべきことは
○吉國政府委員 ただいま労働大臣からお答えがございましたように、公共企業体等労働関係法第十七条第一項にいっております共謀、教唆、扇動の意義につきましては、これらの行為が客観的に見て、公共企業体の業務の正常な運営を阻害する行為の実行に現実に影響を及ぼすおそれがあるものと認められなければなりませんので、先般の争議におきましても、あるいはストの準備指令をしたというような事実がございましても、それによって客観的
○吉國政府委員 法律学上権利と申しますものは、ただいま稻葉先生仰せられましたように、甲という人が乙という人に対して、一定の法律上または事実上の行為または不行為を要求することができる地位にございまして、その甲の地位に対応して、乙はそのような行為または不行為を義務づけられると申しますか、行為をし、あるいは行為をしてはならないという法律上の地位を持っておる。その行為または不行為の義務が履行されません場合におきましては
○吉國政府委員 まず、登録職員団体が交渉の申し入れをいたしました場合、かりに当局が積極的に交渉に応じないというような場合にどういうことになるかということでございますが、純粋の法律的な手段といたしまして、その救済を求める手段はないと存じます。 その次に、登録職員団体は交渉の申し入れをいたしますと、当局は積極的に交渉に応ずるたてまえをとらなければならないということに相なるわけでございます。これが権利であるかというお
○吉國政府委員 法制局長官がただいま大蔵委員会のほうに参っておりますので、第一部長の私がかわってお答え申し上げます。 職員団体が登録されようと、あるいは登録されまいと、交渉能力があるということにつきましては、ただいま稻葉委員が御質疑の中でも仰せられたとおりでございますが、その中で、登録を受けた職員団体のみについて、国家公務員法の改正案の第百八条の五の第一項のような規定を置いたのはどういうわけであるかということに
○吉國政府委員 公共企業体等労働関係法の第八条第一号にあります「賃金その他の給与」という中には、現在問題になっております退職手当のごときものは含まれるということでございましょうが、予算総則におきます給与総額ということばをもって示しておりますのは、狭い意味の給与でございまして、月々あるいは日々の勤労に対しまして支払われるものというふうに考えております。
○吉國政府委員 お答え申し上げます。 予算で定めております給与とは、職務の遂行に対する対価として支払われるものをいうのだと考えております。
○吉國政府委員 この法案の性格は、この題名にもございますように、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴って退職する者に対しまして、特別な措置として一定の給付をいたしまして、その臨時の措置によって過剰となる電話交換要員の退職の円滑化をはかるという趣旨のものでありますが、法律的には、国家公務員等退職手当法によります退職手当の特例として一定の特別の給付金を支給するという意味におきましては、ただいまも
○吉國政府委員 ただいまの御意見でございますが、ただいま憲法論といたしまして今回の特例法によって御説のようなことができないというようなことでございますならば、さようなことはないとお答え申し上げるよりほかございませんが、やはり先ほど申し上げましたように、国の法制というものは、全体が整斉と統一がとれたものでなければならないというのは、当然国の法制として必要なことでございまして、先ほど申し上げましたように
○吉國政府委員 ただいまの御質疑の点でございますが、立法政策といたしまして、現在国家公務員等退職手当法によって定額を定めておりますが、それに今回の法律のような特例法を設けまして、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴って退職する者については、特別の給付金を給付することができるということにいたします場合に、その内容を団体交渉によってきまった額とすることはいかがであるかという御趣旨の御質疑であると
○吉國政府委員 第二条の第四項をお読みいただけばわかりますが、邦人旅行あっせん業と申しますのは、日本人の本邦内の旅行のみを対象とする旅行あっせん業でございまして、日本人が本邦内において旅行いたしますことにつきまして、それのみを対象としてあっせんをいたします者は、邦人旅行あっせん業者として登録を受けるわけでございます。それ以外の一般旅行あっせん業と申しますのは、日本人の本邦内の旅行のみを対象とするということではなしに
○吉國政府委員 数学の方程式で書きますならば、旅行あっせん業マイナス邦人旅行あっせん業イコール一般旅行あっせん業ということでございますので、一般旅行あっせん業の中には邦人旅行あっせん業は入っておりません。
○吉國政府委員 第二条の第三項におきましては、「この法律で「一般旅行あつ旋業」とは、邦人旅行あつ旋業以外の旅行あつ旋業をいう。」と規定してございまして、旅行あっせん業は、その第三項の前の第二項におきまして、「「旅行あつ旋業」とは、旅行あつ旋を行う事業をいう。」 とございます。その旅行あっせんを行なう事業、旅行あっせん業の中から、第四項の邦人旅行あっせん業を除きましたものが、一般旅行あっせん業に相なります
○吉國政府委員 非常にむずかしい問題でございますが、河川の水を利用する場合に、その水の利用の内容がいかなるものであるかということによって、先生の仰せられました場合は分かれてくると思います。例をもって申し上げますならば、たとえば発電用に水を利用する、このために、現在の河川法でございますならば、十八条の許可を受けまして、水利権を得て電力会社が水を利用する、この場合には、水を水流として一定の支配に服せしめて
○吉國政府委員 ただいま農地局長からお答え申し上げましたように、その具体的な場合によりまして、いろいろ責任関係の帰属は異なることがあろうかと存じますが、本件のような場合に第一に問題になりまする点は、責任を追及するためには、現在の法制では、故意、過失が一つの要件に相なるのでございますが、故意の場合は別といたしまして、その設計をいたすにつきまして過失があるかどうかということにつきましては、これは認定上非常
○吉國政府委員 ただいま山村大臣から御答弁がございましたように、内閣の法制局におきましても、特殊法人の問題につきましては、先般二月十八日の当大蔵委員会におきましていろいろ御意見を賜わりましたので、その線に沿いまして検討いたすべく目下準備を進めているところでございますが、何ぶんにもまだ今国会に提案する法律の審議をやっておるような状況でございますので、まだ見るべき成果が上がっておりませんが、先ほどお話のございましたように
○吉國政府委員 ややおことばを返すようでございますが、従来の——現在でもそうでございますが、行政法学におきます行政官庁として、国家意思を決定してこれを外部に表示する権限を有するもの、これも行政機関の一種でございます。行政機関の中には、そのような行政官庁として権限を有するものと、その他の補助的な機関とございます。あるいはまた、付属機関等につきましては、また別なものがございます。そして、行政機関の一種である
○吉國政府委員 ただいま御指摘のように、通省産業省設置法におきましては、鉱業法に関しまする権限は、あたかも通商産業省の所掌事務であり、その処理が通商産業省の権限であるかのごとく規定されております。ところが、鉱業法によりますと、具体的な処理の権限は通商産業局長にある。これはまさに行政法学理論を用いて申しますならば、通商産業局長は、鉱業法の所管事項に関しましては、行政官庁であり、国家意思を決定してこれを
○吉國政府委員 ただいまお話のございましたように、各省の設置法におきましては、ある省全体をつかまえまして、その省の任務なりあるいはその省の権限、こういうかっこうで規定をいたしております。この点は、もうすでに十数年の昔のことになりますが、昭和二十三年、二十四年のころに国家行政組織法をつくりまして、そのもとにおきまして各省の設置法をつくります場合に、戦前の行政法の基本的な考え方におきましては、行政官庁と
○吉國政府委員 私どもといたしましては、先ほど来のお答えを繰り返すようになりますけれども、おのおの三つの要件が備わる場合には……(田中(武)委員「財政法は統一財政主義をとっていないのか」と呼ぶ)単一会計主義には必ずしも徹していない、特別な場合には特別会計をもって経理することがあるということを財政法は認めておると私どもは考えておるのでありまして、単一会計主義の原則に徹しておることはないと思います。
○吉國政府委員 先ほどお答え申し上げました点の中に私は申し上げたつもりでございましたが、ことばが足りませんので重ねて申し上げますが、第十三条の第二項におきまして、国が特定の事業を行なう場合が第一、それから特定の資金を保有してその運用を行なう場合が第二、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入、歳出と区分して経理する必要がある場合、この三つのいずれかの要件に当たります場合には特別会計を設置することができるということを
○吉國政府委員 私途中で入ってまいりましたので、大臣と田中委員との質疑応答をずっと聞いておりませんので、あるいは的をはずしたことをお答え申し上げるかもしれませんので、その際はあらためて御質疑いただいてお答え申し上げたいと思います。 まず旧会計法と新財政法との関係でございますが、田中委員の御質疑の中では、旧会計法においては特別会計の設置は財政法よりも容易にできるような規定であったのにもかかわらず、財政法
○政府委員(吉國一郎君) お答え申し上げます。 これは、公衆電気通信法が制定されました当時から、公衆電気通信法によりまして専用の設備について一定の低い料金によって提供し得るものの範囲が限定されておりまして、日本側といたしましては米軍に提供するのは通常の専用設備と同額であるという見解のもとに従来とも料金の請求をいたしておると私どもは聞いております。将来あるいは場合によってはまた料金の改定ということもございますかもしれませんが
○吉國政府委員 ただいま転貸債の性格の問題ということで御質疑がございましたが、私お答え申し上げるのがあるいは的をはずしておるかもしれませんので、もしそういうことがございましたら、重ねてまたおただしいただきたいと思います。 私ども、今回の措置について法律上問題になるであろうということでいろいろ検討いたしたわけでございますが、第一に、簡易生命保険の資金が地方債として流れ出る点につきましては、現在運用法
○吉國政府委員 郵便あるいは簡易生命保険の関係につきましては、障害物の除去、あるいは土地の通行、立ち入り等の特権は認められておりません。
○吉國政府委員 土地収用法の点でございますが、土地収用法の第三条の三十一号に基づきまして、郵便事業、あるいは簡易生命保険事業等々については、土地の使用、収用等について特権を認められております。
○吉國政府委員 一般法としての刑法と特別法としての特別刑法との関係でございますが、本件の場合は一般法と特別法の関係と申しますよりは、もっと別な並列的な関係であるというふうに考えております。特別規定でありましたならば、もちろん特別刑法は一般刑法を排除するわけでございますが、この場合はさような関係ではないというふうに考えております。
○吉國政府委員 先ほどの御質問は、所得税法の六十九条の三と刑法二百五十二条以下の横領罪の規定があわせて科せられることがあるかどうかということにあると存じますが、ただいままで田中委員が仰せられましたように、横領の規定は御承知のように、自己の占有する他人の物をいわば領得するということが構成要件でございまして、源泉徴収義務者が毎月あるいは毎日源泉徴収税額を徴収いたしまして、それを翌月十日までに納付するという
○吉國政府委員 ただいま私が答え申し上げましたような点を整理いたしましたものでございますならば、後刻提出いたしたいと思っております。
○吉國政府委員 あと、事業団、公団につきましては、金融事業以外の事業を行なうものにつきまして事業団あるいは公団の名称をつけておりまして、公団、事業団のうち、特に公共性の強いものが公団と呼ばれ、ややそれよりも薄いものが事業団と呼ばれるということでございます。 その他、協会等の名称を持つものも特殊法人の中にはございますが……。
○吉國政府委員 ただいま特殊法人の名称の差異はどこにあるかということにつきまして官房長官からお答え申し上げたとおりで、基本は変わらないのでございますが、やや詳しく、どういうふうに名称を選別しているかということにつきまして、非常に法律技術的な点から申し上げますと、第一に公社でございますが、公社という名称を法律上つけましたものは、日本専売公社と日本電信電話公社の二つでございまして、たまたま公社という名称
○吉國政府委員 お答え申し上げる前にちょっと申し上げておきたいと思いますが、現在私的独占禁止法の適用除外立法を政府提案としていろいろ提案をいたしまして、過去数年にわたりまして相当数の適用除外立法を国会において御可決いただいて成立しておるわけでございます。それはそれぞれ必要な理由に基づきまして私的独占禁止法の最小限度の適用除外をきめておるものでございまして、その当時の閣議決定の趣旨も十分に念頭に置きながら
○吉國政府委員 ただいまの私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外を定めている法律は幾つあるかというお話でございますが、その適用除外のいたし方も、その法律全体が独禁法の適用除外をいたすためにつくりましたものと、他の目的のために詳細な規定を設けまして、その一部において独禁法の適用除外規定を一条あるいは二条を設けておるというようなものもございまするが、その全部を包摂いたしまして何件の法律があるかということは
○吉國政府委員 職業選択の自由に関しまして、「公共の福祉に反しない限り」ということの判定を質、量両面にわたっていかなる基準において行なうかというようなことは、憲法の基本に触れるむずかしい問題でございまして、私どもがお答えできるような問題ではないと思いまするが、一応ただいままで憲法の学説等で述べられておりますことを要約して申し上げますと、もともとこの公共の福祉ということばでございますが、これは自然人の
○吉國政府委員 憲法第二十二条の職業選択の自由に関します「公共の福祉に反しない限り」という点につきましては、先般、御質問に対してお答え申し上げたわけでございますが、今日は、具体的な問題として御質問いただきましたので、お答え申し上げます。 第一の、事業の許可制の問題でございますが、もともと憲法上の公共の福祉という字句の解釈につきましては、一義的に、一般的な定義というものは不可能でございまして、それぞれの
○吉国政府委員 憲法の第二十二条におきまして、居住、移転、職業選択、国籍離脱の自由を規定しておりまする場合に、この規定に限りまして「公共の福祉に反しない限り」という字句を加えております点につきましては、憲法学者の間でいろいろ学説がございます。ある説は、一般に憲法の保障しております基本的人権を公共の福祉を理由といたしまして制限することは許されないという前提をとりまして、本条の場合、つまり居住、移転、職業選択
○吉國政府委員 先ほど申し上げましたのは、法人格のない、法人でない社団または財団でございましても、法律によりましてはその権利義務の主体たり得るような立法例はございますということを申し上げたわけでございます。
○吉國政府委員 社団と申しますのは人の集団でございます。それから財団はいわば財産が社会的に存在しておる、ゆえに法人格を与えられましたものは、社団法人または財団法人でございます。したがいまして、法人格のない社団または財団というものがあるわけでございます。
○吉國政府委員 ただいまの御質問でございますが、前会の御質疑に対します郵政省の答弁も詳しく私内容を存じませんので、あるいは的のはずれたお答えを申すかもしれませんが、その際はまたあらためておただしいただきましてお答えいたしたいと思います。 法人格のないものに対して許可なり認可なりが行なえるかというような趣旨の御質問と思いますが、法律上の制度といたしまして、まず権利義務の主体たり得るものは自然人であるか